【東京都新宿区/生活支援・減免】 重度脳性まひ者介護助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

重度脳性まひ者介護助成

サービス・支援詳細

月12回を限度に、介護費用を助成します。
障害者が選定する介護人を区に登録し、月12回を限度に、介護券を交付します。
なお、介護人として選定できる対象者は、条件があります。

対象者

▼対象
脳性まひによる障害が重度(身体障害者手帳1級)で、屋外活動をすることが困難な20歳以上の方です。ただし、次の(1)~(4)の方を除きます。
(1)総合支援法 障害福祉サービスの利用者
(2)介護保険制度利用者
(3)施設に入所している方
(4)病院に入院している方

サービス窓口

障害者福祉課支援係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

必要書類を持って障害者福祉課までお越しください。

必要書類

(1)身体障害者手帳
(2)印鑑

窓口電話番号

03-5273-4583

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 災害時要援護者名簿の登録

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

災害時要援護者名簿の登録

サービス・支援詳細

新宿区は、災害時の避難等に支援を必要とする方を事前に把握するため、ご本人から
の申し出により災害時要援護者名簿を作成しています。この名簿は、区内消防署、区
内警察署、地域の民生委員・児童委員、防災区民組織及び区の関係部署に配付し、災害
時における安否確認など必要な支援を行うために活用いたします。
なお、この名簿は、登録者から優先的に救出するというものではありません。
災害時の備えの一つとして、災害時要援護者名簿への登録をお勧めします。

本人及び緊急時の連絡先の情報を登録します。
○本人 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、申出理由、本人の状況
○緊急時の連絡先 氏名、住所、電話番号、登録者との関係
登録した情報は、区内消防署、区内警察署、地域の民生委員・児童委員、防災区民組織及び区
の関係部署に配付する災害時要援護者名簿に掲載します。ただし、民生委員・児童委員及び防災
区民組織へ配付する災害時要援護者名簿への緊急時の連絡先の掲載は、申し出された場合に掲載
します。

対象者

以下に該当する方で災害時の避難等に支援を必要とする方
① 75歳以上の方のみの世帯の方
(75 歳以上の一人暮らしの方(日中一人で居る方を含む。)又は世帯員全員が 75 歳以上の世帯の方)
② 要介護3以上の方
③ 認知症の症状のある方
④ 障害のある方
⑤ 難病等により特別な医療ケアを受けている方
⑥ その他災害時の避難等に支援を必要とする方
(例)妊娠されている方や避難等に不安をお持ちの方など

サービス窓口

福祉部-地域福祉課

サービス手続き

登録を希望される方は、「新宿区災害時要援護者名簿登録申出書」を下記の課所へご提出くだ
さい(地域福祉課では、郵送、FAX でも受け付けます)。
新宿区のホームページから電子申請もできます。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町 1-4-1
新宿区役所 (本庁舎2階) 地域福祉課(FAX 03-3209-9948)
障害者福祉課、高齢者支援課
新宿区役所 (本庁舎4階) 危機管理課
新宿区役所 (第二分庁舎分館) 健康政策課、健康づくり課、保健予防課
各特別出張所、各保健センター、障害者福祉センター、各高齢者総合相談センター

○問い合わせ先 危機管理課危機管理係(電話 03-5273-4592)
地域福祉課福祉計画係(電話 03-5273-4080)

必要書類

新宿区災害時要援護者名簿登録申出書

窓口電話番号

03-5273-4592

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 地域福祉権利擁護事業(日常生活の自立支援)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

地域福祉権利擁護事業(日常生活の自立支援)

サービス・支援詳細

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、地域で安心して生活できるよう支援する制度(社会福祉法)です。
本人との「契約」により下記(1)の援助を中心に、必要に応じて(2)(3)のお手伝いなどを担当の生活支援員・専門員が援助します。

(1) 福祉サービスの利用援助(福祉サービスの利用に関する手続きなどのお手伝い)
   1回1時間につき1,000円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算
          
(2) 日常的金銭管理サービス(公共料金の支払い手続き、生活費の払戻しなどのお手伝い)
   通帳をご本人が保管する場合:1回1時間につき1,000円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算
   通帳をお預かりする場合 :1回1時間につき2,500円 ※1時間を越えた場合は、30分までごとに500円を加算

(3) 書類等の預かりサービス(預貯金の通帳などの大切な書類を保管するお手伝い)
  1ヶ月 1,000円

対象者

▼対象
新宿区内在住の知的障害者、精神障害者、認知症状のある高齢者等
(障害者手帳の有無は問いません)

サービス窓口

新宿区社会福祉協議会 地域福祉権利擁護事業担当

窓口電話番号

03-5273-4523

窓口郵便番号

169-0075

窓口住所

東京都新宿区高田馬場 1-17-20

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

skc@shinjuku-shakyo.jp

【東京都新宿区/生活支援・減免】 身体障害者・難病患者緊急通報システム

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者・難病患者緊急通報システム

サービス・支援詳細

ひとり暮らし等の重度の身体障害者及び難病の方が、家庭内で病気や事故などの緊急事態に陥ったとき、胸にかけたペンダントまたは専用通報機の押しボタンを押すことにより、警備会社等に通報ができます。
緊急と判断された場合には、119番通報と同時に警備会社等の派遣員が出動して安否の確認及び救助を行います。

※取付費用の1割が自己負担となります。 (一定条件により免除制度あり)

対象者

▼対象
区内に住所を有する18歳以上で(1)又は(2)の方
(1) ひとり暮らし等の重度身体障害者
(2) ひとり暮らし等の難病患者

サービス窓口

障害者福祉課福祉推進係

窓口電話番号

03-5273-4516

窓口郵便番号

169-0075

窓口住所

東京都新宿区高田馬場 1-17-20

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 ごみの戸別訪問収集

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

ごみの戸別訪問収集

サービス・支援詳細

自らごみを集積所まで運び出すことが困難な場合で、ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の方について、燃やすごみ、金属・陶器・ガラスごみ、資源の訪問収集を行っています。

対象者

▼対象
次の条件のいずれかに該当する方
・65歳以上で介護が必要な方や障害者のみの世帯で、集積所までごみを出すことが困難で身近な人などの協力が得られない世帯
・85歳以上、一人世帯で親族の方・知人などから定期的な連絡や訪問のない方

サービス窓口

新宿清掃事務所

窓口電話番号

03-3950-2923

窓口郵便番号

161-0033

窓口住所

東京都新宿区下落合2-1-1

利用時間・営業時間

月~土曜日 午前7時40分~午後4時25分

【東京都新宿区/生活支援・減免】 愛の手帳

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

知的障害者(児)として判定を受けた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けているものです。(国の療育手帳に相当するものです。)

対象者

▼対象
知的障害者(児)として判定を受けた人
 障害の程度により1度(最重度)~4度(軽度)に分かれています。

サービス窓口

▼18歳未満の方
東京都児童相談センター

▼【18歳以上の方】
東京都心身障害者福祉センター

サービス手続き

判定が必要となりますので窓口に電話で相談日(判定日)を予約してください。

窓口電話番号

・東京都児童相談センター    03-5937-2317
・東京都心身障害者福祉センター 03-3235-2961

窓口郵便番号

・東京都児童相談センター    169-0074
・東京都心身障害者福祉センター 162-0823

窓口住所

・東京都児童相談センター    東京都新宿区北新宿4-6-1
・東京都心身障害者福祉センター 東京都新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)

【東京都新宿区/生活支援・減免】 粗大ごみの運び出し収集

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

粗大ごみの運び出し収集

サービス・支援詳細

身近な人等の協力が困難で自ら屋内から運び出すことができない場合に運び出し収集を行っています。

対象者

▼対象
次の条件のいずれかに該当する方
・65歳以上の高齢者
・障害のある方
・その他区長が特に認めた場合

サービス窓口

新宿清掃事務所

窓口電話番号

03-3950-2923

窓口郵便番号

161-0033

窓口住所

東京都新宿区下落合2-1-1

利用時間・営業時間

月~土曜日 午前7時40分~午後4時25分

【東京都新宿区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神に障害のある方が対象で、障害の程度によって、1級から3級の等級があります。
東京都が発行します。

対象者

▼対象
精神に障害のある方

サービス窓口

地域の保健センターまたは障害者福祉課、保健予防課
・牛込保健センター
・四谷保健センター
・東新宿保健センター
・落合保健センター
・障害者福祉課
・保健予防課

サービス手続き

地域の保健センターまたは障害者福祉課、保健予防課にお問い合わせください。

窓口電話番号

・牛込保健センター   03-3260-6231
・四谷保健センター   03-3351-5161
・東新宿保健センター  03-3200-1026  
・落合保健センター   03-3952-7161
・障害者福祉課      03-5273-4518
・保健予防課 03-5273-3859

窓口郵便番号

・牛込保健センター  162-0851
・四谷保健センター  160-0008
・東新宿保健センター 160-0022
・落合保健センター  161-0033
・障害者福祉課 160-8484
・保健予防課     160-0022

窓口住所

・牛込保健センター   東京都新宿区弁天町50
・四谷保健センター   東京都新宿区三栄町25
・東新宿保健センター  東京都新宿区新宿7丁目26-4
・落合保健センター   東京都新宿区下落合4丁目6-7
・障害者福祉課 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
・保健予防課 東京都新宿区新宿5-18-21

【東京都新宿区/生活支援・減免】 心身障害者寝具乾燥・消毒サービス

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者寝具乾燥・消毒サービス

サービス・支援詳細

寝具の乾燥消毒サービスを年間12回(うち1回は丸洗い)を限度に実施します。
生活保護法の被保護者を除き、一定額の利用者負担が生じます。

対象者

次の(1)から(3)のすべてに該当する方
(1)身体障害者手帳1級2級、または愛の手帳1度2度
(2)おおむね1年以上寝たきり、またはこれに準ずる状態の方
(3)住居その他の事情により、寝具乾燥の機会を得られない方

※原則として、65歳以上の方は高齢者福祉サービスの対象となります。

サービス窓口

障害者福祉課相談係

サービス手続き

次の(1)~(3)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。
(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
(3)個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
(3)個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 心身障害者扶養共済

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済

サービス・支援詳細

障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害と認められたときは、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される制度です。

▼掛金及び加入口数
加入者の加入時年齢に応じて、月9,300円~23,300円(減額制度あり)。加入口数は障害者1人につき、2口まで。

▼掛金の納付期間
次の要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金を納める必要はありません。
・年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
・加入期間が20年以上となったとき

▼支給内容
加入者が死亡、または重度障害と認められた月から、加入1口あたり月額20,000円の支給。

対象者

▼加入者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する心身障害者の保護者の方
 (1)知的障害者
 (2)身体障害者手帳1~3級
 (3)精神又は身体に永続的障害があり、その程度が(1)または(2)と同程度の方(精神疾患、脳性まひ、自閉症、進行性筋萎縮症、血友病など)
 ※上記(1)~(3)の要件に該当していても、心身障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合は、この制度に加入することはできません。

▼加入要件
加入者の方が、次のすべての要件を満たす必要があります。
 ・東京都内に住所があること
 ・加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
 ・特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

障害者福祉課

サービス手続き

障害者福祉課までお問合せください。

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx