【東京都昭島市/生活支援・減免】 重度身体障害者巡回入浴サービス

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者巡回入浴サービス

サービス・支援詳細

▼内容
巡回入浴車が自宅に訪問し、在宅での入浴サービスを提供します。
週2回限度
費用は1回500円(ご利用の際にお支払いいただきます)

対象者

▼対象
市内在住、在宅の身体障害者手帳2級以上及び愛の手帳2度以上で次のいずれかに該当するかた
・常時寝たきり状態で入浴困難なかた
・単身者で入浴困難なかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・身体障害者手帳
・印鑑
・入浴サービス同意書
・医師の入浴についての意見書(医師の所見および印が押されているもの)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/病院・療育】 佐々木歯科医院

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

佐々木歯科医院

サービス・支援詳細

障がい者等歯科医療支援事業協力歯科医療機関

対象者

障がい者や要介護高齢者等で、地域にかかりつけ歯科医を持つ方

サービス窓口

佐々木歯科医院

サービス手続き

協力歯科医療機関へ直接申し込みまたは予約

窓口電話番号

042-543-3030

窓口郵便番号

196-0022

窓口住所

東京都昭島市中神町1157-65

【東京都昭島市/補助金・助成金】 自立支援医療制度(育成医療)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療制度(育成医療)

サービス・支援詳細

▼内容
原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
注:医療費については住民税額により上限額(1か月あたりの上限額 2,500円から20,000円)が設けてあります。

▼医療券の有効期限
認定された場合は意見書に記載されている治療見込期間により有効期間を決定します。ただし、手術後の通院期間は最大90日間認定します。また、通院の場合のみ対象となる障害は最大365日間認定します。

対象者

▼対象
・18歳未満の児童でかつ、保護者が東京都内に住民登録されている者
・市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること
注:ただし、腎臓機能障害・小腸機能障害・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)・免疫機能障害は経過措置(平成27年3月31日まで)として助成対象になります。
・指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で自立支援医療を受けること
注:ただし、入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療、投薬、差額ベット代等は助成対象外です。
身体に下記の機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できること

▼手術+術後通院の場合
1.肢体不自由
2.視覚障害
3.聴覚・平衡機能障害
4.音声・言語・そしゃく機能障害
5.心臓機能障害
6.腎臓障害(人工透析・腎移植のみ対象)
7.肝臓障害
8.その他の内臓障害

▼通院のみの場合も対象
1.肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)、補装具療法
2.視覚障害の未熟児網膜症に対する光凝固治療
3.唇顎口蓋裂などに起因する音声・言語・そしゃく障害の歯科矯正、義歯治療、言語療法
4.腎臓機能障害に対する人工透析療法
5.鎖肛、巨大結腸症に対する排便訓練、ストマ(人工肛門)ケア
6.小腸機能障害に対する中心静脈栄養法(IVH)
7.心臓移植後の抗免疫療法
8.肝臓移植後の抗免疫療法
9.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する治療

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・支給申請書
・意見書
注:免疫機能障害のかたは「免疫機能障害意見書」も必要です。
・世帯調書
・住民税課税
・非課税証明書
・国民健康保険のかたは、保険に加入しているかた全員分(高校生以下は不要)
・国民健康保険以外のかたは、被保険者のかた(保険料を支払っているかた)の分
・健康保険証のコピー
・国民健康保険のかたは、保険に加入しているかた全員分
・国民健康保険以外のかたは、被保険者のかたと患者本人の分
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

注:受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 小児慢性特定疾病医療費助成制度

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性特定疾病医療費助成制度

サービス・支援詳細

▼概要
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(健康保険などを適用した後の医療費の自己負担分)の一部を助成するとともに、定められた対象疾病の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かす制度です。ただし、対象疾病には、通院が対象にならないものもあります。

▼医療受給者証有効期間
認定された場合の助成開始日は市役所等窓口で書類を受理した日の属する月の初日から1年間です。ただし、更新手続きをし、認定されれば1年ずつ延長することができます。

注:1年以内に20歳に達する場合は誕生日の前日まで

対象者

▼対象となる方
申請者が都内に在住(住民登録がされていること)されている満18歳未満の方
小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準に該当している方

以上、全て満たす方が対象となります。

注:生活保護受給世帯に属する18歳未満の方も対象となります。
注:18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳に達するまで延長することができます。

▼対象となる疾患群
・悪性新生物(がん)
・慢性腎(じん)疾患
・慢性呼吸器疾患
・慢性心疾患
・内分泌疾患
・膠原(こうげん)病
・糖尿病
・先天性代謝異常
・血液疾患
・免疫疾患
・神経・筋疾患
・慢性消化器疾患
・染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
・皮膚疾患

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申請時に必要な書類
・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(用紙は市役所にあります)
・小児慢性特定疾病医療意見書(医療機関から受領してください)
・受診医療機関申請書(用紙は市役所にあります)
・世帯調書(用紙は市役所にあります)
・同意書(用紙は市役所にあります)
・患者の生計を主として維持している者(生計中心者)の課税状況を証明する書類
・世帯全員が記載されている住民票
・健康保険証等の写し
・マイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 小児精神障害者 入院医療費助成制度

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者 入院医療費助成制度

サービス・支援詳細

▼内容
精神障害の医療に必要な費用の全額を保険者と公費で負担します。
(入院時の食事標準負担額を除く)

対象者

▼対象
都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。

(精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・医療費助成申請書
・診断書(第2号様式)
・住民票抄本(継続申請の場合は保険証の写しで可。申請より1か月以内のもの)
・印鑑

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費助成)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費助成)

サービス・支援詳細

▼目的
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児の方に対し、補聴器購入費の一部を助成し、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、健全な発達を支援します。

▼助成内容
補聴器の購入費と助成基準額(137,000円)を比較して、少ない方の額の9割を助成します。

注:ただし、当該児童が生活保護法による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合は、10割の額を助成します。

注:装用効果の高い片耳分への助成を原則とします。ただし、医師の意見により、教育上、生活上特に必要と認められる場合は、両耳分を助成します。
注:イヤモールドなどの付属品のみや補聴器の修理にかかる経費は助成の対象外です。

▼耐用年数
故障等による再給付を希望する場合は、前回の申請から5年が経った場合に認められます。

対象者

▼対象
次のいずれにも該当する児童
・昭島市内に住所を有する18歳未満の児童
・聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童
・両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器を装用することにより、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童

▼助成制限
次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
・当該児童の属する世帯に市民税の所得割が46万円以上の方がいる場合
・他の制度により補聴器の購入費の助成又は給付等を受けることができる場合

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申請時に必要なもの
次の書類を市役所窓口に提出してください。この申請を経ずに、先に補聴器を購入した場合は、助成の対象となりません。申請書と医師の意見書については、関連ファイルをご覧ください。
・申請書(市指定の様式)
・医師の意見書(市指定の様式)
・補聴器の見積書

注:医師の意見書は、下記のいずれかの耳鼻咽喉科医師の診断により交付を受けてください。
1.身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医
2.障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関
3.主治医

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/生活支援・減免】 日常生活用具の給付

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付

サービス・支援詳細

▼内容
障害のある在宅のかたなどの日常生活の利便を図るため、対象となる障害のあるかたに必要な用具を給付します。
給付を希望されるかたは、事前にご相談ください。購入された後の助成は行っていません。

▼利用者負担
原則、給付内容の1割の金額の負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護受給のかた、市民税非課税世帯のかたは、給付限度額までは利用者負担はありません)。

▼ 種目
関連ファイルの「昭島市心身障害者(児)日常生活用具一覧表」をご覧ください。
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/070/030/nitijyouseikatuyouguitirann.pdf

障害の種別や程度(等級)などにより、給付できる種目が異なります。
種目により耐用年数を定めています(ストマ装具など一部を除く)。その年数内の場合、原則として再給付はできません。
各種目には、助成の限度額として給付限度額を定めています。
購入された後の助成はできませんので、事前にお問い合わせください。

対象者

▼対象となるかた
1.身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けているかた
2.障害者総合支援法の対象となる難病等(358疾病)にかかっているかた(市指定の医師意見書が必要です。)

▼給付制限
次のかたは、原則給付を受けることはできません。
1.病院へ入院又は施設へ入所しているかた
2.介護保険制度の対象となるかたは、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの

・申請書
・給付を受ける用具の見積書
・印鑑
・身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)
・医師意見書(難病にかかっているかたや医師意見書が必要な用具の場合に限ります。)

注:申請書、医師意見書については、関連ファイルをご覧ください。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/生活支援・減免】 身体障害者(児)等住宅設備改善

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者(児)等住宅設備改善

サービス・支援詳細

▼内容
在宅生活を容易にするための住宅設備の改善費用を給付

▼小規模改修
・手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取替えなどの改善費。
・学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のかた及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた。(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害1級、2級以上のかた)

▼中規模改修
・浴場、便所、玄関、居室、台所の改善費
・学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害程度が1級、2級のかた及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
・屋内移動設備
・機器本体、設置費
・学齢児以上で、上肢・下肢または体幹に障害を有し、歩行が困難で、かつ障害の程度が1級のかた及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた。

注:世帯員の所得税または住民税額に応じた自己負担あり

対象者

▼対象
身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた

▼給付制限
・病院へ入院されているかた
・施設入所者
・介護保険対象者については、介護保険と重複する制度(品目)については介護保険制度が優先されます
・新築工事
・改修後の申込み

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・印鑑
・工事計画書
・工事見積書
・平面・立面図
・借家の場合は、家屋所得者の承諾書・契約書
・身体障害者手帳
・世帯の前年分の所得税額のわかるもの
(源泉徴収票、確定申告書の写し、課税・非課税証明書、生活保護受給証明書)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/生活支援・減免】 NHK放送受信料減免

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

NHK放送受信料減免

サービス・支援詳細

対象者はNHK放送受信料減免

対象者

▼対象・内容
次のいずれかに該当するかた

                   全額免除                     半額免除
        [障害者のかたを世帯構成員に有する場合]  [障害者のかたが世帯主で契約者の場合]

身体障害者 世帯構成員全員が市町村民税非課税       視覚・聴覚障害者
                                       重度の身体障害者(1級または2級)

知的障害者 世帯構成員全員が市町村民税非課税       重度の知的障害者(1度または2度)
(重度のかた以外も対象)

精神障害者 世帯構成員全員が市町村民税非課税 重度の精神障害者(1級)

注:戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症のかたが世帯主である場合でも、半額の免除となります。

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111

NHK西東京営業センター
郵便番号:190-0012 立川市曙町2-22-20 立川センタービル12階
電話番号:042-528-6000

サービス手続き

対象のかたは放送受信料免除申請書に障害福祉係で免除事由の証明を受け、NHKに提出(郵送)してください。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳
・印鑑
・全額免除の申請をされるかたは、世帯構成員全員分の非課税証明書
注:公簿での所得確認に同意されるかたは、添付する必要はありません。

【東京都昭島市/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

難病医療費助成制度は、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい方を支援するという目的に加えて、医療費助成を通じて患者の方の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進するという目的の二つを併せ持つ制度です。

▼医療費助成の内容
医療費助成については、医療給付(医療保険で医療を受ける方)と介護給付(介護保険で介護サービスを受ける方)の2種類があります。

▼医療給付の内容について
難病の治療に係る診療、調剤、訪問看護等において国民健康保険や健康保険などの各種医療保険を適用した後の医療費の自己負担額(入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。)から、月額自己負担上限額を控除した額を助成します。なお、各種医療保険を適用した後の医療費の自己負担額が3割負担の方は2割負担となり、かつ月額自己負担上限額を控除した額を助成します。

介護給付の内容は、次のサービスに限ります
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導

注:この医療費助成については、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診した場合に限り受けることができます。

対象者

▼対象となる方 
国又は東京都の指定する難病にかかっている方で、その病状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度にある方
国又は東京都の指定する難病にかかっている方で、その治療に係る医療費の総額が、月額33,330円を超えた月数が、申請月を含めた1年以内にすでに3か月以上あった方

▼対象となる疾患名
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/060/045/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申請時に必要な書類
・申請書
・臨床調査個人票(診断書) 注:指定医が作成したもの
・住民票
・市町村民税課税(非課税)証明書 注:ご本人と同じ医・療保険の方全員分
・健康保険証の写し 注:ご本人と同じ医療保険の方全員分
・同意書
・人工呼吸器等装着者に係わる診断書 注:都疾病で該当する方のみ
・難病医療費助成の受給者証 注:ご本人と同一世帯で受給されている方がいる場合のみ
・小児慢性特定疾病の受給者証 注:ご本人と同一世帯で受給されている方がいる場合のみ
・障害基礎年金、遺族年金などの収入を証明する書類 注:受給されている方のみ
・エックス線フィルム等 注:対象疾病名の方のみ
・マイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.html)からご確認ください

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx