【東京都昭島市/生活支援・減免】 身体障害者補助犬の給付

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者補助犬の給付

サービス・支援詳細

次の掲げる障害者に身体障害者補助犬を給する。
・18歳以上の視覚障害の程度が1級のかたに盲導犬
・18歳以上の肢体不自由の程度が1級、2級のかたに介助犬
・18歳以上の聴覚障害の程度が2級のかたに聴導犬

対象者

▼対象
次の掲げる障害者に身体障害者補助犬を給する。
・18歳以上の視覚障害の程度が1級のかたに盲導犬
・18歳以上の肢体不自由の程度が1級、2級のかたに介助犬
・18歳以上の聴覚障害の程度が2級のかたに聴導犬

ただし、次のいずれにも該当するかた
1.都内におおむね1年以上居住していること
2.世帯の所得税課税平均月額が77,000円未満のかた
3.自宅以外に居住するかたにあっては、家屋の所有者、管理者の承諾を得られること
4.所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること
5.社会活動への参加に効果があると認められること 

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼申込みに必要なもの
・申請書
・誓約書
・自宅以外に居住するかたは補助犬飼育同意書
・身体障害者手帳

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用料金

▼費用
無料。ただし、飼育費が必要。

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

備考

▼委託先(盲導犬の育成と視覚障害者の歩行訓練)

アイメイト協会 電話番号:03-3920-6162
日本盲導犬協会 電話番号:045-590-1595

【東京都昭島市/病院・療育】 一般社団法人 東京都昭島市歯科医師会 障がい者等歯科医療支援事業

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

一般社団法人 東京都昭島市歯科医師会
障がい者等歯科医療支援事業

サービス・支援詳細

この事業は、障がい者や要介護高齢者等で、地域にかかりつけ歯科医を
持たない方を対象として実施します。かかりつけ歯科医を持たない方は、
昭島市歯科医師会の相談窓口に申し込みをしてください。専属のコーディ
ネーターの歯科医師が、患者さんの病状、歯科医院への通院が可能か、
介護の程度等をお聞きした上で、協力歯科診療所(別表)の中から近くの
かかりつけになっていただける歯科医師を探してご紹介します。

なお、診療は保険診療となりますので保険証や医療証等の提示と併せて自己負担分を直接お支払い願います。
診療は、協力歯科医師の診療所に通院して行う場合と、自宅に訪問して行う場合があります。いずれも診療当日は、必ず家族や介護をされる方が立ち会ってください。

対象者

障がい者や要介護高齢者等で、地域にかかりつけ歯科医を
持たない方

サービス窓口

昭島市歯科医師会事務所

サービス手続き

[申込手順]
電話番号にご連絡いただきますと、事務員が簡単なご質問をいたします。ご相談・お申し込みの内容に応じて後程本会専属の
コーディネーター(歯科医師)より、折り返しお電話を致します。コーディネーターが患者さんの病状等を詳しくお聞きしたうえで、
かかりつけ歯科医の選定を行い後日依頼者の方にご紹介致します。

(電話受付)
     かかりつけ歯科医紹介窓口にお電話
            ↓
       コーディネーターと相談
            ↓
           お申込み
            ↓
       かかりつけ歯科医の選定
            ↓
        診療の依頼・予約
            ↓
           診 療

窓口電話番号

042-542-6431

窓口郵便番号

196-0034

窓口住所

東京都昭島市玉川町1-7-3

利用時間・営業時間

★お電話によるお申込
[受付時間]  月曜日~金曜日 午前10時 ~ 午後4時
(年末年始、祝日は除く)

【東京都昭島市/補助金・助成金】 小児精神障害者 入院医療費助成制度

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者 入院医療費助成制度

サービス・支援詳細

▼内容
精神障害の医療に必要な費用の全額を保険者と公費で負担します。
(入院時の食事標準負担額を除く)

対象者

▼対象
都内にお住まいの方で、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。

(精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・医療費助成申請書
・診断書(第2号様式)
・住民票抄本(継続申請の場合は保険証の写しで可。申請より1か月以内のもの)
・印鑑

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費助成)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入費助成)

サービス・支援詳細

▼目的
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児の方に対し、補聴器購入費の一部を助成し、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、健全な発達を支援します。

▼助成内容
補聴器の購入費と助成基準額(137,000円)を比較して、少ない方の額の9割を助成します。

注:ただし、当該児童が生活保護法による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合は、10割の額を助成します。

注:装用効果の高い片耳分への助成を原則とします。ただし、医師の意見により、教育上、生活上特に必要と認められる場合は、両耳分を助成します。
注:イヤモールドなどの付属品のみや補聴器の修理にかかる経費は助成の対象外です。

▼耐用年数
故障等による再給付を希望する場合は、前回の申請から5年が経った場合に認められます。

対象者

▼対象
次のいずれにも該当する児童
・昭島市内に住所を有する18歳未満の児童
・聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童
・両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器を装用することにより、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童

▼助成制限
次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
・当該児童の属する世帯に市民税の所得割が46万円以上の方がいる場合
・他の制度により補聴器の購入費の助成又は給付等を受けることができる場合

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申請時に必要なもの
次の書類を市役所窓口に提出してください。この申請を経ずに、先に補聴器を購入した場合は、助成の対象となりません。申請書と医師の意見書については、関連ファイルをご覧ください。
・申請書(市指定の様式)
・医師の意見書(市指定の様式)
・補聴器の見積書

注:医師の意見書は、下記のいずれかの耳鼻咽喉科医師の診断により交付を受けてください。
1.身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医
2.障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関
3.主治医

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/生活支援・減免】 日常生活用具の給付

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付

サービス・支援詳細

▼内容
障害のある在宅のかたなどの日常生活の利便を図るため、対象となる障害のあるかたに必要な用具を給付します。
給付を希望されるかたは、事前にご相談ください。購入された後の助成は行っていません。

▼利用者負担
原則、給付内容の1割の金額の負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護受給のかた、市民税非課税世帯のかたは、給付限度額までは利用者負担はありません)。

▼ 種目
関連ファイルの「昭島市心身障害者(児)日常生活用具一覧表」をご覧ください。
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/070/030/nitijyouseikatuyouguitirann.pdf

障害の種別や程度(等級)などにより、給付できる種目が異なります。
種目により耐用年数を定めています(ストマ装具など一部を除く)。その年数内の場合、原則として再給付はできません。
各種目には、助成の限度額として給付限度額を定めています。
購入された後の助成はできませんので、事前にお問い合わせください。

対象者

▼対象となるかた
1.身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けているかた
2.障害者総合支援法の対象となる難病等(358疾病)にかかっているかた(市指定の医師意見書が必要です。)

▼給付制限
次のかたは、原則給付を受けることはできません。
1.病院へ入院又は施設へ入所しているかた
2.介護保険制度の対象となるかたは、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの

・申請書
・給付を受ける用具の見積書
・印鑑
・身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)
・医師意見書(難病にかかっているかたや医師意見書が必要な用具の場合に限ります。)

注:申請書、医師意見書については、関連ファイルをご覧ください。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/生活支援・減免】 身体障害者(児)等住宅設備改善

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者(児)等住宅設備改善

サービス・支援詳細

▼内容
在宅生活を容易にするための住宅設備の改善費用を給付

▼小規模改修
・手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取替えなどの改善費。
・学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のかた及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた。(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害1級、2級以上のかた)

▼中規模改修
・浴場、便所、玄関、居室、台所の改善費
・学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害程度が1級、2級のかた及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
・屋内移動設備
・機器本体、設置費
・学齢児以上で、上肢・下肢または体幹に障害を有し、歩行が困難で、かつ障害の程度が1級のかた及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた。

注:世帯員の所得税または住民税額に応じた自己負担あり

対象者

▼対象
身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた

▼給付制限
・病院へ入院されているかた
・施設入所者
・介護保険対象者については、介護保険と重複する制度(品目)については介護保険制度が優先されます
・新築工事
・改修後の申込み

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・印鑑
・工事計画書
・工事見積書
・平面・立面図
・借家の場合は、家屋所得者の承諾書・契約書
・身体障害者手帳
・世帯の前年分の所得税額のわかるもの
(源泉徴収票、確定申告書の写し、課税・非課税証明書、生活保護受給証明書)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/生活支援・減免】 NHK放送受信料減免

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

NHK放送受信料減免

サービス・支援詳細

対象者はNHK放送受信料減免

対象者

▼対象・内容
次のいずれかに該当するかた

                   全額免除                     半額免除
        [障害者のかたを世帯構成員に有する場合]  [障害者のかたが世帯主で契約者の場合]

身体障害者 世帯構成員全員が市町村民税非課税       視覚・聴覚障害者
                                       重度の身体障害者(1級または2級)

知的障害者 世帯構成員全員が市町村民税非課税       重度の知的障害者(1度または2度)
(重度のかた以外も対象)

精神障害者 世帯構成員全員が市町村民税非課税 重度の精神障害者(1級)

注:戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症のかたが世帯主である場合でも、半額の免除となります。

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111

NHK西東京営業センター
郵便番号:190-0012 立川市曙町2-22-20 立川センタービル12階
電話番号:042-528-6000

サービス手続き

対象のかたは放送受信料免除申請書に障害福祉係で免除事由の証明を受け、NHKに提出(郵送)してください。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳
・印鑑
・全額免除の申請をされるかたは、世帯構成員全員分の非課税証明書
注:公簿での所得確認に同意されるかたは、添付する必要はありません。

【東京都昭島市/補助金・助成金】 難病医療費助成制度

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費助成制度

サービス・支援詳細

難病医療費助成制度は、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい方を支援するという目的に加えて、医療費助成を通じて患者の方の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進するという目的の二つを併せ持つ制度です。

▼医療費助成の内容
医療費助成については、医療給付(医療保険で医療を受ける方)と介護給付(介護保険で介護サービスを受ける方)の2種類があります。

▼医療給付の内容について
難病の治療に係る診療、調剤、訪問看護等において国民健康保険や健康保険などの各種医療保険を適用した後の医療費の自己負担額(入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。)から、月額自己負担上限額を控除した額を助成します。なお、各種医療保険を適用した後の医療費の自己負担額が3割負担の方は2割負担となり、かつ月額自己負担上限額を控除した額を助成します。

介護給付の内容は、次のサービスに限ります
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導

注:この医療費助成については、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診した場合に限り受けることができます。

対象者

▼対象となる方 
国又は東京都の指定する難病にかかっている方で、その病状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度にある方
国又は東京都の指定する難病にかかっている方で、その治療に係る医療費の総額が、月額33,330円を超えた月数が、申請月を含めた1年以内にすでに3か月以上あった方

▼対象となる疾患名
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/060/045/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申請時に必要な書類
・申請書
・臨床調査個人票(診断書) 注:指定医が作成したもの
・住民票
・市町村民税課税(非課税)証明書 注:ご本人と同じ医・療保険の方全員分
・健康保険証の写し 注:ご本人と同じ医療保険の方全員分
・同意書
・人工呼吸器等装着者に係わる診断書 注:都疾病で該当する方のみ
・難病医療費助成の受給者証 注:ご本人と同一世帯で受給されている方がいる場合のみ
・小児慢性特定疾病の受給者証 注:ご本人と同一世帯で受給されている方がいる場合のみ
・障害基礎年金、遺族年金などの収入を証明する書類 注:受給されている方のみ
・エックス線フィルム等 注:対象疾病名の方のみ
・マイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(http://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.html)からご確認ください

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 自動車運転免許取得費助成

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費助成

サービス・支援詳細

▼内容
第1種普通自動車免許の取得に直接要する費用の一部を助成します。

▼助成額
助成対象者の前年所得税額に応じて、上限額123,600円から164,800円

対象者

▼対象
18歳以上の心身障害者で、いずれにも該当する方
1.運転免許適性試験に合格した身体障害者手帳3級以上の方(ただし、内部障害は4級以上、上肢・下肢又は体幹障害については5級以上で歩行困難な方)または愛の手帳をお持ちの方
2.道路交通法に規定する運転免許試験の受験資格を有する方
3.引き続き三か月以上昭島市の区域内に住所を有する方
4.前年の所得税の年額が基準額以下の方
5.他の制度により自動車運転免許取得費の助成を受けていない方

サービス窓口

障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111

NHK西東京営業センター
郵便番号:190-0012 立川市曙町2-22-20 立川センタービル12階
電話番号:042-528-6000

必要書類

▼申請に必要なもの
・身体障害者手帳または愛の手帳
・申請書
・前年の所得の状況を証明する書類

注:教習所等に入所する前に必要書類を添えて申請してください。

▼請求時に必要なもの
・免許取得届
・運転免許取得費証明書
・請求書
・運転免許証

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成制度(マル障)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成制度(マル障)

サービス・支援詳細

▼助成内容
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険適用となる自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。一部負担金に関しては次の通りです。

▼住民税課税者
通院時は1割負担、ひと月当たりの自己負担上限額は12,000円
入院時は1割負担、ひと月当たりの自己負担上限額は44,400円

▼住民税非課税者
通院時、入院時ともに負担なし

注:入院時の食事療養費、生活療養費標準負担額は助成しません。

注:都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける等の場合は、医療保険の自己負担分を、いったんご本人様が支払うこととなりますが、その領収書(原本)と印鑑を持って、障害福祉課障害福祉係(市役所13番窓口)まで申請 をすれば、払い戻し(高額療養費あるいは、健康保険組合等により支給される付加給付分を除く)の手続きをすることができます。

対象者

▼対象
・身体障害者手帳1級、2級(内部障害の場合は3級まで)
・愛の手帳1度、2度
上記の手帳を所持し各種健康保険に加入しているかた

▼給付制限
以下に該当するかたは対象外
・新規の申請で、65歳以上のかた
・生活保護受給者
・所得制限基準額を超えるかた
・後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されているかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・新規申請時
・受給者証交付申請書
・健康保険証
・障害者手帳
・前年の所得の状況を証明する書類
(1月から8月までに行う申請については、前々年の所得)
注:ただし、課税台帳等の公簿での所得確認に同意されるかたは必要ありません。
・印鑑

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx