【東京都昭島市/生活支援・減免】 昭島市障害者相談支援支援センター (地域定着支援)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

昭島市障害者相談支援支援センター
(地域定着支援)

サービス・支援詳細

単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害のある方の地域生活の継続をめざします。

▼サービス内容
・常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等によるご利用者様やご家族様との連絡体制の確保)
・緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援)

対象者

次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。

・居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方
・居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方
※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方なども対象になります。
※グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者は対象外となります。

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
  全国共通の質問状により、心身の状況に関する80項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
  一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求める(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出。サービス等利用計画案は当事業所で作成するが、申請者自身による作成も可能
7. 支給決定
市区町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

昭島市障害者相談支援支援センター

施設・会場住所

東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市保健福祉センター(あいぽっく)2階

施設・会場電話番号

042-513-5456

利用料金

利用にあたっては、利用者の費用負担なし

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金8:30~17:15
★休業日
土・日・祝・年末年始
 

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

【東京都昭島市/生活支援・減免】 昭島市障害者相談支援支援センター (相談支援センター)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

昭島市障害者相談支援支援センター
(相談支援センター)

サービス・支援詳細

“こんな時、ご利用、ご相談ください。
・片付けや調理などが一人では難しい。一緒にやってもらいたい。
・日中活動をして過ごす場所はないかな?
・福祉のサービスは何があって、どうやって使えばいいのかな?など…。

昭島市障害者相談支援センターは以下の活動を行ってます。
①社会福祉サービスに関する情報提供や活用するための相談・支援
②社会資源を活用するための支援
③社会生活力を高めるための相談・支援
④サービス利用計画案の作成や調整、見直し(モニタリング)の相談・支援
⑤その他、権利擁護の為の相談、ピアカウンセリングや専門機関の紹介 ”

対象者

昭島市在住で、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害のある方、障害のある児童とその保護者の方
※手帳等お持ちでない方もご相談ください。

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
  全国共通の質問状により、心身の状況に関する80項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
  一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求める(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出。サービス等利用計画案は当事業所で作成するが、申請者自身による作成も可能
7. 支給決定
市区町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

昭島市障害者相談支援支援センター

施設・会場住所

東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市保健福祉センター(あいぽっく)2階

施設・会場電話番号

042-513-5456

利用料金

利用にあたっては、利用者の費用負担なし

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金8:30~17:15
★休業日
土・日・祝・年末年始
 

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

【東京都昭島市/生活支援・減免】 虹のセンター25 (地域活動支援センター)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

虹のセンター25
(地域活動支援センター)

サービス・支援詳細

人と街をつなぐ虹の架け橋
障害のある方に寄り添い、一人ひとりがのぞむ豊かな生活と地域づくりをめざします

サービス窓口

虹のセンター25

窓口電話番号

042-549-7733

窓口郵便番号

196-0022

窓口住所

東京都昭島市中神町1176-19 ソルビオス101号

利用時間・営業時間

★相談時間
火~土 9:30~18:00
★オープンスペース開所時間
火~土 12:00~18:00(スケジュールにより変更あり)
★定休日
日・月(祝日はスケジュールでお知らせ)