【東京都昭島市/生活支援・減免】 NPO法人 在宅福祉サービスウイズ (介護保険訪問介護事業)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

NPO法人 在宅福祉サービスウイズ
(介護保険訪問介護事業)

サービス・支援詳細

ホームヘルパーがご利用者様のご自宅を訪問して、自立した日常生活が送れるように、食事・入浴・排せつなどの介助、調理・掃除・洗濯などの生活援助を行うサービスです。 (要介護1~5の人)

▼サポート
身体介護
・食事・入浴・排泄介助・衣類の着脱や体位交換・身体の清拭・通院介助など

生活援助
・掃除・調理・洗濯・買い物・ゴミだし

サービス窓口

居宅介護支援事業所

サービス手続き

<申請・支給決定と受給者証>
1. 訪問介護サービスをご利用したい時は、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーがいる所)に相談します。
2. アマネジャーは、あなたやご家族の希望をお聞きした上で、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
3. 訪問介護・予防訪問介護のサービス事業者からウイズを選んで頂きます。

<契約>
サービス提供責任者が、契約するためにお家へ伺います。

<サービスの申し込み・利用>
ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成し経験豊かなヘルパーがサービスを提供します。

<利用料のお支払い>
サービスを受けた分の利用者負担(原則1割負担)をウイズに支払います。ウイズは領収書を発行します。

実施施設・会場名

NPO法人 在宅福祉サービスウイズ

施設・会場住所

東京都昭島市松原町4-10-13 コーポふじ302

施設・会場電話番号

042-544-1782

利用料金

サービスを受けた分の利用者負担(原則1割負担)をウイズに支払います。ウイズは領収書を発行します。

利用時間・営業時間

★受付時間
平日 月~金 9:00~17:00

【東京都昭島市/生活支援・減免】 NPO法人 在宅福祉サービスウイズ (予防訪問介護事業)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

NPO法人 在宅福祉サービスウイズ
(予防訪問介護事業)

サービス・支援詳細

利用者が自力で困難な行為について、同居家族の支援や地域との支え合い・支援サービスなどが受けられない場合に、ホームヘルパーが、ご利用者様のご自宅を訪問し、生活機能を改善するよう、ご利用者様と一緒に家事援助などを行うサービスです。(要支援1・2の人)

サービス窓口

地域包括支援センター

サービス手続き

<申請・支給決定と受給者証>
1.予防訪問介護サービスをご利用したい時は、地域包括支援センターのケアマネジャーに相談します。
2. アマネジャーは、あなたやご家族の希望をお聞きした上で、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
3. 訪問介護・予防訪問介護のサービス事業者からウイズを選んで頂きます。

<契約>
サービス提供責任者が、契約するためにお家へ伺います。

<サービスの申し込み・利用>
ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成し経験豊かなヘルパーがサービスを提供します。

<利用料のお支払い>
サービスを受けた分の利用者負担(原則1割負担)をウイズに支払います。ウイズは領収書を発行します。

実施施設・会場名

NPO法人 在宅福祉サービスウイズ

施設・会場住所

東京都昭島市松原町4-10-13 コーポふじ302

施設・会場電話番号

042-544-1782

利用料金

サービスを受けた分の利用者負担(原則1割負担)をウイズに支払います。ウイズは領収書を発行します。

利用時間・営業時間

★受付時間
平日 月~金 9:00~17:00

【東京都昭島市/生活支援・減免】 ★施設名 ・めりーらいふ ★支援 ・ホームヘルプ ・特定相談支援、児童相談支援

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

★施設名
・めりーらいふ
★支援
・ホームヘルプ
・特定相談支援、児童相談支援

サービス・支援詳細

福祉サービス利用に関する情報の提供や手続きを手伝い

対象者

身体・知的・精神障害のあるかた及びその家族

サービス窓口

めりーらいふ

サービス手続き

1. めりーらいふに連絡、自宅にお伺いする日程を決める
2. 相談支援専門員がどんなサービスを利用したいか?など希望を聞きに伺う
3. 本人・家族の希望に沿ってめりーらいふがサービス利用計画(案)を作成、市に提出
4. 障がい程度区分が決まり、支給決定通知書が自宅に送付
5. めりーらいふがサービス利用計画を作成、市に提出
6. 相談支援専門員が定期的にサービス利用についてお話を聞きに伺う

必要書類

サービス利用計画書

窓口電話番号

042-546-4243

窓口郵便番号

196-0033

窓口住所

東京都昭島市東町4-9-3

利用料金

利用料金はかかりません
※昭島市と立川市以外の区市町村へお伺いする際は、交通費をご負担頂いております

利用時間・営業時間

★開いている日
月~金曜日10:00~17:00
★お休みの日
土・日・祝

【東京都昭島市/生活支援・減免】 NPO法人自立生活センター・昭島

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

NPO法人自立生活センター・昭島

サービス・支援詳細

重い障害を持っている人が地域で生活を送るためには、介助者などの様々なサポートが必要です。
そのサポートを個人の力ではなく、障害者の知識や体験を基に組織化し、サービスとして提供しています。

自立生活センターの特徴は、運営や各種のサービスを障害者自らが中心となって行なっていることです。これは障害者にとって何が必要かということを一番知っているのは障害者自身であると考えからであり、サービスの一方的な受け手ではなく、主体となって関わる姿勢からでもあります。

また、障害を持った当事者スタッフが、同じ障害のある仲間として対等な立場で話を聞くピア・カウンセリングが各サービスの根本的な要素となっています。

サービス窓口

NPO法人自立生活センター・昭島

窓口電話番号

042-545-7553

窓口郵便番号

196-0025

窓口住所

東京都昭島市朝日町3丁目18番12号 ジュネスセキモト1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://blogs.yahoo.co.jp/npo_cil_akishima/33097592.html

【東京都昭島市/生活支援・減免】 NPO法人 在宅福祉サービスウイズ (居宅介護事業)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

NPO法人 在宅福祉サービスウイズ
(居宅介護事業)

サービス・支援詳細

障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、事業所との対等な契約に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。

▼サポート
・身体介護 食事介助、排泄の介助、着替えの介助など。
・家事援助 調理、掃除、洗濯、買い物など家事全般の援助。
・通院等介助 通院や官公署等への移動の介助

対象者

身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・障害児

サービス窓口

市役所の窓口

サービス手続き

<申請・支給決定と受給者証>
1. ご利用したいサービスを選び、市役所の窓口で申請を行います。
2. 調査員が認定調査を行い、支援区分が決定
3. 介護給付サービス・訓練等給付サービスについては相談支援事業所に連絡し、サービス等利用計画書を作成
4. 市町村が、支給量を決めて受給者証または支給決定書を交付
※事業者一覧からウイズを選択(サービス事業者一覧の情報は、市役所で)

<契約>
サービス提供責任者が、利用者様の家へ伺って、本人や家族の状況、また希望を聞き、その後契約を取り交わす

<サービスの申し込み・利用>
サービス提供責任者が相談支援事業所のサービス等利用計画に沿った個別援助計画を作成し、経験豊かなヘルパーが身体介護・家事援助・行動援護・重度訪問介護・同行援護・移動支援などのサービスを提供します。

<利用料のお支払い>
サービスを受けた分の利用者負担額(原則1割負担)をウイズに支払います。ウイズは領収書を発行します。
18歳以上の方、市町村民税非課税の方は利用料がかかりません

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

NPO法人 在宅福祉サービスウイズ

施設・会場住所

東京都昭島市松原町4-10-13 コーポふじ302

施設・会場電話番号

042-544-1782

利用料金

サービスを受けた分の利用者負担額(原則1割負担)をウイズに支払う
※18歳以上の方、市町村民税非課税の方は利用料がかかりません

利用時間・営業時間

★受付時間
平日 月~金 9:00~17:00

【東京都昭島市/生活支援・減免】 NPO法人 在宅福祉サービスウイズ (行動援護)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

NPO法人 在宅福祉サービスウイズ
(行動援護)

サービス・支援詳細

障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本として、事業所との対等な契約に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。

▼サポート
・行動するのに一人では困難で、常時介護を必要とする方へ、外出時における介護を行うサービス

対象者

知的障害者(児)・精神障害

サービス窓口

市役所の窓口

サービス手続き

<申請・支給決定と受給者証>
1. ご利用したいサービスを選び、市役所の窓口で申請を行います。
2. 調査員が認定調査を行い、支援区分が決定
3. 介護給付サービス・訓練等給付サービスについては相談支援事業所に連絡し、サービス等利用計画書を作成
4. 市町村が、支給量を決めて受給者証または支給決定書を交付
※事業者一覧からウイズを選択(サービス事業者一覧の情報は、市役所で)

<契約>
サービス提供責任者が、利用者様の家へ伺って、本人や家族の状況、また希望を聞き、その後契約を取り交わす

<サービスの申し込み・利用>
サービス提供責任者が相談支援事業所のサービス等利用計画に沿った個別援助計画を作成し、経験豊かなヘルパーが身体介護・家事援助・行動援護・重度訪問介護・同行援護・移動支援などのサービスを提供します。

<利用料のお支払い>
サービスを受けた分の利用者負担額(原則1割負担)をウイズに支払います。ウイズは領収書を発行します。
18歳以上の方、市町村民税非課税の方は利用料がかかりません

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

NPO法人 在宅福祉サービスウイズ

施設・会場住所

東京都昭島市松原町4-10-13 コーポふじ302

施設・会場電話番号

042-544-1782

利用料金

サービスを受けた分の利用者負担額(原則1割負担)をウイズに支払う
※18歳以上の方、市町村民税非課税の方は利用料がかかりません

利用時間・営業時間

★受付時間
平日 月~金 9:00~17:00

【東京都昭島市/生活支援・減免】 昭島市障害者相談支援支援センター (サービス利用支援)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

昭島市障害者相談支援支援センター
(サービス利用支援)

サービス・支援詳細

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

▼サービス内容
・障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類
 や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
・支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
・支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成

対象者

障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
  全国共通の質問状により、心身の状況に関する80項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
  一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求める(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出。サービス等利用計画案は当事業所で作成するが、申請者自身による作成も可能
7. 支給決定
市区町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

昭島市障害者相談支援支援センター

施設・会場住所

東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市保健福祉センター(あいぽっく)2階

施設・会場電話番号

042-513-5456

利用料金

利用にあたっては、利用者の費用負担なし

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金8:30~17:15
★休業日
土・日・祝・年末年始
 

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

【東京都昭島市/生活支援・減免】 昭島市障害者相談支援支援センター (継続サービス利用支援)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

昭島市障害者相談支援支援センター
(継続サービス利用支援)

サービス・支援詳細

作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

▼サービス内容
・「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
・「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
・新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨

対象者

指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
  全国共通の質問状により、心身の状況に関する80項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
  一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求める(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出。サービス等利用計画案は当事業所で作成するが、申請者自身による作成も可能
7. 支給決定
市区町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

昭島市障害者相談支援支援センター

施設・会場住所

東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市保健福祉センター(あいぽっく)2階

施設・会場電話番号

042-513-5456

利用料金

利用にあたっては、利用者の費用負担なし

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金8:30~17:15
★休業日
土・日・祝・年末年始
 

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

【東京都昭島市/生活支援・減免】 昭島市障害者相談支援支援センター (地域移行支援)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

昭島市障害者相談支援支援センター
(地域移行支援)

サービス・支援詳細

障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など必要な支援を行います。 このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行をめざします。

▼サービス内容
・住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
・地域生活への移行のための外出時の同行
・障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
・体験宿泊
・地域移行支援計画の作成

対象者

次の方のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。

・障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も対象。
・精神科病院に入院している精神障害のある方
※直近の入院期間が1年以上の方が対象(原則)。ただし、直近の入院期間が1年未満であっても、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援
 を必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方も対象となります。
※2014(平成26)年4月1日から、地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする方も対象者に加わります。

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
  全国共通の質問状により、心身の状況に関する80項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
  一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求める(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出。サービス等利用計画案は当事業所で作成するが、申請者自身による作成も可能
7. 支給決定
市区町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

昭島市障害者相談支援支援センター

施設・会場住所

東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市保健福祉センター(あいぽっく)2階

施設・会場電話番号

042-513-5456

利用料金

利用にあたっては、利用者の費用負担なし

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金8:30~17:15
★休業日
土・日・祝・年末年始
 

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

【東京都昭島市/生活支援・減免】 昭島市障害者相談支援支援センター (地域定着支援)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

昭島市障害者相談支援支援センター
(地域定着支援)

サービス・支援詳細

単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害のある方の地域生活の継続をめざします。

▼サービス内容
・常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等によるご利用者様やご家族様との連絡体制の確保)
・緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援)

対象者

次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。

・居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方
・居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方
※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方なども対象になります。
※グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者は対象外となります。

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
  全国共通の質問状により、心身の状況に関する80項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
  一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求める(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出。サービス等利用計画案は当事業所で作成するが、申請者自身による作成も可能
7. 支給決定
市区町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

昭島市障害者相談支援支援センター

施設・会場住所

東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市保健福祉センター(あいぽっく)2階

施設・会場電話番号

042-513-5456

利用料金

利用にあたっては、利用者の費用負担なし

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金8:30~17:15
★休業日
土・日・祝・年末年始
 

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/