【東京都昭島市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
月額26,810円(平成29年4月分から)

対象者

▼対象
・著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上のかた。

▼給付制限
・本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合
・病院などに3か月を超えて入院している場合
・施設に入所されているかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

(手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター)

サービス手続き

▼支給方法
5月・8月・11月・2月にそれぞれ前月までを指定された金融機関の口座に振り込みます。
支給開始は申請月の翌月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・認定請求書
・所得状況届
・認定診断書(指定用紙)
・所得証明書(転入のかた)
・前年の所得(1月から6月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類
・年金証書(障害を事由とする公的年金を受けているかた)
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/移動・交通】 都営交通無料乗車券

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

都営交通無料乗車券

サービス・支援詳細

▼内容
都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーに無料で乗車できます。
磁気式の無料乗車券を発行します。ただし、精神障害者保健手帳をお持ちの方は無料乗車券の発行元が異なるため、磁気式の無料乗車券は都営交通の駅での発行となります。

対象者

▼対象
次のいずれかに該当する方のうち東京都シルバーパスをお持ちでない方
1.身体障害者手帳をお持ちの方
2.愛の手帳をお持ちの方
3.戦傷病者手帳をお持ちの方
4.被爆者健康手帳をお持ちの方
5.生活保護受給世帯員の方のうち1人
6.中国残留邦人等の本人又は配偶者の方
7.児童扶養手当受給世帯員の方のうち1人
8.被救護者の方
9.精神障害者保健手帳をお持ちの方

サービス窓口

▼制度や路線案内等についての問い合わせ先
・対象者が1から8の方
東京都交通局 総務部総務課
電話番号:03-5320-6008

・対象者が9の方
障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援係
電話番号:03-5320-4464

▼手続き及び問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2136
ファックス番号:042-546-8855

(手続きのみ可:東部出張所、保健福祉センター。ただし、対象者9の方は市役所のみ)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・手帳または児童扶養手当証書

【東京都昭島市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
月額60,000円の手当を毎月本人名義の口座に振り込みます。認定された場合、手当は申請日の属する月分からとなります。

対象者

▼対象
次のいずれかに該当するかた
・重度の知的障害で、著しい精神症状を有するかた
・重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有するかた
・重度の肢体不自由で四肢機能障害のかた(座っていることが困難なかた)

▼給付制限
・施設に入所しているかた
・病院などに3ヶ月以上入院しているかた
・本人(20歳未満のかたは扶養義務者)の所得が一定額を超えるかた
・新規申請時に65歳以上のかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書
・診断調査書
・印鑑
・住民票記載事項証明書
・身体障害者手帳、愛の手帳
・課税証明書(1月から10月までに行う申請については、前々年の所得)
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

注:認定された方は本人の口座番号のわかるもの

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
1(都手当)に該当するかたは月額15,500円
2(市手当)に該当するかたは月額4,000円

対象者

▼対象
1.都手当
身体障害者手帳1級、2級のかた
愛の手帳1度から3度のかた
脳性麻痺および進行性筋萎縮症のかた

2.市手当
65歳未満で身体障害者手帳3級、4級のかた
65歳未満で愛の手帳4度のかた

▼給付制限
新規に申請されるかたで満65歳以上のかた
本人(20歳未満のかたは配偶者又は扶養義務者)の所得が一定額を超える場合
児童育成手当の障害手当を受給されているかた
特殊疾病者福祉手当を受給されているかた
2(市手当)については生活保護受給を受給されているかた
施設に入所されているかた

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
4月・8月・12月にそれぞれ前月までを指定された金融機関の口座に振り込みます。支給開始は申請月の当月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
申請書は、関連ファイルをご覧ください。
・申請書
・印鑑
・身体障害者手帳、愛の手帳または認定診断書
・障害診断書(身体障害者手帳をお持ちでないかたで脳性マヒ、進行性筋萎縮症のかた)
・前年の所得(1月から7月までに行う申請については、・前々年の所得)の状況を証明する書類
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 特殊疾病者福祉手当(難病手当)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

特殊疾病者福祉手当(難病手当)

サービス・支援詳細

▼概要
国又は東京都が指定する難病等にかかっており、東京都難病医療費助成又は小児慢性特定疾病医療費助成を受けており、次の対象疾病の方に、特殊疾病者福祉手当を支給します。
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/030/040/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

▼手当の額
月額 5,000円

対象者

▼対象
次の疾病に該当する方で、東京都より発行された医療受給者証又は医療券をお持ちの方
http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/030/040/nannbyou-sippeiitiran290401.pdf

▼給付制限
・65歳以上の方
・本人(20歳未満の方は配偶者又は扶養義務者)の所得が一定額を超える場合
・心身障害者福祉手当を受給されている方
・児童育成手当の障害手当を受給されている方
・生活保護を受給されている方
・施設に入所されている方

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
申請月の分から2月・6月・10月に、それぞれ4か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・申請書は関連ファイルをご覧下さい。
・東京都発行の特定医療費(指定難病)受給者証又はマル都医療券の写し
・小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・7桁の口座番号が必要となります)
・印鑑
・前年の所得(1月から9月までに行う申請については前々年の所得)の状況を証明する書類

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

▼手当の目的
障害をもった児童を監護または養育するかたへ手当てを支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とします。

▼手当の額
重度障害児:月額51,450円(平成29年4月分から)
中度障害児:月額34,270円(平成29年4月分から)

対象者

▼対象
20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。

▼政令で定める障害程度のめやす(詳しくはお問い合わせください)
手当区分が重度障害児となるもの
・身体障害者手帳1級又は2級相当
・身体障害者手帳3級(両下肢をショパール関節以上で欠くもの)
・愛の手帳1度または2度
・手帳等は所持していないが上記と同程度の障害を有する場合

手当区分が中度障害児となるもの
・身体障害者手帳3級相当(下肢の一部を除く)
・身体障害者手帳4級(下肢の一部のみ)
・愛の手帳3度または同程度の精神障害がある場合
・手帳等は所持していないが上記と同程度の障害を有する場合

▼給付制限
児童が施設に入所している場合
児童が障害を事由とする年金を受給している場合
認定請求者本人または配偶者及び、生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超える
児童または認定請求者が日本国内に住所がないとき

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
4月・8月・11月の11日(土・日曜、休日の場合はその前日)にそれぞれ前月まで(11月振込については11月分まで)を指定された請求者本人の口座に振り込みます。支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・認定請求書
・住民票(世帯全員のもの)
・戸籍謄本(対象児童及び認定請求者のもの)
・認定診断書(指定用紙。省略できる場合がありますのでお問い合わせください)
・身体障害者手帳
・愛の手帳または療育手帳
・前年の所得(1月から6月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類(認定請求者本人または配偶者及び、生計を一にする扶養義務者のもの)
・監護・養育事実についての調査書(対象児童と認定請求者が別居の場合のみ必要)
・認定請求者本人の通帳
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバー記載に伴うマイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

注:添付書類は原則として、発行(作成)後、概ね1カ月以内のものとなります。

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

▼手当の額
月額 14,580円(平成29年4月分から)

対象者

▼対象
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満のかた

▼給付制限
施設に入所している場合
障害者年金などを受給している場合
本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合

サービス窓口

昭島市役所 障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)

サービス手続き

▼支給方法
5月・8月・11月・2月に、それぞれ前月までを指定された金融機関の口座に振り込みます。支給開始は申請月の翌月分から対象となります。

必要書類

▼申込みに必要なもの
・認定請求書
・所得状況届
・認定診断書(指定用紙)
・前年の所得(1月から6月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類
・本人の口座番号のわかるもの
(注:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名と預金種目および7桁の口座番号が必要となります)
・印鑑
・マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバー記載に伴うマイナンバーに関する詳細はこちらhttp://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/050/010/20151210111027.htmlのページからご確認ください)

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

利用時間・営業時間

▼開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www3.city.akishima.lg.jp/AkishimaUni/SourceFiles/Mail.aspx

【東京都昭島市/自立支援】 相談支援事業所みつふじ (障害福祉サービス)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業所みつふじ
(障害福祉サービス)

サービス・支援詳細

障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

▼サポート内容
・障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
・支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
・支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成

対象者

障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
全国共通の質問状により、心身の状況に関する106項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。サービス等利用計画案は当事業所で作成しますが、申請者ご自身による作成も可能
7. 支給決定
  市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
 決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

相談支援事業所みつふじ

施設・会場住所

東京都武蔵村山市三ツ藤2-34-1

施設・会場電話番号

042-569-3803

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金曜日9:00~17:00
★休業日
土・日・祝・お盆・年末年始

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

【東京都昭島市/自立支援】 相談支援事業所みつふじ (継続サービス利用支援)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業所みつふじ
(継続サービス利用支援)

サービス・支援詳細

作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

▼サポート内容
・サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
・「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
・新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨

対象者

指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
全国共通の質問状により、心身の状況に関する106項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。サービス等利用計画案は当事業所で作成しますが、申請者ご自身による作成も可能
7. 支給決定
  市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
 決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

相談支援事業所みつふじ

施設・会場住所

東京都武蔵村山市三ツ藤2-34-1

施設・会場電話番号

042-569-3803

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金曜日9:00~17:00
★休業日
土・日・祝・お盆・年末年始

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

【東京都昭島市/グループホーム】 福生あらたま寮

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

福生あらたま寮

サービス・支援詳細

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他生活上の援助を行います。また、独自の年中行事や外出、余暇時間の支援を行います。

▼サポート内容
・夜間想定避難訓練
・利用者会議
・健康診断
・交流会年

窓口電話番号

042-530-6939

窓口郵便番号

197-0003

窓口住所

東京都福生市熊川1600-2

利用定員

男性6名
女性4名

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/