【東京都東村山市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

特別児童扶養手当等級1級………1人月額 51,450円

特別児童扶養手当等級2級………1人月額 34,270円

申請月の翌月分から4月、8月、12月に受給者が指定した口座に振り込みます。

●水道、下水道料金の減免・廃棄物処理手数料の減免

対象者

精神又は身体に次の障害のある20歳未満の児童を養育している方。
(注記)養育者の所得制限があります。

特児等級1級

1.身体障害者手帳1級・2級(上肢の一部を除く)相当
2.身体障害者手帳3級(下肢の一部のみ)相当
3.愛の手帳1度・2度相当
4.診断書の審査結果が1級

特児等級2級

1.身体障害者手帳3級(下肢の一部を除く)相当
2.身体障害者手帳4級(下肢の一部のみ)相当
3.愛の手帳3度相当
4.診断書の審査結果が2級
上記と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障害のある方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.特別児童扶養手当認定請求書
2.住民票
3.戸籍謄本又は抄本
4.診断書(指定のものが市役所窓口にあります)
5.身体障害者手帳又は愛の手帳(診断書又は証明書)
6.1月1日現在の住所地が東村山市以外の方は、前住所地の区市町村長が発行する所得証明書
7.申請者の口座番号がわかるもの
8.印かん
9.申請者・配偶者・対象児童のマイナンバーカード又は通知カード

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額26,810円
申請月の翌月分から2月、5月、8月、11月に、3ヶ月ずつ受給者の口座に振り込みます。

対象者

20歳以上で身体障害者手帳1級および愛の手帳1度程度の障害が重複しているか、同程度の疾病、精神障害がある方。
障害の程度に細かい基準がありますので、詳しくはお問合せください。

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

1.所得制限以上の所得がある方(≫下表参照)
2.施設に入所している方
3.病院・診療所に3ヶ月をこえて入院している方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.診断書(指定のものが市役所窓口にあります)
2.身体障害者手帳または愛の手帳
3.本人及び扶養義務者の印鑑
4.本人及び扶養義務者の課税証明書
5.公的年金受給者は年金額が確認できる書類
6.本人の振込口座を確認できる書類
7.戸籍謄本または抄本
(注記)課税証明書、戸籍謄本(抄本)は無料で取得できる場合がありますので、事前に障害支援課までお問い合わせください。
8.本人及び扶養義務者のマイナンバーカード又は通知カード

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額60,000円
申請月の分から毎月、受給者の口座に東京都から直接振込みます

対象者

次のいずれかに当てはまる方

1.重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
2.重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
3.重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢ともに機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

1.所得制限以上の所得がある方(以下参照)
2.施設に入所している方
3.病院・診療所に3ヶ月以上入院している方
4.この手当をはじめて申請する65歳以上の方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.本人または扶養義務者の課税証明書
3.住民票記載事項証明書
4.現住所付近の略図
5.指定の診断書(3ヶ月以内の入院の場合)
6.印かん

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 小児精神障害者等医療費助成制度

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者等医療費助成制度

サービス・支援詳細

小児精神障害者等医療費助成制度は小児精神病の患者に対して、医療費を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者の医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。
健康保険法の規定により算出した額より、各種保険を適用し、その自己負担額の全額を助成します。ただし、食事療養費の標準負担額は患者の自己負担となります。

助成期間は診断書に書かれた「治療見込み期間」をもとに診査会が決定します(上限1年間)。1年を超えて継続入院されるときは、継続申請が必要となります。

助成される医療費の範囲

健康保険が適用される入院費について、高額療養費の適用を受けたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額が助成されます。自己負担扱いとなる費用(差額ベッド代など)は対象外となります

対象者

以下の1から3のいずれにも該当する方
 1.現に上記の疾病に該当し、精神科病院又は精神科病床に入院している方
 2.満18歳未満の方
 3.医療保険等各法により医療の給付を受けている方
(注記)認定患者であって、満18歳に達した時点で引き続き入院医療を受ける場合は、満20歳の誕生月の末日まで対象となります。

対象となる疾病の範囲

精神障害で入院医療を要する疾病及び精神障害に付随する軽易な疾病。
対象となる疾病はICD-10のF0からF9、G40に該当する下記の疾病。
F0  症状性・器質性精神障害
F1  物質関連性精神障害(薬物・有機溶剤等)
F2  統合失調症
F3  気分障害(躁うつ病)
F4  強迫性障害、重度ストレス反応及び適応障害、解離性(転換性)障害
F5  摂食障害
F6  人格障害(境界性人格障害等)
F7  精神遅滞
F8  特異性発達障害、広汎性発達障害(小児自閉症、アスペルガー症候群等)
F9  多動性障害・行為障害(活動性及び注意の障害、多動性行為障害、反抗性挑戦障害等)、情緒障害、チック障害等
G40 てんかん
(注記)付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神科病床の医療担当者において行いうる医療

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

 1.医療費助成申請書
所定の様式が障害支援課にあります。
 2.診断書
所定の様式が障害支援課にあります。
 3.住民票の写し
患者本人と申請者の続柄がわかるもの。
(注記)患者本人と申請者(保護者)の住所が異なる場合は、その理由を記載した書面の添付が必要です。
 4.被保険者証の写し
 5.遅延理由書
入院を開始した月の翌月以降に申請するときは、遅延理由書が必要です。

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

【東京都東村山市/補助金・助成金】 障害基礎年金・障害厚生年金

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金・障害厚生年金

サービス・支援詳細

障害基礎年金:国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったときに支給されます。ただし、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が3分の2以上必要です。
なお、平成38年3月までに初診日のあるときは、直近の一年間に保険料の滞納がなければ3分の2以上の条件を満たさなくても支給されることになっています。また、20歳前に初診日がある病気やけがで障害者になったかたにも、20歳になると障害基礎年金が支給されます。
1級 974,125円
2級 779,300円

対象者

1. 初診日に、年金に加入していること
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、年金に加入している。
2. 一定の障害の状態にあること
 障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月を経過した日)または65歳に達するまでに、一定の障害状態にあること。

3.一定の保険料を納付していること
 初診日前に一定期間の保険料納付済期間があること、または直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

サービス窓口

障害基礎年金⇒保険年金課
障害厚生年金⇒お近くの年金事務所

窓口電話番号

『ねんきんダイヤル』
0570-05-1165
03-6700-1165

【東京都東村山市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額14,580円
申請月の翌月分から2月、5月、8月、11月に、3ヶ月分ずつ受給者の口座に振り込みます。

対象者

20歳未満で身体障害者手帳1級または愛の手帳1度程度の障害がある方。または同程度の疾病、精神障害がある方

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

1.所得制限以上の所得がある方(以下参照)
2.施設に入所している方
3.障害年金を受けている方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.診断書(指定のものが市役所窓口にあります)
2.身体障害者手帳または愛の手帳
3.本人及び扶養義務者の印鑑
4.本人及び扶養義務者の課税証明書
5.本人の振込口座を確認できる通帳等
6.戸籍謄本または抄本
(注記)課税証明書、戸籍謄本(抄本)は無料で取得できる場合がありますので、事前に障害支援課までお問い合わせください
7.本人及び扶養義務者のマイナンバーカード又は通知カード

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 障害者手当

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者手当

サービス・支援詳細

月額7,000円

申請月の分から4月、8月、12月に、4ヶ月分ずつ受給者の口座に振り込みます

対象者

次のどちらにも該当する方

1.身体障害者手帳1級から4級または愛の手帳1度から4度
2.本人および扶養義務者(注記参照)が市民税非課税
(注記)扶養義務者とは同居の配偶者および子(本人が20歳未満の場合は父母を含む)を指します

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

1.施設に入所している方
2.心身障害者福祉手当、児童育成手当(障害手当)を受けている方
3.65歳以降にはじめて障害者手帳を取得された方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳
2.印かん (本人および同居の家族のもの)
3.本人名義の振込先のわかるもの(通帳等)
(注記)前年度1月1日に東村山市に在住していないかたは、前住所地発行の本人および同居家族の非課税証明書が必要です。

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/補助金・助成金】 休養ホーム利用料の助成

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

休養ホーム利用料の助成

サービス・支援詳細

都内に在住する障害者の方(介護を必要とする場合は、利用者1人につき付添いの方1人を含む)が、東京都が指定する宿泊施設利用する場合、その利用料の一部を助成します(年間2泊まで)。詳しくは障害支援課にあるパンフレットをご覧ください。

対象者

都内に在住する障害者の方(介護を必要とする場合は、利用者1人につき付添いの方1人を含む)

サービス窓口

財団法人日本チャリティ協会

窓口電話番号

03-3353-5942

【東京都東村山市/補助金・助成金】 酸素濃縮装置使用助成

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

酸素濃縮装置使用助成

サービス・支援詳細

呼吸器機能障害のある方が、在宅で酸素濃縮装置を使用するために必要な経費の一部を助成します。

12時間以上酸素濃縮装置を使用した月について、2,000円を助成します。
(12時間以上使用していない月や、丸1ヶ月入院していた月は助成の対象としません)

請求の期間は年2回(7月、1月)です。
この時期に市役所から書類(請求書)を郵送いたしますので、在宅酸素の処方せんもしくは医師の証明書(市指定様式)を添付のうえご提出ください。(郵送可)
請求書類を審査のうえ、翌月末日頃に、口座振替で支払います。

対象者

在宅で、酸素濃縮装置を使用していて、次のすべてにあてはまる方

1.身体障害者手帳の呼吸器機能障害1級から3級
2.医師の処方せんや指示書で機器使用時間が1日当たり12時間以上
3.障害者本人の所得が所得制限限度額以下

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません

1.施設に入所している方
2.入院中の方
3.医療保険制度による在宅酸素療法を行っていない方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

サービス手続き

障害支援課窓口でお手続きください。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.印かん
3.本人名義の振込先のわかるもの(通帳等)

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

【東京都東村山市/補助金・助成金】 支援員補助金制度

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

支援員補助金制度

サービス・支援詳細

身体的な理由などにより、教室移動や着替え、学校行事の参加などで支援を受けているお子さんの保護者に対して費用の一部を補助する制度です。

サービス窓口

教育部子ども・教育支援課

窓口電話番号

042-393-5111(内線 特別支援教育係:3441、3443~3445 子ども相談係:3373~3377)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3