【東京都東村山市/生活支援・減免】 東京都東村山福祉園 (生活介護支援)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都東村山福祉園
(生活介護支援)

サービス・支援詳細

入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。

対象者

知的障害者
1.障害支援障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
2.年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
3.障害者支援施設に入所する方で障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた方が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

実施施設・会場名

東京都東村山福祉園

施設・会場住所

東京都東村山市萩山町1-35-1

施設・会場電話番号

042-343-8141

利用定員

1日20名

利用料金

「受給者証」に基づく一部自己負担のほか、給食費、教材費、外出の際の飲み物代等をお支払いいただきます。

利用時間・営業時間

土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)・園の都合で営業できない日を除く通年。
「受給者証」に記載されている日数(支給量)を限度にご利用できます。
9時30分から15時40分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/生活支援・減免】 東村山市点字サークル虹の会

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

東村山市点字サークル虹の会

サービス・支援詳細

1.視覚障がい者の生活サポート 
2.小学校での点字体験教室に参加
3.選挙時の点字投票用紙の読み取り作業

サービス窓口

東村山ボランティアセンター

窓口電話番号

042-396-1533

窓口郵便番号

189-0022

窓口住所

東京都東村山市野口町1-25-15

実施施設・会場名

社会福祉協議会 会議室

利用時間・営業時間

第1・3(水)10:00~12:00

【東京都東村山市/生活支援・減免】 相談支援センターこだま (指定特定相談支援)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援センターこだま
(指定特定相談支援)

サービス・支援詳細

お話を伺い、様々なサービスの紹介と、サービスの利用に伴う手続きをご案内します。ご希望を反映したサービス等の利用計画案を作成して市役所に提出します。

対象者

身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者等・障害児

サービス手続き

1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始

施設・会場住所

東京都東村山市栄町2-9-32 晃正プラザ303

施設・会場電話番号

042-395-1427

【東京都東村山市/生活支援・減免】 相談支援事業所トビラ (指定障害児相談支援)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業所トビラ
(指定障害児相談支援)

サービス・支援詳細

利用児者とその家族が、その意思や希望に応じて、地域で安心して暮らし続けることができるよう、適切な福祉サービスなどを受けられるよう支援します。

サービス手続き

1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始

施設・会場住所

東京都東村山市富士見町3-4-16

施設・会場電話番号

070-6425-3180

【東京都東村山市/生活支援・減免】 相談支援事業所トビラ (指定特定相談支援)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業所トビラ
(指定特定相談支援)

サービス・支援詳細

利用児者とその家族が、その意思や希望に応じて、地域で安心して暮らし続けることができるよう、適切な福祉サービスなどを受けられるよう支援します。

対象者

身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者等・障害児

サービス手続き

1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始

施設・会場住所

東京都東村山市富士見町3-4-16

施設・会場電話番号

070-6425-3180

【東京都東村山市/生活支援・減免】 相談支援室アシスト (指定特定相談支援)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援室アシスト
(指定特定相談支援)

サービス・支援詳細

主たる対象を精神に障害を持つ方
として、地域のつながりを活用し、その方
ひとりひとりのニーズに合わせた支援をご一緒
に、ていねいに考え、つくることを心がけています。

対象者

精神障害者

サービス手続き

1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始

施設・会場住所

東京都東村山市秋津町2-32-15

施設・会場電話番号

042-395-9566

利用時間・営業時間

月曜、火曜、水曜、木曜、金曜 08時30分から17時30分まで。

【東京都東村山市/生活支援・減免】 身体障害者患者連絡協議会(身患連) (その他団体による相談)

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者患者連絡協議会(身患連)
(その他団体による相談)

サービス・支援詳細

活動のテーマ・分野:社会的孤立防止
活動の機能・形態:つながり支援
活動内容の補足事項:お花見交流会、募金活動、各種集会への参加など

施設・会場電話番号

042-393-6821

【東京都東村山市/生活支援・減免】 身体障害者手帳の交付

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳の交付

サービス・支援詳細

様々な福祉サービスを受けるために必要とされるものです

対象者

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する方

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

サービス手続き

1.指定の「診断書・意見書」を市役所にて受け取る
2.指定医の診察を受け、「診断書・意見書」の記載を依頼する(指定医については市へご確認下さい)
3.指定医が「診断書・意見書」を作成する
4.市へ申請する(必要書類は下記を参照)
5.市が都へ申請書等を提出
6.都が市へ手帳交付の可否通知と交付手帳を送付
7.市から申請者へ手帳交付の可否通知を郵送で送付
8.市で手帳を受け取る

必要書類

1.指定医の作成した「診断書・意見書」
・指定医が作成しないと書類は無効となりますので、まず障害支援課でご確認下さい
・「診断書・意見書」は指定の用紙が市役所にあります
2.本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
 ・1年以内に撮ったもの
 ・上半身・正面・無帽
 ・スナップ写真も可
 ・白黒でもカラーでも可
 ・裏面にお名前を記入して下さい
3.印鑑
4.マイナンバー
・申請者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類をお持ち下さい
5.通帳
・金融機関のもの(ゆうちょ銀行は他の金融機関からの振込用の口座番号が必要になります)
・65歳未満で「診断書・意見書」に1から4級相当に該当と記載がある方は、手当の申請ができる場合があります
6.健康保険証
・65歳未満で「診断書・意見書」に1、2級相当に該当と記載がある方は、心身障害者医療費助成制度の申請ができる場合があります

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

備考

申請するにあたっての注意点
新規申請・障害程度の更新とも同じ手続きです
市へ申請してから手帳ができあがるまで通常1ヶ月から2ヶ月ほどかかります(場合によっては都の審議会に諮るため、それ以上の日数がかかることがあります)
指定医以外の医師が作成した診断書では申請できません
診断書の費用は申請者負担です
障害のある方が15歳未満の場合は保護者が申請して下さい

【東京都東村山市/生活支援・減免】 生活介護

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

生活介護

サービス・支援詳細

常に介護を必要とする方へ、施設で、日中に介護及び創作活動等の場の提供を行ないます

サービス窓口

健康福祉部障害支援課

窓口電話番号

042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)

窓口郵便番号

189-8501

窓口住所

東京都東村山市本町1-2-3

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000

【東京都東村山市/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳の交付

エリア

東京都東村山市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳の交付

サービス・支援詳細

手帳を交付された場合に受けられるサービス
1.税金の減額・免除
等級に応じて、税の減額・免除が受けられます。制度の詳細については、各窓口にお問い合わせください。
2.都営交通乗車証の発行
3.都内路線バスの運賃の割引
4.都営住宅の入居、特別減額(1級及び2級の方)及び使用継承制度
5.都立施設、都立公園内駐車場の無料利用
6.休養ホーム利用料の助成
7.NHK放送受信料の減免
8.携帯電話の割引利用
9.廃棄物処理手数料の減免

対象者

精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップのある方が申請することにより交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。

サービス窓口

障害支援課

必要書類

 1.申請書 障害支援課の窓口にあります。
 2.診断書 指定の様式が障害支援課にあります。
(注記1)手帳申請の際の診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
(注記2)精神障害のため、障害年金や特別障害者給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請することができます(老齢年金は不可)。この場合は、原則、障害年金と同じ等級で交付されます。この際、障害種別、障害等級及び具体的傷病名の確認をしますので、年金事務所等に照会するための同意書の提出もお願いします。
(注記3)手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。年金証書等の写しによる同時申請はできません。
 3.ご本人の写真(縦4センチ横3センチ、脱帽・上半身を写したもの)
申請前1年以内に撮影したもの。写りが鮮明であるもの。
 4.現在お持ちの手帳(更新の場合)
 5.印鑑
 6.マイナンバー制度の個人番号カード
「個人番号カード」がない場合は、「通知カード」とご本人であることを確認できる障害者手帳等の公的書類をお持ちください。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000