エリア
東京都東村山市
サービス・支援(他、施設名など)
贈与税
(税金の減額・免除)
サービス・支援詳細
親族等の個人が、金銭、有価証券、金銭債権、又は一定の要件を満たす不動産を贈与する場合、信託銀行との間で「特別障害者扶養信託」契約を結ぶと、信託受託益の価額のうち6千万円非課税になります。
対象者
精神障害者1級
サービス窓口
信託銀行の営業所
及び税務署
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都東村山市
贈与税
(税金の減額・免除)
親族等の個人が、金銭、有価証券、金銭債権、又は一定の要件を満たす不動産を贈与する場合、信託銀行との間で「特別障害者扶養信託」契約を結ぶと、信託受託益の価額のうち6千万円非課税になります。
精神障害者1級
信託銀行の営業所
及び税務署
東京都東村山市
地域活動支援センター(1型)
主に精神障害者が地域で活動していくための相談等を行ないます
健康福祉部障害支援課
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000
東京都東村山市
地域生活支援センターふれあいの郷
(指定特定相談支援)
精神障害をお持ちの方やご家族の相談、利用可能な社会資源の紹介、生活支援、活用できる制度・手続きの方法などご本人等の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、常にご本人等の立場に立って、各種相談を受けています。
精神障害者
1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始
東京都東村山市青葉町3-30-7
042-397-6400
東京都東村山市
都営住宅の入居、特別減額(1級及び2級の方)及び使用継承制度
1.5月と11月の募集において優遇抽せんのある地区に申込みした場合、一般世帯に比べて当選確率が5倍(3級の方)又は7倍(1級又は2級の方)になります。8月及び2月の募集は、ひとり親、高齢者、心身障害者等の限定募集となります。
2.すでに入居している1級及び2級の方で、所得が一定額以下の場合、使用料の特別減額が受けられます。
3.都営住宅の使用継承は原則として名義人の配偶者のみに許可されていますが、高齢者、障害者等の特別の事情により必要と認められる場合、例外として、名義人の方からみて3親等以内の方につき、使用継承することができます。
東京都が発行する、写真が添付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(ご本人のみ)
東京都住宅供給公社募集センター
03-3498-8894(代表)
東京都東村山市
東京都社会福祉事業団東村山相談支援事業所
(指定特定相談支援)
ご本人が望まれている生活を実現するためにフォーマル、インフォーマルを問わず、あらゆるサービスを探し出し、ご本人を取り巻く関係者が共通理解を持ち、ご本人が望まれる生活に少しでも近づけるようにサポートしていく事業です。
知的障害者
1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始
東京都東村山市萩山町1-35-1
042-343-8141
東京都東村山市
東京都東村山福祉園
(生活介護支援)
入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。
知的障害者
1.障害支援障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
2.年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
3.障害者支援施設に入所する方で障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた方が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
健康福祉部障害支援課
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
東京都東村山福祉園
東京都東村山市萩山町1-35-1
042-343-8141
1日20名
「受給者証」に基づく一部自己負担のほか、給食費、教材費、外出の際の飲み物代等をお支払いいただきます。
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)・園の都合で営業できない日を除く通年。
「受給者証」に記載されている日数(支給量)を限度にご利用できます。
9時30分から15時40分まで
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000
東京都東村山市
相談支援センターこだま
(指定障害児相談支援)
お話を伺い、様々なサービスの紹介と、サービスの利用に伴う手続きをご案内します。ご希望を反映したサービス等の利用計画案を作成して市役所に提出します。
1. 申請者は、市へ、サービス利用申請
2. 申請者は、指定特定相談支援事業者等と契約
3. 場合に応じて市による調査(障害支援区分認定を含む)
4. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画案等を市へ提出
5. 市による支給決定・市から申請者へ受給者証発行
6. 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画等を市へ提出
7. 申請者は、サービス提供事業者と契約・サービス利用開始
東京都東村山市栄町2-9-32 晃正プラザ303
042-395-1427
東京都東村山市
障害者相談支援
身体・知的・精神障害者に向けた相談支援を行ないます
健康福祉部障害支援課
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000
東京都東村山市
身障運転者協会
(その他団体による相談)
身体障害者のかたがたの相談に応じ、必要な援助を行うため、相談員が配置されています。
090-2542-4150
東京都東村山市
身体障害者患者連絡協議会(身患連)
(その他団体による相談)
活動のテーマ・分野:社会的孤立防止
活動の機能・形態:つながり支援
活動内容の補足事項:お花見交流会、募金活動、各種集会への参加など
042-393-6821