エリア
東京都東村山市
サービス・支援(他、施設名など)
身体障害者患者連絡協議会(身患連)
(その他団体による相談)
サービス・支援詳細
活動のテーマ・分野:社会的孤立防止
活動の機能・形態:つながり支援
活動内容の補足事項:お花見交流会、募金活動、各種集会への参加など
施設・会場電話番号
042-393-6821
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都東村山市
身体障害者患者連絡協議会(身患連)
(その他団体による相談)
活動のテーマ・分野:社会的孤立防止
活動の機能・形態:つながり支援
活動内容の補足事項:お花見交流会、募金活動、各種集会への参加など
042-393-6821
東京都東村山市
身体障害者手帳の交付
様々な福祉サービスを受けるために必要とされるものです
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する方
健康福祉部障害支援課
1.指定の「診断書・意見書」を市役所にて受け取る
2.指定医の診察を受け、「診断書・意見書」の記載を依頼する(指定医については市へご確認下さい)
3.指定医が「診断書・意見書」を作成する
4.市へ申請する(必要書類は下記を参照)
5.市が都へ申請書等を提出
6.都が市へ手帳交付の可否通知と交付手帳を送付
7.市から申請者へ手帳交付の可否通知を郵送で送付
8.市で手帳を受け取る
1.指定医の作成した「診断書・意見書」
・指定医が作成しないと書類は無効となりますので、まず障害支援課でご確認下さい
・「診断書・意見書」は指定の用紙が市役所にあります
2.本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
・1年以内に撮ったもの
・上半身・正面・無帽
・スナップ写真も可
・白黒でもカラーでも可
・裏面にお名前を記入して下さい
3.印鑑
4.マイナンバー
・申請者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類をお持ち下さい
5.通帳
・金融機関のもの(ゆうちょ銀行は他の金融機関からの振込用の口座番号が必要になります)
・65歳未満で「診断書・意見書」に1から4級相当に該当と記載がある方は、手当の申請ができる場合があります
6.健康保険証
・65歳未満で「診断書・意見書」に1、2級相当に該当と記載がある方は、心身障害者医療費助成制度の申請ができる場合があります
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000
申請するにあたっての注意点
新規申請・障害程度の更新とも同じ手続きです
市へ申請してから手帳ができあがるまで通常1ヶ月から2ヶ月ほどかかります(場合によっては都の審議会に諮るため、それ以上の日数がかかることがあります)
指定医以外の医師が作成した診断書では申請できません
診断書の費用は申請者負担です
障害のある方が15歳未満の場合は保護者が申請して下さい
東京都東村山市
生活介護
常に介護を必要とする方へ、施設で、日中に介護及び創作活動等の場の提供を行ないます
健康福祉部障害支援課
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000
東京都東村山市
精神障害者保健福祉手帳の交付
手帳を交付された場合に受けられるサービス
1.税金の減額・免除
等級に応じて、税の減額・免除が受けられます。制度の詳細については、各窓口にお問い合わせください。
2.都営交通乗車証の発行
3.都内路線バスの運賃の割引
4.都営住宅の入居、特別減額(1級及び2級の方)及び使用継承制度
5.都立施設、都立公園内駐車場の無料利用
6.休養ホーム利用料の助成
7.NHK放送受信料の減免
8.携帯電話の割引利用
9.廃棄物処理手数料の減免
精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップのある方が申請することにより交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。
障害支援課
1.申請書 障害支援課の窓口にあります。
2.診断書 指定の様式が障害支援課にあります。
(注記1)手帳申請の際の診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
(注記2)精神障害のため、障害年金や特別障害者給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写し等で申請することができます(老齢年金は不可)。この場合は、原則、障害年金と同じ等級で交付されます。この際、障害種別、障害等級及び具体的傷病名の確認をしますので、年金事務所等に照会するための同意書の提出もお願いします。
(注記3)手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。年金証書等の写しによる同時申請はできません。
3.ご本人の写真(縦4センチ横3センチ、脱帽・上半身を写したもの)
申請前1年以内に撮影したもの。写りが鮮明であるもの。
4.現在お持ちの手帳(更新の場合)
5.印鑑
6.マイナンバー制度の個人番号カード
「個人番号カード」がない場合は、「通知カード」とご本人であることを確認できる障害者手帳等の公的書類をお持ちください。
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000
東京都東村山市
専門家チームによる巡回相談
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/gakko/tokubetusien/tokubetusientorikumi.html
学識経験者・医師・臨床心理士・指導主事・相談員・都立特別支援学校教員などの専門家が学校からの依頼を受けて、市内小・中学校を巡回し、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に対しての支援方法等の指導・助言を行っています。
教育部子ども・教育支援課
042-393-5111(内線 特別支援教育係:3441、3443~3445 子ども相談係:3373~3377)
189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
東京都東村山市
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方へ複数のサービスを包括的に行ないます
健康福祉部障害支援課
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000
東京都東村山市
重度身体障害者緊急通報システム
対象者の家に設置された発信機および携帯式の発信機により、家庭内で病状悪化などの緊急事態が発生した場合に東京消防庁に通報できるようにする制度です。
必要に応じて火災警報器も設置できますのでご相談ください。
所得に応じて一部負担があります。
なお、平成15年度より高齢者緊急通報システムの申請は「高齢介護課」でお受けしています。
所得に応じて一部負担があります
次のいずれかにあてはまる方
1.ひとり暮らし等の重度身体障害(身体障害者手帳1級または2級)であって18歳以上65歳未満の方
2.ひとり暮らし等の難病患者で1.に該当しない18歳以上65歳未満の方
3.65歳以上の近隣に身寄りのない一人暮らしまたは高齢者世帯で、生命に危険な発作を起こす慢性疾患など、生活をするうえで常に注意が必要と認められる方
(注)近くに住み、緊急時に駆けつけることができる協力員(知人・友人など)の登録が必要です
次のいずれかにあてはまる方は対象となりません
施設に入所している方
病院・診療所に入院している方
18才未満の方
1.印かん
2.世帯全員の課税証明書
3.1,の対象となる方は、手帳
4.2,の対象となる方は、緊急通報システム機器の設置に伴う調査(確認)書により調査のうえ決定しますので、ご相談ください
東京都東村山市
重度訪問介護
重度の障害がある方への介護サービスです
健康福祉部障害支援課
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
189-8501
東京都東村山市本町1-2-3
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=025000
東京都東村山市
所得税
(税金の減額・免除)
納税者自身、又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。
精神障害者1級から3級まで
確定申告の場合→税務署
給与所得者の場合→勤務先
東京都東村山市
自動車税・軽自動車税・自動車取得税
(税金の減額・免除)
(1)左の対象者又は生計を同じくする方が、対象者の通院等に使用する車に対して減免されます。
(2)軽自動車の場合、左の対象者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車に対しても、減免されることがあります。
1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
自動車税・自動車取得税→都税事務所等又は自動車税事務所
軽自動車税→課税課