サービス・支援(他、施設名など)
身体障害者手帳の交付
サービス・支援詳細
様々な福祉サービスを受けるために必要とされるものです
対象者
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する方
サービス手続き
1.指定の「診断書・意見書」を市役所にて受け取る
2.指定医の診察を受け、「診断書・意見書」の記載を依頼する(指定医については市へご確認下さい)
3.指定医が「診断書・意見書」を作成する
4.市へ申請する(必要書類は下記を参照)
5.市が都へ申請書等を提出
6.都が市へ手帳交付の可否通知と交付手帳を送付
7.市から申請者へ手帳交付の可否通知を郵送で送付
8.市で手帳を受け取る
必要書類
1.指定医の作成した「診断書・意見書」
・指定医が作成しないと書類は無効となりますので、まず障害支援課でご確認下さい
・「診断書・意見書」は指定の用紙が市役所にあります
2.本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
・1年以内に撮ったもの
・上半身・正面・無帽
・スナップ写真も可
・白黒でもカラーでも可
・裏面にお名前を記入して下さい
3.印鑑
4.マイナンバー
・申請者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類をお持ち下さい
5.通帳
・金融機関のもの(ゆうちょ銀行は他の金融機関からの振込用の口座番号が必要になります)
・65歳未満で「診断書・意見書」に1から4級相当に該当と記載がある方は、手当の申請ができる場合があります
6.健康保険証
・65歳未満で「診断書・意見書」に1、2級相当に該当と記載がある方は、心身障害者医療費助成制度の申請ができる場合があります
窓口電話番号
042-393-5111(内線3152、3153、3155~3157、3163~3169)
備考
申請するにあたっての注意点
新規申請・障害程度の更新とも同じ手続きです
市へ申請してから手帳ができあがるまで通常1ヶ月から2ヶ月ほどかかります(場合によっては都の審議会に諮るため、それ以上の日数がかかることがあります)
指定医以外の医師が作成した診断書では申請できません
診断書の費用は申請者負担です
障害のある方が15歳未満の場合は保護者が申請して下さい