サービス・支援(他、施設名など)
児童手当(平成28年度)
サービス・支援詳細
▼支給額
児童の年齢等 手当の金額(月額)
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了まで 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
受給者の平成28年度所得額が所得制限限度額以上のとき 5,000円(一律)
※ 3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。
※ 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3人目以降をいいます。
▼支給月
10月 2月 6月
6、7、8、9月分 10、11、12、1月分 2、3、4、5月分
※ 年3回に分けて支給します。
※ 板橋区の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。
対象者
▼支給対象者
日本国内に居住しており、出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)まで
の児童を養育している方
(児童の保護者のうち恒常的に所得の高い方)
※ 海外に居住している児童については、手当が支給されません(留学等の場合を除く)。
※ 児童養護施設などに入所している児童については、施設の設置者などに支給します。
※ 里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている児童については、
その里親等に支給します。
※ 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。
※ 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
(単身赴任で父または母が児童と別
サービス窓口
手続きは板橋区役所子どもの手当医療係または赤塚支所住民サービス係の窓口のほか、郵送でも
受付しています。
ただし郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が申請日となります。不着、遅延等の責任は
一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送される
ことをお勧めします。
サービス手続き
※現在受給中の方でも次のような場合には、新たに手続きが必要です。
(1)お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
(2)他区市町村で児童手当を受給していた方が板橋区に転入した場合
(3)児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
(4)お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合
※手続きは事由発生日の翌日から15日以内です。遅れますと、受給できない月が発生したり、
手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに行ってください。
不足書類があっても、まず申請を行ってください。
※対象者が公務員の場合は職場申請となります。勤務先へお問い合わせください。
必要書類
▼新規申請の方
1.認定請求書
※窓口で申請する場 合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意が ありますので、その場で記入することができます。
※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また板橋区ホームページから印刷すること もできます。
(認定請求書はこちらから→「児童手当認定請求書」)
2.印鑑
3.申請者(保護者)名
義の普通預金口座
4.厚生・共済年金加入の方は、申請者(保護者)の健康保険証コピー (健康保険証のコピーが 添付できない時は、このページ下部の添付ファイル「厚生年金・共済組合加入証明書」に、 勤務先の加入証明を受けて添付してください。)
5.〔平成28年1月2日以降に転入された方(板橋区以外の区市町村で課税されている方)〕区市町村の発行する請求者と配偶者の平成28年度課税(所得)証明書【原本】
※配偶者は税法上扶養となっている場合は省略可
※平成28年1月1日現在、外国在住の方は、戸籍の附票(コピー可)
※源泉徴収票や区市町村民税税額通知書では受付できません。
※なお、支給要件によっては他の書類が必要な場合があります。
※児童手当申請の際に必要な書類が不足していた場合、不足書類は後から提出することができます。
▼対象となる児童が増えた方(額改定)
1.認定請求書
※窓口で申請する場合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意が ありますので、その場で記入することができます。
※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また板橋区ホームページから印刷すること もできます。
(認定請求書はこちらから→「児童手当認定請求書」)
2.印鑑
窓口電話番号
03-3579-2477
03-3938-5113
窓口住所
東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1
備考
児童手当を受給中は、毎年6月に現況届(受給資格の更新手続き)を提出する必要があります。
この届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認するものです。
届出用紙は、受給者に郵送でお送りします(6月上旬)ので必ず提出してください。
提出がない場合、提出が遅れた場合、手当を一時的に差し止めることがあります。
提出しないまま2年経過すると時効になり、受給権が消滅します。