【東京都板橋区/就労支援】 加賀福祉園 :就労継続支援B型(身体)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

加賀福祉園 :就労継続支援B型(身体)

サービス・支援詳細

日常生活または社会生活を営むことができるよう、身体に障がいがある方に対して、生産活動やその他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練やその他の便宜を適切かつ効果的に行います。また、一般就労に必要な知識能力が高まった方に対して、一般就労への移行に向けて支援します。

作業内容・・・テーププリント、企業下請、簡易・封筒印刷、名刺作成、手芸、園芸、空き缶リサイクル、ぬかクッキー、その他

サービス窓口

加賀福祉園

サービス手続き

最寄りの福祉事務所にご相談ください。

窓口電話番号

03-3579-2366

窓口郵便番号

173-0003

窓口住所

東京都板橋区加賀1-7-2

実施施設・会場名

加賀福祉園

施設・会場住所

東京都板橋区加賀1-7-2

施設・会場電話番号

03-3579-2366

利用定員

定員20名

備考

<最寄り駅>
都営三田線板橋区役所前駅から徒歩14分
東武東上線下板橋駅から徒歩16分
JR埼京線板橋駅・十条駅から徒歩15分

【東京都板橋区/補助金・助成金】 特別障害給付金制度

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金制度

サービス・支援詳細

 1級 月額51,400円
  2級 月額41,120円
  ※支給額は毎年度自動物価スライドがあります。
   所得によって支給制限となる場合があります。
   老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分をお受け取りいただくことになります。

対象者

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
※上記のいずれかであって、国民年金の任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方(障害者手帳の等級とは異なります)

サービス窓口

国保年金課国民年金グループ(南館2階25番窓口)

必要書類

年金手帳
 本人確認できるもの(例:運転免許証、パスポート等)
 マイナンバーカード

窓口電話番号

03-3579-2431

窓口郵便番号

173-8501

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 住宅設備改善

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善

サービス・支援詳細

住宅の設備改善費の一部を助成します。

対象者

▼対象者

小規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1~3級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者、(3)下肢・体幹機能に障がいがある難病患者等
※特殊便器への取替えは、上肢1~2級
中規模住宅改修
学齢児以上65歳未満で、(1)下肢・体幹1・2級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備
学齢児以上の(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
階段昇降機
学齢児以上65歳未満で、(1)上肢・下肢・体幹1級、(2)車いす*の交付を受けた内部障がい者
※「車いす」は、補装具として交付されたものに限ります。

▼対象にならない方

すでに工事を着工している方、支給(給付)を受けたことがある方
区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
施設入所、入院中の方
65歳以上の方、介護保険の対

サービス窓口

板橋福祉事務所障がい者支援係
赤塚福祉事務所障がい者支援係
志村福祉事務所障がい者支援係

サービス手続き

それぞれの種目に限度額がありますのでお問合せください。

窓口電話番号

03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/移動・交通】 福祉タクシー券・自動車燃料券の交付

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー券・自動車燃料券の交付

サービス・支援詳細

障がいのため歩行困難な方を対象に、タクシー料金の支払に利用できる福祉タクシー券、または、給油料金の支払いに利用できる自動車燃料券を交付します。交付枚数
交付枚数(1ヶ月あたり)
福祉タクシー券
自動車燃料券
[1]下肢又は体幹のみの障害1級
[2]区指定の難病等
(身体障害者手帳の交付をうけていない方)
500円券  8枚
100円券 10枚
 合計 5,000円分
普通自動車 2,500円分
 500円券 5枚
軽自動車(自動二輪・原動機付自転車含む)
 2,000円分
 500円券 4枚
上記以外の方
500円券  7枚
100円券 10枚
 合計 4,500円分
同上

対象者

在宅で、歩行困難の方のうち次の障害等級の方
下肢・体幹障がい 1~3級
視覚障がい・上肢障がい 1・2級
内部障がい 1級
愛の手帳 1・2度
戦傷病者手帳 第3項症まで
区指定難病・脳性まひ・進行性筋萎縮症(身体障害者手帳・愛の手帳の交付を受けていない方)

対象にならない方
1.施設に入所している方
2.所得が一定額以上ある方 
  ※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えるとき

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

サービス手続き

別送される申請ハガキを使って、毎回の交付1ヶ月前までに申請が必要です。

必要書類

全 員
・身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳
・印鑑(朱肉を使うもの)
難 病
・特定医療費(指定難病)受給者証等又は診断書(歩行困難であることが記載されたもの)
※診断書は、受給者証等記載の病名により省略できる場合があります。
燃料券申請者
・車検証(本人・同居の家族または区内在住の2親等以内の方所有の自家用車に限る)
・自動二輪車又は原動機付自転車の場合には、「標識交付証明書」及び下記の「車両の所有期間を確認できる書類」
   ※軽自動車納税証明書(軽自動車税領収書)の写し
 ※自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険、保険期間の残っているもの)の写し
・運転免許証(本人運転の場合のみ)
転入者
・住民税課税又は非課税証明書

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 障がい者向け自動車運転教習費の助成

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者向け自動車運転教習費の助成

サービス・支援詳細

自動車運転免許(第1種免許のうち普通自動車免許)取得にかかる経費(教習所入所料、技能・学科教習費、教材費など)の一部を助成します。
限度額 164,800円(前年の所得税額により助成額を決定します)

対象者

対象になる方
18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、次のすべてに該当する方
身体障害者手帳1~3級(ただし、内部障害1~4級、下肢・体幹障害1~5級、歩行困難な方も該当)または、愛の手帳4度
運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
申請日の3ケ月前から引き続き板橋区に居住している方
他の制度により、運転免許に要する費用の助成を受けていない方
前年の所得税の額が40万円以下の方 ※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得税の額が40万円以下

サービス窓口

板橋福祉事務所障がい者支援係
赤塚福祉事務所障がい者支援係
志村福祉事務所障がい者支援係

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳
印鑑(朱肉を使うもの)
給与所得の源泉徴収票、所得税確定申告書の控等、前年分(1月~6月申請の場合は前々年分)の所得税の確認できる書類
領収書(教習費内訳が記載されたもの)
運転免許証(写)
本人名義の預金通帳(インターネット銀行除く)

窓口電話番号

03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 身体障害者手帳の所持者向け自動車改造費の助成

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳の所持者向け自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

就労等のため自らが所有し、運転する自動車の操向及び駆動装置の一部を改造する必要がある場合に助成します。 改造の前に事前申請が助成の条件になります。

対象者

対象になる方
18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、次のすべてに該当する方
上肢・下肢・体幹機能障害1~2級
本人または扶養義務者の前年所得(寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方はそれにより算出した所得)が、制限額内であること(特別障害者手当の所得限度額)
板橋区に居住している方

サービス窓口

板橋福祉事務所障がい者支援係
赤塚福祉事務所障がい者支援係
志村福祉事務所障がい者支援係

サービス手続き

申請手続
身体障害者手帳
印鑑(朱肉を使うもの)
運転免許証
改造を行う業者の見積書
車検証(写)
本人及び扶養義務者等の前年所得金額のわかるもの

必要書類

助成金請求に必要なもの
領収書(改造費内訳を記載)
車検証(写)
本人名義の預金通帳(インターネット銀行除く)
印鑑(朱肉を使うもの)

窓口電話番号

03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障がい者の保護者(加入者)が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいとなったとき、障がい者に生涯にわたって一定額の年金を支給します。この制度は全国的な制度ですので、加入者が東京都外に転出されても、転出先で手続きをすることで、東京都における加入期間を通算できます。

▼年金受取額
 
月額 20,000円/1口

▼掛け金

保護者(加入者)の加入時年齢 月額
35歳未満 9,300円
35歳~40歳未満 11,400円
40歳~45歳未満 14,300円
45歳~50歳未満 17,300円
50歳~55歳未満 18,800円
55歳~60歳未満 20,700円
60歳~65歳未満 23,300円

対象者

次の要件をすべて満たしている方
都内に住所があること
障がいがある方の保護者であること
加入年度の4月1日現在、64歳以下であること
特別な疾病や障がいがないこと

▼障がい者の要件

加入時点での年間所得が4,621,000円以下で、次のいずれかに該当する方
知的障がい
身体障害者手帳1級~3級に該当する障がい 
上記の1,2と同程度と認められる、精神または身体の永続的な障がい

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所障がい者支援係
赤塚福祉事務所障がい者支援係
志村福祉事務所障がい者支援係

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/病院・療育】 障がい者福祉センター地域活動支援センター事業

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者福祉センター地域活動支援センター事業

サービス・支援詳細

心身機能の低下防止や健康の維持・増進を目的とし、他の方との交流や余暇活動の充実を図り、社会生活で必要な技術の取得や向上、社会参加を促進するようなサービスです。

事業内容はこちら参照
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/001/001634.html

対象者

板橋区内在住の障がい手帳をお持ちの方で、18歳以上65歳未満の方(65歳未満の方でも介護保険のサービス利用対象の方は、ご利用できません)

窓口電話番号

03-3550-3401

窓口郵便番号

175-0082

施設・会場住所

東京都板橋区高島平9-25-12

利用定員

午前15名、午後15名

【東京都板橋区/病院・療育】 障がい者福祉センター相談支援事業

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者福祉センター相談支援事業

サービス・支援詳細

障がいのある方などからの相談を受け、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう福祉サービスの利用などの必要な情報の提供等を行います。また、板橋区地域自立支援協議会と連携し、地域ニーズの発見とその達成に努めます。

▼内容
障がいのある方などからの相談を受け、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう福祉サービスの利用などの必要な情報の提供等を行います。また、板橋区地域自立支援協議会と連携し、地域ニーズの発見とその達成に努めます。
1 専門医相談 (要予約)
リハビリテーション 毎月1回
内科 毎月1回
精神科 毎月1回
2 障がい当事者相談 【ピアカウンセリング】 (要予約)
聴覚・視覚等の同じ障がいのある方が障がいに関する情報や知識を提供したり、相談を行うことで、自己信頼の回復を図ります。
聴覚障がい 月1回 予約制 無料
視覚障がい 年4回 予約制 無料
3 一般相談
日常生活全般における様々な相談や、制度・施策・サービス利用等についての情報提供等を、随時受け付けています。また必要に応じ権利擁護のための支援も行っていきます。
4 計画相談
専門相談員が居宅訪問や面接等を行い、心身の状況や置かれている環境、サービス利用の意向等をお伺いしながら、障がい者の抱える課題の解決や必要な障がい福祉サービスの種類や内容を、ケアマネジメントによって支援します。

窓口電話番号

03-3550-3401

窓口郵便番号

175-0082

施設・会場住所

東京都板橋区高島平9-25-12

利用料金

聴覚障がい 月1回 予約制 無料
視覚障がい 年4回 予約制 無料

【東京都板橋区/補助金・助成金】 児童手当(平成28年度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当(平成28年度)

サービス・支援詳細

▼支給額
児童の年齢等 手当の金額(月額)
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了まで 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
受給者の平成28年度所得額が所得制限限度額以上のとき 5,000円(一律)
※ 3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。
※ 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3人目以降をいいます。

▼支給月
10月 2月 6月
6、7、8、9月分 10、11、12、1月分 2、3、4、5月分
※ 年3回に分けて支給します。
※ 板橋区の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。

対象者

▼支給対象者

 日本国内に居住しており、出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)まで
 の児童を養育している方
 (児童の保護者のうち恒常的に所得の高い方)
 ※ 海外に居住している児童については、手当が支給されません(留学等の場合を除く)。
 ※ 児童養護施設などに入所している児童については、施設の設置者などに支給します。
 ※ 里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている児童については、
   その里親等に支給します。
 ※ 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。
 ※ 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
  (単身赴任で父または母が児童と別

サービス窓口

手続きは板橋区役所子どもの手当医療係または赤塚支所住民サービス係の窓口のほか、郵送でも
受付しています。
 ただし郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が申請日となります。不着、遅延等の責任は
一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送される
ことをお勧めします。

サービス手続き

※現在受給中の方でも次のような場合には、新たに手続きが必要です。
 (1)お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
 (2)他区市町村で児童手当を受給していた方が板橋区に転入した場合
 (3)児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
 (4)お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合
 ※手続きは事由発生日の翌日から15日以内です。遅れますと、受給できない月が発生したり、
  手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに行ってください。
  不足書類があっても、まず申請を行ってください。
 ※対象者が公務員の場合は職場申請となります。勤務先へお問い合わせください。

必要書類

▼新規申請の方
1.認定請求書
※窓口で申請する場 合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意が ありますので、その場で記入することができます。
※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また板橋区ホームページから印刷すること もできます。
(認定請求書はこちらから→「児童手当認定請求書」)

2.印鑑

3.申請者(保護者)名
義の普通預金口座

4.厚生・共済年金加入の方は、申請者(保護者)の健康保険証コピー (健康保険証のコピーが 添付できない時は、このページ下部の添付ファイル「厚生年金・共済組合加入証明書」に、 勤務先の加入証明を受けて添付してください。)

5.〔平成28年1月2日以降に転入された方(板橋区以外の区市町村で課税されている方)〕区市町村の発行する請求者と配偶者の平成28年度課税(所得)証明書【原本】
※配偶者は税法上扶養となっている場合は省略可
※平成28年1月1日現在、外国在住の方は、戸籍の附票(コピー可)
※源泉徴収票や区市町村民税税額通知書では受付できません。
※なお、支給要件によっては他の書類が必要な場合があります。
※児童手当申請の際に必要な書類が不足していた場合、不足書類は後から提出することができます。

▼対象となる児童が増えた方(額改定)

1.認定請求書
※窓口で申請する場合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意が ありますので、その場で記入することができます。
※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また板橋区ホームページから印刷すること もできます。
(認定請求書はこちらから→「児童手当認定請求書」)

2.印鑑

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

備考

児童手当を受給中は、毎年6月に現況届(受給資格の更新手続き)を提出する必要があります。
この届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認するものです。
届出用紙は、受給者に郵送でお送りします(6月上旬)ので必ず提出してください。
提出がない場合、提出が遅れた場合、手当を一時的に差し止めることがあります。
提出しないまま2年経過すると時効になり、受給権が消滅します。