【東京都板橋区/病院・療育】 障がい者虐待防止センター

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者虐待防止センター

サービス・支援詳細

障がいのある方などからの相談を受け、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう福祉サービスの利用などの必要な情報の提供等を行います。また、板橋区地域自立支援協議会と連携し、地域ニーズの発見とその達成に努めます。
障がい者虐待に係る通報、届出の受理
障がい当事者および擁護者に対する相談、指導及び助言

対象者

対象者
板橋区内在住・在勤の方

窓口電話番号

03-3550-3406

施設・会場住所

東京都板橋区高島平9-25-12

利用時間・営業時間

12/29~1/3を除く、月~土曜日、9時~17時

【東京都板橋区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

手当額(月額)
26,810円(申請翌月から)  平成29年4月現在

支給月は、2月・5月・8月・11月です。 手当申請翌月分から各支給月の前月分までを、各支給月10日頃に本人口座に振り込みます

対象者

重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
[1]おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度でかつそれらの障害が重複している方
[2][1]と同等の疾病・精神の障がい

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳など[2]本人名義の預金通帳[3]印鑑[4]診断書[5]年金証書、年金給付額改定通知書など[6]戸籍謄本[7]本人及び扶養義務者等の住民税課税証明書又は非課税証明書(転入者の方)

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

備考

・この手当は、医師が診断書を審査して支給が決定されます。支給の可否にかかわらず、申請に要した経費は、お客様の負担となりますのでご了承ください。
本人及び扶養義務者等の所得が一定以上あるときは、手当の支給が停止されます。
扶養義務者とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、異なる世帯の方を含む障がい者の生計を維持している方です。
所得は年1回見直され、再び限度額内となった方には支給が再開されます。
施設を退所された方については、以前受給されていても、再度の新規申請が必要です。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
病院等を退院して在宅となった方についても、以前受給されていても、再度の新規申請が必要となります。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
振込口座の口座種別は普通・当座の2種のみです。
スタンプ式印鑑ではなく、朱肉を使う印鑑で捺印ください。
身体障害者手帳などの申請・更新手続きと各種手当の申請・変更手続きは、別手続きとなります。別途申し出をお願いします。

【東京都板橋区/病院・療育】 障がい者福祉センター各種セミナー

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者福祉センター各種セミナー

サービス・支援詳細

障がいのある方やその家族、支援者、介護者、一般の方を対象に、様々なニーズに対応した各種セミナーを開催します。

各種セミナー

高次脳機能障がいセミナー
発達障がいセミナー
障がい者の方が地域の中でより充実した生活を送れるよう、障がいに対する正しい理解や対応方法、福祉サービスなどについて学びます。
介護セミナー
(視覚・盲ろう・聴覚・失語症)
障がい者の自立と社会参加を図るために、障がいについて理解を深め、適切な関わり方を学びます。また、介護技術の向上を目指し、具体的な介護方法について学びます。
失語症家族セミナー
失語症家族の方を対象に、障がいについての理解を深め、家族間の交流を通して不安や介護負担の軽減を図ります。
自立生活支援セミナー
(中途視覚障がい・中途聴覚障がい)
中途障がい者の方が自立し地域でいきいきと生活していけるよう、情報の提供や様々な体験活動をおこないます。
ステップアップセミナー
(視覚障がい)
スポーツなどを通して、視覚障がい者やその家族、介護者、支援者同士の交流や情報交換を図ります。
パソコンセミナー
(身体障がい・視覚障がい)
パソコンの基本的な使い方について学びます。

対象者

板橋区内在住・在勤の方

施設・会場住所

東京都板橋区高島平9-25-12

【東京都板橋区/補助金・助成金】 心身障害者医療費助成(マル障)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費助成(マル障)

サービス・支援詳細

病院等で診察・薬剤の支給など保険診療を受けた際に支払う自己負担分のうち、下記を除いた金額を助成します。
住民税課税者・・・・一部負担金(1割負担:外来1か月上限12,000円、入院1か月上限44,400円)、入院時の食事代
住民税非課税者・・入院時の食事代
 ※健康保険の対象とならない次のものなどは、助成の対象となりませんので注意してください。
 (例)
  ・差額ベッド代
  ・特別注文の義歯、金属冠
  ・予防接種代
  ・健康診断代

対象者

次のすべての要件に該当する方
所得制限の範囲内の方
 所得の判定者
 ・20歳以上 本人
 ・20歳未満 国民健康保険の世帯主、または医療保険の被保険者
東京都内に住所を有する方(※施設入所者の場合、例外あり)
障がいが下記に該当する方
身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能障害・肝臓機能障害は3級も含む)の所持者
愛の手帳1度・2度の所持者
健康保険に加入している方

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係

サービス手続き

書類等を持参し、窓口までお越しください。

必要書類

全員
身体障害者手帳・愛の手帳
健康保険証
印鑑(朱肉を使うもの)
転入者
住民税課税・非課税証明書(都内転入者の場合、交付状況連絡票)

窓口電話番号

03-3579-2362

窓口郵便番号

173-8501

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

児童1人につき15,500円
支給月は、4月・8月・12月です。 手当申請月分から各支給月の前月分までを、支給該当月末日までに本人口座に振り込みます。

対象者

 日本国内に居住しており、出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)まで
 の児童を養育している方

サービス窓口

板橋区役所子どもの手当医療係
赤塚支所住民サービス係の窓口のほか、郵送でも受付しています。

サービス手続き

[1]障がいの手帳等をお持ちになって窓口に相談 → 必要書類の案内を受け、所定の診断書等を受け取る
[2]必要書類をそろえて窓口に申請

必要書類

・「愛の手帳」または「身体障害者手帳」または診断書(所定の書式)
・申請者(保護者)名義の普通預金通帳

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

[1]身体障害者手帳 1・2級の方
[2]愛の手帳 1・2・3度の方
[3]脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
[4]戦傷病者手帳 特別・第1・第2・第3項症の方
[5]スモンその他の区指定の難病の方(難病一覧参照)
※[5]については、毎年7月に現況届があります
[6]身体障害者手帳 3級の方
[7]愛の手帳 4度の方
[8]戦傷病者手帳 第4項症の方

[1]~[5]:15,500円(申請月から)
[6]~[8]:7,750円(申請月から)
支給月は、4月・8月・12月です。 手当申請月分から各支給月の前月分までを、支給該当月末日までに本人口座に振り込みます。

対象者

対象になる方
[1]身体障害者手帳 1・2級の方
[2]愛の手帳 1・2・3度の方
[3]脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
[4]戦傷病者手帳 特別・第1・第2・第3項症の方
[5]スモンその他の区指定の難病の方(難病一覧参照)
※[5]については、毎年7月に現況届があります
[6]身体障害者手帳 3級の方
[7]愛の手帳 4度の方
[8]戦傷病者手帳 第4項症の方

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳または身体障害者診断書・意見書、愛の手帳または受理証明書、戦傷病者手帳または恩給証書・裁定通知書
[2]難病の方は医療受給者証または医療券
※小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は小児慢性特定疾病医療意見書を添付
※生活保護受給中で都指定難病の方は医師の診断書
[3]脳性まひまたは進行性筋委縮症の方は医師の診断書
[4]本人名義の預金通帳
[5]印鑑
[6]平成26年1月2日以降に板橋区に転入された方は、受給対象者本人の所得を証明する前住所地発行の住民税課税証明書
※20歳以上は本人、20歳未満は扶養義務者等

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

1級(重度障がい児)
51,450円
(月額)
2級(中度障がい児)
34,270円(月額)

“※年3回に分けて支給します。
※支給月は11日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。”

対象者

法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母以外で児童を養育する方
※資格に該当する障がいの目安
・「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童
・「愛の手帳」1・2・3度程度および4度程度の一部の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けている児童

サービス窓口

板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係

サービス手続き

 [1]障がいの手帳等をお持ちになって窓口に相談 → 必要書類の案内を受け、所定の診断書等を受け取る
 [2]必要書類をそろえて窓口に申請 

必要書類

・所定の診断書(ただし最近取得または判定を受けた身体障害者手帳(内部障害を除く)や愛の手帳1・2度の方は省略できる場合があります)
・保護者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、原本。コピー不可)
・世帯全員の住民票の写し(発行から1か月以内、続柄の記載されたもの。原本。コピー不可)
・申請者名義の普通預金通帳または貯金通帳(インターネット銀行を除く)
・印かん(朱肉を使うもの)
・所得の証明書(所得金額、各種控除金額、扶養人数の分かるもの)※板橋区に転入された方のみ
・個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード・個人番号カード)
・本人確認書類 ※次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。
(1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
(2)2点で可能なもの
 各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書等

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 重度心身障がい者特別給付金

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障がい者特別給付金

サービス・支援詳細

月額 20,000円
ただし、年額24万円未満の公的年金を受給している場合には、 20,000円-(公的年金年額÷12)=支給月額

4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。

対象者

対象
障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方
身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方
昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む

昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方
在留資格が特別永住者の方
生活保護を受けていない方
公的年金を年額24万円以上受給していない方
前年の所得が基準額以下の方
基準額 3,604,000円
扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。
老人扶養親族一人あたり   +480,000円
特定扶養親族一人あたり   +630,000円
その他の扶養親族一人あたり +380,000円

サービス窓口

福祉部管理課援護係

必要書類

本人名義の預金通帳の写し
印鑑
特別永住者証明書の写し
身体障害者手帳または愛の手帳の写し

窓口電話番号

03-3579-2354

窓口郵便番号

173-8501

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1

備考

4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。

【東京都板橋区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

月額60,000円(申請月から)
振込口座の口座種別は、普通・当座の2種のみです。
スタンプ式印鑑での届出はできません。
身体障害者手帳などの申請・更新手続きと当手当の申請・変更手続きは、別手続きです。

対象者

対象になる方
[1]重度の知的障がいと著しい精神症状を重複している方
  [2]重度の知的障がいと重度の身体障がいを重複している方
[3]重度の肢体不自由者であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳
  [2]住民票記載事項証明書または住民票
  [3]住民税課税証明書(20歳以上は本人、20歳未満は配偶者または扶養義務者等)
[4]印鑑

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円(申請翌月から)

対象者

次に掲げる重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方
[1]身体障害者手帳 1級及び2級の一部若しくは愛の手帳 1度及び2度程度の方
[2][1]と同等の疾病・精神の障がい

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳など
[2]本人名義の預金通帳
[3]印鑑
[4]診断書
[5]年金証書、年金給付額改定通知書など
[6]戸籍謄本
 ※申請後、必要な場合に限りご案内します
[7]本人及び扶養義務者等の住民税課税証明書又は非課税証明書(転入者の方)

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337