【東京都板橋区/病院・療育】 障がい者福祉センター地域活動支援センター事業

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者福祉センター地域活動支援センター事業

サービス・支援詳細

心身機能の低下防止や健康の維持・増進を目的とし、他の方との交流や余暇活動の充実を図り、社会生活で必要な技術の取得や向上、社会参加を促進するようなサービスです。

事業内容はこちら参照
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/001/001634.html

対象者

板橋区内在住の障がい手帳をお持ちの方で、18歳以上65歳未満の方(65歳未満の方でも介護保険のサービス利用対象の方は、ご利用できません)

窓口電話番号

03-3550-3401

窓口郵便番号

175-0082

施設・会場住所

東京都板橋区高島平9-25-12

利用定員

午前15名、午後15名

【東京都板橋区/病院・療育】 障がい者福祉センター相談支援事業

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者福祉センター相談支援事業

サービス・支援詳細

障がいのある方などからの相談を受け、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう福祉サービスの利用などの必要な情報の提供等を行います。また、板橋区地域自立支援協議会と連携し、地域ニーズの発見とその達成に努めます。

▼内容
障がいのある方などからの相談を受け、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう福祉サービスの利用などの必要な情報の提供等を行います。また、板橋区地域自立支援協議会と連携し、地域ニーズの発見とその達成に努めます。
1 専門医相談 (要予約)
リハビリテーション 毎月1回
内科 毎月1回
精神科 毎月1回
2 障がい当事者相談 【ピアカウンセリング】 (要予約)
聴覚・視覚等の同じ障がいのある方が障がいに関する情報や知識を提供したり、相談を行うことで、自己信頼の回復を図ります。
聴覚障がい 月1回 予約制 無料
視覚障がい 年4回 予約制 無料
3 一般相談
日常生活全般における様々な相談や、制度・施策・サービス利用等についての情報提供等を、随時受け付けています。また必要に応じ権利擁護のための支援も行っていきます。
4 計画相談
専門相談員が居宅訪問や面接等を行い、心身の状況や置かれている環境、サービス利用の意向等をお伺いしながら、障がい者の抱える課題の解決や必要な障がい福祉サービスの種類や内容を、ケアマネジメントによって支援します。

窓口電話番号

03-3550-3401

窓口郵便番号

175-0082

施設・会場住所

東京都板橋区高島平9-25-12

利用料金

聴覚障がい 月1回 予約制 無料
視覚障がい 年4回 予約制 無料

【東京都板橋区/補助金・助成金】 児童手当(平成28年度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当(平成28年度)

サービス・支援詳細

▼支給額
児童の年齢等 手当の金額(月額)
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了まで 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
受給者の平成28年度所得額が所得制限限度額以上のとき 5,000円(一律)
※ 3歳の誕生日の翌月から金額が変わります。
※ 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3人目以降をいいます。

▼支給月
10月 2月 6月
6、7、8、9月分 10、11、12、1月分 2、3、4、5月分
※ 年3回に分けて支給します。
※ 板橋区の支給日は15日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。

対象者

▼支給対象者

 日本国内に居住しており、出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)まで
 の児童を養育している方
 (児童の保護者のうち恒常的に所得の高い方)
 ※ 海外に居住している児童については、手当が支給されません(留学等の場合を除く)。
 ※ 児童養護施設などに入所している児童については、施設の設置者などに支給します。
 ※ 里親または小規模住居型児童養育事業を行う方に委託されている児童については、
   その里親等に支給します。
 ※ 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住の場合)にも支給されます。
 ※ 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
  (単身赴任で父または母が児童と別

サービス窓口

手続きは板橋区役所子どもの手当医療係または赤塚支所住民サービス係の窓口のほか、郵送でも
受付しています。
 ただし郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が申請日となります。不着、遅延等の責任は
一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送される
ことをお勧めします。

サービス手続き

※現在受給中の方でも次のような場合には、新たに手続きが必要です。
 (1)お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
 (2)他区市町村で児童手当を受給していた方が板橋区に転入した場合
 (3)児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
 (4)お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合
 ※手続きは事由発生日の翌日から15日以内です。遅れますと、受給できない月が発生したり、
  手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに行ってください。
  不足書類があっても、まず申請を行ってください。
 ※対象者が公務員の場合は職場申請となります。勤務先へお問い合わせください。

必要書類

▼新規申請の方
1.認定請求書
※窓口で申請する場 合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意が ありますので、その場で記入することができます。
※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また板橋区ホームページから印刷すること もできます。
(認定請求書はこちらから→「児童手当認定請求書」)

2.印鑑

3.申請者(保護者)名
義の普通預金口座

4.厚生・共済年金加入の方は、申請者(保護者)の健康保険証コピー (健康保険証のコピーが 添付できない時は、このページ下部の添付ファイル「厚生年金・共済組合加入証明書」に、 勤務先の加入証明を受けて添付してください。)

5.〔平成28年1月2日以降に転入された方(板橋区以外の区市町村で課税されている方)〕区市町村の発行する請求者と配偶者の平成28年度課税(所得)証明書【原本】
※配偶者は税法上扶養となっている場合は省略可
※平成28年1月1日現在、外国在住の方は、戸籍の附票(コピー可)
※源泉徴収票や区市町村民税税額通知書では受付できません。
※なお、支給要件によっては他の書類が必要な場合があります。
※児童手当申請の際に必要な書類が不足していた場合、不足書類は後から提出することができます。

▼対象となる児童が増えた方(額改定)

1.認定請求書
※窓口で申請する場合は、受付窓口(子どもの手当医療係・赤塚支所住民サービス係)に用意が ありますので、その場で記入することができます。
※各区民事務所にて郵送用申請書を配布しています。また板橋区ホームページから印刷すること もできます。
(認定請求書はこちらから→「児童手当認定請求書」)

2.印鑑

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

備考

児童手当を受給中は、毎年6月に現況届(受給資格の更新手続き)を提出する必要があります。
この届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認するものです。
届出用紙は、受給者に郵送でお送りします(6月上旬)ので必ず提出してください。
提出がない場合、提出が遅れた場合、手当を一時的に差し止めることがあります。
提出しないまま2年経過すると時効になり、受給権が消滅します。

【東京都板橋区/病院・療育】 障がい者虐待防止センター

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者虐待防止センター

サービス・支援詳細

障がいのある方などからの相談を受け、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう福祉サービスの利用などの必要な情報の提供等を行います。また、板橋区地域自立支援協議会と連携し、地域ニーズの発見とその達成に努めます。
障がい者虐待に係る通報、届出の受理
障がい当事者および擁護者に対する相談、指導及び助言

対象者

対象者
板橋区内在住・在勤の方

窓口電話番号

03-3550-3406

施設・会場住所

東京都板橋区高島平9-25-12

利用時間・営業時間

12/29~1/3を除く、月~土曜日、9時~17時

【東京都板橋区/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

児童1人につき15,500円
支給月は、4月・8月・12月です。 手当申請月分から各支給月の前月分までを、支給該当月末日までに本人口座に振り込みます。

対象者

 日本国内に居住しており、出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)まで
 の児童を養育している方

サービス窓口

板橋区役所子どもの手当医療係
赤塚支所住民サービス係の窓口のほか、郵送でも受付しています。

サービス手続き

[1]障がいの手帳等をお持ちになって窓口に相談 → 必要書類の案内を受け、所定の診断書等を受け取る
[2]必要書類をそろえて窓口に申請

必要書類

・「愛の手帳」または「身体障害者手帳」または診断書(所定の書式)
・申請者(保護者)名義の普通預金通帳

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当(区制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当(区制度)

サービス・支援詳細

[1]身体障害者手帳 1・2級の方
[2]愛の手帳 1・2・3度の方
[3]脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
[4]戦傷病者手帳 特別・第1・第2・第3項症の方
[5]スモンその他の区指定の難病の方(難病一覧参照)
※[5]については、毎年7月に現況届があります
[6]身体障害者手帳 3級の方
[7]愛の手帳 4度の方
[8]戦傷病者手帳 第4項症の方

[1]~[5]:15,500円(申請月から)
[6]~[8]:7,750円(申請月から)
支給月は、4月・8月・12月です。 手当申請月分から各支給月の前月分までを、支給該当月末日までに本人口座に振り込みます。

対象者

対象になる方
[1]身体障害者手帳 1・2級の方
[2]愛の手帳 1・2・3度の方
[3]脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方
[4]戦傷病者手帳 特別・第1・第2・第3項症の方
[5]スモンその他の区指定の難病の方(難病一覧参照)
※[5]については、毎年7月に現況届があります
[6]身体障害者手帳 3級の方
[7]愛の手帳 4度の方
[8]戦傷病者手帳 第4項症の方

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳または身体障害者診断書・意見書、愛の手帳または受理証明書、戦傷病者手帳または恩給証書・裁定通知書
[2]難病の方は医療受給者証または医療券
※小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は小児慢性特定疾病医療意見書を添付
※生活保護受給中で都指定難病の方は医師の診断書
[3]脳性まひまたは進行性筋委縮症の方は医師の診断書
[4]本人名義の預金通帳
[5]印鑑
[6]平成26年1月2日以降に板橋区に転入された方は、受給対象者本人の所得を証明する前住所地発行の住民税課税証明書
※20歳以上は本人、20歳未満は扶養義務者等

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

1級(重度障がい児)
51,450円
(月額)
2級(中度障がい児)
34,270円(月額)

“※年3回に分けて支給します。
※支給月は11日です。土日祝日の場合はその前の平日となります。”

対象者

法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母以外で児童を養育する方
※資格に該当する障がいの目安
・「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童
・「愛の手帳」1・2・3度程度および4度程度の一部の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けている児童

サービス窓口

板橋区役所 子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)、赤塚支所 住民サービス係

サービス手続き

 [1]障がいの手帳等をお持ちになって窓口に相談 → 必要書類の案内を受け、所定の診断書等を受け取る
 [2]必要書類をそろえて窓口に申請 

必要書類

・所定の診断書(ただし最近取得または判定を受けた身体障害者手帳(内部障害を除く)や愛の手帳1・2度の方は省略できる場合があります)
・保護者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、原本。コピー不可)
・世帯全員の住民票の写し(発行から1か月以内、続柄の記載されたもの。原本。コピー不可)
・申請者名義の普通預金通帳または貯金通帳(インターネット銀行を除く)
・印かん(朱肉を使うもの)
・所得の証明書(所得金額、各種控除金額、扶養人数の分かるもの)※板橋区に転入された方のみ
・個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード・個人番号カード)
・本人確認書類 ※次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。
(1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
(2)2点で可能なもの
 各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書等

窓口電話番号

03-3579-2477
03-3938-5113

窓口郵便番号

173-8501
175-0092

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1
東京都板橋区赤塚6-38-1

【東京都板橋区/補助金・助成金】 重度心身障がい者特別給付金

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障がい者特別給付金

サービス・支援詳細

月額 20,000円
ただし、年額24万円未満の公的年金を受給している場合には、 20,000円-(公的年金年額÷12)=支給月額

4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。

対象者

対象
障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方
身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方
昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む

昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方
在留資格が特別永住者の方
生活保護を受けていない方
公的年金を年額24万円以上受給していない方
前年の所得が基準額以下の方
基準額 3,604,000円
扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。
老人扶養親族一人あたり   +480,000円
特定扶養親族一人あたり   +630,000円
その他の扶養親族一人あたり +380,000円

サービス窓口

福祉部管理課援護係

必要書類

本人名義の預金通帳の写し
印鑑
特別永住者証明書の写し
身体障害者手帳または愛の手帳の写し

窓口電話番号

03-3579-2354

窓口郵便番号

173-8501

窓口住所

東京都板橋区板橋2-66-1

備考

4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。

【東京都板橋区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

月額60,000円(申請月から)
振込口座の口座種別は、普通・当座の2種のみです。
スタンプ式印鑑での届出はできません。
身体障害者手帳などの申請・更新手続きと当手当の申請・変更手続きは、別手続きです。

対象者

対象になる方
[1]重度の知的障がいと著しい精神症状を重複している方
  [2]重度の知的障がいと重度の身体障がいを重複している方
[3]重度の肢体不自由者であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳
  [2]住民票記載事項証明書または住民票
  [3]住民税課税証明書(20歳以上は本人、20歳未満は配偶者または扶養義務者等)
[4]印鑑

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337

【東京都板橋区/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,580円(申請翌月から)

対象者

次に掲げる重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方
[1]身体障害者手帳 1級及び2級の一部若しくは愛の手帳 1度及び2度程度の方
[2][1]と同等の疾病・精神の障がい

サービス窓口

障がい者福祉課福祉係
板橋福祉事務所
赤塚福祉事務所
志村福祉事務所

必要書類

[1]身体障害者手帳、愛の手帳など
[2]本人名義の預金通帳
[3]印鑑
[4]診断書
[5]年金証書、年金給付額改定通知書など
[6]戸籍謄本
 ※申請後、必要な場合に限りご案内します
[7]本人及び扶養義務者等の住民税課税証明書又は非課税証明書(転入者の方)

窓口電話番号

03-3579-2362
03-3579-2460
03-3938-5118
03-3968-2337