サービス・支援(他、施設名など)
特別児童扶養手当
(区分:国制度)
サービス・支援詳細
支給額
1級 月額:51,100円
2級 月額:34,030円
支給方法
申請のあった月の翌月分から4月・8月・12月に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
対象者
支給対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者のかたです。
1.精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき
2.身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状にあり、日常生活に著しい制限を受けるとき
支給制限
1.請求者本人の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.児童が父母等に監護されていない(施設に入所している)とき
3.受給者及び児童が日本国内に住所がないとき
4.児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
児童扶養手当との併給は可能です。
特別児童扶養手当所得限度額表
受給者本人の所得による制限及びその配偶者・扶養義務者の所得による制限(平成14年8月以降適用)
扶養親族の数/受給者本人/配偶者・扶養義務者
0人 /4,596,000円 /6,287,000円
1人 /4,976,000円 /6,536,000円
2人 /5,356,000円 /6,749,000円
3人 /5,736,000円 /6,962,000円
4人 /6,116,000円 /7,175,000円
5人 /6,496,000円 /7,388,000円
6人 /1人につき38万円加算 /1人につき21万3000円加算
サービス窓口
武蔵村山市役所
子育て支援課の窓口で申請
サービス手続き
子育て支援課の窓口で申請
現況届について
特別児童扶養手当の受給資格を確認するために、毎年現況届の提出が必要になります。8月ごろに特別児童扶養手当を受給しているかたに、現況届を郵送しますので、必ず本人が窓口で提出してください。郵送での受付はできません。
必要書類
1.身体障害者手帳・愛の手帳
2.印鑑
3.所定の診断書(手帳で障害程度が確認できないとき)
4.戸籍謄本
5.住民票の写し
6.保護者名義の預金通帳
7.受給者本人や扶養義務者等の前年の(非)課税証明書
1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(7は不要)
利用時間・営業時間
【開庁時間】月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(木曜日は一部業務のみ開庁時間を延長)休日・年末年始を除く