サービス・支援詳細
支給開始月
原則として、「請求日の翌月分」から支給開始となります。
(注)児童扶養手当の「請求日」は、必要書類等をすべて子育て支援課助成係に提出・手続きした時点となります。そのため、不足書類等がある場合は、請求日が遅れる場合があります。
支給時期
原則として、4月・8月・12月の各月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)
(注)上記の支給月に、それぞれ前月までの分をまとめて支給します。
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手当の支給月額
申請者が養育する児童の人数や所得等により、下表のとおり、決定します。
児童扶養手当の手当額
児童扶養手当の支給月額(円)
第1子 全部支給 42,290
一部支給 42,280~9,980
(所得に応じて決定されます)
第2子加算額 全部支給 9,990
一部支給 9,980~5,000
(所得に応じて決定されます)
第3子以降
加算額 全部支給 1人につき5,990
一部支給 1人につき5,980~3,000
(所得に応じて決定されます)
対象者
支給対象
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の児童)を養育している方
父母が婚姻を解消した児童
父、又は母が死亡した児童
父、又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父、又は母の生死が明らかでない児童
父、又は母が継続して1年以上遺棄している児童
父、又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童
父または母が保護命令を受けた児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
支給制限
上記の要件に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当の全部または一部を支給することができません。
申請者または児童が日本国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき
児童が里親に委託されているとき
児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母の障害により児童扶養手当を受給している場合を除く)
児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
請求者またはその扶養義務者等の所得が一定以上ある場合(下表参照)
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所得制限限度額などの一覧
所得制限限度額表
扶養親族等の人数(人) 所得制限限度額(円)
申請者 扶養義務者
(同居親族)
・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0 190,000 1,920,000 2,360,000
1 570,000 2,300,000 2,740,000
2 950,000 2,680,000 3,120,000
3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
以後加算(1人につき) 380,000 380,000 380,000
(注1)扶養義務者等とは、同居する2親等以内の血族(親族)をいい、住民票上別世帯の方も含みます。
(注2)所得の審査は、当該年度の総所得金額に、1年間で受け取った養育費の金額の8割を加えて審査します。
(注3)申請者の所得が「全部支給」の所得制限限度額以上の場合は、全部支給の支給額から所得に応じた支給停止額を引いた額を支給します。
(注4)申請者の所得が「一部支給」の所得制限限度額以上の場合は、当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。
(注5)扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、申請者本人の所得にかかわらず、当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。
所得制限限度額への加算額表
加算項目 加算額(円)
申請者 扶養義務者(同居親族)
・孤児等の養育者
老人控除対象配偶者
老人扶養親族 100,000 60,000
特定扶養親族
または
控除対象扶養親族
(19歳未満の者に限る) 150,000
(注1)扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者については、扶養親族が2人以上いる場合のみ老人扶養親族1人につき6万円加算。
扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は6万円を加算しない。
審査対象所得金額からの控除額表
控除項目 控除額(円)
申請者 扶養義務者(同居親族)
・孤児等の養育者
寡婦 控除なし 270,000
特定寡婦 控除なし 350,000
一律控除 80,000
障害・勤労学生 270,000
特別障害者 400,000
雑損・医療費
・小規模企業共済等掛金 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
サービス手続き
児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります)
各種調書(窓口に用意してあります)
申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
→平成28年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
=「平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(平成27年分の所得等を証明するもの)
(注1)平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、平成28年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
(注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
申請者名義の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
印鑑
個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
上記「7.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
上記「8.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)
この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課助成係へお問合せください。なお、申請は子育て支援課助成係(市役所本庁舎2階)でのみ受付しています。
必要書類
児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります)
各種調書(窓口に用意してあります)
申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
→平成28年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
=「平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(平成27年分の所得等を証明するもの)
(注1)平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、平成28年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
(注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
申請者名義の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
印鑑
個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
上記「7.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
上記「8.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)
この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課助成係へお問合せください。なお、申請は子育て支援課助成係(市役所本庁舎2階)でのみ受付しています。
窓口住所
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階