【東京都清瀬市/移動・交通】 都営交通の無料乗車券を発行

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

都営交通の無料乗車券を発行

サービス・支援詳細

都営交通(都電・都バス・都営地下鉄)無料乗車券の発行

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、戦傷病者(特別款症 6項症)、原爆被爆者、生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、被救護者

サービス窓口

障害福祉課庶務係

窓口電話番号

042-497-2088

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 難病疾患者援護金 (市制度)

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

難病疾患者援護金
(市制度)

サービス・支援詳細

月額 4,500円

対象者

市が定める特殊疾病にり患しており、かつ東京都発行の特殊疾病医療券(法制番号51)をお持ちの方。

前年所得が一定額以上の方、この手当一覧の(4)、(7)、(9)、(10)の受給者を除く

サービス窓口

障害福祉課庶務係

サービス手続き

身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたとき、その等級・程度により各種手当が支給されますが、所得、年齢制限などがありますので、詳しくは係へご相談ください。

窓口電話番号

042-497-2088

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

支給開始月

原則として、「請求日の翌月分」から支給開始となります。

(注)支給事由発生日や申請者の転入確定日が月末の場合は、事由発生日や転入確定日の翌日から15日以内に申請いただければ、「事由発生日・転入確定日の翌月分」からの支給となります。

支給時期

原則として、6月・10月・2月の各月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)

(注)上記の支給月に、それぞれ前月までの分をまとめて支給します。

手当の支給月額

15,500円(児童1人につき)

対象者

次のいずれかの程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方

身体障がい者手帳1から2級
愛の手帳1から3度
脳性麻痺
進行性筋萎縮症
(注) 手帳不交付の場合でも、上記と同等の程度の障害と認められる場合は支給対象となる可能性がありますが、医師の診断書等により判定することになりますので、予め清瀬市子育て支援課助成係までお問合せください。

支給の制限

上記に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童育成手当の対象にはなりません。

申請者が国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき
児童が里親に委託されているとき
申請者の所得が、規則で定める限度額を超えているとき(下表参照)
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所得制限限度額などの一覧

所得制限限度額表
扶養親族等の人数(人)
所得制限限度額(円)
0 3,604,000
1 3,984,000
2 4,364,000
以後加算(1人につき) 380,000
所得制限限度額への加算額表
加算項目 加算額(円)
老人控除対象配偶者 100,000
老人扶養親族
特定扶養親族または
控除対象扶養親族
(19歳未満の者に限る) 250,000
審査対象所得金額からの控除額表
控除項目 控除額(円)
寡婦 270,000
特定寡婦 350,000
一律控除 80,000
障害・勤労学生 270,000
特別障がい者 400,000
雑損・医療費
・小規模企業共済等 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

サービス窓口

子育て支援課助成係

サービス手続き

児童育成手当認定請求書(窓口に用意してあります)
対象となる児童の身体障がい者手帳、又は愛の手帳の写し
(注)手帳不交付の場合は医師の診断書
当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
→平成28年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
 =「平成28年度課税・非課税証明書(所得証明書)」(平成27年分の所得等を証明するもの)
(注1)平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、平成28年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
(注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
申請者名義の振込先口座番号のわかるもの(通帳またはカード)
印鑑
申請者の個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
上記「6.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
上記「7.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)
この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは清瀬市子育て支援課助成係へお問合せください。
なお、申請は清瀬市役所本庁舎2階、子育て支援課助成係でのみ受付しています。

必要書類

児童育成手当認定請求書(窓口に用意してあります)
対象となる児童の身体障がい者手帳、又は愛の手帳の写し
(注)手帳不交付の場合は医師の診断書
当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
→平成28年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
 =「平成28年度課税・非課税証明書(所得証明書)」(平成27年分の所得等を証明するもの)
(注1)平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、平成28年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
(注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
申請者名義の振込先口座番号のわかるもの(通帳またはカード)
印鑑
申請者の個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
上記「6.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
上記「7.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)
この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは清瀬市子育て支援課助成係へお問合せください。
なお、申請は清瀬市役所本庁舎2階、子育て支援課助成係でのみ受付しています。

窓口電話番号

042-497-2072

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

支給開始月

原則として、「請求日の翌月分」から支給開始となります。

(注)児童扶養手当の「請求日」は、必要書類等をすべて子育て支援課助成係に提出・手続きした時点となります。そのため、不足書類等がある場合は、請求日が遅れる場合があります。

支給時期

原則として、4月・8月・12月の各月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)

(注)上記の支給月に、それぞれ前月までの分をまとめて支給します。

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手当の支給月額

申請者が養育する児童の人数や所得等により、下表のとおり、決定します。

児童扶養手当の手当額
児童扶養手当の支給月額(円)
第1子 全部支給 42,290
一部支給 42,280~9,980
(所得に応じて決定されます)
第2子加算額 全部支給 9,990
一部支給 9,980~5,000
(所得に応じて決定されます)
第3子以降
加算額 全部支給 1人につき5,990
一部支給 1人につき5,980~3,000
(所得に応じて決定されます)

対象者

支給対象

次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の児童)を養育している方

父母が婚姻を解消した児童
父、又は母が死亡した児童
父、又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父、又は母の生死が明らかでない児童
父、又は母が継続して1年以上遺棄している児童
父、又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童
父または母が保護命令を受けた児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
支給制限

上記の要件に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当の全部または一部を支給することができません。

申請者または児童が日本国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき
児童が里親に委託されているとき
児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母の障害により児童扶養手当を受給している場合を除く)
児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
請求者またはその扶養義務者等の所得が一定以上ある場合(下表参照)
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所得制限限度額などの一覧

所得制限限度額表
扶養親族等の人数(人) 所得制限限度額(円)
申請者 扶養義務者
(同居親族)
・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0 190,000 1,920,000 2,360,000
1 570,000 2,300,000 2,740,000
2 950,000 2,680,000 3,120,000
3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
以後加算(1人につき) 380,000 380,000 380,000
(注1)扶養義務者等とは、同居する2親等以内の血族(親族)をいい、住民票上別世帯の方も含みます。
(注2)所得の審査は、当該年度の総所得金額に、1年間で受け取った養育費の金額の8割を加えて審査します。
(注3)申請者の所得が「全部支給」の所得制限限度額以上の場合は、全部支給の支給額から所得に応じた支給停止額を引いた額を支給します。
(注4)申請者の所得が「一部支給」の所得制限限度額以上の場合は、当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。
(注5)扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、申請者本人の所得にかかわらず、当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。

所得制限限度額への加算額表
加算項目 加算額(円)
申請者 扶養義務者(同居親族)
・孤児等の養育者
老人控除対象配偶者
老人扶養親族 100,000 60,000
特定扶養親族
または
控除対象扶養親族
(19歳未満の者に限る) 150,000
(注1)扶養義務者(同居親族)・孤児等の養育者については、扶養親族が2人以上いる場合のみ老人扶養親族1人につき6万円加算。
扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は6万円を加算しない。
     

審査対象所得金額からの控除額表
控除項目 控除額(円)
申請者 扶養義務者(同居親族)
・孤児等の養育者
寡婦 控除なし 270,000
特定寡婦 控除なし 350,000
一律控除 80,000
障害・勤労学生 270,000
特別障害者 400,000
雑損・医療費
・小規模企業共済等掛金 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

サービス窓口

子育て支援課助成係

サービス手続き

児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります)
各種調書(窓口に用意してあります)
申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
→平成28年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
 =「平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(平成27年分の所得等を証明するもの)
(注1)平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、平成28年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
(注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
申請者名義の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
印鑑
個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
上記「7.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
上記「8.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)
この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課助成係へお問合せください。なお、申請は子育て支援課助成係(市役所本庁舎2階)でのみ受付しています。

必要書類

児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります)
各種調書(窓口に用意してあります)
申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
→平成28年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
 =「平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(平成27年分の所得等を証明するもの)
(注1)平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、平成28年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
(注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
申請者名義の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
印鑑
個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
上記「7.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
上記「8.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)
この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課助成係へお問合せください。なお、申請は子育て支援課助成係(市役所本庁舎2階)でのみ受付しています。

窓口電話番号

042-497-2072

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当 (国制度)

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当
(国制度)

サービス・支援詳細

月額1級51,500円
  2級34,300円

対象者

次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養する父母または養育者

特児等級1級(身体障害者手帳おおむね1・2級・3級の一部、愛の手帳1・2度程度)
特児等級2級(身体障害者手帳おおむね3・4級の一部、愛の手帳3度程度)
上記と同程度の疾病もしくは、身体又は精神に障害のある方

父母または養育者の前年の所得額が定められた限度以上の方や施設入所児は除く・併給制限あリ

サービス窓口

障害福祉課庶務係

サービス手続き

身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたとき、その等級・程度により各種手当が支給されますが、所得、年齢制限などがありますので、詳しくは係へご相談ください。

窓口電話番号

042-497-2088

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

備考

父母または養育者の前年の所得額が定められた限度以上の方や施設入所児は除く・併給制限あリ

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 障害児福祉手当(国制度)

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当(国制度)

サービス・支援詳細

月額14,600円

対象者

20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする程度の児童
おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部、愛の手帳1度および2度程度の障害をお持ちの方。または、同程度以上の疾病、精神の障害をお持ちの方

前年所得が一定額以上の方や施設入所者、また、障害を事由とする公的年金を受けているときは除く

サービス窓口

障害福祉課庶務係

サービス手続き

身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたとき、その等級・程度により各種手当が支給されますが、所得、年齢制限などがありますので、詳しくは係へご相談ください。

窓口電話番号

042-497-2088

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当 (都制度)

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当
(都制度)

サービス・支援詳細

月額60,000円

対象者

次のいずれかの障害を有する方(64歳以下、最重度の方)

重度の肢体不自由者であって両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の方
重度の知的障害者であって、身体の障害が1・2級(内部障害については1級)程度で常時特別な介護が必要な方

前年所得が一定額以上の方、施設入所者は除く、3か月を超えての入院者を除く

サービス窓口

障害福祉課庶務係

サービス手続き

身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたとき、その等級・程度により各種手当が支給されますが、所得、年齢制限などがありますので、詳しくは係へご相談ください。

窓口電話番号

042-497-2088

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 心身障害児手当 (市制度)

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害児手当
(市制度)

サービス・支援詳細

月額 4,500円

対象者

次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養する父母等

身体障害者手帳4級以上
愛の手帳4度以上

保護者の前年所得が一定額以上の方や市内居住期間が1年未満のときは除く

サービス窓口

障害福祉課庶務係

サービス手続き

身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたとき、その等級・程度により各種手当が支給されますが、所得、年齢制限などがありますので、詳しくは係へご相談ください。

窓口電話番号

042-497-2088

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/移動・交通】 福祉タクシー利用助成 (市制度)

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉タクシー利用助成
(市制度)

サービス・支援詳細

重度の心身障害をお持ちの方の生活圏の拡大と、経済的負担の軽減を図るため、タクシーや民間移送サービスを利用した場合、利用料の一部を助成します。

助成の内容は、6か月間ごとに19,800円を限度として利用実績に応じた金額となります。

対象者

次のいずれかに該当する方

身体障害者手帳1、2級
愛の手帳1、2度

前年所得が一定額以上の方、施設入所者及び入院者は除く

サービス窓口

障害福祉課庶務係

サービス手続き

身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたとき、その等級・程度により各種手当が支給されますが、所得、年齢制限などがありますので、詳しくは係へご相談ください。

窓口電話番号

042-497-2088

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 心身障害者(児)ガソリン費補助 (市制度)

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)ガソリン費補助
(市制度)

サービス・支援詳細

月額 1リットル当たり54円で、月30リットルまでを限度とし、使用料を補助する制度です。ただし、身障手帳3級以上の方は、使用料の限度が50リットルまでとなります。

対象者

次のいずれかの障害を有する方

身体障害者手帳6級以上
愛の手帳4度以上

前年所得が一定額以上の方、施設入所者及び入院者は除く

サービス窓口

障害福祉課庶務係

サービス手続き

身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けたとき、その等級・程度により各種手当が支給されますが、所得、年齢制限などがありますので、詳しくは係へご相談ください。

窓口電話番号

042-497-2088

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

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