サービス・支援(他、施設名など)
公の施設の使用料等減免
サービス・支援詳細
公の施設の使用料等減免
市営駐車場を除き、基本的に使用料等の1/2が減免されます。
施設の定期利用や回数券の取扱いは施設係員にお尋ねください
制度・団体登録手続きに関すること
→清瀬市役所 健康福祉部 障害福祉課 庶務係へお問い合わせください。
施設の利用に関すること
→各施設へお問い合わせください。
対象者
団体
団体とは、次の要件すべて満たしたうえで市の登録を受けた場合に適用されます。
清瀬市内在住・在勤・在学の障害者が5名以上かつ団体の過半数の構成員であること。
団体の代表者が市民であり、事務所(自宅含む)が市内にあること。
市内を中心として活動している団体であること。
個人
市内在住・在勤・在学で、身体障害者・知的障害者・精神障害者に関する手帳の交付を受けている本人と、施設を利用する際に同伴して介護する方。
注:減免対象となる介護者は次の通りです。
身体障害者の介護者
12歳未満で手帳の交付を受けている方の介護者1名
手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額が第1種の方の介護者1名
知的障害者の介護者
介護者1名
精神障害者の介護者
12歳未満で手帳の交付を受けている方の介護者1名
手帳の障害等級が1級または2級の方の介護者1名
注:市内在勤・在学の方が減免を受ける場合には、その旨を証明する書類をご提出ください。【減免対象】
サービス手続き
団体
1.市役所障害福祉課へ登録申請
2.登録証交付
3.システムで利用日を予約
4.使用料支払時に登録証を提示
5.利用日当日に登録証を提示
注:年度ごとに更新手続きが必要です。
個人
利用のつど係員に手帳を提示して本人等確認を受けて下さい。
システムで予約する施設の場合は、上記の3から5に準じます。
窓口住所
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階