エリア
東京都清瀬市
サービス・支援(他、施設名など)
都営交通の無料乗車券を発行
サービス・支援詳細
都営交通(都電・都バス・都営地下鉄)無料乗車券の発行
対象者
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、戦傷病者(特別款症 6項症)、原爆被爆者、生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、被救護者
サービス窓口
障害福祉課庶務係
窓口電話番号
042-497-2088
窓口郵便番号
204-8511
窓口住所
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都清瀬市
都営交通の無料乗車券を発行
都営交通(都電・都バス・都営地下鉄)無料乗車券の発行
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、戦傷病者(特別款症 6項症)、原爆被爆者、生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、被救護者
障害福祉課庶務係
042-497-2088
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
都営交通無料乗車券の更新手続き
都営交通無料乗車券を対象者に発行していますが、期限切れとなる乗車券をお持ちの方は更新手続きが必要となります。有効期限月になりましたら、お手続きください。ただし、東京都が発行しているシルバーパスをお持ちの方には発行できません。
身体障害者
知的障害者帳
戦傷病者
原爆被爆者
生活保護世帯
児童扶養手当受給世帯
児童養護施設又は児童自立支援施設入所者
中国残留邦人等
※東京都が発行しているシルバーパスをお持ちの方には発行できません
障害福祉課庶務係
各種手帳等・旧無料乗車券を持参の上、障害福祉課庶務係まで
更新手続き対象者・必要な手帳等一覧
対象者 必要な手帳等
身体障害者 身体障害者手帳
知的障害者 愛の手帳
戦傷病者 戦傷病者手帳
原爆被爆者 被爆者健康手帳と厚生労働大臣の認定書又は健康管理手当証書
生活保護世帯 生活保護開始決定通知書
児童扶養手当受給世帯 児童扶養手当証書
児童養護施設又は児童自立支援施設入所者 当該施設長が発行する証明書
中国残留邦人等 本人確認証
各種手帳等・旧無料乗車券を持参の上、障害福祉課庶務係まで
042-497-2072
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
公の施設の使用料等減免
公の施設の使用料等減免
市営駐車場を除き、基本的に使用料等の1/2が減免されます。
施設の定期利用や回数券の取扱いは施設係員にお尋ねください
制度・団体登録手続きに関すること
→清瀬市役所 健康福祉部 障害福祉課 庶務係へお問い合わせください。
施設の利用に関すること
→各施設へお問い合わせください。
団体
団体とは、次の要件すべて満たしたうえで市の登録を受けた場合に適用されます。
清瀬市内在住・在勤・在学の障害者が5名以上かつ団体の過半数の構成員であること。
団体の代表者が市民であり、事務所(自宅含む)が市内にあること。
市内を中心として活動している団体であること。
個人
市内在住・在勤・在学で、身体障害者・知的障害者・精神障害者に関する手帳の交付を受けている本人と、施設を利用する際に同伴して介護する方。
注:減免対象となる介護者は次の通りです。
身体障害者の介護者
12歳未満で手帳の交付を受けている方の介護者1名
手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額が第1種の方の介護者1名
知的障害者の介護者
介護者1名
精神障害者の介護者
12歳未満で手帳の交付を受けている方の介護者1名
手帳の障害等級が1級または2級の方の介護者1名
注:市内在勤・在学の方が減免を受ける場合には、その旨を証明する書類をご提出ください。【減免対象】
障害福祉課庶務係
団体
1.市役所障害福祉課へ登録申請
2.登録証交付
3.システムで利用日を予約
4.使用料支払時に登録証を提示
5.利用日当日に登録証を提示
注:年度ごとに更新手続きが必要です。
個人
利用のつど係員に手帳を提示して本人等確認を受けて下さい。
システムで予約する施設の場合は、上記の3から5に準じます。
042-497-2088
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
中等度難聴児補聴器購入費助成制度
身体障害者手帳の聴覚障害に交付対象とならない18歳未満の中等度難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を助成します。補装具の装用により言語の取得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進することを目的としています。
(下記の全てに該当する方)
清瀬市に居住している18歳未満の児童
両耳の聴力レベルが概ね310デシベル以上である
身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない
補聴器の装用により、言語の取得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
注:対象児童の属する世帯にて所得制限があります。
障害福祉課障害福祉係
詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
042-497-2073
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
心身障害者医療費助成制度
障害者が保険証を使って医療を受ける際、保険診療の自己負担分から後期高齢者医療制度に準じた一部負担(原則、診療費及び薬剤費の総額の1割)を差し引いた額を助成
都内に住所があり、 身体障害者手帳2級以上(内部障害は3級以上)または愛の手帳2度以上の交付を受けた方(65歳以上の新規申請を除く)で、 健康保険に加入し、他の医療給付制度(生活保護等)を受けていない方。 注:自己負担・所得制限があります。
障害福祉課庶務係
申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
042-497-2088
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
自立支援医療(育成医療)
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担額は原則として医療費の1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得に応じてひと月あたりの負担額に上限があります。
将来生活していくために必要な能力を得るため、指定医療機関で手術や治療を行った場合の医療が対象となります。
肢体不自由・視覚障害・心臓障害等の機能障害のある18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果が期待される方
障害福祉課障害福祉係
申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
042-497-2073
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担額は原則として医療費の1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得に応じてひと月あたりの負担額に上限があります。
うつ病などの精神疾患のため通院による継続的な治療が対象となります。なお、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代、精神科以外での精神疾患の通院診療も対象となります。
精神疾患を有し、通院している方。
障害福祉課庶務係
申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
042-497-2088
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
小児慢性疾患の医療費助成
18歳未満の方で、心疾患・膠原病・慢性腎疾患・悪性新生物(がん)などの特定疾患にかかっている方の医療保険の自己負担分(所得に応じた自己負担あり)を助成します。
18歳未満の方で、心疾患・膠原病・慢性腎疾患・悪性新生物(がん)などの特定疾患にかかっている方の医療保険の自己負担分(所得に応じた自己負担あり)を助成します。
障害福祉課庶務係
申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
042-497-2088
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
難病の医療費助成
国や都により定められた300あまりの特定の病気にかかっている方に対し、次のような援助を行っています。
保険証等 (老人保健法医療受給者証またはマル福医療証及び更生医療券を含む)を使って病院、診療所および薬局などで、診療、薬
剤の支給などを受けた場合などの自己負担額を助成します。生計中心者の所得に応じて一部自己負担があります。ただし、疾病により
全額助成となる場合もあります。
公的医療保険に加入しており、難病医療費等助成対象疾病にかかり、都が定める認定基準を満たしている方。所得制限はありません。
障害福祉課庶務係
申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
042-497-2088
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
東京都清瀬市
援護金の支給
月額4,500円(4月・8月・12月に4か月分をまとめて支給)
治ゆが困難な病気にかかっており、現に治療を継続中で東京都難病医療費助成制度による特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を所持している方(一部対象とならないものがあります)。※所得・併給制限があります。
障害福祉課庶務係
申請先にお問い合わせください。
042-497-2088
204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階