【東京都清瀬市/生活支援・減免】 愛の手帳

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

愛の手帳は東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、社会の理解と協力を深める目的で交付されるもので、様々な福祉サービスを受けるために必要となります。

愛の手帳は、判定基準に基づいて、知能検査による知能指数(IQ)と日常生活の様子から、知的な障害の程度を総合的に判断して程度を決定しています。

障害の程度は1度から4度までの等級に区分されますが、数字が小さいほど障害が重く、1度が最重度、2度が重度、3度が中度、4度が軽度の区分になっています。

なお、「愛の手帳」は東京都の制度にもとづく名称で、他県では「療育手帳」などと呼ばれ、等級区分なども異なります。

受けられるサービス

愛の手帳が交付されると様々なサービスをご利用いただくことができます。
主なサービスは下記のリンクから関連ページをお開きください。

なお、サービスによって、障害程度や年齢、所得などの受給要件が異なります。また、申請窓口も異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問合せください。

関連リンク

障害者支援サービスhttp://www.city.kiyose.lg.jp/030/020/020/index.html
東京都心身障害者福祉センター(外部サイトにリンクします)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/
小平児童相談所(外部サイトにリンクします)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/info/jisou_info/kodaira.html

対象者

知的障害者(児)

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

サービス手続き

【申請】

手帳の交付を受けるためには、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センター及び同センター多摩支所、18歳未満の方は管轄の児童相談所での判定を受ける必要があります。

東京都心身障害者福祉センター及び同センター多摩支所で判定を受ける場合は、直接予約申込みをお願いいたします。

児童相談所で判定を受ける場合は、お住まいを管轄する児童相談所(清瀬市は小平児童相談所)に直接予約申込みをお願いいたします。

【更新・再交付】

愛の手帳の交付を受けた方は、3歳・6歳・12歳・18歳に達したとき、またはこの間に障害程度の著しい変化が生じたときに更新の手続きが必要となります。

手帳を紛失または破損したときの再交付の申請や、住所・氏名等が変更になったときは、東京都心身障害者福祉センターまたは児童相談所、もしくは障害福祉課にて手続きをしてください。

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方に申請により手帳が交付されます。

精神障害者保健福祉手帳は、申請時の診断書等に基づいて審査を行い、等級区分を決定します。なお、この等級は障害年金に準拠したものです。

参考

1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級:日常生活または社会生活が制限を受けるか、日常生活または社会生活に制限を加えることを必要とする程度

受けられるサービス

精神障害者保健福祉手帳が交付されると様々なサービスをご利用いただくことができます。

おもなサービスについては下記のリンクから関連ページをお開きください。

なお、サービスによって障害等級、所得などの受給要件が異なります。また申請窓口も異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問合せください。

関連リンク

東京都立中部総合精神保健福祉センター(外部サイトにリンクします)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がうけられる主なサービスhttp://www.city.kiyose.lg.jp/s034/010/010/020/010/hpg000003811.html

【有効期間及び更新等の手続きについて】

手帳の有効期間は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は更新申請の手続きを行う必要があります。
更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

【手帳の記載内容の変更について】

手帳交付後、手帳の記載内容(障害程度・住所・氏名など)が変わった場合は障害福祉課まで届け出てください。

対象者

精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

必要書類

障害者手帳申請書
診断書(障害者手帳用)または精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを
証する書類(年金証書等)の写し
注:診断書は精神障害に係る初診日から6ヶ月以内を経過した日以後に作成され、作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
本人の写真 たて4cm×よこ3cm 1枚
注:脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 聴覚障害者向けマイナンバー制度の案内DVD(手話及び字幕付き)の貸し出し

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

聴覚障害者向けマイナンバー制度の案内DVD(手話及び字幕付き)の貸し出し

サービス・支援詳細

マイナンバー制度の概要やマイナンバーカード(個人番号カード)などについて手話と字幕でわかりやすく案内している動画DVDの貸し出しをしています。

対象者

聴覚障害者

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

サービス手続き

直接窓口 ・ 電話 ・ FAX にて障害福祉課 障害福祉係に申込みください。
 ※申込み者多数の場合は、順番に貸し出しを行います。

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

3級以上の肢体不自由の方にその程度に応じて、次表のような住宅設備改善費を給付します。
ただし、費用の10%の自己負担があります(低所得者には減免措置あり)。介護保険が優先されます。

住宅設備改善費の種類

住宅設備改善費の種類
種目名 給付対象改修 基準額
小規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係わる障害の程度が3級以上の者
及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 200千円
中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係わる障害の程度が2級以上の者
及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 641千円
屋内移動設備 学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 機器本体
979千円
設置費
353千円

対象者

3級以上の肢体不自由の方

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 補装具の交付と修理

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具の交付と修理

サービス・支援詳細

肢体の不自由な方の車いすや義足等、それぞれのハンディを軽減し、日常生活を容易にするための補装具の交付と修理をします。介護保険が優先されます。

対象者

身体障害者手帳所持者で東京都心身障害者福祉センター等で必要な補装具の判定を受けて必要であると認められた方

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 日常生活用具の交付

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の交付

サービス・支援詳細

障害の種類や程度に応じて、特殊寝台・入浴補助用具、段差解消器など日常生活に必要な用具を現物で給付しています。費用の10%の自己負担があります(低所得者には減免措置あり)。ただし、介護保険の対象品目を除きます。

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 重度身体障害者緊急通報システム

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者緊急通報システム

サービス・支援詳細

ひとり暮らし等の在宅の重度身体障害者が家庭内で病気や事故などで緊急事態に陥っていたとき、無線発報器等を用いて東京消防庁へ通報し、協力員の援助を求め生活の安全を確保する制度です。

対象者

身体障害者手帳1・2級所持者

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 乳幼児・義務教育就学児の医療費助成

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児・義務教育就学児の医療費助成

サービス・支援詳細

乳幼児・児童が病院等で診療を受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成するものです。

助成の範囲

乳幼児医療費助成
 保険診療の自己負担分のうち、全額を助成します。
義務教育就学児医療費助成
 保険診療の自己負担分のうち、通院(調剤・訪問看護を除く)の場合は、1回につき200円(上限額)を除いた額を助成します。
 入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成します(食事療養標準負担額を除く)。

医療費助成の開始日

転入による申請の場合
=転入日から1か月以内に手続きをいただければ、転入日からの助成となります。(1か月を過ぎると、申請のあった日からの助成となります。)
出生による申請の場合
=出生日から3か月以内に手続きをいただければ、出生日からの助成となります。(3か月を過ぎると、申請のあった日からの助成となります。)

対象者

清瀬市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児及び義務教育就学児を養育している方

乳幼児医療費助成(マル乳医療証)
0歳から6歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学前)の乳幼児が対象
義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)
6歳になった後の最初の4月1日から15歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学期)の児童が対象
父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合
=いずれも「児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方など)」が、医療証の申請者となります。

助成の対象とならない方

次のいずれかに該当する乳幼児・児童を養育している方は対象者になりません。

生活保護を受けている方
児童福祉施設、その他の施設(国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが 負担すべき額を、国または地方公共団体において負担している施設)に措置入所している方
児童福祉法に規定する里親に委託されている方
(注)なお、義務教育就学児医療費助成のみ、所得の制限があります。(下表参照)

所得制限限度額などの一覧

所得制限限度額表
扶養親族等の人数
所得制限限度額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円
以降、扶養親族等の人数が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します。

所得制限限度額への加算額表
区分
加算額
老人扶養親族 60,000円
老人控除対象配偶者
審査対象所得額からの控除額表
区分
控除額
 雑損控除・医療費控除 市・都民税控除相当額
 小規模企業共済等掛金控除 市・都民税控除相当額
 障がい者控除 270,000円
 特別障がい者控除 400,000円
 寡婦(夫)控除 270,000円
 特定寡婦控除 350,000円
 勤労学生控除 270,000円
 一律控除 80,000円

サービス窓口

子育て支援課助成係

サービス手続き

医療費の助成を受けるには、医療証の交付申請が必要です。

交付申請は、清瀬市役所子育て支援課、または松山・野塩出張所で申請することができます。
申請書は、下記「関連ファイル」又は子育て支援課、松山・野塩出張所窓口に用意してありますので、下記の必要書類をご持参のうえ、申請をお願いいたします。

必要書類

医療保険証(助成対象の乳幼児・児童のもの。なお、出生の場合は、乳幼児が加入する医療保険の被保険者証)
印鑑
当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
→平成28年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
 =「平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)」(平成27年分の所得等を証明するもの)
(注1)平成28年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、平成28年1月1日時点で住民票があった自治体で取得できます。
(注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
パスポート(当該年度に申請者が海外に住んでいた場合のみ)
申請者の個人番号カードまたは通知カード
上記「5.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書
上記「6.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類
その他、乳幼児・児童と別居されている場合は、「監護事実の同意書」や必要に応じて提出していただく書類もありますので、詳しくは子育て支援課助成係までお尋ねください。

【注意】同一世帯のご家族以外の方が申請する場合は、「委任状」(下記関連ファイル参照)と代理人の方の身元確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)が必要となります。

窓口電話番号

042-497-2072

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 未熟児の養育医療

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児の養育医療

サービス・支援詳細

清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000グラム以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)を対象に指定医療機関で受けた入院医療に要する費用を助成します(各種医療保険等を先に適用します。なお、世帯の収入に応じた自己負担があります)。
医療費助成が受けられる医療機関は、指定された養育医療機関です。

公費負担額

医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。

対象者

清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000グラム以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)

サービス窓口

健康推進課母子保健係

サービス手続き

清瀬市役所健康推進課の窓口に申請します。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

必要書類(1から3・5の書類は健康推進課の窓口に置いてあります。)

 1.養育医療給付申請書

 2.養育医療意見書

 3.世帯調書

 4.所得税額証明書等

 5.同意書
   提出することによって、4「所得税額証明等」の添付を省略することができる場合があります。

 6.申請者の個人番号及び本人確認書類
   (詳しくは下記「申請者の個人番号及び身元確認について」をご参照ください。)

 7.申請者と同一世帯の方の個人番号の確認ができる書類
   申請者と同一世帯の方(配偶者・児童・扶養義務者)の個人番号カード・通知カード等

 

窓口電話番号

042-497-2077

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 健康センター1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、様々な福祉サービスを受けるために必要となります。

受けられるサービス

身体障害者手帳が交付されると様々なサービスをご利用いただくことができます。

主なサービスについては下記のリンクから関連ページをお開きください。

なお、サービスによって障害等級や年齢、所得などの受給要件が異なります。また、申請窓口も異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問合せください。

関連リンク

身体障害者手帳の交付を受けた方がうけられる主なサービスhttp://www.city.kiyose.lg.jp/030/020/020/index.html
東京都心身障害者福祉センター(外部サイトにリンクします)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/

対象者

手帳の交付対象となる障害

肢体不自由 視覚障害 聴覚障害 平衡機能障害 音声・言語機能障害
そしゃく機能障害 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう・直腸機能障害
小腸機能障害 免疫機能障害 肝臓機能障害
注:手帳の交付の対象となる障害及び程度を表す等級は身体障害者福祉法の別表によって定められており、
1級から6級までの区分があります。

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請をいただいてから、東京都心身障害者福祉センターの審査を経て通常1ヶ月程度で交付されますが、書類の内容に疑義がある場合や、より専門的な審査が必要となる場合は更に日数がかかります。

必要書類

身体障害者診断書・意見書(障害ごとの指定様式)
身体障害者福祉法第15条に定める指定を受けた医師が作成したもの。
注:用紙は障害福祉課にあります。
本人の写真(上半身で脱帽のもの) たて4cm×よこ3cm 1枚
注:このサイズに本人とわかる状態で写っているものであれば証明写真でなくてもかまいません。
★個人番号(マイナンバー)の記載について★
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(新規申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の届出の方のみ)。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の掲示をお願いいたします。
 なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は、記載されません。

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi