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東京都渋谷区
サービス・支援(他、施設名など)
医療型個別減免
サービス・支援詳細
医療型施設に入所する人や療養介護を利用する人は、福祉サービス費の利用者負担と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都渋谷区
医療型個別減免
医療型施設に入所する人や療養介護を利用する人は、福祉サービス費の利用者負担と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
東京都渋谷区
マリリンスポーツ塾初台
障がいのある子ども達(発達障害・ダウン症等)に、個別・少人数でのスポーツ指導を行う、東京都の認可を受けた児童発達支援・放課後等デイサービス
一人ひとりの障がいや発達に合わせた完全個別プログラムで
“楽しい+頑張る”体験により粘り強い心身と社会的自立を育みます。
各市区町村の発行する「障害福祉サービス受給者証」をお持ちの未就学児(2歳)~高校3年生までのお子様がご利用できます。障害者手帳は必要ありません。(詳細はおたずね下さい)
マリリン スポーツ塾 初台
お問い合わせ→無料体験→利用契約→受給者証申請・発行→利用開始
03-6276-5851
151-0071
東京都渋谷区本町2-5-11 三山ビル1階
利用していただく曜日やお子様の年齢により前後しますが、1回あたり約1,000円程度の利用料になります。また、市民税の納付額により1ヶ月の上限金額が決まっており(4,600円/月、37,200円/月)、上限金額以上のご負担はありません。上限金額についてはお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください
平日11~19時
土日・学校休業日 10~18時
定休日 金曜日
info@maririn-sports.com
東京都渋谷区
高額障害福祉サービス費
同じ世帯のなかで障害福祉サービス等を利用する人が複数いる場合や、介護保険を併せて利用している場合、また、補装具費の支給を受けている場合に、利用者負担額の合算額が基準額を上回る人には、高額障害福祉サービス費が支給されます。
(注)対象になる可能性がある人には、区から申請の案内をしています。
東京都渋谷区
NHK放送受信料の減免
身体障害者・知的障害者・戦傷病者・精神障害者のいる世帯は、NHK放送受信料が減免されます。
▼全額免除の対象
次のいずれかに該当する世帯
身体障害者手帳を持っている人がおり、その世帯員のいずれもが住民税非課税である。
愛の手帳を持っている人がおり、その世帯員のいずれもが住民税非課税である。
精神障害者保健福祉手帳を持っている人がおり、その世帯員のいずれもが住民税非課税である。
▼半額免除の対象
次のいずれかに該当する人
(注)世帯主が放送受信契約をしている場合に限ります。
世帯主が、身体障害者手帳を持っている視覚障害者、または聴覚障害者。
世帯主が、身体障害者手帳を持っている重度の身体障害者で、障害程度が1・2級(内部障害を含む)。
世帯主が、愛の手帳を持っている重度の知的障害者で、障害程度が1・2度。
世帯主が、戦傷病者手帳を持っている戦傷病者で、障害程度が特別項症~第1款症。
世帯主が、精神障害者保健福祉手帳を持っている重度の精神障害者で、障害程度が1級。
NHK中央営業センター
▼身体障害者・知的障害者について
自治体で証明書の交付を受け、NHK中央営業センターに提出してください。
(注)提出書類が整っている場合は、NHK中央営業センターに直接提出することもできます。
▼精神障害者について
自治体で証明書の交付を受け、NHK中央営業センターに提出してください。
(注)提出書類が整っている場合は、NHK中央営業センターに直接提出することもできます。
自治体から交付される証明書類
03-5454-5961
150-8001
東京都渋谷区神南2-2-1 NHK放送センター3階
東京都渋谷区
補足給付
施設入所者の食費・光熱水費の実費負担軽減と、グループホーム入居者の家賃補助を行います。
東京都渋谷区
精神障害者保健福祉手帳の交付
東京都渋谷区
食費実費負担の軽減
施設通所者の食費負担を食材料費のみの負担となるよう軽減します。
東京都渋谷区
生活保護への移行防止策
さまざまな軽減措置を行っても、月額負担上限額や食費等の負担により生活保護の対象となってしまう場合には、対象とならない額まで月額負担上限額の引き下げや食費等実費負担の軽減を行います。
東京都渋谷区
渋谷区独自の負担軽減
移動支援事業+障害福祉サービス+児童通所サービス(障害児通所支援)
高額障害福祉サービス費を算定後、移動支援サービスにかかる利用者負担額を合算し、負担上限月額を超える場合には、その超えた分を償還します。
(注)対象になる可能性がある人には、区から申請の案内をしています。
東京都渋谷区
未就学児の児童通所サービスの利用者負担軽減
世帯に未就学児が複数おり、そのうちの第2子以降が児童通所サービスを利用しているときは、利用者負担額が減免される場合があります。