エリア
東京都渋谷区
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当
サービス・支援詳細
18歳になった直後の3月31日までの対象児童を養育している父または母か養育者に支給されます。 所得制限があります。
手当額(月額)
児童1人につき13,500円
対象者
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童を養育している父または母か養育者に支給されます。 所得制限があります。
(注)次の場合は対象になりません。
・児童が施設に措置入所しているとき
・児童を里親に預けているとき
▼対象
・父母が婚姻を解消
・父または母が死亡
・父または母に重度の障害がある
・父または母の生死が不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が申し立てにより保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。
サービス窓口
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係
サービス手続き
区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請してください。
(注)出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。
窓口電話番号
03-3463-2558
窓口郵便番号
150-8010
窓口住所
東京都渋谷区渋谷1-18-21