【東京都渋谷区/補助金・助成金】 育成医療による医療費助成

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

育成医療による医療費助成

サービス・支援詳細

18歳未満で体に障害を持っている人、または現在かかっている病気をそのままにしておくと身体に障害が残るおそれがある人が、手術などによって障害の改善が見込まれる場合に、指定医療機関で治療を受けた保険内診療の自己負担額を助成します。

サービス窓口

地域保健課地域医療係

窓口電話番号

03-3463-2404

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

手当額 月額 60,000円
支給方法 原則として、各月に、前月分の手当を本人名義の銀行口座に振り込みます。

対象者

▼対象
区内在住で、次のいずれかに該当する人(身体障害者手帳および愛の手帳の有無は問いません。)
・重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
・重度の肢体不自由者で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する

▼支給制限
次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません。
65歳以上で初めて申請する
施設に入所している
病院・診療所に3か月を超えて入院している
本人(20歳未満の場合は民法上の扶養義務者)の所得基準額を超えている

サービス窓口

障害者福祉課給付係

サービス手続き

身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、住民票記載事項証明書(住民票も可)、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
(注1)区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。
(注2)東京都指定の診断書が必要になる場合もあるので、事前に問い合わせてください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(持っている人のみ)、ハンコ、住民票記載事項証明書(住民票も可)、マイナンバー(個人番号)カードまたは、通知カードを持参
(注1)区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。
(注2)東京都指定の診断書が必要になる場合もあるので、事前に問い合わせてください。

窓口電話番号

03-3463-1924

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 子どもの慢性的な病気の医療費助成

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

子どもの慢性的な病気の医療費助成

サービス・支援詳細

18歳未満で、次の小児慢性疾患や小児精神病(入院のみ)にかかっている人に、保険内診療の自己負担分を助成します。
慢性心疾患
膠原病
慢性腎疾患
慢性血液疾患
ぜんそく(入院1か月以上)
内分泌疾患
糖尿病
先天性代謝異常
悪性新生物(がん)
神経・筋疾患

サービス窓口

地域保健課地域医療係

窓口電話番号

03-3463-2404

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 児童育成(障害)手当

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成(障害)手当

サービス・支援詳細

20歳未満の対象児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
手当額(月額)
児童1人につき 15,500円

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
所得制限があります。
児童が施設に入所しているときは対象になりません。
▼対象者
・身体障害者手帳1・2級程度
・愛の手帳1~3度程度
・脳性まひ・進行性筋萎縮症

サービス窓口

区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係

サービス手続き

区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請してください。
出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。

窓口電話番号

03-3463-2558

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 心身障害者(児)医療費の助成

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者(児)医療費の助成

サービス・支援詳細

受給者証を交付し、病院等で受けた保険内診療の自己負担分を、一部助成します。

対象者

区内在住で、次のすべてに該当する人
身体障害者手帳1・2級(内部障害の3級を含む)、または愛の手帳1・2度
国民健康保険の被保険者、またはその他の健康保険などの被保険者および被扶養者

サービス窓口

障害者福祉課給付係

サービス手続き

身体障害者手帳または愛の手帳、健康保険証、印鑑を持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
(注)区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。20歳未満の人は、被保険者または世帯主の証明書を持参してください。

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、健康保険証、印鑑
(注)区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書も持参してください。20歳未満の人は、被保険者または世帯主の証明書を持参してください。

窓口電話番号

障害者福祉課給付係

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の対象児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
手当額
児童1人につき
1級認定 51,450円
2級認定 34,270円

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
所得制限があります。
児童が施設に入所しているときや、障害を事由とする公的年金を受けているときは対象になりません。
▼対象
・身体障害者手帳1~3級程度
・愛の手帳1~3度程度
・精神に一定の障害があり、日常生活に制限を受ける。
・内部障害も該当する場合があります。

サービス窓口

区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係

サービス手続き

区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請してください。
出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。

窓口電話番号

03-3463-2558

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)の給付

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)の給付

サービス・支援詳細

身体障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害の程度を軽くしたり 取り除いたりする手術などの医療に対して、判定に基づいて医療保険の本人負担分を一部助成します。 原則として、医療費の1割の自己負担がかかります。

サービス窓口

障害者福祉課相談支援係

窓口電話番号

03-3463-1937

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
所得額や対象児童数によって、手当額が異なります。
▼手当額(平成29年4月分~)
手当区分 全部支給 一部支給
対象児童1人 42,290円 42,280円~9,980円
対象児童2人 9,990円加算 9,980円~5,000円加算
対象児童3人以上1人につき 5,990円加算 5,980円~3,000円加算

対象者

次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を 養育している父・母または養育者に支給されます。 所得制限があります。
(注)児童扶養手当法の一部が改正されたことにより、平成26年12月1日から公的年金等を受給している場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、差額分の手当を受給できるようになりました。詳しくは児童扶養手当と公的年金の併給についてをご覧ください。

▼対象

・父母が婚姻を解消
・父または母が死亡
・父または母に重度の障害がある
・父または母の生死が不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
(注)事実上の婚姻関係にある場合を除く。

▼次の場合は対象となりません
・児童が施設に措置入所しているとき
・児童を里親に預けているとき
(注)平成15年4月1日現在、支給要件に該当してから5年を経過しているときは、時効により、認定請求ができません。(父子家庭を除く)

サービス窓口

区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係

サービス手続き

区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階子ども青少年課子育て給付係で申請が必要です。
申請には、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となる場合があります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
(注)出張所および郵送での申請はできません。

必要書類

戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となる場合があります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。

窓口電話番号

03-3463-2558

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 自動車運転免許取得費の助成

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転免許取得費の助成

サービス・支援詳細

心身障害者が自動車運転免許を取得するときに、費用の一部を助成します。

▼助成限度額 206,500円
(内訳:入学料33,000円、教材費4,000円、学科教習料37,500円、技能教習料132,000円)
▼助成方法 教習費用を一時立替払いした上で、教習所が発行する「履修(納入)証明書」を添付して請求してください。本人名義の銀行口座に、助成限度額の範囲内で振り込みます。

対象者

次のすべてに該当する人
区内に3か月以上在住している
道路交通法施行規則に規定する適性試験に合格している
身体障害者手帳1~3級(内部障害者は4級まで、下肢体幹の障害者は5級まで)または愛の手帳1~4度
本人の前年所得税額(1~3月は前々年の所得税額)が、年間40万円以下である
(注)申請は、自動車教習所などに入所する前に限ります。

サービス窓口

障害者福祉課給付係

サービス手続き

自動車教習所などに入所する前に、
適性試験判定書(内部障害の人は不要)、身体障害者手帳または愛の手帳、前年分の所得税額を証明する書類、印鑑、本人名義の銀行口座がわかるものを持参して、区役所2階障害者福祉課給付係で手続きをしてください。

必要書類

自動車教習所などに入所する前に、
適性試験判定書(内部障害の人は不要)、身体障害者手帳または愛の手帳、前年分の所得税額を証明する書類、印鑑、本人名義の銀行口座がわかるものを持参

窓口電話番号

03-3463-1924

窓口郵便番号

150-8010

窓口住所

東京都渋谷区渋谷1-18-21

【東京都渋谷区/補助金・助成金】 児童育成(障害)手当

エリア

東京都渋谷区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成(障害)手当

サービス・支援詳細

児童1人につき 15,500円の補助金

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父または母か養育者に支給されます。
身体障害者手帳1・2級程度
愛の手帳1~3度程度
脳性まひ・進行性筋萎縮症
※所得制限があります。
※児童が施設に入所しているときは対象になりません。20歳未満の

サービス窓口

子ども青少年課子育て給付係

サービス手続き

子ども青少年課子育て給付係で申請してください。
出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。

窓口電話番号

03-3463-2558