エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
就労継続支援B型事業
サービス・支援詳細
一般企業等に就職することが困難な知的障害者に、生産活動を提供し、地域社会で豊かな生活を送れるよう自立を支援します。生産活動の内容は、製菓・受注・公園清掃・販売活動です。
対象者
18歳以上の知的障害者で原則として単独通所が可能であり、かつ、作業能力があるか、または期待できる人
サービス窓口
障害保健福祉センター みなとワークアクティ
窓口電話番号
03-5439-8057
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都港区
就労継続支援B型事業
一般企業等に就職することが困難な知的障害者に、生産活動を提供し、地域社会で豊かな生活を送れるよう自立を支援します。生産活動の内容は、製菓・受注・公園清掃・販売活動です。
18歳以上の知的障害者で原則として単独通所が可能であり、かつ、作業能力があるか、または期待できる人
障害保健福祉センター みなとワークアクティ
03-5439-8057
東京都港区
高齢運転者等専用駐車区間制度
高齢運転者などが日常生活でよく利用する官公庁や福祉施設などにおいて駐車場が不足している場合、実情に応じて高齢運転者等専用駐車区間を設けて、専用の標章を掲示した車両について駐車することができる制度であり、いずれの都道府県公安委員会が交付したものでも全国で通用します。
都内に住所を有する人で、普通自動車を運転することができる運転免許証を受けている次の人が運転する普通自動車に限ります。
70歳以上の人
聴覚障害または肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人
妊娠中または出産後8週間以内の人
警視庁交通部交通規制課(制度・設置場所)
駐車対策課(標章申請・交付)
都内いずれの警察署(交通課)でも申請できます。
申請に必要な書類
運転免許証
自動車検査証(写しでも可)
妊娠中または出産後8週間以内の人は、運転免許証および自動車検査証のほか、妊娠の事実または出産の日の証明できる書類(母子健康手帳など)
03-3581-4321
東京都港区
生活介護事業
日常生活に必要な支援、作業活動、レクリエーション活動など社会生活の経験の場を提供し、生活習慣の確立、身体機能の維持および社会的自立が図れるよう支援します。
18歳以上の知的障害者で通所が可能な人(ただし、15歳以上18歳未満の方については個々の事情により利用することができます。)
障害保健福祉センター 工房アミ
03-5439-8059
東京都港区
ごみの戸別訪問収集
収集職員が戸別に訪問してごみを玄関先から収集します。なお、事前の連絡がなく、ゴミが出ていない場合は、本人が利用されている訪問介護者等と連携して安否情報の把握を行います。
障害者又は65歳以上の高齢者のみで構成する世帯のうち、自力で自宅からごみを集積所まで搬出することが困難で、かつ身近に協力を得られる人がいない世帯。
みなとリサイクル清掃事務所 〒108-0075 港区港南3丁目9番59号
電話:03-3450-8025 ファックス:03-3450-8063
はじめに、みなとリサイクル清掃事務所に電話又はファックスでご相談ください。
職員がご自宅を訪問して、現在のごみの排出状況等を確認させていただいた上で、実施の可否を決定します。職員が確認に伺う際は、第三者の人の立会いをお願いします。
03-3450-8025
108-0075
東京都港区港南3-9-59
無料
東京都港区
粗大ごみの運び出し収集
収集職員がご自宅を訪問して粗大ごみを運び出し収集します。
ただし次のような場合は、原則として収集できません。
下見や運び出し時に第三者の人の立会いができないとき
運び出しに際し建物を損傷させる恐れがあるとき
粗大ごみを分解しないと建物の外に運び出すことができないとき
引越しや大量の粗大ごみがあるとき
障害者または65歳以上の高齢者のみで構成する世帯のうち、自力で自宅から粗大ごみを玄関先などへ搬出することが困難であり、かつ、身近に協力を得られる人がいない世帯。
みなとリサイクル清掃事務所」
はじめに、みなとリサイクル清掃事務所に電話(またはファックス )でご相談ください。
収集職員がご自宅を訪問して運び出しの可否を確認します。ただし次のような場合は、原則として収集できません。
下見や運び出し時に第三者の人の立会いができないとき
運び出しに際し建物を損傷させる恐れがあるとき
粗大ごみを分解しないと建物の外に運び出すことができないとき
引越しや大量の粗大ごみがあるとき
03-3450-8025
108-0075
東京都港区港南3-9-59
運び出しは無料ですが、別に品目に応じた「粗大ごみ処理券」が必要です。(減免が受けられる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)
東京都港区
自立生活訓練
家庭において日常生活を営むことに支障のある肢体不自由のある人に、補助器具等を装備した居室と一部介助サービスを提供し、将来自立生活を営むための技能・知識の習得を支援します。
次の1~3の全てに該当すること
区民
身体障害者手帳(肢体不自由)1級~3級の人
地域での自立生活を目指せること
※愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人については「体験入所」を実施しています(食事代のみ自己負担)。
障害保健福祉センター 8階 緊急一時保護室、障害保健福祉センター
03-5439-2517、03-5439-2511
使用料 月額 60,900円
※前年の所得金額により減額する制度があります。
※そのほかに食費(一律1食あたり600円)、光熱水費がかかります。
東京都港区
緊急通報システム
ひとりぐらしなどの障害者が家庭内で病気や火災などの緊急事態に陥ったとき、あるいは、一定時間トイレのドアの開閉がない場合に、専門の警備員が出動して安否の確認および救助などを行います。
18歳以上のひとりぐらしなどの身体障害者で、障害の程度が重度(身体障害者手帳1級・2級)の人
18歳以上のひとりぐらしなどで難病にり患している人
港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
生活保護を受給している人または住民税非課税の人 無料
※ただし、電話料金は別途かかります。
上記以外の人 月額400円
東京都港区
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等によって、判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度で、「法定後見」と「任意後見」の2つから成り立っています。
港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)
法定後見の手続きの流れ
1.申立て準備
本人の判断能力・日常生活・経済状態をできる範囲で把握します。
申立人や後見人等の候補者を検討します。
成年後見制度専用の診断書の作成を医師に依頼します(精神科医である必要はありません。まずはかかりつけ医にご相談ください)。
2.申立て
申立人が本人の住所地の家庭裁判所に「補助」「保佐」「後見」の開始申立てをします。
申立てできる人がいない場合は、区長が申立てをします。
※申立てに要する標準的な費用は2~12万円程度です。
3.調査・鑑定・照会
【調査】家庭裁判所の調査官が申立人や本人、後見人等候補者と面談します。
【鑑定】必要に応じて、医師が本人の判断能力を鑑定します。
【照会】家庭裁判所が親族に対し、意向を確認することがあります。
4.審判
裁判所が検討し、審判結果(審判書)が申立人と本人、後見人等に通知されます。
※通知があってから2週間の即時抗告期間を経て審判が確定し、正式に成年後見人等の就任が決まります。
5.開始
法務局に登記されたのち、後見人等が定められた権限の範囲において、本人を援助します。
後見人等の職務は、家庭裁判所や成年後見監督人等が監督します。
申立て経費の助成については、成年後見利用支援センター「サポートみなと」の「成年後見制度申立て経費助成事業」を参照してください。
成年後見人等(監督人を含む)への報酬は、後見業務の事務内容や本人の資力に応じて家庭裁判所が金額を決め、本人の財産から支払われます。なお、港区では、区長が法定後見開始の申立てをし、本人に報酬の支払い能力がないと認められたときは、報酬の一部または全部を助成します。区長の申立て以外のときは、成年後見利用支援センター「サポートみなと」の「後見人等報酬助成事業」を利用できる場合もあります。
03-6230-0282
106-0032
東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F
東京都港区
災害時避難行動要支援者登録事業
障害者等で、災害時に自分で避難することや身を守ることが難しい人(災害時避難行動要支援者)を対象に、安否確認や避難行動の支援等に活用するため災害時避難行動要支援者登録名簿を作成し、管轄の消防署、警察署、民生委員・児童委員、町会・自治会等に提供します。
要件に係る問合せ
障害者福祉課障害者福祉係
電話:03-3578-2458 ファックス:03-3578-2678
制度に係る問合せ
防災課 防災係
電話:03-3578-2541 ファックス:03-3578-2539
03-3578-2458,03-3578-2541
無料
東京都港区
総合的な福祉サービス利用援助事業
地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いをしたり、大切な書類等をお預かりします。
港区内で在宅生活をされていて、高齢・知的障害・身体障害・精神障害等のために、福祉サービスの利用援助が必要な人
※自分の意思で契約できる人
港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)
03-6230-0282
106-0032
東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F
福祉サービスの利用援助(相談・情報提供・諸手続き等)
日常的な範囲の金銭管理(預貯金の払い戻し・預け入れ・支払い手続き等)
1回1時間まで1,000円
(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算します。)
通帳や権利証・印鑑等のお預かり
1か月 500円