【東京都港区/デイサービス】 ハッピーテラス 芝浦教室

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

ハッピーテラス 芝浦教室

サービス・支援詳細

コミュニケーション力を身につけることを目的にした「発達改善スクール」

楽しい時間を過ごしながらコミュニケーション力を着実に身につけ伸ばすことを第一の目的にしています。コミュニケーション力を高めることによって自信を持って生活を送ることができるようになります。
独自に開発、体系化した多様なスキルトレーニングによって自立する力を育みます。

対象者

小学生から高校生

サービス窓口

ハッピーテラス 芝浦教室

サービス手続き

1,受給者証発行
前回ご利用になった際に発行された受給者証がお手元にあるかご確認下さい。

2,説明会・無料体験のご相談
日程等の調整を行います。お気軽にご相談ください。

3,ご利用説明会
ご利用に関する説明を実際に教室をご覧頂きながらお話しいたします。

4,無料体験授業
お子様に合わせたカリキュラムについてご相談いたします。

5,ハッピーテラスご利用開始
全ての手続きが完了後、ハッピーテラスでのディサービスが開始いたします。
まず、お子様の成長に合わせた支援計画を作成させていただきます。

必要書類

受給者証

窓口電話番号

03-6435-3386

窓口郵便番号

108-0023

窓口住所

東京都港区芝浦4-12-31 VORT芝浦 Water Front 1階

利用時間・営業時間

13:30~19:30
お問い合わせは11:00~

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.happy-terrace.com/contact/

【東京都港区/デイサービス】 メルケアみなとセンター

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

メルケアみなとセンター

サービス・支援詳細

児童福祉法に基づく児童の発達支援のための多機能型障害児通所支援事業所

発達障害に関する主な療育指導方法は、児童一人に対して複数の指導員によるデイスクリートトライアル方式で、米国での発達支援のプログラムを日本人に合った施行方法にして取り入れております。

対象者

発達障害児・者

平成25年4月1日に施行されました障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わります。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。障碍児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障碍児については、障害児通所支援及び障害児入所支援で対象者は以下の対象疾患による障害がある方々です。

サービス窓口

メルケアみなとセンター

サービス手続き

初めての方の利用申請の手続きの流れ
1.最寄りの自治体の障害福祉課に相談
2.障害児相談支援事業所の選定と利用契約(区の指定事業所)支援利用計画書の作成
3.通所受給者証の発行(自治体)
4.通所支援事業所と利用契約(都の指定事業所)
5.通所開始

必要書類

障害児通所給付費支給兼減免申請書

窓口電話番号

03-6205-4077

窓口郵便番号

105-0003

窓口住所

東京都港区西新橋1-24-16平和ビル6~8階

利用定員

原則個別指導:上記2事業での定員合計10名/一日

利用料金

厚生労働大臣が定める基準による額の10%(家庭の所得により一割負担分の月額の上限負担額が決められています。月37,200円/4600円/負担なし)
詳細はご利用者負担に関してのページをご覧ください。

利用時間・営業時間

多機能一体型 8:00~9:00 9:00~17:30
(8:00~9:00は児童発達支援で延長加算がつきます)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.melcare.jp/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/

【東京都港区/自立支援】 自立支援医療(精神通院医療)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(精神通院医療)

サービス・支援詳細

在宅で精神疾患のために通院している場合に、保険と公費で医療費の9割を負担し、通院医療費の自己負担を1割にする制度です。
ただし、以下の場合は、無料となります。

1,社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者および組合国保加入者で区民税が非課税の世帯に属する場合
2,都内の区市町村が保険者となる国民健康保険の加入者で区民税が非課税の世帯に属する場合
3,生活保護受給者

対象者

在宅で精神疾患のために通院している方

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

1. 指定の診断書(提出は2年に一度となりました。)、保険証の写しを添えて申請をしてください。

指定診断書と申請書は各地区総合支所区民課にあります。
保険の種類が上記内容(1)に該当する人で、家族などの扶養に入っている場合は被保険者の保険証の写しが必要です。
すでに診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、診断書の提出が必要無い場合があります。窓口にお問い合わせください。

2. 申請に基づいて審査し、公費負担が承認されると都知事が「自立支援医療受給者証」を交付します。

※有効期間は1年間です。更新は有効期間の3か月前から申請ができます。

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/デイサービス】 港区立障害保健福祉センター 重症心身障害児通園事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

港区立障害保健福祉センター
重症心身障害児通園事業

サービス・支援詳細

在宅の身体および知的の重複障害のある重症心身障害児が、家族とともに地域社会の中で生活できるように、必要な療育及び保護者への支援を行います。

対象者

区内に住所を有し、次の(1)、(2)のいずれかに該当する未就学児
(1)障害の程度が重度であるため、地域の障害児施設等に通園が困難な人
(2)医療的ケアが必要なため、地域の障害児施設等に通園が困難な人

サービス窓口

障害者福祉課 発達障害者担当

サービス手続き

申請を希望する人は、ご相談ください。申請後の利用については、港区重症心身障害児通所事業利用判定委員会の審査により決定します。

窓口電話番号

03-3578-2668

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

障害保健福祉センター
こども療育パオ めろん組

施設・会場住所

東京都港区芝1-8-23

施設・会場電話番号

03-5439-2511

利用料金

食費のみ実費負担

備考

原則保護者同伴による通所となります。

【東京都港区/グループホーム】 港区立障害者グループホーム芝浦

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

港区立障害者グループホーム芝浦

サービス・支援詳細

地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うサービスです。

サービス窓口

港区立障害者グループホーム芝浦

窓口電話番号

03-6453-7573

窓口郵便番号

108-0023

窓口住所

東京都港区芝浦3-5-34

利用定員

5名

【東京都港区/発達支援】 幸せの缶詰(児童発達支援)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

幸せの缶詰(児童発達支援)

サービス・支援詳細

児童発達支援[児童福祉法]

対象者

対象年齢は未就学児です。
小中学生は放課後等デイサービスとなります。

サービス窓口

幸せの缶詰

窓口電話番号

03-6277-0717

窓口郵便番号

106-0047

窓口住所

東京都港区南麻布2-1-18

【東京都港区/グループホーム】 しろがねホーム

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

しろがねホーム

サービス・支援詳細

地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うサービスです。

サービス窓口

しろがねホーム

窓口電話番号

03-3443-6151

窓口郵便番号

108-0072

窓口住所

東京都港区白金2-6-12

利用定員

5名

【東京都港区/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額 14,580円

2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害児本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

港区に住所があり、常時の介護を必要とし、次のいずれかに該当する20歳未満の人(原則医師の診断書に基づいて判定します。)

両眼の視力の和が0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上であって、日常生活の用を弁ずることを不能とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

▼次のいずれかに該当する人は受けられません。

施設に入所している人
障害を事由とする公的年金を受けている人
聴覚障害の場合、補聴器の使用効果のある人、運転免許の適性試験に合格している人
※扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

身体障害者手帳、又は愛の手帳(所持している人のみ)
障害児本人名義の預金通帳
印鑑
所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。)
課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ)
マイナンバーカード又は通知カード等
※その他必要な書類がありますのでお問い合わせください。

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所・芝地区総合支所

利用時間・営業時間

午前8時30分~午後5時