エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
本村小学校
概要URL
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
対象者
知的障害
窓口電話番号
03-3473-1462 / 03-3442-4213(若竹学級)
窓口郵便番号
106-0047
窓口住所
東京都港区南麻布3-9-33
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都港区
本村小学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
知的障害
03-3473-1462 / 03-3442-4213(若竹学級)
106-0047
東京都港区南麻布3-9-33
東京都港区
障害児福祉手当
月額 14,580円
2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害児本人の銀行口座に振り込みます。
港区に住所があり、常時の介護を必要とし、次のいずれかに該当する20歳未満の人(原則医師の診断書に基づいて判定します。)
両眼の視力の和が0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上であって、日常生活の用を弁ずることを不能とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
▼次のいずれかに該当する人は受けられません。
施設に入所している人
障害を事由とする公的年金を受けている人
聴覚障害の場合、補聴器の使用効果のある人、運転免許の適性試験に合格している人
※扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。
各総合支所 区民課 保健福祉係
身体障害者手帳、又は愛の手帳(所持している人のみ)
障害児本人名義の預金通帳
印鑑
所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。)
課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ)
マイナンバーカード又は通知カード等
※その他必要な書類がありますのでお問い合わせください。
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
青山小学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
知的障害
03-3403-5588
107-0062
東京都港区南青山2–21-2
東京都港区
福祉手当(経過措置)
月額 14,580円
2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の銀行口座に振り込みます。
港区に住所があり、現在、経過措置として受けている人(新規の申請はできません。)
※次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。
施設に入所した人
障害を事由とする公的年金を受給した人
※本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。
各総合支所 区民課 保健福祉係
他区市町村から転入してきた人で、この福祉手当を受けていた人のみ継続して受給できます。
身体障害者手帳又は愛の手帳(所持している人のみ)
本人名義の預金通帳
印鑑
マイナンバーカード又は通知カード等
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
御成門小学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
言語障害・聴覚障害
03-3431-2766
105-0011
東京都港区芝公園3-2-4
東京都港区
重度心身障害者手当
月額 60,000円
障害者本人又は代行者の銀行口座に毎月、振り込みます。
▼次のいずれかに該当する人
重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの
重度の知的障害であって、重度の身体障害を重複して有するもの
重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの
※障害の程度の判定は、手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで行います。
▼次のいずれかにあてはまる人は受けられません。
施設に入所している人
病院・診療所(介護老人保健施設含む)に3か月を超えて入院している人
65歳以上の新規申請の人
所得が限度額をこえている人
各総合支所 区民課 保健福祉係
身体障害者手帳、愛の手帳(所持している人のみ)
住民票記載事項証明書(住民票でも可)
課税(非課税)証明書(20歳未満の場合は、扶養義務者の課税証明書)
※ 港区外から転入した人のみ
印鑑
マイナンバーカード又は通知カード等
※その他必要な書類がありますのでお問い合わせください。
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
東町小学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
情緒障害等
03-3451-7726
106-0047
東京都港区南麻布1-8-11
東京都港区
特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-
障害児の保護者に対し、障害による経済的負担の軽減と児童の健全育成を図ります。
1 手当額
重度 児童1人につき 月額51,450円
中度 児童1人につき 月額34,270円
(平成29年4月1日改定)
2 所得制限限度額
扶養親族数(人):所得限度額(円)受給者・ 配偶者及び扶養義務者
0:4,596,000・6,287,000
1:4,976,000・6,536,000
2:5,356,000・6,749,000
3:5,736,000・6,962,000
4:6,116,000・7,175,000
1人増す毎の加算額
380,000・213,000
3 手当の支給開始
原則として、申請に必要な書類が揃った日の翌月分から支給されます。
4 手当の支給月
原則として、4月、8月、11月の年3回、前月(11月期は当月)までの4ヶ月分がまとめて支給されます。
5 特別児童扶養手当の受給者は次のサービスがご利用いただけます。
水道、下水道料金の免除…基本料金が免除になります。申請書は区民課の窓口にあります。
粗大ごみ収集手数料の免除…粗大ごみ受付センターにご連絡するか、または特別児童扶養手当証書をご持参のうえ、各総合支所区民課で手続きをしてください。
ニュー福祉定期貯金…特別児童扶養手当証書をご持参のうえ、郵便局へお申し込みください。
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は養育者(児童に父母がいないか、父母が監護しない場合)に支給されます。
愛の手帳1度~3度程度
身障手帳1級~3級程度及び一部4級程度
障害の程度により「重度」「中度」に認定が分かれます。
下記の場合は支給されません
父母または同居の親族の所得が一定以上ある方
児童が施設(保育園・母子生活支援施設を除く)に入所している方
各総合支所区民課
午前8時30分~午後5時
東京都港区
港南中学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
知的障害
03-3471-0238
108-0075
東京都港区港南4-3-3
東京都港区
東京都心身障害者扶養共済制度
障害のある人を扶養している保護者(加入者)が毎月掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があったときに、障害のある人に終身一定額の年金を給付する、任意加入の制度です。
月額掛金一覧
加入時年齢 月額(加入者) 月額(既加入者)
35歳未満 9,300円 5,600円
35歳以上40歳未満 11,400円 6,900円
40歳以上45歳未満 14,300円 8,700円
45歳以上50歳未満 17,300円 10,600円
50歳以上55歳未満 18,800円 11,600円
55歳以上60歳未満 20,700円 12,800円
60歳以上65歳未満 23,300円 14,500円
※65歳に達し、かつ20年継続加入した場合は免除
※既加入者:平成20年3月以前に他自治体の制度に加入しており、転入後に都制度へ加入した人
月額 20,000円
次のすべての要件を満たしている人
1,心身障害者の保護者であること
心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人
知的障害者
身体障害者(1級~3級)
精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人
2,東京都内に住所があること
3,加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4,特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
東京都扶養共済事務センター
03-3344-8633