エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
本村小学校
概要URL
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
対象者
知的障害
窓口電話番号
03-3473-1462 / 03-3442-4213(若竹学級)
窓口郵便番号
106-0047
窓口住所
東京都港区南麻布3-9-33
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都港区
本村小学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
知的障害
03-3473-1462 / 03-3442-4213(若竹学級)
106-0047
東京都港区南麻布3-9-33
東京都港区
障害児福祉手当
月額 14,580円
2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害児本人の銀行口座に振り込みます。
港区に住所があり、常時の介護を必要とし、次のいずれかに該当する20歳未満の人(原則医師の診断書に基づいて判定します。)
両眼の視力の和が0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上であって、日常生活の用を弁ずることを不能とする程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
▼次のいずれかに該当する人は受けられません。
施設に入所している人
障害を事由とする公的年金を受けている人
聴覚障害の場合、補聴器の使用効果のある人、運転免許の適性試験に合格している人
※扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。
各総合支所 区民課 保健福祉係
身体障害者手帳、又は愛の手帳(所持している人のみ)
障害児本人名義の預金通帳
印鑑
所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。)
課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ)
マイナンバーカード又は通知カード等
※その他必要な書類がありますのでお問い合わせください。
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
青山小学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
知的障害
03-3403-5588
107-0062
東京都港区南青山2–21-2
東京都港区
福祉手当(経過措置)
月額 14,580円
2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の銀行口座に振り込みます。
港区に住所があり、現在、経過措置として受けている人(新規の申請はできません。)
※次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。
施設に入所した人
障害を事由とする公的年金を受給した人
※本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。
各総合支所 区民課 保健福祉係
他区市町村から転入してきた人で、この福祉手当を受けていた人のみ継続して受給できます。
身体障害者手帳又は愛の手帳(所持している人のみ)
本人名義の預金通帳
印鑑
マイナンバーカード又は通知カード等
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
御成門小学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
言語障害・聴覚障害
03-3431-2766
105-0011
東京都港区芝公園3-2-4
東京都港区
心身障害者福祉手当
月額15,500円の手当て
4月、8月、12月の年3回、月末までに前月までの4か月分をまとめて、本人名義の預金口座に振り込みます。
港区に住所があり、
身体障害者手帳1級・2級の人
愛の手帳1度~3度の人
脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人
難病の医療費助成を受けている人
各総合支所 区民課 保健福祉係
身体障害者手帳又は愛の手帳、難病医療費助成を受けている人の場合は、受給者証、医療券
本人名義の預金通帳
印鑑
課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ)
※ 20歳未満の場合は、扶養義務者の課税(非課税)証明書
マイナンバーカード又は通知カード等
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
東京都港区
心身障害者福祉手当
月額 7,750円の手当
4月、8月、12月の年3回、月末までに前月までの4か月分をまとめて、本人名義の預金口座に振り込みます。
港区に住所があり、
身体障害者手帳3級の人
愛の手帳4度の人
各総合支所 区民課 保健福祉係
身体障害者手帳又は愛の手帳、難病医療費助成を受けている人の場合は、受給者証、医療券
本人名義の預金通帳
印鑑
課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ)
※ 20歳未満の場合は、扶養義務者の課税(非課税)証明書
マイナンバーカード又は通知カード等
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
東京都港区
児童育成手当(育成手当)
1. 手当の支給額
育成手当 児童1人につき 月額13,500円
2. 所得制限
扶養親族数(人):所得限度額(円)
0:3,604,000
1:3,984,000
2:4,364,000
3:4,744,000
4:5,124,000
1人増す毎の加算額:380,000
3. 手当の支給開始
原則として、受給資格の認定を申請した月の翌月分から手当の支給を開始します。
4 .手当の支給月
原則として、6月・10月・2月の年3回、前月までの4ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込)
次のいずれかに当てはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を養育する人
父母が離婚
父または母が死亡
父または母に重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
父または母が生死不明
父または母に1年以上遺棄
父または母が保護命令
父または母が1年以上拘禁
婚姻によらない出生
各総合支所 区民課 保健福祉係
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
児童育成手当(障害手当)
1. 手当の支給額
障害手当 児童1人につき 月額15,500円
2. 所得制限
扶養親族数(人):所得限度額(円)
0:3,604,000
1:3,984,000
2:4,364,000
3:4,744,000
4:5,124,000
1人増す毎の加算額:380,000
3. 手当の支給開始
原則として、受給資格の認定を申請した月の翌月分から手当の支給を開始します。
4 .手当の支給月
原則として、6月・10月・2月の年3回、前月までの4ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込)
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育する方
身障手帳1級・2級程度の障害
愛の手帳1度~3度程度の障害
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
各総合支所
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
児童育成手当(育成手当)-児童に障害があるとき
育成手当 児童1人につき 月額13,500円
次のいずれかに当てはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を養育する人
父母が離婚
父または母が死亡
父または母に重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
父または母が生死不明
父または母に1年以上遺棄
父または母が保護命令
父または母が1年以上拘禁
婚姻によらない出生
各総合支所区民課
午前8時30分~午後5時