エリア
東京都港区
サービス・支援(他、施設名など)
六本木中学校
概要URL
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
対象者
知的障害
窓口電話番号
03-3404-8855
窓口郵便番号
106-0032
窓口住所
東京都港区六本木6-8-16
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都港区
六本木中学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
知的障害
03-3404-8855
106-0032
東京都港区六本木6-8-16
東京都港区
東京都心身障害者福祉センター
障害程度の判定や職能訓練などを行なっています。
東京都港区
青山中学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
知的障害
03-3404-7522
107-0061
東京都港区北青山1-1-9
東京都港区
NHK放送受信料の減免
身体障害者・知的障害者・戦傷病者・精神障害者のいる世帯は、NHK放送受信料が減免されます。
▼全額免除の対象
次のいずれかに該当する世帯
身体障害者手帳を持っている人がおり、その世帯員のいずれもが住民税非課税である。
愛の手帳を持っている人がおり、その世帯員のいずれもが住民税非課税である。
精神障害者保健福祉手帳を持っている人がおり、その世帯員のいずれもが住民税非課税である。
▼半額免除の対象
次のいずれかに該当する人
(注)世帯主が放送受信契約をしている場合に限ります。
世帯主が、身体障害者手帳を持っている視覚障害者、または聴覚障害者。
世帯主が、身体障害者手帳を持っている重度の身体障害者で、障害程度が1・2級(内部障害を含む)。
世帯主が、愛の手帳を持っている重度の知的障害者で、障害程度が1・2度。
世帯主が、戦傷病者手帳を持っている戦傷病者で、障害程度が特別項症~第1款症。
世帯主が、精神障害者保健福祉手帳を持っている重度の精神障害者で、障害程度が1級。
NHK中央営業センター
▼身体障害者・知的障害者について
自治体で証明書の交付を受け、NHK中央営業センターに提出してください。
(注)提出書類が整っている場合は、NHK中央営業センターに直接提出することもできます。
▼精神障害者について
自治体で証明書の交付を受け、NHK中央営業センターに提出してください。
(注)提出書類が整っている場合は、NHK中央営業センターに直接提出することもできます。
自治体から交付される証明書類
03-5454-5961
150-8001
東京都渋谷区神南2-2-1 NHK放送センター3階
東京都港区
赤坂中学校
https://www.city.minato.tokyo.jp/tokubetsushien/kodomo/gakko/tokubetsushien/kyoiku/shinshin.html
自閉症・情緒障害
03-3402-9306
107-0052
東京都港区赤坂9-2-3
東京都港区
児童育成手当(育成手当)
1. 手当の支給額
育成手当 児童1人につき 月額13,500円
2. 所得制限
扶養親族数(人):所得限度額(円)
0:3,604,000
1:3,984,000
2:4,364,000
3:4,744,000
4:5,124,000
1人増す毎の加算額:380,000
3. 手当の支給開始
原則として、受給資格の認定を申請した月の翌月分から手当の支給を開始します。
4 .手当の支給月
原則として、6月・10月・2月の年3回、前月までの4ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込)
次のいずれかに当てはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を養育する人
父母が離婚
父または母が死亡
父または母に重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
父または母が生死不明
父または母に1年以上遺棄
父または母が保護命令
父または母が1年以上拘禁
婚姻によらない出生
各総合支所 区民課 保健福祉係
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
児童育成手当(障害手当)
1. 手当の支給額
障害手当 児童1人につき 月額15,500円
2. 所得制限
扶養親族数(人):所得限度額(円)
0:3,604,000
1:3,984,000
2:4,364,000
3:4,744,000
4:5,124,000
1人増す毎の加算額:380,000
3. 手当の支給開始
原則として、受給資格の認定を申請した月の翌月分から手当の支給を開始します。
4 .手当の支給月
原則として、6月・10月・2月の年3回、前月までの4ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込)
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育する方
身障手帳1級・2級程度の障害
愛の手帳1度~3度程度の障害
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
各総合支所
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所
午前8時30分~午後5時
東京都港区
児童育成手当(育成手当)-児童に障害があるとき
育成手当 児童1人につき 月額13,500円
次のいずれかに当てはまる18歳に達する日の属する年度末以前の児童を養育する人
父母が離婚
父または母が死亡
父または母に重度の障害(身障手帳1級・2級程度)
父または母が生死不明
父または母に1年以上遺棄
父または母が保護命令
父または母が1年以上拘禁
婚姻によらない出生
各総合支所区民課
午前8時30分~午後5時
東京都港区
児童育成手当(障害手当)-児童に障害があるとき
障害手当 児童1人につき 月額15,500円
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育する方
身障手帳1級・2級程度の障害
愛の手帳1度~3度程度の障害
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
各総合支所区民課
午前8時30分~午後5時
東京都港区
心身障害者福祉手当
月額15,500円の手当て
4月、8月、12月の年3回、月末までに前月までの4か月分をまとめて、本人名義の預金口座に振り込みます。
港区に住所があり、
身体障害者手帳1級・2級の人
愛の手帳1度~3度の人
脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人
難病の医療費助成を受けている人
各総合支所 区民課 保健福祉係
身体障害者手帳又は愛の手帳、難病医療費助成を受けている人の場合は、受給者証、医療券
本人名義の預金通帳
印鑑
課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ)
※ 20歳未満の場合は、扶養義務者の課税(非課税)証明書
マイナンバーカード又は通知カード等
03-3578-3161
105-8511
東京都港区芝公園1-5-25
港区役所・芝地区総合支所