サービス・支援(他、施設名など)
障害基礎年金(国民年金)
サービス・支援詳細
【20歳到達日以降に初診日のある病気やけがで障害者となった人】 1.次のa~cのすべての条件に該当すれば支給されます。 a.国民年金に加入している間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気・けがで障害の状態になったとき。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも受けられます(他の基礎年金の受給者は除く)。 b.障害認定日(障害の原因となった病気・けがの初診日から1年6か月を経過した日又は症状が固定した日)に、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害になっていること c.次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること ●初診日の前日において/・初診日のある月の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること ・平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと 2.(1)のbに該当しなかった人がその後症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。 3.所得による支給制限はありません。 【20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人】 1.障害認定日が20歳到達日前にあるときは、20歳に達したときに、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、20歳になった月の翌月から支給されます。 2.障害認定日が20歳到達日以降のときは、障害認定日に国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、障害認定日の翌月から支給されます。 3.本人に一定額を超える所得があるときは、年金額が半額あるいは全額停止される場合があります。 4.(1)(2)に該当しなかった人がその後、症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。【年金額】1級 975,125円、2級 780,100円 ※障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている18歳までの子(障害等級1級~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。 1人目、2人目 各224,500円、3人目以降の子 各74,800円 偶数月に前の2か月分が支給されます。(例 4月支給分 = 2月・3月分)