【東京都港区/補助金・助成金】 ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

サービス・支援詳細

【対象】父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ●助成制限 次にあてはまる人は助成が受けられません。 1.国民健康保険又は社会保険等に未加入の人 2.本人又は扶養義務者の所得が限度額をこえている人 3.生活保護を受けている人 4.児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 5.心身障害者医療費助成(まるしょう受給者証)等他の医療費助成を受けている人 6.児童が里親に預けられている人 ●医療機関に支払う金額 【住民税が課税されている人 (ひとりまるおや医療証に一部・食と表記されています。)】1.外来のとき。かかった医療費の1割。自己負担限度額は月額12,000円まで。 2.入院のとき。かかった医療費の1割+標準負担額(食事代)。自己負担限度額は月に44,400円まで。※標準負担額(食事代)は1食360円 【住民税が非課税の人 (ひとりまるおや医療証に食と記載されています。)】1.外来のとき。自己負担額はありません。 2.入院のとき。標準負担額(食事代・1食360円)のみを負担します。 3.標準負担額は申請をすることにより減額が受けられます。加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 【保険診療分(3割)を支払ってしまった場合】領収証原本(コピー不可)を添付して、助成請求をしてください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と「まるおや医療証」を提出してください。 都外の病院で診療を受けたとき等は、いったん支払い、後日助成分の支給請求をしてください。 ※助成を受けるためには事前に申請し、「まるおや医療証」の交付を受ける必要があります。

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 障害基礎年金(国民年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金(国民年金)

サービス・支援詳細

【20歳到達日以降に初診日のある病気やけがで障害者となった人】 1.次のa~cのすべての条件に該当すれば支給されます。 a.国民年金に加入している間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気・けがで障害の状態になったとき。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも受けられます(他の基礎年金の受給者は除く)。 b.障害認定日(障害の原因となった病気・けがの初診日から1年6か月を経過した日又は症状が固定した日)に、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害になっていること c.次のいずれかの保険料納付要件を満たしていること ●初診日の前日において/・初診日のある月の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること ・平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと 2.(1)のbに該当しなかった人がその後症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。 3.所得による支給制限はありません。 【20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人】 1.障害認定日が20歳到達日前にあるときは、20歳に達したときに、国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、20歳になった月の翌月から支給されます。 2.障害認定日が20歳到達日以降のときは、障害認定日に国民年金の障害等級表の1級又は2級の障害の状態になっていて、そのときの診断書が提出できれば、障害認定日の翌月から支給されます。 3.本人に一定額を超える所得があるときは、年金額が半額あるいは全額停止される場合があります。 4.(1)(2)に該当しなかった人がその後、症状が悪化し、2級以上に該当した場合は、65歳到達日前日までに事後重症の請求ができます。【年金額】1級 975,125円、2級 780,100円 ※障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている18歳までの子(障害等級1級~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。 1人目、2人目 各224,500円、3人目以降の子 各74,800円 偶数月に前の2か月分が支給されます。(例 4月支給分 = 2月・3月分)

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 小児精神障害者入院医療費助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神障害者入院医療費助成

サービス・支援詳細

18歳未満(18歳の時点で入院している場合は20歳になるまで延長できます。)で、精神障害で入院を要するものについて保険の自己負担分を助成します。指定の診断書、住民票抄本(申請日から3か月以内のもの)、保険証の写しを添えて申請してください。

対象者

精神障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

指定の診断書、住民票抄本(申請日から3か月以内のもの)、保険証の写し

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害給付金

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金

サービス・支援詳細

特別な事情で、障害基礎年金等を受給できなかった一定の障害者の人を対象とした福祉制度、「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。 【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人 【支給額】 1級月額 51,450円/2級月額 41,160円

対象者

【対象】 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人 1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/その他】 在宅重症心身障害児(者)訪問事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

在宅重症心身障害児(者)訪問事業

サービス・支援詳細

看護師が週1回訪問し、療育上の看護や家族への看護技術指導、相談、助言などをします。

対象者

都内に住む重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複していて発達期(18歳未満)にその状態になった児童(者)とその家族

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 障害厚生年金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害厚生年金(厚生年金)

サービス・支援詳細

1.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある傷病によって、障害認定日に障害基礎年金(国民年金)の1級または2級に該当する状態であるとき。 2.障害の状態が障害基礎年金には該当しないが、厚生年金保険の被保険者期間中に、初診日のある傷病によって、厚生年金の障害等級表の3級に該当するとき。 ※障害厚生年金は、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしていなければ受けられません。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/補助金・助成金】 障害手当金(厚生年金)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害手当金(厚生年金)

サービス・支援詳細

被保険者期間中に初診日のある傷病が、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

【東京都港区/その他】 年金に関する相談窓口 (港区 国保年金課 国民年金係)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

年金に関する相談窓口 (港区 国保年金課 国民年金係)

サービス・支援詳細

初診日がいつかによって、相談窓口が異なります。 国民年金加入中(国民年金1号)/20歳到達日前の未加入時/国民年金をやめた60歳以降65歳到達日の前日まで/初診日が昭和36年3月以前 ※先天的な障害については20歳到達日前に初診日があるものとして扱われます。 ※20歳到達日とは、20歳の誕生日前日をいいます。

対象者

障害者

サービス窓口

港区 国保年金課 国民年金係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/その他】 年金に関する相談窓口 (港年金事務所)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

年金に関する相談窓口 (港年金事務所)

サービス・支援詳細

初診日がいつかによって、相談窓口が異なります。 厚生年金加入中(国民年金2号)/国民年金の第3号被保険者であるとき/共済組合等加入中 ※先天的な障害については20歳到達日前に初診日があるものとして扱われます。 ※20歳到達日とは、20歳の誕生日前日をいいます

対象者

障害者

サービス窓口

港年金事務所

窓口電話番号

03-5401-3211

窓口郵便番号

105-8513

窓口住所

東京都港区浜松町1-10-14

【東京都港区/生活支援・減免】 利用者負担の軽減(国による負担軽減) 医療型個別減免

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

利用者負担の軽減(国による負担軽減) 医療型個別減免

サービス・支援詳細

医療型施設に入所する人や療養介護を利用する人は、福祉サービスの定率負担額、医療費、食事療養費を合算して上限額が設定されます。

対象者

障害者

サービス窓口

港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係

窓口電話番号

03-3578-2386

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25