【東京都港区/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

障害のある人を扶養している保護者(加入者)が毎月掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があったときに、障害のある人に終身一定額の年金を給付する、任意加入の制度です。 【対象】次のすべての要件を満たしている人。 1.心身障害者の保護者であること 心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人 ・知的障害者 ・身体障害者(1級~3級) ・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること 【掛金】加入時年齢-月額(加入者)-月額(既加入者)/ 35歳未満-9,300円-5,600円/35歳以上40歳未満-11,400円-6,900円/40歳以上45歳未満-14,300円-8,700円/45歳以上50歳未満-17,300円-10,600円/50歳以上55歳未満-18,800円-11,600円/55歳以上60歳未満-20,700円-12,800円/60歳以上65歳未満-23,300円-14,500円 ※65歳に達し、かつ20年継続加入した場合は免除 ※既加入者:平成20年3月以前に他自治体の制度に加入しており、転入後に都制度へ加入した人 【年金支給額】月額 20,000円

対象者

【対象】次のすべての要件を満たしている人。 1.心身障害者の保護者であること 心身障害者の範囲は、次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人 ・知的障害者 ・身体障害者(1級~3級) ・精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が知的障害者又は身体障害者(1級~3級)と同程度と認められる人 2.東京都内に住所があること 3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること 4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

東京都扶養共済事務センター

窓口電話番号

03-3344-8633

窓口郵便番号

163-0719

窓口住所

東京都新宿区西新宿2-7-1

【東京都港区/生活支援・減免】 愛の手帳(都の制度)18歳未満

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳(都の制度)18歳未満

サービス・支援詳細

知的障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳として、都が独自にもうけています。なお、国の制度として療育手帳があり、「愛の手帳」 はこの制度の適用を受けています。

対象者

知的障害者 ※18歳未満

サービス窓口

東京都児童相談センター

サービス手続き

【手続き】 ●愛の手帳の判定は直接電話で下記お問い合わせ先に予約してください。 ●判定時の持ち物は、電話予約時に確認してください。 【内容変更、再判定、再交付の手続き】 ●住所、氏名等に変更のあったとき、都外に転出したときは必ず届け出てください。 ●障害の程度に大きな変更があったときや3歳・6歳・12歳・18歳に達したときは再判定を受けてください。 ●手帳を紛失したときは、再交付できますので写真、印鑑を持参のうえ各総合支所区民課へ申請してください。 ※手帳再交付等の人は各総合支所区民課保健福祉係まで

窓口電話番号

03-5937-2317

窓口郵便番号

169-0074

窓口住所

東京都新宿区北新宿4-6-1

実施施設・会場名

港区役所 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者福祉係

施設・会場住所

東京都港区芝公園1-5-25

施設・会場電話番号

03-3578-2386

【東京都港区/補助金・助成金】 心身障害者医療費の助成

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者医療費の助成

サービス・支援詳細

65歳未満で身体障害者手帳1級、2級(内部障害は1級~3級)の人/65歳未満で愛の手帳1度・2度の人 ※次にあてはまる人は助成が受けられません。 ・生活保護を受けている人 ・本人(20歳未満は、被保険者又は世帯主)の所得が限度額をこえているとき 【助成方法】 まるしょうを取扱う医療機関で診療を受けるときは「保険証」と「まるしょう受給者証」をいっしょに提示して、下記の自己負担分を支払います。なお、健康保険のきかないものは助成の対象にはなりません。 【医療機関で支払う金額】●住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人) 1.外来のとき かかった医療費の1割を支払います。自己負担限度額は月に12,000円までとなります。2.入院のとき かかった医療費の1割と標準負担額(食事代)を支払います。自己負担限度額は月に44,400円、標準負担額(食事代)は1食360円となります。 ●住民税が非課税の人(受給者証に食と書いてある人)1.外来のとき 自己負担はありません。 2.入院のとき 標準負担額(食事代)1食360円(注1)のみ負担します。(注1)所得の状況等によって軽減されることがあります。詳しくは加入している各健康保険へお問い合わせください。 【心身障害者医療費助成制度を取扱っていない医療機関にかかったとき】医療保険の自己負担分をいったん支払い、領収書(保険点数等の書いてあるもの。レシート不可)・まるしょう受給者証・保険証・本人名義の預金通帳・印鑑を持って申請をし、払戻しを受けてください。口座に振り込まれるまでに3か月ほどかかります。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

国保年金課 給付係

必要書類

身体障害者手帳、又は愛の手帳/健康保険証、又は後期高齢者医療被保険者証/印鑑/住民税課税(非課税)証明書又は受給者証交付状況連絡票(東京都内から転入した人のみ)

窓口電話番号

03-3578-2640

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられます。

対象者

精神障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

診断書(各総合支所区民課に所定の診断書用紙があります。)/又は精神障害のために受給している障害年金証書等の写し(詳しくは窓口にお問い合わせください。)/印鑑/マイナンバーカード又は通知カード等/写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル、無帽、上半身)

窓口電話番号

03-3578-2386

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療) -18歳未満-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療) -18歳未満-

サービス・支援詳細

身体に障害のある児童に対し、指定育成医療機関において、生活能力を得るために必要な医療を給付する制度です。 【給付内容】1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 4.居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護 5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 6.移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。) 【費用】給付対象医療費の1割。ただし、世帯の所得により負担上限額が設定されます。

対象者

身体障害者

サービス窓口

みなと保健所 健康推進課 地域保健係

窓口電話番号

03-6400-0084

窓口郵便番号

108-8315

窓口住所

東京都港区三田1-4-10

【東京都港区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国の制度)

サービス・支援詳細

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要とし、次のいずれかに該当する人(原則医師の診断書に基づいて判定します。)/ 1.表Aが2つ以上該当する人又は表Aが1つと表Bが2つ以上該当する人(ただし、表Aの障害と表Bの障害で同一の障害については1つの障害とみなします。) 2.表Aの3~5のいずれかに該当し、日常生活動作において常時特別な介護を必要とする人 3.表Aの6に該当し、絶対安静の状態の人 4.表Aの7に該当し、日常生活能力において常時特別な介護を必要とする人 【表A】1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 4.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 5.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 6.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【表B】1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に極めて著しい障害を有するもの 4.そしゃく機能を失ったもの 5.音声又は言語機能を失ったもの 6.両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 7.1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの 8.1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 【制限】次のいずれかにあてはまる人は受けられません。1.施設に入所している人 2.病院・診療所(介護老人保健施設含む。)に3か月を超えて入院している人 ※本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは、支給が停止されます。 【支給開始月】 申請月の翌月から(新規) 【手当額】月額 26,810円 【支払い方法】 2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて、障害者本人の銀行口座に振り込みます。

対象者

港区に住所があり、20歳以上で常時特別の介護を必要な障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

必要書類

●身体障害者手帳、愛の手帳(所持している人のみ) ●年金証書(障害にもとづく各種年金を受けている人) ●本人名義の預金通帳 ●印鑑 ●所定の診断書(各総合支所区民課の窓口にあります。) ●課税(非課税)証明書(港区以外から転入した人のみ) ●マイナンバーカード又は通知カード等

窓口電話番号

03-3578-2386

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療) -18歳以上-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療) -18歳以上-

サービス・支援詳細

身体障害者が、手術などによって障害の程度を軽くしたり取り除いたりすることにより、日常生活能力や職業能力の回復や獲得を目的として行う医療で、知事の定める指定医療機関において給付します。 【給付内容】1.診察 2.薬剤または治療材料の支給 3.医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術 4.居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護 5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護 6.移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。) 【費用】給付対象医療費の1割。ただし、世帯の所得により負担上限額が設定されます。

対象者

身体障害者

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/補助金・助成金】 児童扶養手当-父又は母に障害があるとき-(国の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当-父又は母に障害があるとき-(国の制度)

サービス・支援詳細

父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育している人 ①身体障害者手帳1・2級程度(ただし、内部障害で就労可能な場合を除く。) ②愛の手帳1・2度程度 ③重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ※母が請求者で平成15年4月1日時点で、手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過しているときは、申請できません。 ※次のいずれかに該当するときは、資格消滅又は、手当が支給停止となります。 ①児童が里親に委託されている人 ②児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給 できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 【手当額】①児童1人のとき 月額 42,330円~9,990円 ※所得に応じて10円刻みで変動します。 ②児童2人のとき 月額 10,000円~5,000円加算 ③児童3人目以降 月額 6,000円~3,000円加算 ※平成28年8月から、第2子以降の加算額が改定されました 【支払方法】申請月の翌月分から、毎年4月、8月、12月に、その前月までの分を指定された口座に振り込みます。

対象者

父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育している人

サービス窓口

子ども家庭課 子ども給付係

窓口電話番号

03-3578-2430

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

【東京都港区/補助金・助成金】 ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭などの医療費助成 -父又は母に障害があるとき-

サービス・支援詳細

【対象】父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ●助成制限 次にあてはまる人は助成が受けられません。 1.国民健康保険又は社会保険等に未加入の人 2.本人又は扶養義務者の所得が限度額をこえている人 3.生活保護を受けている人 4.児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 5.心身障害者医療費助成(まるしょう受給者証)等他の医療費助成を受けている人 6.児童が里親に預けられている人 ●医療機関に支払う金額 【住民税が課税されている人 (ひとりまるおや医療証に一部・食と表記されています。)】1.外来のとき。かかった医療費の1割。自己負担限度額は月額12,000円まで。 2.入院のとき。かかった医療費の1割+標準負担額(食事代)。自己負担限度額は月に44,400円まで。※標準負担額(食事代)は1食360円 【住民税が非課税の人 (ひとりまるおや医療証に食と記載されています。)】1.外来のとき。自己負担額はありません。 2.入院のとき。標準負担額(食事代・1食360円)のみを負担します。 3.標準負担額は申請をすることにより減額が受けられます。加入している健康保険組合等にお問い合わせください。 【保険診療分(3割)を支払ってしまった場合】領収証原本(コピー不可)を添付して、助成請求をしてください。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者。父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~3度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育者及びその児童 1.身体障害者手帳1級・2級程度 2.愛の手帳1度・2度程度 3.重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)

サービス窓口

各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と「まるおや医療証」を提出してください。 都外の病院で診療を受けたとき等は、いったん支払い、後日助成分の支給請求をしてください。 ※助成を受けるためには事前に申請し、「まるおや医療証」の交付を受ける必要があります。

窓口電話番号

03-3578-2111

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

実施施設・会場名

港区役所

【東京都港区/その他】 障害者総合相談支援センターと地域の相談拠点 (新橋はつらつ太陽)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者総合相談支援センターと地域の相談拠点 (新橋はつらつ太陽)

サービス・支援詳細

障害者総合相談支援センターは、地域の相談拠点(相談支援事業者)や各総合支所と連携を図り、中核的な役割を担います。 さまざまな相談に専門的に対応できるよう、地域の相談拠点を3か所設置しています。 区のサービスに関すること以外でも、困っていることや悩んでいること等、お気軽にご相談ください(相談は無料です。)。

対象者

知的障害者

サービス窓口

新橋はつらつ太陽

窓口電話番号

03-3433-0181

窓口郵便番号

105-0004

窓口住所

東京都新橋6-19-2

利用時間・営業時間

(月)~(金)*祝日除く 午前9時~午後5時