【東京都瑞穂町/発達支援】 児童発達支援(対象:未就学児)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

児童発達支援(対象:未就学児)

サービス・支援詳細

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、通所による療育等の支援が必要な方。
(補足)障害児支援利用計画の作成が必須です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.サービスについて福祉課に相談・申請をします。
2.本人および保護者等と面接し、生活や障がいの状況についての調査を行います。
3.生活状況やサービスの利用意向を踏まえて支給決定が行われ、障害児通所受給者証が交付されます。
4.受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
5.サービスを利用し、利用者負担額をサービス事業者にお支払いいただきます。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は診断書(手帳をお持ちでない方)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

利用者負担の原則はサービス費用総額の1割負担ですが、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
障がい児(18歳未満)の場合は、負担上限月額を世帯全員の所得で判断します。
なお、食事等の実費負担については別途必要になります。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1337

【東京都瑞穂町/発達支援】 医療型児童発達支援(対象:未就学児)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

医療型児童発達支援(対象:未就学児)

サービス・支援詳細

肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、通所による療育等の支援が必要な方。
(補足)障害児支援利用計画の作成が必須です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.サービスについて福祉課に相談・申請をします。
2.本人および保護者等と面接し、生活や障がいの状況についての調査を行います。
3.生活状況やサービスの利用意向を踏まえて支給決定が行われ、障害児通所受給者証が交付されます。
4.受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
5.サービスを利用し、利用者負担額をサービス事業者にお支払いいただきます。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は診断書(手帳をお持ちでない方)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

利用者負担の原則はサービス費用総額の1割負担ですが、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
障がい児(18歳未満)の場合は、負担上限月額を世帯全員の所得で判断します。
なお、食事等の実費負担については別途必要になります。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1337

【東京都瑞穂町/デイサービス】 放課後等デイサービス(対象:就学児)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

放課後等デイサービス(対象:就学児)

サービス・支援詳細

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、通所による療育等の支援が必要な方。
(補足)障害児支援利用計画の作成が必須です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.サービスについて福祉課に相談・申請をします。
2.本人および保護者等と面接し、生活や障がいの状況についての調査を行います。
3.生活状況やサービスの利用意向を踏まえて支給決定が行われ、障害児通所受給者証が交付されます。
4.受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
5.サービスを利用し、利用者負担額をサービス事業者にお支払いいただきます。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は診断書(手帳をお持ちでない方)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

利用者負担の原則はサービス費用総額の1割負担ですが、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
障がい児(18歳未満)の場合は、負担上限月額を世帯全員の所得で判断します。
なお、食事等の実費負担については別途必要になります。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1337

【東京都瑞穂町/発達支援】 保育所等訪問支援

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

保育所等訪問支援

サービス・支援詳細

障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、通所による療育等の支援が必要な方。
(補足)障害児支援利用計画の作成が必須です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.サービスについて福祉課に相談・申請をします。
2.本人および保護者等と面接し、生活や障がいの状況についての調査を行います。
3.生活状況やサービスの利用意向を踏まえて支給決定が行われ、障害児通所受給者証が交付されます。
4.受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
5.サービスを利用し、利用者負担額をサービス事業者にお支払いいただきます。

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は診断書(手帳をお持ちでない方)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用料金

利用者負担の原則はサービス費用総額の1割負担ですが、所得等に応じて一定の月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
障がい児(18歳未満)の場合は、負担上限月額を世帯全員の所得で判断します。
なお、食事等の実費負担については別途必要になります。

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1337

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 計画相談・障害児相談支援

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

計画相談・障害児相談支援

サービス・支援詳細

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての方に、「サービス等利用計画」を作成します。
障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての障害者(児)は、「サービス等利用計画」または「障害児支援利用計画」(以下、「計画」という)の作成が必要となります。
計画作成することで、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かい支援を受けることが目的とされています。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

サービス手続き

1.作成依頼:
相談支援事業者に連絡し、計画の作成依頼をし、契約をしてください。 (補足)計画を自分や家族が作る「セルフプラン」でも可能です。セルフプランをご希望の方は、事前に福祉課へご相談ください。
2.申請:
申請書類(計画相談支援給付費支給申請書、計画相談支援依頼(変更)届出書)を、福祉課障がい係へ提出します。
3.サービス等利用計画(案)作成 :
契約した相談支援事業者と面接・相談し、計画を作成、福祉課障がい係へ提出します。 (補足)サービス等利用計画の様式は、国に準じるものであれば、町様式以外でも可とします。
4.支給決定 :
福祉課障がい係から「計画相談支援給付費支給決定通知書」・「障害児通所給付費支給決定通知書」が届きます。
5.確認 :
受給者証を受け取ったら、相談支援事業者に連絡してください。その後、定期的にサービスを見直します。  (補足)障害福祉サービスと障害児通所支援事業を受けている方は、全員この手続きを行う必要があります。 
(補足)上記両方のサービスを受給している方は、両方のサービスを作成できる事業所へ作成依頼をしてください(この場合、「障害児支援利用計画」の作成となります)。 
(補足)相談支援事業者が見つからない方、探すのにお困りの方は、福祉課にご相談ください。 

必要書類

1.計画相談支援給付費支給申請書
2.計画相談支援依頼(変更)届出書
3.サービス等利用計画・障害児支援利用計画シート
4.セルフプラン

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1337

【東京都瑞穂町/生活支援・減免】 計画相談支援 (西多摩療育支援センター )

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

計画相談支援
(西多摩療育支援センター )

サービス・支援詳細

2012年4月より障害福祉サービス(短期入所や生活介護・居宅介護など)の利用には、サービス等利用計画の作成が必要となりました。
サービス等利用計画とは生活に対するご希望や課題を確認し、福祉サービスを利用し出来るだけご本人らしく安心して生活していけるように作成するものです。
・サービス等利用計画案・計画の作成
・サービス等利用計画の変更についてのご相談やモニタリング
・様々な支援機関との連絡や調整
・ご本人の暮らしや障害福祉サービスに関するご相談

対象者

あきる野市、八王子市、青梅市、福生市、羽村市、日の出町、瑞穂町、檜原村内にお住まいの知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害児・者の方

サービス窓口

西多摩療育支援センター
地域支援室

サービス手続き

1.電話相談 地域支援室へお電話でお問い合わせください。
2.面談 家庭訪問、または当センターにて面談を行います。
3.サービス等利用計画案を作成 当事業所と契約をしていただき、サービス等利用計画案を作成します。 完成した案を市・町・村へ提出します。
4.障害福祉サービス受給者証が届く市・町・村より障害福祉サービス受給者証が届きます。その内容で利用できるサービスが決定します。
5.サービス等利用計画を作成 他の機関との連絡や調整を行い、サービス等利用計画を作成します。 完成した計画を市・町・村へ提出し、サービス等の利用が開始されます。
6.再評価(モニタリング)市・町・村が定めた期間毎にサービス等利用状況の確認、計画の見直し等を行います。 必要に応じて、サービス等利用計画の変更を行います。

窓口電話番号

042-532-5071

窓口郵便番号

197-0832

窓口住所

東京都あきる野市上代継84-6

利用料金

ご相談・サービス等利用計画作成については、自己負担はありません。

利用時間・営業時間

受付時間:平日 9:10~16:45

問い合わせフォームURL・メールアドレス

n-cw@kakufuh.com

【東京都瑞穂町/ショートステイ】 短期入所(在宅支援) (西多摩療育支援センター )

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

短期入所(在宅支援)
(西多摩療育支援センター )

サービス・支援詳細

在宅で日常的に介護されているご家族が、ご兄弟の行事や冠婚葬祭などで、一時的に介護が難しくなった場合や、リフレッシュをされる場合などに際し、短期間の入所をしていただき、日常生活の支援等を行います。

対象者

区市町村より障害者総合支援法の「障害福祉サービス受給者証」を受けられた方。
主に身体障害者・重複障害の方もご相談ください。

サービス窓口

西多摩療育支援センター
障害者支援施設 楽

サービス手続き

1.電話相談 
地域支援室までお電話でご連絡ください。西多摩療育支援センター 地域支援室電話:042-532-5071
2.診察・面談・施設見学 
整形外科の診察、施設長・看護師との面談後、短期入所のお部屋をご案内します。
※初めてご利用いただく場合は、平日2泊3日の期間、体験入所をしていただきます。
※診察・面談の結果により、医療・生活面の状況等でご利用ができない場合があります。
3.利用申し込み
 ご希望日程のお部屋の空き状況を確認し、お申し込みを受け付けます。
※空床がない場合等ご希望に添えないこともありますのでご了承ください。
4.ご契約・利用開始 
初回のご利用時には、ご契約内容、重要事項説明書、利用料金等の内容を詳しくご説明し、ご理解いただいた上で、ご契約いただきます。ご契約後、短期入所をご利用いただきます。
※利用料は原則1割負担ですが、ご本人および世帯の収入等に応じて区市町村が負担上限額を決定します。
※その他 食費・光熱水費等をいただきます。また特別なサービスについては、実費をいただく場合があります。

窓口電話番号

042-532-5075

窓口郵便番号

197-0832

窓口住所

東京都あきる野市上代継84-6

利用定員

個室2名/複数部屋12名

利用時間・営業時間

受付時間:平日 9:10~16:45

問い合わせフォームURL・メールアドレス

n-jimu3@kakufuh.com

備考

申し込みの際の諸注意
利用を希望される日程の2ヶ月前1日~15日に、地域支援室までお電話でお申し込みください。調整後は随時利用できますので、ご相談ください。
お申し込み例 : 5月に短期入所をご希望の場合は、3月1日~15日までに連絡。15日が土日祝日の場合は、その直前の平日になります。

【東京都瑞穂町/グループホーム】 長期入所(生活介護・施設入所支援) (西多摩療育支援センター )

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

長期入所(生活介護・施設入所支援)
(西多摩療育支援センター )

サービス・支援詳細

常時介護を必要とする身体障害のため、在宅生活をされることが難しい方に入所していただき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

対象者

市区町村より障害者総合福祉法の「障害福祉サービス受給者証」を受けられた方

サービス窓口

西多摩療育支援センター
障害者支援施設 楽

窓口電話番号

042-532-5075

窓口郵便番号

197-0832

窓口住所

東京都あきる野市上代継84-6

利用定員

全個室32名

利用時間・営業時間

受付時間:平日 9:10~16:45

問い合わせフォームURL・メールアドレス

n-jimu3@kakufuh.com

備考

申し込みの際の諸注意
施設の利用を希望される方は、最寄の福祉事務所又は市区町村役場の担当課にご相談ください。
利用にあたっては東京都の心身障害者福祉センターでの利用調整が必要となります。

【東京都瑞穂町/移動・交通】 旅客船運賃の割引(東海汽船)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

旅客船運賃の割引(東海汽船)

サービス・支援詳細

障害のある方とその介護者がフェリー等を利用する際、運賃が割引になります。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者

サービス窓口

東海汽船株式会社
お客様センター

窓口電話番号

03-5472-9999

利用料金

割引率 50%

【東京都瑞穂町/移動・交通】 路線バス運賃の割引(西部バス)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

路線バス運賃の割引(西部バス)

サービス・支援詳細

※お客さまご本人さまの
1.身体障害者手帳:東京都、埼玉県、各都道府県が発行する「身体障害者手帳」を提示した場合は、片道運賃が半額、定期券運賃は、3割引となります。(東京都・埼玉県の西武バスでご利用頂けます。)
2.愛の手帳(自治体により名称が異なります):東京都、埼玉県、各都道府県が発行する「愛の手帳・療育手帳」を提示した場合は、片道運賃が半額、定期券運賃は、3割引となります。(東京都・埼玉県の西武バスでご利用頂けます。)
3.戦傷病者手帳:東京都、埼玉県、各都道府県が発行する「戦傷病者手帳」を提示した場合は、片道運賃が半額、定期券運賃は、3割引となります。(東京都・埼玉県の西武バスでご利用頂けます。)
4.写真付き精神障害者手帳:東京都、埼玉県、各都道府県が発行する「写真付き精神障害者手帳」を提示した場合は、片道運賃が半額、定期券運賃は、3割引となります。(東京都・埼玉県の西武バスでご利用いただけます。)
・(写真が添付されていない手帳では、割引を受けられません。)・(高速バス、深夜急行バスでは、割引は受けられません。)・(コミュニティバスは、各区市町村の取り扱いに準じます。)

※介護人さまの割引について
・介護人さま1名様がご利用頂けます。・運賃は、普通片道運賃の半額となります。・定期券は、3割引となります。
1.各手帳の場合
手帳を開き、等級表・旅客運賃減額欄に「一級・第一種」の記載がある場合。(東京都・埼玉県発行)
手帳を開き、等級表・旅客運賃減額欄に「一級・第二種・要介護」の記載がある場合。(埼玉県発行)
介護人さまが、割引定期券をご利用の際は、送り迎えの片道利用(単独利用)ができます。
写真付き精神障害者手帳は、介護が必要という証明を掲示した場合のみ割引となります。
2.民営バス割引証の場合(東京都発行)
東京都が発行する「民営バス乗車割引証」に「介」の記載がある場合。介護での送り迎えでご利用頂けます。

対象者

「身体障害者手帳」「愛の手帳」「戦傷病者手帳」「民営バス乗車割引証」「心身障害者 民営バス乗車割引証の【介】マーク記載」をお持ちの方

サービス窓口

乗務員

サービス手続き

運賃お支払い時に手帳または証明書をご提示。

必要書類

「身体障害者手帳」「愛の手帳」「戦傷病者手帳」「民営バス乗車割引証」「心身障害者 民営バス乗車割引証の【介】マーク記載」等