【東京都福生市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度のお子さんの保護者の方に支給します。

支給額(月額)
対象児童1人につき
1級 51,450円
2級 34,270円

対象者

対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者
・おおむね身体障害者手帳1級から3級程度。その他内部障害
・おおむね愛の手帳1度から3度程度。統合失調症、そううつ症、てんかんなど
・手帳の交付がない場合、上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害

支給対象外
・児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
・児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき
・児童の障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

必要書類

申請に必要なもの
(1)住民票
(2)戸籍謄本または抄本
(3)診断書
(4)愛の手帳・身体障害者手帳の写し
(5)振込先口座申出書
(6)住民税課税(非課税)証明書
(7)印鑑等

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/生活支援・減免】 重度身体障害者緊急通報システム

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

重度身体障害者緊急通報システム

サービス・支援詳細

18歳以上で一人暮らし等の重度身体障害者または難病患者が、家庭内で病気や事故等の緊急状態に陥ったとき、ペンダントなどを押すだけで東京消防庁に通報され、近隣の協力ボランティアを中心とした地域協力体制により、速やかな救助が行われる制度です。

対象者

対象

18歳以上で一人暮らし等の
(1) 身体障害者手帳2級以上の方
(2) 特殊疾病(市条例で規定)にり患されている方

サービス窓口

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

まずは市役所の障害福祉課までご相談ください。
担当の職員がご家庭を訪問し、生活状況などを調査します。

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に機能障害がある児童の医療費の一部を助成します。

次の条件をすべて満たした児童の医療費の一部を助成します。
住民税額により、保護者の方の自己負担があるほか、保護者には所得制限があります。
・保護者が市内に在住し、児童が満18歳未満であること。
・身体に機能障害を有する児童、または現存する疾患に係る医療を行わないと将来障害を残すと認められる児童であること。
・手術等によって確実な治療効果が期待できること。
・市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること。
(注意)扶養控除が廃止される前の算定金額になります。詳しくはお問合せください。
「重度かつ継続」での障害に該当する場合は市町村民税(所得割)が23万5千円以上であっても対象となりますので、内容についてはお問合せください。
・指定医療機関で治療すること。

※注意事項

この制度は事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたら、意見書等の必要書類を案内しますので、できるだけ早くご相談ください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますのでご注意ください。
医療費は育成医療を優先して支払い、残りの自己負担分を他制度(乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度)で助成します。対象となる方は、必ず申請を行ってください。

原則として、自己負担額は医療費の1割です。ただし、住民税額等により、自己負担上限額が設定されます。
また、入院時の食事療養費は自己負担となります。

対象者

対象となる障害や疾患は次のとおりです。

・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく機能障害
・心臓機能障害
・腎臓(じんぞう)機能障害
・小腸機能障害
・肝臓機能障害
・その他の先天性内臓機能障害
・免疫機能障害

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

サービス手続き

治療の予定が決まりましたら、意見書等の必要書類を案内しますので、できるだけ早くご相談ください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますのでご注意ください。
医療費は育成医療を優先して支払い、残りの自己負担分を他制度(乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度)で助成します。対象となる方は、必ず申請を行ってください。

必要書類

治療の予定が決まりましたら、意見書等の必要書類を案内します

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/生活支援・減免】 日常生活用具給付支援

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付支援

サービス・支援詳細

主に重度の身体障害者の方が日常生活を容易にするための用具を障害の状況により給付します。

注意事項
既に給付された日常生活用具の修理につきましては、自己負担となります。

対象者

対象者

身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者、難病患者

サービス窓口

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

申請

給付する種目ごとに細かい規定があります。必ず事前に障害福祉課までご相談ください。
(障害種別によって申請いただけない種目もあります)

世帯所得により費用負担が発生する場合があります。

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/移動・交通】 自動車運転教習費助成

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車運転教習費助成

サービス・支援詳細

心身障害者が自動車運転免許を取得するのに必要な経費を一部助成します。なお、この事業の対象となるのは「第一種普通自動車免許」および「排気量等の限定解除に直接要する経費」です。

助成額

・第一種普通自動車免許
助成対象経費の2/3の額。ただし、所得税額により、次の限度額があります。

限度額一覧
前年の所得税額     限度額
0円          164,800円
1円以上42,000円以下 144,200円
42,001円以上400,000円以下 23,600円
400,001円以上 助成なし

・排気量等の限定解除に直接要する経費   限度額 20,600円

対象者

対象

福生市に引き続き3か月以上居住し、運転免許適性試験の合格者で、
(1) 身体障害者手帳3級以上の方
(2) 歩行困難である4級の内部機能障害の方
(3) 歩行困難である4級・5級の下肢機能障害・体幹機能障害の方
(4) 愛の手帳4度以上の方

サービス窓口

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

申請の流れ

教習所に記入していただく書類があります。障害福祉課にお越しください。
また、教習所発行の領収書は申請の際に提出いただきますので、大切に保管しておいてください。

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 母子家庭等自立支援教育訓練給付金

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

サービス・支援詳細

ひとり親家庭の父または母の主体的な能力開発の取り組みを支援するために、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合受講料の一部を支給します。

▼支給対象講座
次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座
・雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座
・その他、市長が特に必要と認める講座

▼支給額
修了した対象講座の受講料の60%(上限20万円、ただし12,000円以下は給付対象外)を支給します。

対象者

ひとり親家庭の父または母で20歳未満のお子さんを扶養している方で、次のすべての要件を満たす方

・児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
・雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない方
・当該講座の受講が、就職に就くために必要であると認められる方
・原則として、過去に訓練給付金を受給していない方

サービス窓口

子ども家庭部 子ども家庭支援課 子ども家庭支援センター

サービス手続き

対象講座の受講前に事前相談と申請が必要です。詳しくは子ども家庭支援センターへお問合せください。

窓口電話番号

042-539-2555

窓口郵便番号

197-0005

窓口住所

東京都東京都福生市北田園2-5-7

【東京都福生市/発達支援】 児童発達支援

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

児童発達支援

サービス・支援詳細

未就学の障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

サービス窓口

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

サービスのご利用を希望される場合は、申請等が必要になりますので、事前に障害福祉課にご相談ください。

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/発達支援】 医療型児童発達支援

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

医療型児童発達支援

サービス・支援詳細

肢体不自由の障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。

サービス窓口

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

サービスのご利用を希望される場合は、申請等が必要になりますので、事前に障害福祉課にご相談ください。

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/生活支援・減免】 保育所等訪問支援

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

保育所等訪問支援

サービス・支援詳細

保育所等を利用中の障害児に対して、利用する保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

サービス窓口

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

サービスのご利用を希望される場合は、申請等が必要になりますので、事前に障害福祉課にご相談ください。

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)

サービス・支援詳細

小学1年生から中学3年生までの児童が、医療機関等で受診する際に医療費の自己負担分を助成する制度です。

▼助成内容
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。(健康保険の適用されないもの(薬の容器代、予防接種など)や、入院時の食事療養費は除きます)
通院(施術を含む)1回当たり200円(上限額)は自己負担です。ただし、入院、調剤及び訪問看護は無料です。
(注意)学校管理下で発生した負傷・疾病で、『日本スポーツ振興センター災害給付金』の給付が受けられる場合は、助成の対象にはなりません。

【東京都内の医療機関等で受診する場合】
健康保険証とマル子医療証の両方を提示することにより、医療機関等において医療費の自己負担分が助成されます。
(注意)学校管理下で発生した負傷・疾病は、『日本スポーツ振興センター災害給付金』から「医療費の3割+給付金1割」が給付されますので、診察の際は、マル子医療証を使用しないようにしてください。
(病院のお支払いの際にも使用しない旨お伝えください。)
災害給付金に該当しなかった場合は、後日子ども育成課の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。

【都外の医療機関等で受診する場合】
マル子医療証は使用できません
医療費の自己負担分(3割)を窓口で支払い、その際の領収書を保管していただき、後日子ども育成課の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。
(都内の医療機関等でマル子医療証を忘れて受診された場合も同様です。)

▼交通事故等で怪我をし、医療証を使用する場合(第三者行為)
交通事故など第三者(加害者)からの行為によって怪我をし医療証を使用する場合は、必ず子育て支援係へ届け出てください。

第三者行為となるケース
・交通事故の被害にあった時
・事故車に同乗していて負傷した時
・けんかなど他人の暴力で負傷した時 等
(注意)以下の場合は対象となりません。

飲酒運転や無免許運転など法令違反の時
・勤務中や通勤途上での事故の時(労災に該当する時)
・犯罪行為や故意による事故の時
・加害者からすでに治療費を受け取っている時
※届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまった場合は、医療費助成額を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

対象者

市内在住の義務教育就学児(小学1年生から中学3年生までの児童)を養育している方

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません

・児童が生活保護を受けているとき
・児童が健康保険に加入していないとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
(注意)「ひとり親家庭等医療費助成制度(非課税世帯)」・「心身障害児医療費助成制度(非課税世帯)」を受給している場合は、それらの制度が優先されます。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

サービス手続き

「マル子医療証」を交付します。

【更新の手続き】
毎年6月に住所・所得の確認を行います。
一部の方を除き、所得などが公簿等で確認できる方は、現況届(更新の手続き)が省略となり、対象年齢の間は市が毎年、更新の確認をすることになりました。
(注意)現況届が必要となる方には用紙を送付しますので、必要書類を確認のうえ、期限までに提出してください。

【届出が必要なとき】
申請内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。子ども育成課の窓口で必ず手続きをしてください。
・住所が変わったとき
・健康保険の内容が変更したとき(変更後の申請者と対象児童の健康保険証のコピーが必要です)
・受給者・児童の氏名を変更したとき
・児童が「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害児医療費助成制度」を受給するようになったとき等

必要書類

・健康保険証のコピー(申請者と対象児童)、印鑑、住民税課税(非課税)証明書。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。

(一時立て替え払いの申請に必要なもの)
・領収書(受診者氏名・保険点数の記載があるもの)
・印鑑
・マル子医療証
・申請者名義の口座番号等がわかるもの

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都福生市本町5