【東京都福生市/生活支援・減免】 子ども家庭支援センター

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

子ども家庭支援センター

サービス・支援詳細

子どもと家庭に関することなら何でも相談できますので、お気軽にお越しください。また、電話での相談もお受けしています。必要に応じて関係機関と連携し、問題の解決に向けてお手伝いします。
個室の相談室があり、また、交流スペースも設けています。

対象者

・市内在住の0歳から18歳までの子どもとその保護者、家族、関係者
・子育てグループ・ボランティア

サービス窓口

子ども家庭支援センター

サービス手続き

お気軽にお越しください。また、電話での相談もお受けしています。

窓口電話番号

042-539-2555

窓口郵便番号

197-0005

窓口住所

東京都福生市北田園2-5-7

利用料金

無料

利用時間・営業時間

月曜日から土曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分

備考

交通アクセス
福祉バス(福生コース)の場合は、「中央体育館前」で下車してください(徒歩2分)。

【東京都福生市/デイサービス】 放課後等デイサービス

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

放課後等デイサービス

サービス・支援詳細

学校に通学している障害児に対して、放課後・休日や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会性を養う支援を行います。

サービス窓口

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係

サービス手続き

サービスのご利用を希望される場合は、申請等が必要になりますので、事前に障害福祉課にご相談ください。

窓口電話番号

042-551-1742

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)

サービス・支援詳細

小学1年生から中学3年生までの児童が、医療機関等で受診する際に医療費の自己負担分を助成する制度です。

▼助成内容
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。(健康保険の適用されないもの(薬の容器代、予防接種など)や、入院時の食事療養費は除きます)
通院(施術を含む)1回当たり200円(上限額)は自己負担です。ただし、入院、調剤及び訪問看護は無料です。
(注意)学校管理下で発生した負傷・疾病で、『日本スポーツ振興センター災害給付金』の給付が受けられる場合は、助成の対象にはなりません。

【東京都内の医療機関等で受診する場合】
健康保険証とマル子医療証の両方を提示することにより、医療機関等において医療費の自己負担分が助成されます。
(注意)学校管理下で発生した負傷・疾病は、『日本スポーツ振興センター災害給付金』から「医療費の3割+給付金1割」が給付されますので、診察の際は、マル子医療証を使用しないようにしてください。
(病院のお支払いの際にも使用しない旨お伝えください。)
災害給付金に該当しなかった場合は、後日子ども育成課の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。

【都外の医療機関等で受診する場合】
マル子医療証は使用できません
医療費の自己負担分(3割)を窓口で支払い、その際の領収書を保管していただき、後日子ども育成課の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。
(都内の医療機関等でマル子医療証を忘れて受診された場合も同様です。)

▼交通事故等で怪我をし、医療証を使用する場合(第三者行為)
交通事故など第三者(加害者)からの行為によって怪我をし医療証を使用する場合は、必ず子育て支援係へ届け出てください。

第三者行為となるケース
・交通事故の被害にあった時
・事故車に同乗していて負傷した時
・けんかなど他人の暴力で負傷した時 等
(注意)以下の場合は対象となりません。

飲酒運転や無免許運転など法令違反の時
・勤務中や通勤途上での事故の時(労災に該当する時)
・犯罪行為や故意による事故の時
・加害者からすでに治療費を受け取っている時
※届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまった場合は、医療費助成額を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

対象者

市内在住の義務教育就学児(小学1年生から中学3年生までの児童)を養育している方

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません

・児童が生活保護を受けているとき
・児童が健康保険に加入していないとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
(注意)「ひとり親家庭等医療費助成制度(非課税世帯)」・「心身障害児医療費助成制度(非課税世帯)」を受給している場合は、それらの制度が優先されます。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

サービス手続き

「マル子医療証」を交付します。

【更新の手続き】
毎年6月に住所・所得の確認を行います。
一部の方を除き、所得などが公簿等で確認できる方は、現況届(更新の手続き)が省略となり、対象年齢の間は市が毎年、更新の確認をすることになりました。
(注意)現況届が必要となる方には用紙を送付しますので、必要書類を確認のうえ、期限までに提出してください。

【届出が必要なとき】
申請内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。子ども育成課の窓口で必ず手続きをしてください。
・住所が変わったとき
・健康保険の内容が変更したとき(変更後の申請者と対象児童の健康保険証のコピーが必要です)
・受給者・児童の氏名を変更したとき
・児童が「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害児医療費助成制度」を受給するようになったとき等

必要書類

・健康保険証のコピー(申請者と対象児童)、印鑑、住民税課税(非課税)証明書。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。

(一時立て替え払いの申請に必要なもの)
・領収書(受診者氏名・保険点数の記載があるもの)
・印鑑
・マル子医療証
・申請者名義の口座番号等がわかるもの

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都福生市本町5

【東京都福生市/補助金・助成金】 乳幼児医療費助成(マル乳医療証)

エリア

東京都福生市

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児医療費助成(マル乳医療証)

サービス・支援詳細

義務教育就学前の児童が、医療機関等で受診する際に医療費の自己負担分を助成する制度です。

▼助成内容
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。(健康保険の適用されないもの(薬の容器代、予防接種など)や、入院時の食事療養費は除きます)

【東京都内の医療機関等で受診する場合】
健康保険証とマル乳医療証の両方を提示することにより、医療機関等において医療費の自己負担分が助成されます。

【東京都外の医療機関等で受診する場合】
マル乳医療証は使用できません。
医療費の自己負担分(2割)を窓口で支払い、その際の領収書を保管していただき、後日子ども育成課の窓口で一時立て替え払いの申請をしてください。(都内の医療機関等でマル乳医療証を忘れて受診された場合も同様です。)

【一時立て替え払いの申請に必要なもの】
領収書(受診者氏名・保険点数の記載があるもの)
印鑑
マル乳医療証
申請者名義の口座番号等がわかるもの
交通事故等で怪我をし、医療証を使用する場合(第三者行為)

※交通事故など第三者(加害者)からの行為によって怪我をし医療証を使用する場合は、必ず子育て支援係へ届け出てください。

▼第三者行為となるケース

・交通事故の被害にあった時
・事故車に同乗していて負傷した時
・けんかなど他人の暴力で負傷した時 等

(注意)以下の場合は対象となりません。

・飲酒運転や無免許運転など法令違反の時
・勤務中や通勤途上での事故の時(労災に該当する時)
・犯罪行為や故意による事故の時
・加害者からすでに治療費を受け取っている時
※届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまった場合は、医療費助成額を返還していただくことがありますので、ご注意ください。

対象者

市内在住の義務教育就学前の児童を養育している方

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません

・児童が生活保護を受けているとき
・児童が健康保険に加入していないとき
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき
(注意)「ひとり親家庭等医療費助成制度(非課税世帯)」・「心身障害児医療費助成制度(非課税世帯)」を受給している場合は、それらの制度が優先されます。

サービス窓口

子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係

サービス手続き

▼更新の手続き

毎年6月に住所・所得の確認を行います。

一部の方を除き、所得などが公簿等で確認できる方は、現況届(更新の手続き)が省略となり、対象年齢の間は市が毎年、更新の確認をすることになりました。

(注意) 現況届が必要となる方には用紙を送付しますので、必要書類を確認のうえ、期限までに提出してください。

▼届出が必要なとき

申請内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。子ども育成課の窓口で必ず手続きをしてください。

住所が変わったとき
健康保険の内容が変更したとき(変更後の申請者と対象児童の健康保険証のコピーが必要です)
受給者・児童の氏名を変更したとき等

必要書類

健康保険証のコピー(申請者と対象児童)、印鑑、住民税課税(非課税)証明書。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。

窓口電話番号

042-551-1737

窓口郵便番号

197-8501

窓口住所

東京都福生市本町5