【東京都羽村市/生活支援・減免】 移動用リフト (つり具の部分を除く。)

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

移動用リフト
(つり具の部分を除く。)

サービス・支援詳細

軽度者の方(要支援1~2、要介護1)
 福祉用具を必要とする状態である場合、保険給付可能

中重度者の方(要介護2~5)
 保険給付可能

対象者

いずれかに該当する者
・日常的に立ち上がりが困難な者
・移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
・生活環境において段差の解消が必要と認められる者
※上記以外の場合でも、一定の条件、手続きにより、例外として保険給付が可能となる場合があります。

【東京都羽村市/生活支援・減免】 自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

サービス・支援詳細

軽度者の方(要支援1~2、要介護1)
 福祉用具を必要とする状態である場合、保険給付可能

中重度者の方(要介護2~5)
 保険給付可能

対象者

いずれかに該当する者
・排便が全介助を必要とする者
・移乗が全介助を必要とする者
※上記以外の場合でも、一定の条件、手続きにより、例外として保険給付が可能となる場合があります。

【東京都羽村市/生活支援・減免】 東京都社会福祉協議会

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都社会福祉協議会

サービス・支援詳細

東社協は、社会福祉に関わる様々な課題の解決や、福祉サービスの向上などを目的として、広報・啓発や調査研究、講座・研修、ボランティア・市民活動の推進、権利擁護、福祉人材の確保、施策提言など、幅広い活動を行っている公共性の高い非営利の民間団体です。
福祉サービス提供事業者、福祉団体、行政組織、ボランティアグループ、NPOや市民活動団体、企業など、都内の福祉に関わる関係者の幅広いネットワークづくりを通して、だれもが暮らしやすい地域社会の実現を目指して活動しています。

【東京都羽村市/生活支援・減免】 福祉機器貸出

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉機器貸出

サービス・支援詳細

貸出品名 使用料 貸出期間
介護用ベット 2,000円/月 6カ月以内
車いす 無料 1カ月以内

※使用料は、3カ月ごとの請求となります。

※搬入・搬出にかかる費用(介護用ベット4,000円)は利用者負担となります。

※使用料の免除制度など、詳しくはお問い合わせください。

対象者

羽村市社会福祉協議会の個人会員及び同一世帯の家族で次にあげる要件に該当する市内在住の方

①おおむね65歳以上の虚弱な高齢者

②身体に障害のある方

③身体に疾病、けが等のある方

サービス窓口

地域活動支援センターあおば(福祉センター内)にお越しいただき、所定の申請書に必要事項を記入の上お申し込みください。

サービス手続き

地域活動支援センターあおば

電話:042-555-1210

※平日の午前8時30分~午後5時(年末年始除く)

【東京都羽村市/生活支援・減免】 車いす及び車椅子付属品

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

車いす及び車椅子付属品

サービス・支援詳細

軽度者の方(要支援1~2、要介護1)
 福祉用具を必要とする状態である場合、保険給付可能

中重度者の方(要介護2~5)
 保険給付可能

対象者

いずれかに該当する者
・日常的に歩行が困難なもの
・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
※上記以外の場合でも、一定の条件、手続きにより、例外として保険給付が可能となる場合があります。

【東京都羽村市/生活支援・減免】 特殊寝台及び特殊寝台付属品

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

特殊寝台及び特殊寝台付属品

サービス・支援詳細

軽度者の方(要支援1~2、要介護1)
 福祉用具を必要とする状態である場合、保険給付可能

中重度者の方(要介護2~5)
 保険給付可能

対象者

いずれかに該当する者
・日常的に起き上がりが困難な者
・日常的に寝返りが困難な者

※上記以外の場合でも、一定の条件、手続きにより、例外として保険給付が可能となる場合があります。

【東京都羽村市/生活支援・減免】 障害福祉「その他の事業」 身体障害者相談員・知的障害者相談員

エリア

東京都羽村市

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉「その他の事業」
身体障害者相談員・知的障害者相談員

サービス・支援詳細

(1)身体障害者相談員は、身体に障害のある方の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行い、身体障害者地域活動をすすめ、関係機関と連携して身体に障害のある方へ理解を図る等の業務を行います。

(2)知的障害者相談員は、知的障害者の更生援護に関し、本人またはその保護者等からの相談に応じ、必要な指導・助言を行い、関係機関と連携して知的障害者への理解を図る等の業務を行います。

制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。

対象者

身体に障害のある方
知的障害者

窓口電話番号

042-555-1111
(障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

窓口郵便番号

205-8601

窓口住所

東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/sodan/index.html

備考

東京都福祉保健局