【東京都西東京市/生活支援・減免】 郵便料金の割引

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

郵便料金の割引

サービス・支援詳細

・盲人用郵便物
次の郵便物で開封のものは無料
(1)盲人用点字のみを掲げたものを内容とする。
(2)盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館・点字出版施設等地方郵便事業株式会社の指定を受けたものから差し出し、またはこれらの施設にあてて差し出されるもの。
なお、当該施設からの発送は原則としてその施設の配達を受け持つ支店とする。

・点字ゆうパック
盲人用点字のみを掲げたものを内容とした小包で、書籍小包料金の半額
なお、3キログラムを超えて30キログラムまでの場合は一般小包の重量制料金の半額

・心身障害者用冊子小包
心身に重度の障害がある方が郵便により図書館の蔵書を閲覧する場合、冊子小包郵便物は一般の冊子小包料金の半額(地方郵便事業株式会社の指定した施設の間に発受するもの)

・心身障害者団体の発行する定期刊行物
500部以上の定期刊行物で、低料第三種郵便物として認可を受けたものは、低料第三種郵便物の料金が適用されます。

・聴覚障害者用ゆうパック
聴覚障害者用ビデオテープを内容とする郵便物で、地方郵便事業株式会社の指定を受けた聴覚障害者情報提供施設と聴覚障害者の間で発受されるものは、冊子小包料金の半額
なお、当該施設からの差し出しは原則として配達を受け持つ支店とする。

対象者

心身に重度の障害がある方
聴覚障害者など

サービス窓口

日本郵便 西東京支店

窓口電話番号

042-467-6224

【東京都西東京市/補助金・助成金】 障害基礎年金

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金

サービス・支援詳細

・年金額(平成26年4月から・年額)
(1)1級:966,000円 +子の加算額
(2)2級:772,800円 +子の加算額

・子の加算額
(1)1人目、2人目:各222,400円
(2)3人目以降:各74,100円
制限 
(1)に該当する方で、保険料を納付していることなど他にも条件がありますので、詳しくは窓口にご照会ください。
(2)に該当する方は、本人の所得による制限、他の年金との併給制限があります。

対象者

(1)国民年金に加入中に初診日のある傷病により、政令で定める程度の障害の状態にある方
注記:国民年金に60歳になるまで加入していた方で、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある場合も支給対象となります。
(2)20歳前に初診日のある傷病による障害者が20歳になったときに、政令で定める程度の障害の状態にある方
国民年金法で定める障害の認定を受けることが必要になります。(障害者手帳等の等級とは異なります。)
(3)厚生年金に加入中に初診日のある傷病により、政令で定める程度の障害の状態にある方は、年金事務所でご相談ください。

サービス窓口

保険年金課(国民年金係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-460-9825(国民年金係)(3-1)
042-460-9822(国保加入係)(3-2)
042-460-9824(国保徴収係)(3-3)
042-460-9821(国保給付係)(3-4)
042-460-9823(後期高齢者医療係)(3-5)

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13 田無庁舎2F
3番1~5窓口

問い合わせフォームURL・メールアドレス

保険年金課
Eメール:hokennenkin@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要となります。

再認定制度について
医療の進歩や機能回復訓練の実施などにより、障害程度が変化する事例が増えてきていることから、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を定め、あらためて身体障害者手帳診断書・意見書を提出いただく場合があります。
再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時期には書面で通知させていただきます。また、手帳にも再認定期日が記載されます。

対象者

手帳の交付対象となる障害

1.視覚障害
2.聴覚障害
3.平衡機能障害
4.音声・言語・そしゃく機能障害
5.肢体不自由(上肢・下肢・体幹など)
6.心臓機能障害
7.じん臓機能障害
8.呼吸器機能障害
9.ぼうこう又は直腸機能障害
10.小腸機能障害
11.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
12.肝臓機能障害

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

必要書類

1.身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医師が作成したもの)障害ごとに用紙が異なります。
2.本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 1枚
   上半身脱帽、1年以内に撮影したもの
3.印鑑(認め印)
4.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類

個人番号(マイナンバー)の記載について
身体障害者手帳の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。

▼手帳交付後に次のような変更等があった場合は手続きをしてください。

・居住地、氏名の変更
・障害程度の変更(更新)
・紛失、破損(再交付)
・死亡(返還)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 愛の手帳

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

愛の手帳は東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更正の援助を図るとともに、社会の理解と協力を深めるために交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要となります。

対象者

障害の程度
医学的所見、心理学的所見、社会診断所見に基づき総合的に判定し、下記のように区分します。
1度(最重度)
2度(重度)
3度(中度)
4度(軽度)

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

サービス手続き

▼住所・氏名の変更、紛失等による再交付の申請については障害福祉課で手続きができます。(手当助成係)

▼手帳の交付を受けるためには、判定を受ける必要があります。
18歳未満の方は管轄の児童相談所(西東京市は小平児童相談所)、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターもしくは同センター多摩支所に直接予約申し込みを行ってください。
・18歳未満の方
  東京都小平児童相談所
   電話:042-467-3711
   ファクス:042-467-5241
・18歳以上の方
東京都心身障害者福祉センター 認定調整係
   電話:03-3235-2961
   ファクス:03-3235-2959
  
東京都心身障害者福祉センター 多摩支所
   電話:042-573-3311
   ファクス:042-576-5295
※必要書類等、ご不明な点は上記窓口にお問い合わせください。

▼更新・変更手続等
愛の手帳の交付を受けた方は、3歳、6歳、12歳、18歳に達したとき、またはこの間に障害程度の著しい変化が生じたときに、手帳を更新する必要があります。更新については東京都小平児童相談所、東京都心身障害者福祉センターにお問い合わせください。

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、申請により交付されます。各種の福祉サービスを受けるために必要となります。

対象者

申請時の診断書に基づき東京都が審査し、決定されます。
障害年金の年金証書等で申請された方は障害年金の等級に準拠します。
〈参考〉
 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

サービス手続き

精神障害者保健福祉手帳の申請には次の書類が必要です。
1.障害者手帳申請書
2.次の(1)又は(2)のいずれか
(1) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以降に作成され、作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
(2) 精神障害を理由とした年金証書等の写し及び同意書

3.本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 1枚
    上半身脱帽、1年以内に撮影したもの
4.精神障害者保健福祉手帳の写し(更新申請の場合)
5.印鑑(認め印)
6.マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
個人番号(マイナンバー)の記載について
 精神障害者保健福祉手帳の手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。

※障害者手帳申請書、診断書、年金証書に添付する同意書は障害福祉課でお渡ししています。
※手帳を郵送で受け取りたい場合は310円分の切手をお持ちください。(簡易書留で郵送します)

▼有効期間及び更新等の手続きについて
手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は更新申請の手続きを行う必要があります。
更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができ、更新が認定されると有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。

変更等手続き

手帳交付後に次のような変更等があった場合には手続きをしてください。
・居住地、氏名の変更
・障害程度の変更
・紛失、破損(再交付)
・死亡(返還)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/生活支援・減免】 補装具費の支給(購入費・修理費)

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給(購入費・修理費)

サービス・支援詳細

障害等を補うための補装具費の支給(購入費・修理費)をいたします。

補装具の種目等
(1)眼鏡、義眼、盲人用安全つえ、コンタクトレンズ
(2)補聴器
(3)義肢(殻構造または骨格構造)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く)、座位保持装置
 (児童のみの種目として、座位保持いす、排便補助具、起立保持具)
(4)その他厚生労働大臣の定める補装具が交付・修理されます。

制限
原則1割負担。(利用者の属する世帯の課税状況による制限、負担上限月額があります。)
介護保険の被保険者の方は、介護保険と共通する種目については、介護保険のサービスを優先して受けていただきます。
東京都心身障害者福祉センターの判定(児童の場合は療育指定保健所または指定自立支援医療機関発行の意見書)等が必要な場合があります

対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者等
ただし、障害等の内容により、各補装具の種目に支給要件があります。

サービス窓口

▼障害福祉課(サービス支援係)

サービス手続き

必要な方は補装具の購入・修理を行う前に窓口にご相談ください。

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 保護者負担軽減事業費補助金

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

保護者負担軽減事業費補助金

サービス・支援詳細

・私立幼稚園等の幼児教育施設に通園している園児の保護者に、東京都と西東京市から合算で交付される補助金です。
 ただし、「補助区分5」の方と「無認可幼児施設にお子さんを通園させている方」については、西東京市の単独補助となっています。
※無認可幼児施設については、西東京市の基準を満たした施設のみ、補助対象となります。

・前期と後期、2回に分けて申請書に記載された保護者指定の金融機関口座へ振込みます。
 前期(4月~9月)は11月下旬に交付予定。
 後期(10月~3月)は3月下旬に交付予定。
※申請や交付につきましては、申請書とともに補助金制度についての説明や申請書の記入例などを詳しく記載した「ご案内」をお渡ししますので、ご確認ください。

・市民税額に応じて交付額が異なります。
※所得ではありません。
※市民税額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適応前の額で決定します。

対象者

幼稚園等に在園する幼児(西東京市の住民基本台帳に記載されている3歳・4歳・5歳児)の保護者で、保育料を納入されている方。
 対象となるお子さんの住民登録が西東京市であれば、市外の幼稚園等にお子さんを通園させている場合や、園児を扶養している方が単身赴任で市外に在住であっても、西東京市での申請となります。
※3歳児には、満3歳の誕生日以降に入園された幼児を含みます。

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

6月下旬から7月にかけて、通園されている施設を通じて「ご案内」と「補助金交付申請書」を配布します。提出方法については「ご案内」にてご確認ください。
※7月を過ぎても通園している施設から「補助金交付申請書」などが配布されない場合は、下記担当までご連絡ください。
 また、8月以降に途中入園や西東京市に転入してきた場合には、その都度対応いたします。その際、通園されている施設に西東京市の「補助金交付申請書」が無い場合は、下記担当までご連絡ください。
※郵送でもお受けします。

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 認可外保育施設入所児童保護者助成金

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

認可外保育施設入所児童保護者助成金

サービス・支援詳細

助成金額
児童1人あたり、月額16,000円

前期: 4月から9月(10月末支給)
後期 : 10月から翌年3月(翌年4月末支給)

※毎年2回に分けて支給手続を行います。

保護者助成金の対象とならない施設
民間の託児施設を利用される場合、西東京市からの保護者助成金の対象とならない施設があります。対象とならない施設は以下のとおりです。
1.東京都以外にある保育施設
2.東京都の補助基準を満たしていない保育施設(ベビーホテル、院内保育所、企業内保育所等)

対象者

対象となる保護者
1.西東京市内に居住している(いた)方。
2.以下のいずれかに該当する施設に月ぎめで保育を利用している子どもがいる方。

 ア.東京都の認証を受けている市内外の認証保育所
 イ.都型家庭的保育事業(区や市などが認可している家庭的保育事業は除く)
 ウ.その他東京都に認可外保育施設として設置を届け出、かつ、認可外保育施設指導監督基準を満たしている証明書が発行されている施設(定期的利用保育事業、企業主導型保育事業等)
  ※いずれも一時保育は対象外
3. 助成金の対象となる月分の保育料を完納している方。

サービス窓口

保育課

サービス手続き

・認可外保育施設に預けている方
施設を通じて配布される申請書に必要事項を記入後、各施設に提出してください。

・認可外保育施設に預けていた方、又は市外に転出した方
直接御自宅に申請書を郵送いたします。必要事項を記入し、通所している(していた)施設で証明を受け、指定の期日までに田無庁舎1階の保育課に持参または郵送してください。
※9月と翌年3月の中旬以降になっても申請書が届かない場合は、保育課まで御連絡ください。

窓口電話番号

042-460-9842

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13

問い合わせフォームURL・メールアドレス

保育課
Eメール:hoiku@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 就学援助費

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

就学援助費

サービス・支援詳細

就学援助費とは、学用品費や学校給食費などの教育費の一部を援助するものです。
認定は年度ごとですので、前年度にこの就学援助費を受けた方も改めて申請が必要です

就学援助費目の内容
学用品・通学用品費、新入学学用品費、修学旅行費・移動教室費・校外活動費、学校給食費、卒業記念品費、副教材費、虫歯・中耳炎などの治療費

対象者

1)保護者と児童・生徒が市内に在住していること
(2)公立の小・中学校に在籍していること
(3)対象年度の世帯の収入金額が生活保護法による基準額(家族構成により異なります)の1.5倍未満であること

サービス窓口

▼教育企画課

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4070(企画調整係)
042-438-4071(学務係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷庁舎3F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

教育企画課
Eメール:kyouiku-k@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付 中規模改修

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付
中規模改修

サービス・支援詳細

中規模改修
給付の上限額 64万1,000円
利用者の属する世帯の課税状況による制限、負担上限月額があります。

対象者

・学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳を所持する方で下肢又は体幹機能障害が1級・2級の方、及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

サービス窓口

▼障害福祉課(サービス支援係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp