【東京都西東京市/補助金・助成金】 中等度難聴児補聴器購入費の助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

中等度難聴児補聴器購入費の助成

サービス・支援詳細

補聴器の購入費用と助成基準額(1台13万7,000円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10割)を助成します。
※修理にかかる経費は助成対象外です。

対象者

1)から(4)の全てにあてはまる児童
(1)市内に住所を有する18歳未満の児童
(2)身体障害者手帳(聴覚障害者)の交付の対象となる聴力ではない児童
(3)両耳の平均聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
(4)世帯の中に区市町村民税の所得割の額が46万円以上の方がいない児童。
※交付の申込みをする月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)で決定されます。

サービス窓口

▼障害福祉課(事業管理係)

サービス手続き

申請書に医師意見書、補聴器業者の見積書を添付して障害福祉課(両庁舎1階)へ申請
※先に対象となるかどうかを確認してから、医師に意見書作成を依頼してください。申請書及び意見書は、障害福祉課の窓口にご用意してあります。また、補聴器自費購入後の申請は受付できませんので、ご注意ください。

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/自立支援】 自立支援住宅改修費給付サービス

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援住宅改修費給付サービス

サービス・支援詳細

高齢者の転倒防止等のために手すりの取付けや段差解消等を行います。
※改修の種類:手すりの取付、床段差の解消、滑りの防止、移動円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他これら各工事に伴う必要な工事
※助成限度額:200,000円(消費税を含む)
※自己負担率:生活保護世帯等 0パーセント、その他の世帯 10パーセント
※助成限度額(実所要額が下回る場合はその額)に利用者の負担率を乗じて得た額を利用者負担額とします。
※助成限度額を超える額については全額利用者負担とします。
※申請をいただいた後、地域包括支援センターによる調査があります。

対象者

65歳以上で介護保険認定で自立(非該当)と認定された方で、サービスが必要と認められる方

サービス窓口

高齢者支援課(代表)

必要書類

※高齢者支援課窓口で申請を受け付けます。申請の際には、ご印鑑をお持ちください。

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4028(高齢者サービス係)
042-438-4029(地域支援係)
042-438-4102(在宅療養推進係)
042-438-4030(介護指導給付係)
042-438-4031(介護保険料係)
042-438-4105(介護認定係)
042-438-4032(相談受付係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷保健福祉総合センター1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

高齢者支援課
Eメール:f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 保護者負担軽減事業費補助金

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

保護者負担軽減事業費補助金

サービス・支援詳細

・私立幼稚園等の幼児教育施設に通園している園児の保護者に、東京都と西東京市から合算で交付される補助金です。
 ただし、「補助区分5」の方と「無認可幼児施設にお子さんを通園させている方」については、西東京市の単独補助となっています。
※無認可幼児施設については、西東京市の基準を満たした施設のみ、補助対象となります。

・前期と後期、2回に分けて申請書に記載された保護者指定の金融機関口座へ振込みます。
 前期(4月~9月)は11月下旬に交付予定。
 後期(10月~3月)は3月下旬に交付予定。
※申請や交付につきましては、申請書とともに補助金制度についての説明や申請書の記入例などを詳しく記載した「ご案内」をお渡ししますので、ご確認ください。

・市民税額に応じて交付額が異なります。
※所得ではありません。
※市民税額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適応前の額で決定します。

対象者

幼稚園等に在園する幼児(西東京市の住民基本台帳に記載されている3歳・4歳・5歳児)の保護者で、保育料を納入されている方。
 対象となるお子さんの住民登録が西東京市であれば、市外の幼稚園等にお子さんを通園させている場合や、園児を扶養している方が単身赴任で市外に在住であっても、西東京市での申請となります。
※3歳児には、満3歳の誕生日以降に入園された幼児を含みます。

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

6月下旬から7月にかけて、通園されている施設を通じて「ご案内」と「補助金交付申請書」を配布します。提出方法については「ご案内」にてご確認ください。
※7月を過ぎても通園している施設から「補助金交付申請書」などが配布されない場合は、下記担当までご連絡ください。
 また、8月以降に途中入園や西東京市に転入してきた場合には、その都度対応いたします。その際、通園されている施設に西東京市の「補助金交付申請書」が無い場合は、下記担当までご連絡ください。
※郵送でもお受けします。

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 認可外保育施設入所児童保護者助成金

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

認可外保育施設入所児童保護者助成金

サービス・支援詳細

助成金額
児童1人あたり、月額16,000円

前期: 4月から9月(10月末支給)
後期 : 10月から翌年3月(翌年4月末支給)

※毎年2回に分けて支給手続を行います。

保護者助成金の対象とならない施設
民間の託児施設を利用される場合、西東京市からの保護者助成金の対象とならない施設があります。対象とならない施設は以下のとおりです。
1.東京都以外にある保育施設
2.東京都の補助基準を満たしていない保育施設(ベビーホテル、院内保育所、企業内保育所等)

対象者

対象となる保護者
1.西東京市内に居住している(いた)方。
2.以下のいずれかに該当する施設に月ぎめで保育を利用している子どもがいる方。

 ア.東京都の認証を受けている市内外の認証保育所
 イ.都型家庭的保育事業(区や市などが認可している家庭的保育事業は除く)
 ウ.その他東京都に認可外保育施設として設置を届け出、かつ、認可外保育施設指導監督基準を満たしている証明書が発行されている施設(定期的利用保育事業、企業主導型保育事業等)
  ※いずれも一時保育は対象外
3. 助成金の対象となる月分の保育料を完納している方。

サービス窓口

保育課

サービス手続き

・認可外保育施設に預けている方
施設を通じて配布される申請書に必要事項を記入後、各施設に提出してください。

・認可外保育施設に預けていた方、又は市外に転出した方
直接御自宅に申請書を郵送いたします。必要事項を記入し、通所している(していた)施設で証明を受け、指定の期日までに田無庁舎1階の保育課に持参または郵送してください。
※9月と翌年3月の中旬以降になっても申請書が届かない場合は、保育課まで御連絡ください。

窓口電話番号

042-460-9842

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13

問い合わせフォームURL・メールアドレス

保育課
Eメール:hoiku@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 就学援助費

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

就学援助費

サービス・支援詳細

就学援助費とは、学用品費や学校給食費などの教育費の一部を援助するものです。
認定は年度ごとですので、前年度にこの就学援助費を受けた方も改めて申請が必要です

就学援助費目の内容
学用品・通学用品費、新入学学用品費、修学旅行費・移動教室費・校外活動費、学校給食費、卒業記念品費、副教材費、虫歯・中耳炎などの治療費

対象者

1)保護者と児童・生徒が市内に在住していること
(2)公立の小・中学校に在籍していること
(3)対象年度の世帯の収入金額が生活保護法による基準額(家族構成により異なります)の1.5倍未満であること

サービス窓口

▼教育企画課

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4070(企画調整係)
042-438-4071(学務係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷庁舎3F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

教育企画課
Eメール:kyouiku-k@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

指定医療機関においてかかる手術等の治療費(保険適用分)の一部が助成されます。

制限
所得により対象とならない場合や所得に応じた一部自己負担があります。

対象者

18歳未満の児童で、以下の疾病が手術等の治療によって改善が見込まれ、世帯の住民税額(所得割)が23万5千円未満である方。(ただし「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、世帯の住民税額(所得割)が23万5千円以上でも対象となります。)
1.肢体不自由
2.視覚障害
3.聴覚・平衡機能障害
4.音声・言語・そしゃく機能障害
5.心臓機能障害
6.腎臓機能障害
7.小腸機能障害
8.肝臓機能障害
9.その他の内臓障害
10.免疫機能障害

サービス窓口

▼健康課(事業調整係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4021(事業調整係)
042-438-4037(保健係)
042-422-9897(発達支援係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷保健福祉総合センター4F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康課
Eメール:kenkou@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 難病医療費等助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

難病医療費等助成

サービス・支援詳細

医療受給者証に記載された疾病(難病)について、医療保険・介護保険を適用した医療費の自己負担額から、「月額自己負担上限額」を控除した額を助成。

※詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。

対象者

次の1及び2の両方の要件を満たしている方
1.国又は都の指定する難病にり患している方
2.次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
 (1)その病状が、厚生労働大臣又は知事が定める程度の方
 (2)(1)に該当しないが、同一の月に受けた難病(国疾病又は都疾病)に係る医療費総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前の12か月以内にすでに3か月以上あった方

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 小児精神病入院医療費助成制度

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

小児精神病入院医療費助成制度

サービス・支援詳細

健康保険適用(高額療養費等を含む)後の自己負担額の全額を助成する。
ただし、食事療養標準負担額は患者負担となる。

対象者

都内に住所を有し、精神疾患のため精神科病床で入院治療を必要とする18歳未満の方。
ただし、継続入院の場合には満20歳になる誕生月の末日まで延長が可能。

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

必要書類

診断書等が必要です。

窓口電話番号

042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 小児慢性疾患の医療費助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

小児慢性疾患の医療費助成

サービス・支援詳細

指定疾患にかかる治療費(保険適用分)の一部が助成されます。

制限
所得に応じた一部自己負担があります。

対象者

18歳未満の児童で、以下の病気にかかっており、病状が認定基準を満たす方。(ただし、18歳未満で認定を受け、引き続き有効な医療券を交付されている方に限り満20歳未満まで延長可能です。)
(1)悪性新生物
(2)慢性腎疾患
(3)慢性呼吸器疾患
(4)慢性心疾患(手術は、原則として育成医療の給付対象)
(5)内分泌疾患
(6)膠原病
(7)糖尿病
(8)先天性代謝異常
(9)慢性血液・免疫疾患
(10)神経・筋疾患
(11)慢性消化器疾患

サービス窓口

▼健康課(事業調整係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4021(事業調整係)
042-438-4037(保健係)
042-422-9897(発達支援係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷保健福祉総合センター4F

【東京都西東京市/補助金・助成金】 大気汚染医療費助成

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

大気汚染医療費助成

サービス・支援詳細

医療券の有効期間内に気管支ぜん息等の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担分を助成します。
※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。

※以下の費用については助成の対象となりません(例示)
・医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、薬剤の副作用による糖尿病、胃潰瘍、白内障等の医療費は助成対象ではありません。)
・医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤(気管支ぜん息の場合、ジスロマック、スピリーバ等は助成対象ではありません。)
・入院時の食事療養標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額
・健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料等)
・吸入器購入費用・レンタル料
・「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
・「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用

3.助成期間

 申請日から起算して
 (1) 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
 (2) 18歳の誕生日の属する月の末日まで

 のいずれか短い方になります。(医療券に記載されます。)

 なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます。

 ※ 生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の
   誕生日の属する月の末日までの医療券を既にお持ちの方
   は、更新することができません。

対象者

以下のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)18歳未満の方(18歳の誕生日の属する月の末日までの期間にある方を含む)
(2) 現に気管支ぜんそく、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
(3)東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(東京都内に住民登録を
   している必要がある。)
(4) 健康保険等に加入されている方
(5) 申請日以降喫煙していない方

サービス窓口

▼健康課(事業調整係)

サービス手続き

(1) 申請手続の申請書及びそれに添付する「主治医診療報告書」等の配布
・田無庁舎(保険年金課、子育て支援課)
・保谷庁舎(健康課)
・市内各出張所
(2) 申請受付場所
健康福祉部健康課(保谷保健福祉総合センター4階)
電話:042-438-4021(直通)
(3) 申請受付時間等
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4021(事業調整係)
042-438-4037(保健係)
042-422-9897(発達支援係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1 保谷保健福祉総合センター4F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康課
Eメール:kenkou@city.nishitokyo.lg.jp