【東京都西東京市/生活支援・減免】 自立支援医療費制度(精神通院医療)

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療費制度(精神通院医療)

サービス・支援詳細

精神通院に必要な医療費(デイケア・訪問看護を含む)・調剤費の100分の90に相当する額の給付を行う。

制限
原則医療費の1割を自己負担。低所得世帯や疾病等が「重度かつ継続」該当の場合は、負担上限月額を設定。生活保護世帯は自己負担なし。一定所得以上で「重度かつ継続」に該当しない場合は、公費負担の対象外。

対象者

精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する者(てんかんも含む)。

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

必要書類

診断書等が必要です。

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

月額 60,000円

制限 
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)本人又は20歳未満の障害者の扶養義務者の所得が一定額以上である
(2)施設、国立保養所等に入所しているとき
(3)病院等に3ヶ月以上入院しているとき
(4)65歳以上の方(新規)
※手当受給後に施設入所または病院等に3ヶ月以上入院なさった方は障害福祉課への届け出が必要です。お届出がありませんと手当を後でお返しいただくことになる場合があります。

対象者

(1)重度の肢体不自由であって両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上
(2)重度の知的障害と1、2級(内部障害については1級)程度の身体障害を重複していること
(3)重度の知的障害で、常時複雑な介護を必要とする著しい精神症状を有する方
申請後、東京都心身障害者福祉センターにおいて障害の判定が行われます。

サービス窓口

▼障害福祉課(代表)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額 26,810円

制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)本人および扶養義務者の前年の所得が一定額以上である
(2)施設に入所している
(3)病院などに3ヶ月を超えて入院している
注記:手当受給後に施設入所または病院等に3ヶ月を超えて入院なさった方は障害福祉課への届け出が必要です。お届出がありませんと手当を後でお返しいただくことになる場合があります。

対象者

次のいずれかの障害がある20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある方
(1)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度またはこれらと同程度の疾病や精神の障害が2つ以上重複している方
(2)身体の機能障害が上記と同程度以上で日常生活が1人ではできない状態
(3)内部障害またはその他の疾患が上記と同程度以上の病状で絶対安静の状態
(4)精神の障害の程度が上記と同程度以上で日常生活が1人ではできない状態

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 児童手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

児童手当

サービス・支援詳細

支給金額
3歳未満の児童 15,000円(月額)
3歳以上小学校修了前の児童 第1子・第2子 10,000円(月額)
3歳以上小学校修了前の児童 第3子 15,000円(月額)
中学生 10,000円(月額)
特例給付(所得超過)  5,000円(月額)
※第1子・2子の計算は18歳の最初の年度末までの養育している児童の人数になります。

原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます(各15日頃)。
※支払は指定された受給者本人の金融機関口座に振込みで行われます。

支給制限
下記の状態にある場合は手当が支給されません。
1.受給者・児童が国外居住の場合(児童の留学を除く)
2.児童が児童福祉施設に入所している場合(短期入所は除く)や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

対象者

15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育修了前の児童)を養育している方に支給されます。

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

田無庁舎1階子育て支援課か保谷庁舎1階総合窓口係に「認定請求書」の提出が必要です。(現に公務員の場合は勤務先での申請になります。)

必要書類

ア 印鑑
イ 申請者の年金加入証明書(※注)または保険証の写(国民年金にご加入の方は不要です。)
(※注)「年金加入証明書」が必要な方は、申請時にお渡しする用紙に勤務先で証明してもらってください。
ウ 申請者名義の預金口座のわかるもの
エ 課税証明書(1月2日以降転入者のみ)
(※注)課税状況、所得額、扶養状況、控除額の記載されたものを、1月1日の住民票登録地の役所で発行してもらってください。配偶者控除を受けていない場合(共働きの場合)には、申請者及び配偶者の分も提出してください。
オ 申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
カ 写真付きの身分証明書等
キ 委任状等(代理人が手続きされる場合)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。委任状のダウンロードはこちら(PDF:54KB)

(※注)添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。
(※注)配偶者(子ども・扶養親族)の個人番号も必要になります。個人番号のわかるものをご持参ください。

受給されている方へ

(1)現況届の提出が必要です
 現在受給されている方は6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届出をしないと、6月以降の手当が受けられません。また、2年間提出しなかった場合には時効により手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。現況届は、5月下旬頃に個別に送付いたします。

(2)届出の内容が変わったとき
 以下のときは所定の様式での届出が必要です。
ア 対象児童の増減があるとき
イ 氏名、住所(市内での転居)、振込先銀行口座を変更するとき
ウ 他の市区町村に住所が変わるとき
エ 受給者が死亡したとき
オ 受給者の方が公務員になったとき
カ 加入年金に変更があったとき

 ※詳細については、直接窓口にお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 子育て世帯臨時特例給付金

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

子育て世帯臨時特例給付金

サービス・支援詳細

子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
対象児童1人につき3,000円
市で申請内容を確認・審査のうえ、支給通知書を送付し、児童手当の支給日(10月期)に、児童手当またはご指定の口座に振り込みを予定しています。

所得制限あり
児童手当所得制限限度額
扶養親族等の人数/所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人以上 1人につき38万円加算

対象者

西東京市に住民登録があり、児童手当を受給者で、所得額が児童手当の所得制限限度額(表)未満の方

サービス窓口

▼子育て支援課

サービス手続き

申請書は「平成27年児童手当・特例給付現況届」とあわせてお送りしております。下記の申請方法にて申請してください。
1.子育て支援課(田無庁舎1階)へ持参
2.子育て支援課へ郵送
送付先
〒188-8666
西東京市南町5丁目6番13号 子育て支援部 子育て支援課 手当助成係
3.保谷庁舎総合窓口係(保谷庁舎1階)、各出張所(柳橋出張所、ひばりが丘出張所)に設定してある専用の回収ポストへ投函

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

全額支給
1人 42,330円

一部制限
1人目 42,320円から9,990円(申請者の所得に応じ10円きざみ)
2人目 5,000円加算
3人目以降 3,000円加算

次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)児童が施設に入所している
(2)父または母若しくは養育者およびその配偶者・扶養義務者の所得が基準額以上である
(3)老齢福祉年金以外の公的年金受給者
(4)児童が父または母に支給される年金の加算対象になっている
※法律が改正され、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の額が手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給できるようになります。

対象者

父または母が重度の障害者(1級、2級程度)で18歳に達した日の属する年度末以前(身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害児は20歳未満)の児童を養育している父または母若しくは養育者

サービス窓口

▼子育て支援課

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 児童育成手当(育成手当)

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成手当)

サービス・支援詳細

1人月額 13,500円

制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)申請者の前年の所得が基準額以上である
(2)児童が施設に入所している

対象者

父または母が、重度障害の状態(身体障害者手帳おおむね1級、2級程度)である場合で、18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童を扶養している保護者

サービス窓口

▼子育て支援課

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害手当)

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害手当)

サービス・支援詳細

月額 15,500円

制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)申請者の前年の所得が基準額以上である
(2)児童が施設に入所している

対象者

次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している保護者
(1)愛の手帳 1度から3度程度
(2)身体障害者手帳 1級、2級
(3)脳性まひ
(4)進行性筋萎縮症

サービス窓口

▼子育て支援課

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

1級 月額 51,500円
2級 月額 34,300円

制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)父母または養育者および扶養義務者の前年の所得が基準額以上である
(2)児童が施設に入所している
(3)児童が障害を事由とする公的年金を受けている

対象者

次のいずれかの障害のある20歳未満の児童を扶養している父・母または養育者
(1)1級
・身体障害者手帳おおむね1級、2級程度
・愛の手帳1級、2度程度
(2)2級
・身体障害者手帳おおむね3級程度
・愛の手帳おおむね3度程度
 (指定の診断書の提出が必要)
上記の(1)から(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方(指定の診断書の提出が必要)

サービス窓口

▼子育て支援課

窓口電話番号

042-460-9840

窓口郵便番号

188-8666

窓口住所

東京都西東京市南町5-6-13田無庁舎1F

問い合わせフォームURL・メールアドレス

子育て支援課
Eメール:kosodate@city.nishitokyo.lg.jp

【東京都西東京市/補助金・助成金】 障害児福祉手当

エリア

東京都西東京市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当

サービス・支援詳細

月額 14,580円
制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)本人および扶養義務者の前年の所得が一定額以上である
(2)施設に入所している
(3)障害を支給事由とする公的年金を受けている
※手当受給後に施設へ入所なさった方は障害福祉課への届け出が必要です。お届出がありませんと手当を後でお返しいただくことになる場合があります。

対象者

20歳未満で次のいずれかの障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方
(1)身体障害者手帳1級および2級の一部
(2)愛の手帳1・2度程度
(3)身体の機能障害、病状または精神の障害が2つ以上重複する場合で、その程度が上記と同程度以上の状態
(4)疾病または精神の障害が上記と同程度以上の状態

サービス窓口

▼障害福祉課(手当助成係)

窓口電話番号

042-464-1311(代表)
042-438-4033(事業管理係)
042-438-4034(サービス支援係)
042-438-4035(手当助成係)

窓口郵便番号

202-8555

窓口住所

東京都西東京市中町1-5-1

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障害福祉課
Eメール:f-syougai@city.nishitokyo.lg.jp