エリア
東京都豊島区
サービス・支援(他、施設名など)
重度心身障害者特別給付金
サービス・支援詳細
豊島区に2年以上居住している重度障害者で、国籍や居住要件などにより障害基礎年金等を受けられないかたに給付金を支給します。
支給金額 月額30,000円(公的年金を受給している場合は、30,000円から年金額を12で割った金額を控除した額)
対象者
区内に引き続き2年以上住所を有する身体障害者手帳1・2級、あるいは愛の手帳1・2度を持つ方で次のいずれかに該当する障害基礎年金の受給資格を有していない方。ただし、生活保護法に基づく保護を受けている、または公的年金を年額360,000円以上を受けている場合は対象になりません。1)昭和57年1月1日に満20歳に達していて、日本国内で外国人登録をしていた外国人、または外国人で次のいずれかに該当する方
・同日前に重度心身障害者であった方
・同日以後に重度心身障害者となったが障害発生原因の初診日が満20歳以後で、かつ、同日前に属する方(ただし、アメリカ国籍を有していた方を除く) 2)日本国籍を有していた方が昭和61年4月1日前の海外在任中に重度障害発生原因の初診日があり、かつ、その初診日において満20歳以後である方
サービス窓口
保健福祉部 障害福祉課
サービス手続き
障害福祉課へ申請します。
必要書類
・身体障害者手帳もしくは愛の手帳
・住民票もしくは外国人登録原票の写し
・印鑑
・振込金融機関の口座がわかるもの
・その他年金が受給できない経過を証明できるもの
・住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。
窓口電話番号
代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963
窓口郵便番号
171-8422
窓口住所
東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)