【東京都豊島区/補助金・助成金】 自立支援医療(更生医療)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(更生医療)

サービス・支援詳細

自立支援医療(更生医療)の給付
身体障害者が、手術などによって、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりすることにより、日常生活能力や職業能力を回復したり獲得したりすることを目的として行う医療費の自己負担分の一部を公費負担します。

対象者

身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センターの判定等で必要と認められたかた。

一定の所得以上のかたは対象となりません。

サービス窓口

障害福祉課障害者在宅支援グループ
(受持区域)北大塚3丁目、上池袋、東池袋、南池袋、西池袋、池袋、池袋本町、雑司ヶ谷、高田、目白にお住まいのかた

東部障害支援センター
(受持区域)北大塚1・2丁目、駒込、巣鴨、西巣鴨、南大塚にお住まいのかた

西部障害支援センター
(受持区域)南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川にお住まいのかた

窓口電話番号

障害福祉課障害者在宅支援グループ
電話番号03-3981-2141

東部障害支援センター
電話番号03-3946-2511

西部障害支援センター
電話番号03-3974-5531

利用料金

原則として1割負担で、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額があります。

【東京都豊島区/生活支援・減免】 日常生活用具・住宅改修費の給付

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具・住宅改修費の給付

サービス・支援詳細

原則として在宅の心身障害者(児)および難病等のかたに、日常生活用具等を給付します。

対象者

・身体障害者(児)のかた
・知的障害者(児)のかた
・精神障害者(児)のかた
・難病等のかた 障害程度、年齢等の条件により受けられる給付に制限があります。

【東京都豊島区/生活支援・減免】 補装具の購入・修理

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具の購入・修理

サービス・支援詳細

補装具の購入・修理(補装具費の支給)補装具を購入・修理する場合は、補装具費が支給されます。

対象者

身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちのかた、難病等のかた。
補装具費の支給には、東京都心身障害者福祉センターでの判定等が必要となる場合があります。(18歳未満の児童の場合は指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできます)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 紙おむつの支給・おむつ購入費の助成

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつの支給・おむつ購入費の助成

サービス・支援詳細

月130枚を限度として、紙おむつを無料で支給します。紙おむつは、区で定めた型、サイズの中から選択し、毎月1回自宅に配送します。入院先におむつの持ち込みができないかたには、おむつの購入費を月6,000円まで助成します。紙おむつの支給・購入費の助成は申請された月から対象となります。

対象者

ねたきり、または失禁状態のため、おむつの使用の必要があり、次のいずれかに該当するかた。
・身体障害者手帳1級・2級のかた
・愛の手帳1度・2度のかた
・脳性まひ、進行性筋萎縮症のかた ただし、施設に入所しているかた、生活保護を受けているかたは対象になりません。
65歳以上のかたは、高齢者おむつ助成制度の対象となる場合がありますので、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)にご相談ください。

【東京都豊島区/生活支援・減免】 はり・きゅう・マッサージ受術券の交付

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

はり・きゅう・マッサージ受術券の交付

サービス・支援詳細

機能回復助成(はり・きゅう・マーサージ)券の交付豊島区の契約業者で,はり・きゅう・マッサージ・指圧の施術が利用できる受術券を年6枚交付します。申請のあった月から翌年3月分までの受術券(2か月につき1枚)を交付します。翌年度からは1年分を交付します。

対象者

ただし、施設入所者、入院されているかたは対象になりません。
・身体障害者手帳1級から4級の肢体不自由のかた
・戦傷病者手帳第3項症以上の肢体不自由のかた
・難病を有するかた

利用料金

1回の利用につき300円の自己負担

【東京都豊島区/補助金・助成金】 特別障害者手当(国制度)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳以上で、著しく重度の障害にあるため、日常生活において常時介護を必要とするかたに、手当を給付します。判定の結果非該当となる場合があります。
給付金額 月額26,810円(平成29年4月1日現在)

対象者

精神または身体に重度の障害が重複してあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする障害者。
手当の支給対象となるかたは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの場合)
2.所定の診断書
3.手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
4.年金受給者は前年の年金総額が確認できるもの
5.印鑑
6.本人あるいは扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。)
7.マイナンバーの確認できるもの(代理人が申請する場合、代理人の身元確認書類【運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証でない場合、健康保険証、年金手帳など官公署発行の通知書等が2枚必要です。】) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 障害児手当(国制度)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

障害児手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳未満で、重度の障害により常時介助を必要とするかたに、手当を給付します。判定の結果非該当となる場合があります。
給付金額 月額14,580円(平成29年4月1日現在)

対象者

政令で定める程度の重度の障害に該当するかた
・身体障害者手帳おおむね1級
・愛の手帳おおむね1度
・常時介護を必要とする状態にある疾病、精神障害を有する
手当の支給対象となるかは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの場合)
2.所定の診断書
3.手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
4.印鑑
5.本人あるいは扶養義務者の住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。)
6.マイナンバーの確認できるもの(本人及びその配偶者または扶養義務者)
7.代理人が申請する場合、代理人の身元確認書類(【運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証でない場合、健康保険証、年金手帳など官公署発行の通知書等が2枚必要です。】) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とするかたに、手当を支給します。判定の結果、非該当となる場合があります。

対象者

・重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するかた
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複してあるかた
・重度の肢体不自由者であって、両上下肢機能が失われ、かつ座っていることが困難なかた (注釈)東京都の判定に基づき、支給の決定が行われます。判定の結果、非該当となる場合があります。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

次のようなかたは、障害が固定するまで医学的判断ができない場合があり、障害が固定してからの申請になります。
1.脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6ヶ月を経過していないかた
2.3歳未満の乳幼児

必要書類

1.障害者手帳・愛の手帳(お持ちのかた)
2.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、外国人登録記載事項証明書
3.印鑑
4.住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で発行されます。) (注釈)住民税課税証明書は転入者のみ必要となります。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1度から4度、脳性まひ、進行性筋萎縮症のかたに、障害の程度により手当を給付します。給付には、年齢制限、所得制限等があり、かつ施設入所者は対象になりません。
給付金額月額15,500円

対象者

申請日において20歳以上65歳未満であり、かつ以下に該当するかた
・身体障害者手帳1から2級をお持ちのかた
・愛の手帳1から3度をお持ちのかた
・脳性まひ、進行性筋萎縮症のかた

給付には、年齢制限、所得制限等があり、かつ施設入所者は対象になりません。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.身体障害者手帳もしくは愛の手帳
2.振込む金融機関の口座がわかるもの
3.印鑑
4.住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で交付されます。) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)

【東京都豊島区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都豊島区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

難病患者医療費助成を受け、その疾病が指定疾病に該当するかたに、手当を給付します。
給付金額 月額12,000円

対象者

「難病医療費等助成」を受けかつその疾病が以下の指定疾病に該当する65歳未満のかた難病患者福祉手当の案内(PDF:206KB)
http://www.city.toshima.lg.jp/203/kenko/shogai/teate/documents/h294.pdf
難病患者福祉手当のご案内と難病患者福祉手当の対象となる疾病の一覧です。「小児慢性特定疾病医療費」を受給されている方でも「難病医療費助成」が認定され受給者証やマル都医療券をお持ちであれば、手当を申請することができます。

給付には年齢制限、所得制限等があり、かつ施設入所者は対象になりません。

サービス窓口

保健福祉部 障害福祉課

サービス手続き

障害福祉課へ申請します。

必要書類

1.医療受給者証(国疾病)またはマル都医療券
2.手当を振込む金融機関の口座がわかるもの
3.印鑑
4.住民税課税(非課税)証明書(1月1日に居住する住所地の役所で交付されます。) (注釈)住民税課税(非課税)証明書は転入者のみ必要です。申請日により証明書の年度が異なります。詳しくは障害福祉課へお問合せください。

窓口電話番号

代表:03-3981-1111
直通番号:03-3981-1963

窓口郵便番号

171-8422

窓口住所

東京都豊島区南池袋2-45-1(新庁舎所在地)