【東京都足立区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

区内在住で、難病に指定された疾病の医療費助成を受けている方。

月額15,000円

対象者

対象となる疾病は以下参照http://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/documents/nanbyousippeimei.doc

支給対象とならない方
足立区外に住所を有する方
難病医療費助成の認定を受けていない方
新規申請時に65歳以上の方(ただし、転入の方で、他区市町村で65歳未満から難病患者福祉手当を受給されていた方は、転入時に65歳以上であっても申請できます。)
障がい者福祉手当を受給中の方、または児童育成手当(障害手当)の対象となる児童施設入所中の方

サービス窓口

・障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
・障がい福祉課各援護係
・足立区福祉事務所各福祉課総合相談係

サービス手続き

・障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
・障がい福祉課各援護係
・足立区福祉事務所各福祉課総合相談係

必要書類

1.下記ア、イのうちのいずれか

ア.対象疾病にかかる特定医療費支給認定申請書、難病医療費申請書兼同意書、臨床個人調査票、マル都医療券、特定医療費受給者証のうち、いずれか1つ(写し)

イ.小児慢性疾患医療費助成の場合、意見書の写し(難病名が明記のもの)
(ア、イについては保健予防課・足立保健所に所定の用紙があります)2.印鑑(朱肉のつくもの)3.預金通帳(難病患者本人名義のもの)4.住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)
原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。申請場所

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 足立区障がい者のしおり特別児童扶養手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

足立区障がい者のしおり特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

児童1人につき

●重度障害児は51,500円
●中度障害児は34,300円

年3回で、支払月の11日に振り込みます。通帳記帳によりお確かめください。(支払い日が日曜日等にあたる場合は、その日の直前の平日になります。)
11月(8から11月分)
4月(12から3月分)
8月(4から7月分)

対象者

下記の状態にある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
「愛の手帳」1から3度程度
「身体障害者手帳」1から3級程度

※ただし、次のような場合は手当は受けることができません。
1児童が施設に入所している方
2児童が障がいを理由とする年金をうけている方
3児童・父母・養育者が日本国内に住所を有しない方
4請求者本人などの所得が限度額を超えている方

サービス窓口

福祉部親子支援課親子支援係

サービス手続き

福祉部親子支援課親子支援係

必要書類

・受給資格証明願(児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当共通)
・特別児童扶養手当証書再交付申請書
・同居者変更・税更正の申請書口座変更申請書
・氏名・住所・在留期間変更申請書

窓口電話番号

03-3880-5883

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 心身障害者扶養共済

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養共済

サービス・支援詳細

加入1口あたり月額20,000円

対象者

心身障がい者(※1)の保護者であること東京都内に住所があること年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

次のすべての要件を満たしている方が加入できます。
1.心身障がい者(※1)の保護者であること
2.東京都内に住所があること
3.年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4.特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

サービス窓口

福祉部障がい福祉課障がい給付係

サービス手続き

福祉部障がい福祉課障がい給付係

必要書類

加入申込者および心身障がい者の住民票身体障害者手帳、愛の手帳(もしくは療育手帳)、精神障害者保険福祉手帳。手帳を取得されていない場合は、診断書(所定様式)が必要となる場合があります。心身障がい者の所得を確認できる書類印鑑

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 特別障害者手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当

サービス・支援詳細

月額26,810円
(平成28年4月分から平成29年3月分までは月額26,830円)

2月・5月・8月・11月に、銀行などの本人名義の預金口座に振り込まれます。

対象者

身体または精神に法律の定める著しく重度の障がいがある方、あるいは同等の疾病を有している方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方。

次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
1.施設に入所している方
2.病院・診療所に3か月を超えて入院している方

注意事項:受給中の方が上記に該当されたときは受給資格が無くなります。担当課に届け出てください。

サービス窓口

●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係

サービス手続き

●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係

必要書類

・所定の診断書(障がい給付係および各援護係にあります)
・身体障害者手帳・愛の手帳(交付されている場合)
・年金証書・振込通知書(年金を受給されている場合)
・預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp