【東京都足立区/補助金・助成金】 障がい者福祉手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度2度3度をお持ちの方、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方
月額15,500円

身体障害者手帳3級の方
月額4,000円

精神障害者保健福祉手帳1級の方
月額4,000円

4・8・12月にご指定の本人名義の預金口座に振り込まれます。

次のいずれかにあてはまる方は、支給できません。
1.本人の所得が限度額を超えている方
2.難病患者福祉手当を受給されている方
3.児童育成手当(障害手当)の受給対象となる児童
4.施設に入所されている方
5.65歳以上の方

対象者

20歳以上で次のいずれかの障がいのある方
1、身体障害者手帳1から3級
2、愛の手帳1から3度
3、精神障害者保健福祉手帳1級
4,脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

サービス窓口

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)障がい福祉課各援護係

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
中央本町地域・保健総合支援課(足立保健所)各保健センター

サービス手続き

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)障がい福祉課各援護係

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
中央本町地域・保健総合支援課(足立保健所)各保健センター

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
預金通帳(本人名義のもの)
印鑑(スタンプ印不可)
本人の住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)
原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。

窓口電話番号

(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方)
03-3880-5472

(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
03-3880-5358

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 児童育成手当-育成手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当-育成手当

サービス・支援詳細

月額13,500円(児童1人につき)

2・6・10月に児童を養育する方の銀行などの預金口座に振り込まれます。

次のいずれかにあてはまる方は、支給できません。
1.児童が施設に入所している方
2.父母または養育者(申請者)の所得が限度額以上の場合

対象者

次のいずれかの状態にある18歳になった年度末までの児童

1、父母が離婚
2、父または母が死亡、生死不明
3、父または母が重度の障がい者
4、父または母に1年以上遺棄されている父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
5、父または母が1年以上拘禁されている
6、婚姻によらず生まれた児童

☆平成24年8月から、児童育成手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。手当は申請月の翌月分から支給開始となります。

サービス窓口

親子支援課親子支援係

サービス手続き

親子支援課親子支援係

必要書類

請求者及び児童の戸籍謄本
身体障害者手帳または診断書
(父または母に障がいのある場合)
預金通帳
印鑑
☆障害手当と併給できる場合があります。

窓口電話番号

03-3880-5883

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

区内在住で、難病に指定された疾病の医療費助成を受けている方。

月額15,000円

対象者

対象となる疾病は以下参照http://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/documents/nanbyousippeimei.doc

支給対象とならない方
足立区外に住所を有する方
難病医療費助成の認定を受けていない方
新規申請時に65歳以上の方(ただし、転入の方で、他区市町村で65歳未満から難病患者福祉手当を受給されていた方は、転入時に65歳以上であっても申請できます。)
障がい者福祉手当を受給中の方、または児童育成手当(障害手当)の対象となる児童施設入所中の方

サービス窓口

・障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
・障がい福祉課各援護係
・足立区福祉事務所各福祉課総合相談係

サービス手続き

・障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
・障がい福祉課各援護係
・足立区福祉事務所各福祉課総合相談係

必要書類

1.下記ア、イのうちのいずれか

ア.対象疾病にかかる特定医療費支給認定申請書、難病医療費申請書兼同意書、臨床個人調査票、マル都医療券、特定医療費受給者証のうち、いずれか1つ(写し)

イ.小児慢性疾患医療費助成の場合、意見書の写し(難病名が明記のもの)
(ア、イについては保健予防課・足立保健所に所定の用紙があります)2.印鑑(朱肉のつくもの)3.預金通帳(難病患者本人名義のもの)4.住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)
原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。申請場所

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 足立区障がい者のしおり特別児童扶養手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

足立区障がい者のしおり特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

児童1人につき

●重度障害児は51,500円
●中度障害児は34,300円

年3回で、支払月の11日に振り込みます。通帳記帳によりお確かめください。(支払い日が日曜日等にあたる場合は、その日の直前の平日になります。)
11月(8から11月分)
4月(12から3月分)
8月(4から7月分)

対象者

下記の状態にある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
「愛の手帳」1から3度程度
「身体障害者手帳」1から3級程度

※ただし、次のような場合は手当は受けることができません。
1児童が施設に入所している方
2児童が障がいを理由とする年金をうけている方
3児童・父母・養育者が日本国内に住所を有しない方
4請求者本人などの所得が限度額を超えている方

サービス窓口

福祉部親子支援課親子支援係

サービス手続き

福祉部親子支援課親子支援係

必要書類

・受給資格証明願(児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当共通)
・特別児童扶養手当証書再交付申請書
・同居者変更・税更正の申請書口座変更申請書
・氏名・住所・在留期間変更申請書

窓口電話番号

03-3880-5883

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp