エリア
東京都足立区
サービス・支援(他、施設名など)
水道・下水道料金の免除
サービス・支援詳細
水道・下水道料金の免除
対象者
特別児童扶養手当を受けている世帯(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による)
サービス窓口
東京都水道局足立営業所
必要書類
手当の証書・最近の領収書・印鑑
窓口電話番号
3-5845-3721
窓口郵便番号
121-8550
窓口住所
東京都足立区中央本町3-8-2
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都足立区
水道・下水道料金の免除
水道・下水道料金の免除
特別児童扶養手当を受けている世帯(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による)
東京都水道局足立営業所
手当の証書・最近の領収書・印鑑
3-5845-3721
121-8550
東京都足立区中央本町3-8-2
東京都足立区
心身障害者(児)医療費の助成
保険医療(診療・投薬・補装具)にかかる医療費の自己負担分の一部を助成します。(入院時の食費は自己負担になります。)助成方法
身体障害者手帳1・2級の方(内部障がい者は3級まで)
愛の手帳1・2度の方
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
1.医療保険未加入の方
2.生活保護を受けている方
3.保険の自己負担のない施設に入所している方
4.受給者等の所得が限度額以上の者
5.65歳以上の方(ただし例外あり)
障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
障がい福祉課各援護係関連情報
障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
障がい福祉課各援護係関連情報
身体障害者手帳または愛の手帳
健康保険証
前年の住民税課税証明書(転入者のみ)
印鑑(スタンプ印不可)
03-3880-5472
120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1
s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
東京都足立区
郵便料金等の減免
下表に該当する場合、郵便料金などの減免を受けることができます。
▼盲人用郵便物
次の郵便物で開封のものは無料になります。
① 点字郵便物
点字のみを掲げたものを内容とするもの。
② 特定録音物等郵便物
盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で所定の様式により点字図書館、点字出版施設など日本郵便株式会社の指定を受けた施設から差出し、またはこれらの施設に宛てて差出されるもの。
▼点字ゆうパック
点字郵便物として差出せない大型の点字図書等、点字のみを掲げたもの等をゆうパックにする場合、一般のゆうパックの運賃より安価な運賃となります。
重量:30㎏まで サイズ:3 辺の合計が 170㎝まで
▼心身障がい者用ゆうメール
本郵便株式会社に届出のあった図書館と身体に重度の障がいのある方、又は知的障がい者の程度が重い方の間で、図書の閲覧のために使用するゆうメールは、その基本運賃の半額になります。
重量:3㎏まで サイズ:3 辺の合計が 170㎝まで
▼聴覚障がい者用ゆうパック
聴覚障がい者用のビデオテープその他の録画物(DVDなど)を内容とする荷物であって、聴覚障がい者の福祉を増進することを目的とする施設(日本郵便株式会社が指定するものに限ります。)と聴覚障がい者との間に郵便によるビデオテープその他の録画物(DVDなど)の貸し出しまたは返却のため発受するものは、一般のゆうパックの運賃より安価な運賃となります。
重量:30㎏まで サイズ:3 辺の合計が 170㎝まで
▼その他
心身障がい者団体が発行する定期刊行物を内容とするもので、発行人から差し出される低料第三種郵便物は、一般の第三種郵便物より安価な料金となります。
・足立郵便局
・足立北郵便局
・足立西郵便局
・03-3882-2001
・03-3883-3229
・03-3896-2123
・120-8799
・121-8799
・123-8799
・東京都足立区千住曙町42-4
・東京都足立区竹の塚3-9-20
・東京都足立区西新井本町4-4-30
東京都足立区
自立支援医療(育成医療)
医療費(保険適用分)及び自立支援医療(育成医療)で9割を助成し、残り1割が自己負担となります。
※ただし、所得区分等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。
※入院時の食事代、保険が適用にならない治療・投薬、診断書料、紙おむつ代、差額ベット代などの費用は助成対象外です。
1.保護者が足立区内に住所を有し、児童が18歳未満であること。
2.身体に機能障がいがあること。(肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語そしゃく機能障がい、心臓障がい、腎臓障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい、その他先天性内部障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい)
3.手術等により確実な治療効果が期待される方(詳しくはお問合せ下さい)。
4.「世帯」の区民税(所得割)が23万5千円未満であること。
5.自立支援指定医療機関で治療すること
※世帯の区民税所得割が23万5千円以上の方は公費負担対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合は公費負担の対象になります。
※自立支援医療(育成医療)は事前申請を原則とします。また一定の基準により審査し認定しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。
※「重度かつ継続」とは、特定の病名・病状または医療保険の多数該当の方です。
「自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書」「意見書」等の書類は、中央本町地域・保健総合支援課または各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。
ただし、窓口への来庁が難しい場合は、事前に精神保健係へ電話のうえ、返信用封筒を入れた封筒をお送り下さい。
中央本町地域・保健総合支援課精神保健係
1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
2.意見書
3.世帯調書
4.住民税課税証明書等
5.健康保険証のコピー
6.その他 ※詳しくはお問合せ下さい
03-3880-5358
120-0011
東京都足立区中央本町1-5-3 足立保健所内
chuuou-hoken@city.adachi.tokyo.jp
東京都足立区
児童扶養手当
月額 1人目 全部支給:42,290 円/一部支給:9,980 円~ 42,280 円
※ 2 人目 全部支給:9,990 円/一部支給:5,000 円~ 9,980 円
3 人目以降 全部支給:5,990 円/一部支給:3,000 円~ 5,980 円
(平成 29 年 4 月1日から)
4・8・12 月に、児童を養育する方の銀行などの口座に振り込まれます。
次のいずれかの状態にある18 歳になった年度末までの児童(ただし、身体障害者手帳
1 級~ 3 級・愛の手帳 1 度~2 度程度の障がいをもつ児童または特別児童扶養手当の
認定をされている児童は、20歳未満)を養育している方
①父母が離婚した児童 ②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障がい者(障害基礎年金 1 級程度)である児童
④父または母が生死不明である児童
⑤父または母に 1 年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所から保護命令を受けた児童
⑦父または母が法令により1 年以上拘禁されている児童
⑧婚姻によらないで出生した児童
親子支援課親子支援係(区役所中央館 3 階)
親子支援課親子支援係(区役所中央館 3 階)
①請求者及び児童の戸籍謄本
②障害年金を受給している場合は年金証書、身体障害者手帳・愛の手帳
または診断書(父・母、または児童に障がいがある場合)
③預金通帳
④印鑑
⑤その他
03-3880-5883
120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1
oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp
東京都足立区
心身障害者扶養共済
加入1口あたり月額20,000円
心身障がい者(※1)の保護者であること東京都内に住所があること年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
次のすべての要件を満たしている方が加入できます。
1.心身障がい者(※1)の保護者であること
2.東京都内に住所があること
3.年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4.特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
福祉部障がい福祉課障がい給付係
福祉部障がい福祉課障がい給付係
加入申込者および心身障がい者の住民票身体障害者手帳、愛の手帳(もしくは療育手帳)、精神障害者保険福祉手帳。手帳を取得されていない場合は、診断書(所定様式)が必要となる場合があります。心身障がい者の所得を確認できる書類印鑑
03-3880-5472
120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1
s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
東京都足立区
特別障害者手当
月額26,810円
(平成28年4月分から平成29年3月分までは月額26,830円)
2月・5月・8月・11月に、銀行などの本人名義の預金口座に振り込まれます。
身体または精神に法律の定める著しく重度の障がいがある方、あるいは同等の疾病を有している方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方。
次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
1.施設に入所している方
2.病院・診療所に3か月を超えて入院している方
注意事項:受給中の方が上記に該当されたときは受給資格が無くなります。担当課に届け出てください。
●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係
●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係
・所定の診断書(障がい給付係および各援護係にあります)
・身体障害者手帳・愛の手帳(交付されている場合)
・年金証書・振込通知書(年金を受給されている場合)
・預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)
03-3880-5472
120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1
s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
東京都足立区
障害児福祉手当
月額14,580円
(平成28年4月分から平成29年3月分までは月額14,600円)
2月・5月・8月・11月に、銀行などの本人名義の預金口座に振り込まれます。
身体または精神に法律の定める重度の障がいがある方、あるいは同等の疾病を有している方で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方。
次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
1.施設に入所している方
2.病院・診療所に3か月を超えて入院している方
注意事項:受給中の方が上記に該当されたときは受給資格が無くなります。担当課に届け出てください。
●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係関連情報
●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係関連情報
所定の診断書(障がい給付係および各援護係にあります。)
身体障害者手帳・愛の手帳(交付されている場合)
預金通帳
印鑑
03-3880-5472
120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1
s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
東京都足立区
重度心身障害者手当
月額60,000円
毎月、銀行などの本人名義の預金口座に振り込まれます。
次のいずれかにあてはまる方は支給できません。
1.施設・精神病院・国立療養所等に入所している方
2.3ヶ月以上の長期入院をされている方
3.65歳以上の方
4.本人・扶養義務者の所得が限度額以上の方
心身に重度の障がいを有する方で、次のいずれかにあてはまる方
1.重度の知的障がいで、常時複雑な介護を必要とする方
2.重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方
3.重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある方
次のいずれかにあてはまる方は支給できません。
1.施設・精神病院・国立療養所等に入所している方
2.3ヶ月以上の長期入院をされている方
3.65歳以上の方
4.本人・扶養義務者の所得が限度額以上の方
●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係
●障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
●障がい福祉課各援護係
・身体障害者手帳または愛の手帳
・印鑑
・住民票
・住民税課税証明書(20歳未満の場合は、扶養義務者)
03-3880-5472
120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1
s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
東京都足立区
心身障害者扶養年金
東京都心身障害者扶養年金は平成19年3月1日をもって制度廃止となりました。ただし、東京都心身障害者扶養年金受給中の障がい者が亡くなられた場合、葬祭料が支給されます。
30,000円(特約加入の方は40,000円)
*亡くなられた日から10年以内に申請しなければならない。
年金受取人または、葬祭を行った方
福祉部障がい福祉課障がい給付係
福祉部障がい福祉課障がい給付係
・年金証書(紛失の場合は、その旨申立書)、特約証書(紛失の場合は、その旨申立書)
・障がい者の死亡記載のある住民票(除票)または戸籍抄本
・申請者の住民票
・預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)
・葬祭を行ったことを証する書類(領収書の写し・会葬御礼)
03-3880-5472
120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1
s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp