【東京都足立区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

医療費(保険適用分)及び自立支援医療(育成医療)で9割を助成し、残り1割が自己負担となります。
※ただし、所得区分等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。
※入院時の食事代、保険が適用にならない治療・投薬、診断書料、紙おむつ代、差額ベット代などの費用は助成対象外です。

対象者

1.保護者が足立区内に住所を有し、児童が18歳未満であること。

2.身体に機能障がいがあること。(肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語そしゃく機能障がい、心臓障がい、腎臓障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい、その他先天性内部障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい)

3.手術等により確実な治療効果が期待される方(詳しくはお問合せ下さい)。

4.「世帯」の区民税(所得割)が23万5千円未満であること。

5.自立支援指定医療機関で治療すること

※世帯の区民税所得割が23万5千円以上の方は公費負担対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合は公費負担の対象になります。
※自立支援医療(育成医療)は事前申請を原則とします。また一定の基準により審査し認定しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。
※「重度かつ継続」とは、特定の病名・病状または医療保険の多数該当の方です。

サービス窓口

「自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書」「意見書」等の書類は、中央本町地域・保健総合支援課または各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。

ただし、窓口への来庁が難しい場合は、事前に精神保健係へ電話のうえ、返信用封筒を入れた封筒をお送り下さい。

サービス手続き

中央本町地域・保健総合支援課精神保健係

必要書類

1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
2.意見書
3.世帯調書
4.住民税課税証明書等
5.健康保険証のコピー
6.その他  ※詳しくはお問合せ下さい

窓口電話番号

03-3880-5358

窓口郵便番号

120-0011

窓口住所

東京都足立区中央本町1-5-3 足立保健所内

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chuuou-hoken@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

月額  1人目 全部支給:42,290 円/一部支給:9,980 円~ 42,280 円
  ※ 2 人目 全部支給:9,990 円/一部支給:5,000 円~ 9,980 円
    3 人目以降 全部支給:5,990 円/一部支給:3,000 円~ 5,980 円
  (平成 29 年 4 月1日から)

 4・8・12 月に、児童を養育する方の銀行などの口座に振り込まれます。

対象者

次のいずれかの状態にある18 歳になった年度末までの児童(ただし、身体障害者手帳
1 級~ 3 級・愛の手帳 1 度~2 度程度の障がいをもつ児童または特別児童扶養手当の
認定をされている児童は、20歳未満)を養育している方
①父母が離婚した児童    ②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障がい者(障害基礎年金 1 級程度)である児童
④父または母が生死不明である児童
⑤父または母に 1 年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所から保護命令を受けた児童
⑦父または母が法令により1 年以上拘禁されている児童
⑧婚姻によらないで出生した児童

サービス窓口

親子支援課親子支援係(区役所中央館 3 階)

サービス手続き

親子支援課親子支援係(区役所中央館 3 階)

必要書類

①請求者及び児童の戸籍謄本
②障害年金を受給している場合は年金証書、身体障害者手帳・愛の手帳
または診断書(父・母、または児童に障がいがある場合)
③預金通帳   
④印鑑   
⑤その他

窓口電話番号

03-3880-5883

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 児童育成手当 -障害手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当 -障害手当

サービス・支援詳細

月額 15,500 円
◆支給方法 2・6・10 月に、児童を養育する方の銀行などの口座に振り込まれます。

対象者

次のいずれかに当てはまる20 歳未満の児童を養育している方
①身体障害者手帳 1 級・2 級
②愛の手帳 1度~ 3 度
③脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
④手帳のない同程度の障がいのある方

サービス窓口

親子支援課親子支援係

サービス手続き

親子支援課親子支援係

必要書類

身体障害者手帳・愛の手帳または診断書
預金通帳
印鑑

窓口電話番号

03-3880-5883

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

身体に障がいがあって手術などを必要とする児童に対し、自立支援指定
医療機関において、生活能力を得るために必要な医療を支給する制度です。

医療費の自己負担額が 1 割に軽減されます。なお、世帯※の課税(非課税)状況により
月額自己負担上限額が設定されます。
※ここでの世帯とは、同じ医療保険に加入している家族全員を示します。

対象者

18 歳未満で、肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃ
く機能障がい、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障が
い、その他の先天性内臓機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい
があり、手術を前提とした入院治療を行い、確実な治療効果が期待できる方(一部手術
以外にも認められる治療があります)。
ただし、世帯※の区民税所得割が 23 万 5 千円以上の場合は、高額治療継続者(重度
かつ継続)に該当する方のみが対象となります。

サービス窓口

衛生部中央本町地域・保健総合支援課精神保健係

サービス手続き

「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書」、「診断書」等の書類は、中央本町地域・保健総合支援課または各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。
ただし、窓口への来庁が難しい場合は、事前に精神保健係へ電話のうえ、返信用封筒を入れた封筒をお送り下さい。

必要書類

自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
意見書
世帯調書
住民税課税証明書等
健康保険証のコピー
その他※詳しくはお問合せ下さい

窓口電話番号

03-3880-5358

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chuuou-hoken@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 自立支援医療費(精神通院)公費負担

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

自立支援医療費(精神通院)公費負担

サービス・支援詳細

病院、診療所において、精神疾患の医療を受ける場合、医療費の9割を医療保険と公費にて負担する制度です。自己負担額は原則1割ですが、利用者本人の収入や、世帯(*)の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されます。国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療による医療利用者のうち住民税非課税世帯の方は、申請により自己負担限度額を助成します。生活保護の受給者は、自己負担がありません。

対象者

神疾患を理由として自立支援指定医療機関で通院医療を継続的に要する方
(注)『世帯』の所得が一定所得(区市町村民税所得割の合計額23万5千円以上)の場合、「重度かつ継続」に該当する場合のみ対象となります。
自立支援医療の『世帯』の単位は、「受診者と同じ医療保険に加入している方」を同一世帯とします。
「重度かつ継続」とは、特定の病名・病状または医療保険の多数該当の方です。

サービス窓口

衛生部中央本町地域・保健総合支援課精神保健係

サービス手続き

「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書」、「診断書」等の書類は、中央本町地域・保健総合支援課または各保健センターの窓口で配付していますので、申請手続前にお受け取りください。
ただし、窓口への来庁が難しい場合は、事前に精神保健係へ電話のうえ、返信用封筒を入れた封筒をお送り下さい。

必要書類

・申請書
・診断書
※作成日から申請日まで3ヶ月を経過していないもの。
・『世帯』の範囲が確認できる書類・・・保険証の写し
・『世帯』の所得状況が確認できる書類・・・区市町村民税課税証明書等
・自立支援医療受給者証(更新、再開の場合のみ)
(更新の場合は有効期限が切れる3ヶ月前から申請可能です)
・マイナンバーの確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、番号付きの住民票など)
・身分証明書※写真付きのものは1点(運転免許証、精神保健福祉手帳等)、写真無しのものは2点

窓口電話番号

03-3880-5358

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

chuuou-hoken@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 心身障害者扶養年金

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者扶養年金

サービス・支援詳細

東京都心身障害者扶養年金は平成19年3月1日をもって制度廃止となりました。ただし、東京都心身障害者扶養年金受給中の障がい者が亡くなられた場合、葬祭料が支給されます。
30,000円(特約加入の方は40,000円)
*亡くなられた日から10年以内に申請しなければならない。

対象者

年金受取人または、葬祭を行った方

サービス窓口

福祉部障がい福祉課障がい給付係

サービス手続き

福祉部障がい福祉課障がい給付係

必要書類

・年金証書(紛失の場合は、その旨申立書)、特約証書(紛失の場合は、その旨申立書)
・障がい者の死亡記載のある住民票(除票)または戸籍抄本
・申請者の住民票
・預金通帳
・印鑑(スタンプ印不可)
・葬祭を行ったことを証する書類(領収書の写し・会葬御礼)

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 障がい者福祉手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者福祉手当

サービス・支援詳細

身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度2度3度をお持ちの方、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方
月額15,500円

身体障害者手帳3級の方
月額4,000円

精神障害者保健福祉手帳1級の方
月額4,000円

4・8・12月にご指定の本人名義の預金口座に振り込まれます。

次のいずれかにあてはまる方は、支給できません。
1.本人の所得が限度額を超えている方
2.難病患者福祉手当を受給されている方
3.児童育成手当(障害手当)の受給対象となる児童
4.施設に入所されている方
5.65歳以上の方

対象者

20歳以上で次のいずれかの障がいのある方
1、身体障害者手帳1から3級
2、愛の手帳1から3度
3、精神障害者保健福祉手帳1級
4,脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

サービス窓口

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)障がい福祉課各援護係

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
中央本町地域・保健総合支援課(足立保健所)各保健センター

サービス手続き

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)障がい福祉課各援護係

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
中央本町地域・保健総合支援課(足立保健所)各保健センター

必要書類

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
預金通帳(本人名義のもの)
印鑑(スタンプ印不可)
本人の住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)
原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。

窓口電話番号

(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方)
03-3880-5472

(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
03-3880-5358

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 児童育成手当-育成手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当-育成手当

サービス・支援詳細

月額13,500円(児童1人につき)

2・6・10月に児童を養育する方の銀行などの預金口座に振り込まれます。

次のいずれかにあてはまる方は、支給できません。
1.児童が施設に入所している方
2.父母または養育者(申請者)の所得が限度額以上の場合

対象者

次のいずれかの状態にある18歳になった年度末までの児童

1、父母が離婚
2、父または母が死亡、生死不明
3、父または母が重度の障がい者
4、父または母に1年以上遺棄されている父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
5、父または母が1年以上拘禁されている
6、婚姻によらず生まれた児童

☆平成24年8月から、児童育成手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。手当は申請月の翌月分から支給開始となります。

サービス窓口

親子支援課親子支援係

サービス手続き

親子支援課親子支援係

必要書類

請求者及び児童の戸籍謄本
身体障害者手帳または診断書
(父または母に障がいのある場合)
預金通帳
印鑑
☆障害手当と併給できる場合があります。

窓口電話番号

03-3880-5883

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 難病患者福祉手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

難病患者福祉手当

サービス・支援詳細

区内在住で、難病に指定された疾病の医療費助成を受けている方。

月額15,000円

対象者

対象となる疾病は以下参照http://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/documents/nanbyousippeimei.doc

支給対象とならない方
足立区外に住所を有する方
難病医療費助成の認定を受けていない方
新規申請時に65歳以上の方(ただし、転入の方で、他区市町村で65歳未満から難病患者福祉手当を受給されていた方は、転入時に65歳以上であっても申請できます。)
障がい者福祉手当を受給中の方、または児童育成手当(障害手当)の対象となる児童施設入所中の方

サービス窓口

・障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
・障がい福祉課各援護係
・足立区福祉事務所各福祉課総合相談係

サービス手続き

・障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)
・障がい福祉課各援護係
・足立区福祉事務所各福祉課総合相談係

必要書類

1.下記ア、イのうちのいずれか

ア.対象疾病にかかる特定医療費支給認定申請書、難病医療費申請書兼同意書、臨床個人調査票、マル都医療券、特定医療費受給者証のうち、いずれか1つ(写し)

イ.小児慢性疾患医療費助成の場合、意見書の写し(難病名が明記のもの)
(ア、イについては保健予防課・足立保健所に所定の用紙があります)2.印鑑(朱肉のつくもの)3.預金通帳(難病患者本人名義のもの)4.住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)
原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。申請場所

窓口電話番号

03-3880-5472

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

【東京都足立区/補助金・助成金】 足立区障がい者のしおり特別児童扶養手当

エリア

東京都足立区

サービス・支援(他、施設名など)

足立区障がい者のしおり特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

児童1人につき

●重度障害児は51,500円
●中度障害児は34,300円

年3回で、支払月の11日に振り込みます。通帳記帳によりお確かめください。(支払い日が日曜日等にあたる場合は、その日の直前の平日になります。)
11月(8から11月分)
4月(12から3月分)
8月(4から7月分)

対象者

下記の状態にある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
「愛の手帳」1から3度程度
「身体障害者手帳」1から3級程度

※ただし、次のような場合は手当は受けることができません。
1児童が施設に入所している方
2児童が障がいを理由とする年金をうけている方
3児童・父母・養育者が日本国内に住所を有しない方
4請求者本人などの所得が限度額を超えている方

サービス窓口

福祉部親子支援課親子支援係

サービス手続き

福祉部親子支援課親子支援係

必要書類

・受給資格証明願(児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当共通)
・特別児童扶養手当証書再交付申請書
・同居者変更・税更正の申請書口座変更申請書
・氏名・住所・在留期間変更申請書

窓口電話番号

03-3880-5883

窓口郵便番号

120-8510

窓口住所

東京都足立区中央本町1-17-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp