【東京都墨田区/生活支援・減免】 福祉電話の貸し出し

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉電話の貸し出し

サービス・支援詳細

心身障害者のコミュニケーションおよび緊急連絡の手段の確保を図るため、墨田区名義の電話の貸し出しをします。

対象者

・身体障害者手帳1級・2級
・愛の手帳1度から3度
・戦傷病者手帳第3項症以上
・脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の障害を有する方
ただし、対象となる方は1から4までの方で、以下の条件に該当する方となります。
  (1)生活保護受給中の方または生計中心者が特別区民税の所得割を課せられていない方
  (2)電話加入権を有していない方

サービス窓口

障害者福祉課 障害者給付係

窓口電話番号

03-5608-6163

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

利用料金

電話にかかる電話料金のうち、基本料金・電話機使用料・付加電話使用料を区が負担します。
なお、通話料金は本人負担になります。

【東京都墨田区/生活支援・減免】 ハンディキャブの貸し出し

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

ハンディキャブの貸し出し

サービス・支援詳細

歩行が困難で車いすで外出される方のために、車いす用電動リフトまたは電動式リフトシートが装備された車両をお貸しします。

対象者

車椅子利用者

サービス窓口

すみだボランティアセンター
すみだボランティアセンター分館

サービス手続き

利用日の1ヶ月前から受付しています。

窓口電話番号

すみだボランティアセンター    03-3612-2940
すみだボランティアセンター分館  03-5608-2940

窓口郵便番号

すみだボランティアセンター
131-0032

すみだボランティアセンター分館
130-0014

窓口住所

すみだボランティアセンター
東京都墨田区東向島2-17-14 すみだボランティアセンター内

すみだボランティアセンター分館
東京都墨田区亀沢3丁目20番11号 関根ビル4階

利用料金

燃料費は自己負担になります。

備考

運転手は利用者が確保する必要がありますが、いない場合は運転ボランティアを利用する方法などもあります。

【東京都墨田区/生活支援・減免】 車椅子の貸し出し

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

車椅子の貸し出し

サービス・支援詳細

心身障害者またはその関係団体等が心身障害者の福祉の増進を目的として使用する場合

対象者

・心身障害者
・心身障害者の関係団体

サービス窓口

東京都心身障害者福祉センター

窓口電話番号

03-3235-2946

窓口郵便番号

162-0823

窓口住所

東京都新宿区神楽河岸1番1号
東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12~15階

利用料金

無料
ただし、運搬は借用者の負担になります

利用時間・営業時間

平日 午前9時から正午、午後1時から5時
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

【東京都墨田区/生活支援・減免】 車椅子の貸し出し

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

車椅子の貸し出し

サービス・支援詳細

墨田区在住で、車いすを一時的に必要とされる高齢者や障害者、病気やケガ等でお困りの方に短期無料でお貸しします。

対象者

・高齢者
・障害者
・病気やけがで一時的に車椅子が必要な方

サービス窓口

すみだボランティアセンター
すみだボランティアセンター分館

窓口電話番号

すみだボランティアセンター    03-3612-2940
すみだボランティアセンター分館  03-5608-2940

窓口郵便番号

すみだボランティアセンター
131-0032

すみだボランティアセンター分館
130-0014

窓口住所

すみだボランティアセンター
東京都墨田区東向島2-17-14 すみだボランティアセンター内

すみだボランティアセンター分館
東京都墨田区亀沢3丁目20番11号 関根ビル4階

利用料金

無料
ただし、事業所まで取りに来ていただける方

【東京都墨田区/生活支援・減免】 理美容サービス

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

理美容サービス

サービス・支援詳細

障害が重く、理容院または美容院で理容または美容を受けることが困難な方の自宅に理容師または美容師を派遣します。

▼給付制限
65歳以上で要介護3以上の方は高齢者福祉課でのサービスとなります。

対象者

特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)の受給および重度心身障害者手当受給者(都制度)等で理美容院に行くことが困難な方

サービス窓口

障害者福祉課 障害者給付係

窓口電話番号

03-5608-6163

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

利用料金

住民税の課税されている世帯は、一部負担があります。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

【東京都墨田区/生活支援・減免】 紙おむつの支給

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

紙おむつの支給

サービス・支援詳細

紙おむつ(平型タイプ、テープ型、パンツ型があります)
尿取りパッド(紙おむつとの併用もあります)
なお、病院指定のおむつ使用の方には、おむつ代を支給します。(7,000円限度)
また、住民税の課税されている世帯は、一部負担があります。

▼給付制限
・高齢者おむつ支給事業により紙おむつを受けている方(65歳以上で要介護3以上の方、もしくは要介護2または1で常時失禁状態にあると認められる方)
・施設入所されている方
・生活保護受給中の方

対象者

・身体障害者手帳1級から2級まで
・愛の手帳1度から2度まで
・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方
・難病患者 等

サービス窓口

障害者福祉課 障害者給付係

窓口電話番号

03-5608-6163

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

【東京都墨田区/移動・交通】 移動支援事業

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

屋外での移動が困難な障害者又は障害児に対し、ガイドヘルパーを派遣して外出の支援を行います。
支給基準ガイドライン:https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/otetudai/gaidorain.files/gaidorain.pdf

対象者

自宅等で生活する障害者又は障害児で、次のいずれかに該当する方のうち、1人で外出することが困難な方(未就学児童は保護者同伴に限ります。)
・身体障害者手帳を有し、視覚障害又は肢体不自由に係る等級が1級又は2級の方(視覚障害の方は、同行援護サービスで対象とならない外出についてのみ、移動支援事業の対象となります。)
・愛の手帳又は療育手帳を有する方
・精神保健福祉手帳を有する方又は精神障害を支給事由とする年金を受けている方
・その他区長が必要であると認めた方(詳しくはお問い合わせください。)

サービス窓口

障害者福祉課 事業者係

サービス手続き

申請
・身体障害または知的障害のある方
   障害者福祉課 障害者相談係

・精神障害又は発達障害のある方
   向島保健センター
   本所保健センター

窓口電話番号

・身体障害のある方
   03-5608-6165
   03-5608-6166

・知的障害のある方
   03-5608-1304

・精神障害又は発達障害のある方
  向島保健センター 03-3611-6135
  本所保健センター 03-3622-9137

窓口郵便番号

障害者福祉課 障害者相談係
130-8640

向島保健センター
131-0032

本所保健センター
130-0005

窓口住所

障害者福祉課 障害者相談係
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

向島保健センター
東京都墨田区東向島5丁目16-2

本所保健センター
東京都墨田区東駒形1丁目6-4

利用料金

・課税世帯の場合は、利用時間に応じて計算された費用額の1割(課税状況に応じた負担上限月額の設定があります。)
・移動に要した交通費等の実費については、ガイドヘルパーの分も含めて利用者が負担

利用時間・営業時間

1か月あたり20時間を上限として必要と認められる時間数(世帯の状況等により20時間で不足する場合は、54時間を上限として必要と認められる時間数)

【東京都墨田区/生活支援・減免】 駐車禁止の対象除外

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

駐車禁止の対象除外

サービス・支援詳細

公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分での駐車が可能となる

対象者

対象となる方は、都内に住所を有し、下記の障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方です。
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/waribiki/tyusya-kinshi-jogai.files/tyusya-kinshi.pdf

サービス窓口

警視庁 駐車対策課

申請は都内の警察署(交通課)で行える

サービス手続き

申請は原則、本人が行ってください。
ただし、申請者が未成年者または知的障害者、精神障害者の場合は、申請者の親権者、配偶者または三親等以内の血族もしくは姻族の方を申請代理人とすることができます。

必要書類

1.申請書
2.身体障害者手帳等
3.住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
なお、代理人による申請の場合、以下の書類も必要です。
申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)
代理人本人の確認ができる身分証明書

窓口電話番号

03-3581-4321(代表)

窓口郵便番号

100-8929

窓口住所

東京都千代田区霞が関2丁目1番1号

【東京都墨田区/補助金・助成金】 自動車改造費の助成

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車改造費の助成

サービス・支援詳細

手足が不自由な身体障害者が就労等に必要な自動車を自らが所有し、運転する自動車の操向および駆動装置の一部を改造する必要がある場合に助成します。

・助成額
操向および駆動装置等の改造にかかった経費を133,900円まで助成

対象者

18歳以上の身体障害者で次のすべてにあてはまる方
1.上肢、下肢又は体幹にかかる障害で、身体障害者手帳1級から2級までの方
2.墨田区に住所を有する方
3.本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が特別障害者手当の所得制限限度額の範囲内である方

サービス窓口

障害者福祉課 障害者給付係

必要書類

1.身体障害者手帳
2.印鑑
3.運転免許証
4.改造を行う業者の見積書 
5.住民税課税・非課税証明書(転入者のみ)
6.自動車登録証の写し

窓口電話番号

03-5608-6163

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

備考

自動車を改造する前に申請することが必要です。必ず改造前に申請してください。

【東京都墨田区/生活支援・減免】 テレビ受信料の減免

エリア

東京都墨田区

サービス・支援(他、施設名など)

テレビ受信料の減免

サービス・支援詳細

心身障害者等がいる世帯は、テレビ受信料が減免されます。

対象者

▼全額免除
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が世帯構成員であり、世帯全員が特別区民税非課税の場合

▼半額免除
・身体障害者手帳をお持ちの視覚障害者または聴覚障害者が世帯主で、受信契約者の場合
・身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合
・愛の手帳1度または2度の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合

サービス窓口

▼身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方
  障害者福祉課 障害者相談係

▼精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  保健計画課地域医療担当

サービス手続き

1.サービス窓口で放送受信料免除申請書に証明を受けてください。
2.証明を受けた放送受信料免除申請書をNHK営業センターまたは受信料集金人に申請してください。

必要書類

1.身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
2.印鑑
なお、全額免除の相談には収入のわかる資料が必要になりますので、事前に電話でご相談ください。

窓口電話番号

障害者福祉課 障害者相談係
  03-5608-6165

保健計画課地域医療担当
  03-5608-6506

窓口郵便番号

130-8640

窓口住所

東京都墨田区吾妻橋1丁目23番20号

問い合わせフォームURL・メールアドレス

SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp