【東京都新宿区/生活支援・減免】 心身障害者巡回入浴サービス

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者巡回入浴サービス

サービス・支援詳細

自宅に特殊浴槽を持ち込み、看護師及び介護者を派遣して入浴サービスを実施します。入浴時には、ご家族(ヘルパー可)の立ち会いが必要です。年間52回(原則として週1回)を限度とします。

対象者

▼対象
身体障害者手帳1級2級、または愛の手帳1度2度の方で、在宅で寝たきり(準ずる状態を含む)で、家族等の介助だけでは入浴困難な方。ただし、次の(1)から(3)の方は除きます。
(1)介護保険法の訪問入浴サービスを利用している方
(2)施設に入所、または病院等に入院し、自宅以外で生活している方
(3)医師の入浴許可を得られない方

サービス窓口

障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

次の(1)~(3)を持って、障害者福祉課までお越しください。
(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑
(3)個人番号・本人確認ができるもの

必要書類

(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑
(3)個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 心身障害者おむつ費用助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者おむつ費用助成

サービス・支援詳細

おむつ費用について、月額8,000円を限度に助成します。
原則として、現物支給の方法(パンフレット掲載商品から紙おむつを選び、直接業者に注文し、自宅に配送)でおむつ費用を助成します。おむつの持ち込みができない医療機関に入院または施設に入所し、おむつ購入代金を負担している場合は、現金支給することができます。この場合は、購入後、領収書を添えて償還払い申請が必要です(受給資格認定時に助成方法を決定します)。

▼利用者負担
・住民税課税の方は、概ね1割の利用者負担が生じます。
・住民税非課税の方は、上限8,000円まで負担が生じません。

対象者

▼対象
次の(1)及び(2)に該当する方
(1)身体障害者手帳1~2級、または愛の手帳1~2度の方
(2)申請時の年齢が、3歳以上の方

※上記に該当し対象となる方でも、他の制度を利用しておむつ費用助成を受けている場合やおむつが支給されている場合は、本制度のおむつ費用助成を受けることはできません。

サービス窓口

障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

次の(1)~(3)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。
(1)身体障害者手帳・愛の手帳
(2)印鑑 
(3)個人番号・本人確認ができるもの

※65歳以上の方は、お近くの高齢者総合相談センターでも申請可能です。

必要書類

(1)身体障害者手帳・愛の手帳
(2)印鑑 
(3)個人番号・本人確認ができるもの

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/補助金・助成金】 知的障害者(児)位置探索サービス費用助成

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

知的障害者(児)位置探索サービス費用助成

サービス・支援詳細

・知的障害者の方が万が一行方不明になったとき等に備え、位置探索システム機器購入費用等の初期費用を助成します。知的障害者の方が位置探索システムを携帯することにより、早期にご本人の現在地の確認や安全確保が可能となり、ご家族等の不安を軽減できます。
・1人1回を限度として、10,000円まで助成します(超過分は自己負担です)。

対象者

▼対象
区内在住の方で、原則として愛の手帳所持者とその家族

サービス窓口

福祉部-障害者福祉課 経理係

窓口電話番号

03-5273-4520

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 心身障害者火災安全システム

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者火災安全システム

サービス・支援詳細

ひとり暮らし等の在宅重度心身障害者の方が、家庭内で火災による緊急事態に陥ったとき、火災警報器からの信号を警備会社等に自動通報し、消火活動や救援等を行います。

▼自己負担について
取付費用の1割が自己負担となります。(一定条件により免除制度あり)

対象者

▼対象
18歳以上で次のいずれかに該当する方
(1)重度身体障害者(身体障害者手帳1~2級)又は難病の方
 ※(1)の方は、「身体障害者・難病患者緊急通報システム」との併用になります。
(2)在宅重度知的障害者(愛の手帳1~2度相当)

サービス窓口

障害者福祉課支援係

窓口電話番号

03-5273-4583

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 新宿区家具転倒防止器具取付け事業

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

新宿区家具転倒防止器具取付け事業

サービス・支援詳細

ご自宅に伺って設置場所に適した家具転倒防止器具取付けについての調査
を行い、後日取付けを行います。施工は、区から委託された業者が実施します。
一般の方は、器具は利用者に負担していただき区が取付けを行いますが、災害時要援
護者名簿に登録している方は、器具5点までが無料になります。

▼費用
●器具5点まで無料で取付けします(無料は、世帯 1 回限り)。6点目からの器具は利用者負担です。取付け業者から購入するか、ご自身で準備してください。取付け業者から購入する場合の価格は、お問い合わせください。
●事前調査費と取付け費は、区が負担します。取付け点数の制限はありません。
●補助工事が必要な場合の費用は、利用者負担です。

対象者

▼対象となる方
●新宿区災害時要援護者名簿に登録している方。
●取付けは住宅部分に限ります。

▼対象の家具
●タンス、戸棚・棚類、冷蔵庫、テレビ
※区が指定した器具で取付けが可能な家具に限ります。

サービス窓口

危機管理課(新宿区役所本庁舎4階)

サービス手続き

「申請書」は名簿登録時に一緒に提出するか、郵便又は Fax で危機管理課へ提出してください。

必要書類

新宿区家具転倒防止器具取付申請書

窓口電話番号

03-5273‐4592

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 災害時要援護者名簿の登録

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

災害時要援護者名簿の登録

サービス・支援詳細

新宿区は、災害時の避難等に支援を必要とする方を事前に把握するため、ご本人から
の申し出により災害時要援護者名簿を作成しています。この名簿は、区内消防署、区
内警察署、地域の民生委員・児童委員、防災区民組織及び区の関係部署に配付し、災害
時における安否確認など必要な支援を行うために活用いたします。
なお、この名簿は、登録者から優先的に救出するというものではありません。
災害時の備えの一つとして、災害時要援護者名簿への登録をお勧めします。

本人及び緊急時の連絡先の情報を登録します。
○本人 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、申出理由、本人の状況
○緊急時の連絡先 氏名、住所、電話番号、登録者との関係
登録した情報は、区内消防署、区内警察署、地域の民生委員・児童委員、防災区民組織及び区
の関係部署に配付する災害時要援護者名簿に掲載します。ただし、民生委員・児童委員及び防災
区民組織へ配付する災害時要援護者名簿への緊急時の連絡先の掲載は、申し出された場合に掲載
します。

対象者

以下に該当する方で災害時の避難等に支援を必要とする方
① 75歳以上の方のみの世帯の方
(75 歳以上の一人暮らしの方(日中一人で居る方を含む。)又は世帯員全員が 75 歳以上の世帯の方)
② 要介護3以上の方
③ 認知症の症状のある方
④ 障害のある方
⑤ 難病等により特別な医療ケアを受けている方
⑥ その他災害時の避難等に支援を必要とする方
(例)妊娠されている方や避難等に不安をお持ちの方など

サービス窓口

福祉部-地域福祉課

サービス手続き

登録を希望される方は、「新宿区災害時要援護者名簿登録申出書」を下記の課所へご提出くだ
さい(地域福祉課では、郵送、FAX でも受け付けます)。
新宿区のホームページから電子申請もできます。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町 1-4-1
新宿区役所 (本庁舎2階) 地域福祉課(FAX 03-3209-9948)
障害者福祉課、高齢者支援課
新宿区役所 (本庁舎4階) 危機管理課
新宿区役所 (第二分庁舎分館) 健康政策課、健康づくり課、保健予防課
各特別出張所、各保健センター、障害者福祉センター、各高齢者総合相談センター

○問い合わせ先 危機管理課危機管理係(電話 03-5273-4592)
地域福祉課福祉計画係(電話 03-5273-4080)

必要書類

新宿区災害時要援護者名簿登録申出書

窓口電話番号

03-5273-4592

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 在宅重度心身障害者介護人休養助成(マル休)

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

在宅重度心身障害者介護人休養助成(マル休)

サービス・支援詳細

重度心身障害者福祉手当を受給している障害者を常時介護している介護人が、休養の機会を持てるように介護券を交付します。介護券を使って、知人等(3親等以内の親族を除く)に依頼することができます。
交付する介護券は、1年分として下記のうちいずれかを選択していただきます。ただし、年度途中の申請の場合は、残りの月数に応じた枚数に変更します。
 (1)全日(24時間)券 2枚
 (2)8時間券 3枚
 (3)半日券 6枚
 ※(1)~(3)を組み合わせての選択も可能です。

対象者

▼対象
重度心身障害者福祉手当を受給している65歳未満の方

※65歳以上の方(すでに受給している方を除く)、または医療行為の必要な方は利用できません。

サービス窓口

障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

次の(1)(2)を持って、障害者福祉課までお越しください。
(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑

必要書類

(1)身体障害者手帳または愛の手帳
(2)印鑑

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 車いすの貸出

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

車いすの貸出

サービス・支援詳細

区民の方々のご寄付により、車いすを必要とする高齢の方や障害のある方等、歩行困難な方へ無料で貸出をしています。

【期 間】 短期(2週間程度)と長期(4か月まで)
【内 容】 車いすは自操型・介助型・子供型があります

なお、お近くの各ボランティア・地域活動サポートコーナー(四谷・牛込・大久保・落合・淀橋)でも貸出をしています。必ず事前に電話確認の上、窓口へお越しください。また。特別出張所では短期の貸出をしています。
※東京都心身障害者福祉センターでも貸出を行います。

対象者

▼対象
・車いすを必要とする高齢の方
・障害のある方等、歩行困難な方

※実費購入できる方、他制度(身体障害者手帳による給付、介護保険によるレンタル等)の利用ができる方は原則として対象外となります。

サービス窓口

新宿区社会福祉協議会 地域活動支援課

窓口電話番号

03-5273-9191

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 白杖の一時貸し出し

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

白杖の一時貸し出し

サービス・支援詳細

視覚障害により身体障害者手帳の交付手続き等を行っている方に対して、補装具費による白杖の支給決定がされるまでの間、白杖を無料で一時貸し出しします。

対象者

区内に住所を有する方で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する必要があります。
(1)視覚障害により身体障害者手帳の交付申請をしている方、または交付申請を行なうための身体障害者福祉法第15条第1項に規定する診断書の交付を受けている方
(2)すでに補装具費支給された白杖が正当な理由で破損等により使用できなくなったため、白杖の補装具費支給の申請をしている方
(3)その他、区長が白杖の一時貸出が必要と認めた場合

サービス窓口

障害者福祉課相談係(新宿区役所2階3番窓口)

サービス手続き

次の(1)または(2)を持って、障害者福祉課窓口までお越しください。
(1)指定の身体障害者診断書(視覚障害用) 
 ※診断用紙は障害者福祉課の窓口、または郵送でお渡しします。指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
(2)視覚障害の記載のある身体障害者手帳

必要書類

(1)指定の身体障害者診断書(視覚障害用) 
 ※診断用紙は障害者福祉課の窓口、または郵送でお渡しします。指定医による診断が必要です。詳しくはお問合せください。
(2)視覚障害の記載のある身体障害者手帳

窓口電話番号

03-5273-4518

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx

【東京都新宿区/生活支援・減免】 日常生活用具の給付等

エリア

東京都新宿区

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具の給付等

サービス・支援詳細

・在宅の障害者(児)及び難病患者等の方の日常生活の便宜を図るための用具(日常生活用具)を給付します。給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級数、年齢等で決まっています。
・給付を受ける場合は事前の申請が必要となります。用具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。
・原則として用具の給付は一世帯あたり同一品目一件です。
・また、本人及び同一世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。
・給付品目については、ページ下部の一覧表をご覧ください。
・点字図書の給付、福祉電話の貸与もあります。詳しくはお問い合わせください。

対象者

▼対象
区内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等及び障害児が対象です。

※長期入院中及び施設入所中の方は、対象となりません。
 (ただし、歩行補助つえ、頭部保護帽、点字器、人工咽頭、収尿器、ストマ用装具は給付の対象となります。)
※介護保険対象の方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。
 (共通品目:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、ポータブルトイレ、歩行補助つえ、手すり、スロープ等)

サービス窓口

障害者福祉課 支援係

窓口電話番号

03-5273-4583

窓口郵便番号

160-8484

窓口住所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

利用時間・営業時間

平日午前8時30分~午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/op/opinioninput.aspx