サービス・支援(他、施設名など)
児童扶養手当-父又は母に障害があるとき-(国の制度)
サービス・支援詳細
父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育している人 ①身体障害者手帳1・2級程度(ただし、内部障害で就労可能な場合を除く。) ②愛の手帳1・2度程度 ③重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度) ※母が請求者で平成15年4月1日時点で、手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過しているときは、申請できません。 ※次のいずれかに該当するときは、資格消滅又は、手当が支給停止となります。 ①児童が里親に委託されている人 ②児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給 できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 【手当額】①児童1人のとき 月額 42,330円~9,990円 ※所得に応じて10円刻みで変動します。 ②児童2人のとき 月額 10,000円~5,000円加算 ③児童3人目以降 月額 6,000円~3,000円加算 ※平成28年8月から、第2子以降の加算額が改定されました 【支払方法】申請月の翌月分から、毎年4月、8月、12月に、その前月までの分を指定された口座に振り込みます。
対象者
父又は母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満まで)を扶養している父若しくは母又は養育している人
実施施設・会場名
港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係