【東京都港区/補助金・助成金】 補装具費の支給

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

身体障害者手帳の交付を受けた人及び障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人に給付します。(ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先します。)。
なお、購入・修理後の申請は、給付の対象になりません。

対象者

視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、下肢が不自由な人、言語機能を喪失した人又は言語機能が著しく低下している神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる人、難病患者

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

サービス手続き

東京都心身障害者福祉センター等の判定が必要です(判定不要の場合もあります。また18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書等でも可能です。)

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護、低所得の人は無料です)。

【東京都港区/生活支援・減免】 障害者(児)日常生活用具の給付等

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

障害者(児)日常生活用具の給付等

サービス・支援詳細

身体障害者などの日常生活を容易にするために、日常生活用具費の支給が受けられます。なお、購入後の申請は、給付の対象になりません。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けた人、又は知的障害者や精神障害のある人
障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人

サービス窓口

港区役所 各総合支所 区民課 保健福祉係

窓口電話番号

03-3578-3161

窓口郵便番号

105-8511

窓口住所

東京都港区芝公園1-5-25

利用料金

原則、給付内容の1割負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上減額があります。(生活保護、低所得の方は無料です。)

【東京都港区/生活支援・減免】 おむすびサービス(住民参加型有償在宅福祉サービス)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

おむすびサービス(住民参加型有償在宅福祉サービス)

サービス・支援詳細

家事の手伝いや外出の付き添い、話し相手など、日常生活を営む上で支援を必要とする人(利用会員)と支援できる人(協力会員)を結び、地域で住民相互の助け合いを推進する会員制の事業です。

対象者

家事の手伝いや外出の付き添い、話し相手など、日常生活を営む上で支援を必要とする人

サービス窓口

港区社会福祉協議会 地域福祉係

【東京都港区/補助金・助成金】 福祉資金の貸付

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉資金の貸付

サービス・支援詳細

世帯の生活の安定と経済的自立を目的として、所得の少ない世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯を対象に、お住まいの地区の民生委員・児童委員とともにご相談に応じ、必要な資金の貸付を行います。

※資金の種類により貸付要件などが異なりますので、詳細はお問い合わせください。
※資金貸付の際には、東京都社会福祉協議会による審査があります。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

【東京都港区/生活支援・減免】 総合的な福祉サービス利用援助事業

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

総合的な福祉サービス利用援助事業

サービス・支援詳細

地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いをしたり、大切な書類等をお預かりします。

1福祉サービスの利用援助(相談・情報提供・諸手続き等)
2日常的な範囲の金銭管理(預貯金の払い戻し・預け入れ・支払い手続き等)
3通帳や権利証・印鑑等のお預かり

対象者

港区内で在宅生活をされていて、高齢・知的障害・身体障害・精神障害等のために、福祉サービスの利用援助が必要な人

※自分の意思で契約できる人

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係(成年後見利用支援センター「サポートみなと」)

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

利用料金

▼援助内容・料金
1、福祉サービスの利用援助(相談・情報提供・諸手続き等)
1回1時間まで1,000円(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算します。)

2、日常的な範囲の金銭管理(預貯金の払い戻し・預け入れ・支払い手続き等)
1回1時間まで1,000円(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算します。)

3通帳や権利証・印鑑等のお預かり
1か月 500円

(1)を基本に(2),(3)のサービスを合わせて利用することができます。
(1)と(2)を利用する場合は、両方のサービス提供にかかった時間を合算して計算します。
利用料の減免制度もありますので、ご相談ください。
※その他福祉サービスの利用に関すること、権利擁護に関すること、成年後見制度に関すること等、相談と情報提供を実施しています。気軽にご相談ください。

一般相談(随時・無料)
弁護士による専門相談(月2回・予約制・無料)

【東京都港区/生活支援・減免】 車いすの貸出

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

車いすの貸出

サービス・支援詳細

一時的に車いすが必要になった人に貸出し、日常生活を支援します。

・短期貸出 7日以内
・一般貸出 3か月以内、延長貸出 3か月以内 ※貸出期間は最長で6か月

対象者

使用者又は借受者が港区在住で、使用者は在宅で生活し、高齢や障害、病気、けが等により一時的に歩行困難な人。

※要介護認定で「要介護2~5」と認定されている人、又は認定される見込みのある人は、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)をご利用ください。なお、介護保険を申請し、福祉用具貸与の車いすが届くまでの間などは、利用することも出来ます。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

必要書類

健康保険証や運転免許証など使用者及び借受者の住所が証明できるもの(原本とその写し)
借受者の印鑑
使用者が交付を受けている場合は介護保険証や身体障害者手帳(原本とその写し)

窓口電話番号

03-6230-0281

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2F

実施施設・会場名

【短期貸出】港区社会福祉協議会
【一般貸出】車いすステーション

※車いすステーションの所在地や連絡先などについては、お問い合わせください。

利用料金

・短期貸出 無料
・一般貸出 1,000円、延長貸出 500円

※短期貸出の期間を超えてしまった場合は、一般貸出へと自動的に変更され維持管理協力費を負担していただくことになります。
※使用者又は借受者が港区社会福祉協議会会員、使用者の世帯が住民税非課税世帯、生活保護受給世帯の人については、維持管理協力費が免除となります。申請の際には、対象となる証明書(原本とその写し)をご持参ください。
※使用者が介護保険証や身体障害者手帳の交付を受けていても、維持管理協力費の免除にはなりません。

利用時間・営業時間

・短期貸出 7日以内
・一般貸出 3か月以内、延長貸出 3か月以内 ※貸出期間は最長で6か月

【東京都港区/勉強会・講習会】 手話講習会

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

手話講習会

サービス・支援詳細

聴覚障害者への理解の促進とコミュニケーションの向上並びに手話通訳者の養成を図ることにより、聴覚障害者の日常生活の利便と社会参加を促進することを目的とし、手話講習会を行います。

区分 定員 講習回数
入門クラス 35人 20回
初級クラス 35人 35回
中級クラス 25人 35回
上級クラス 20人 35回
養成クラス 20人 35回

対象者

区内在住・在勤・在学の15歳以上(中学生不可)で、聴覚障害者の福祉の向上に熱意を有し、期間中継続的に受講できる見込みがあり、音声による日常会話に支障のない人(文字による情報保障はありません)

※ 上級クラスのみ選考試験があります。

サービス窓口

港区社会福祉協議会 生活支援係

窓口電話番号

03-6230-0282

窓口郵便番号

106-0032

窓口住所

東京都港区六本木5-16-45 麻布地区総合支所2階

利用定員

入門クラス
35人
初級クラス
35人
中級クラス
25人
上級クラス
20人
養成クラス
20人

利用料金

保険料

300円

利用時間・営業時間

5月~3月

【東京都港区/勉強会・講習会】 中途失聴・難聴者向け手話講習会の「手話指導者養成講習会」

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

中途失聴・難聴者向け手話講習会の「手話指導者養成講習会」

サービス・支援詳細

中途失聴・難聴者対象手話講習会の手話指導者を養成する講習会です。

対象者

対象者
(1) 東京都内に住所を有するか、又は東京都内に日常生活の場を有する方(都内在勤・在学)で、
手話に関する知識と経験を有する方。
(2) 平成 29 年4月1日現在 18 歳以上の方。
(3) 次項の応募資格を有する方で、修了後、都内で中途失聴・難聴者に対する手話指導
の活動ができる方。

サービス窓口

東京手話通訳等派遣センター

サービス手続き

申込方法
所定申込用紙(コピー可)に必要事項を記載し、郵送により下記へお申込下さい。
ア) 封筒の宛名左側に『手話講習会申込書在中』と朱書し、
下段に受講希望クラス名を明記すること。
イ) 宛名を書き 82 円切手貼付の返信用封筒を同封すること。
ウ) 複数名の一括申込は不可。
エ) 封筒は送信用・返信用とも定形最大(長3縦=幅 12cm×縦 23cm)
を使用してください。

必要書類

申込書の配布
都内の各区市の聴覚障害者団体、東京手話通訳等派遣センターで配布します。
又は同センターホームページ掲載申込書をプリントアウトして下さい。
<HPアドレス> http://www.tokyo-shuwacenter.or.jp

窓口電話番号

03-3352-3335

窓口郵便番号

160−0022

窓口住所

東京都新宿区新宿 2-15-27 第3ヒカリビル5階

実施施設・会場名

東京手話通訳等派遣センター

利用時間・営業時間

2017年5月19日(金)~2017年10月27日(金)19時~21時

【東京都港区/ショートステイ】 緊急一時保護およびショートステイ(レスパイト保護)(区の制度)

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

緊急一時保護およびショートステイ(レスパイト保護)(区の制度)

サービス・支援詳細

常時介護が必要な障害者(児)の介護者が、入院、冠婚葬祭等一時的な理由で介護ができない場合、障害保健福祉センターにて一時的に保護します。
また、介護者が休養を取る際には、ショートステイ(レスパイト保護)事業を利用できます。

緊急一時保護 月6泊7日まで(日帰りでの利用もできます。)
ショートステイ(レスパイト保護)月6泊7日まで(日帰りでの利用もできます。)年間24日まで(そのうち6日は半日利用可)

対象者

身体障害者手帳1級・2級の人
愛の手帳の交付を受けた人
脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人で、けが等により一時的に介護を必要とするひとり暮らしの人(緊急一時保護に限る。)
※常時医療的ケアの必要な人は利用できません。

※原則として、介護保険サービスの対象者は、介護保険の制度を利用してください。

サービス窓口

障害保健福祉センター

窓口電話番号

03-5439-2511

利用料金

食事代(一律1食あたり600円)

【東京都港区/グループホーム】 ウルトラの家

エリア

東京都港区

サービス・支援(他、施設名など)

ウルトラの家

サービス・支援詳細

地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うサービスです。

サービス窓口

ウルトラの家

窓口電話番号

03-3452-8726

窓口郵便番号

105-0014

窓口住所

東京都港区芝3-2-11 マンション芝公園303、307

利用定員

10名