エリア
東京都小笠原村
サービス・支援(他、施設名など)
診療所送迎
サービス・支援詳細
父島 隔週
母島 隔週
対象者
65歳以上で要支援・要介護認定を受けたもので、かつ歩行または移動することが困難と認める方
サービス窓口
小笠原村村民課福祉係
窓口電話番号
04998-2-3939
窓口郵便番号
100-2101
窓口住所
東京都小笠原村父島字西町
利用料金
100円/月
(平成20年4月1日現在)
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都小笠原村
診療所送迎
父島 隔週
母島 隔週
65歳以上で要支援・要介護認定を受けたもので、かつ歩行または移動することが困難と認める方
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
100円/月
(平成20年4月1日現在)
東京都小笠原村
食事サービス
週1回食事を提供(土曜日夕食)
①65歳以上のひとり暮らしの方で自炊している方
②2人暮らしの高齢者世帯
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
400円/食
(平成20年4月1日現在)
東京都小笠原村
ミニデイサービス(母島)
毎週水曜日 午後2時~4時体操、趣味生きがい活動、お茶等
おおむね65歳以上で次に該当する方
①家庭で介護を受けている方
②障害があり1人で外出が困難な方③その他、外出が困難な方
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
無料
(平成20年4月1日現在)
東京都小笠原村
補完
ショートステイ
在宅サービスセンターでの短期入所生活介護および機能訓練等
介護保険上の支給限度額を超えて短期入所生活介護を利用せざるを得ない方
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
4,000円/泊
東京都小笠原村
いきがいデイサービス
在宅サービスセンターでの趣味・生きがい活動、食事、入浴の介護等
65歳以上で、要支援・要介護以外で利用が適当であると認められる方
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
①基本利用料
650円/回
②入浴加算
50円/回
(平成20年4月1日現在)
東京都小笠原村
生活支援サービス
①補完ホームヘルプサービス
②いきがいヘルプサービス
①65歳以上の方
②要支援・要介護認定を受けた方
小笠原村村民課福祉係
04998-2-3939
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
200円/30分<早朝および夜間>
250円/30分
(平成20年4月1日現在)
東京都小笠原村
義務教育就学児の医療費の助成
義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健全な育成を図り、もつて子育ての支援に資することを目的とする。
*一部負担金あり
別表
区分 / 一部負担金相当額
・入院、調剤及び訪問看護に係る医療費 0円
・通院(施術を含む。)に係る医療費(通院1回当たり) 200円
(注) 通院1回当たりの対象負担額が200円に満たない場合にあっては、その満たない額
小笠原村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する児童を養育している者であつて、その者が養育する児童の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者とする。
*所得制限あり
区市町村の窓口
医療費の助成を受けようとする者は、養育する乳幼児について、小笠原村長(以下「村長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
04998-2-3111(代)
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
児童育成手当(障害手当)
児童1人当たり15,500円
保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは各手当の支給額を合算した額を支給する。
20歳未満の者であつて、別表に定める程度の障害を有するもの
別表
1 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの
2 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者
区市町村の窓口
04998-2-3111(代)
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
児童育成手当(育成手当)
児童1人当たり13,500円
保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは各手当の支給額を合算した額を支給する。
いずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であって、青ヶ島村の区域内に住所を有するものに支給する。
(1) 父又は母が死亡し、若しくは青ヶ島村児童育成手当条例施行規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童
(2) 20歳未満の者であって、別表に定める程度の障害を有するもの
*所得制限等あります。
区市町村の窓口
04998-2-3111(代)
100-2101
東京都小笠原村父島字西町
東京都小笠原村
結核児童の療育給付
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/k_ryouiku.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tousyo/ogasawara/index.html
医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された療育機関になります。
保護者が東京都の市町村(八王子市及び町田市を除く)に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。
療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認を得てください。
島しょ保健所小笠原出張所
都の保健所に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
1 療育給付申請書
2 療育給付意見書
3 世帯調書
4 所得税額証明書等
04998-2-2951
100-2101
東京都小笠原村父島字清瀬
窓口業務の受付は、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前8時から12時、午後1時30分から午後5時15分までです。