【東京都小笠原村/補助金・助成金】 身体障害児の自立支援医療(育成医療)

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害児の自立支援医療(育成医療)

サービス・支援詳細

医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。

※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。

対象者

保護者が東京都に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来において障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
一定の所得制限等があります。

サービス手続き

手続方法
お住まいの区市町村の窓口で治療開始前に申請してください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

1 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(育成医療)意見書
3 世帯調書
4 住民税(非)課税証明書等
5 健康保険証の写し

【東京都小笠原村/補助金・助成金】 未熟児の養育医療

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児の養育医療

サービス・支援詳細

医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます。ただし、御家族の収入に応じて費用の一部負担があります。

対象者

東京都内に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

対象となる症状は、次のようなものです。
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
4 くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
5 強い黄疸(おうだん)

サービス窓口

小笠原村村民課福祉係

必要書類

申請の際に必要な書類など、詳細につきましては区市町村担当窓口にお問い合わせください。

窓口電話番号

04998-2-3939

窓口郵便番号

100-2101

窓口住所

東京都小笠原村父島字西町

【東京都小笠原村/補助金・助成金】 乳幼児の医療費の助成

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

乳幼児の医療費の助成

サービス・支援詳細

乳幼児を養育している者に対し、乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、もつて子育ての支援に資することを目的とする。

対象者

医療費の助成をうけることができる者(以下「対象者」という。)は、小笠原村(以下「村」という。)の区域内に住所を有する乳幼児を養育している者であつて、その者が養育する乳幼児の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者
*所得制限あり

サービス窓口

区市町村の窓口

サービス手続き

医療費の助成を受けようとする者は、養育する乳幼児について、小笠原村長(以下「村長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

【東京都小笠原村/補助金・助成金】 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、 障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、
障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費

サービス・支援詳細

給付費の支給

サービス窓口

区市町村の窓口

窓口電話番号

04998-2-3111(代)

窓口郵便番号

100-2101

窓口住所

東京都小笠原村父島字西町

【東京都小笠原村/その他】 母島支所

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

母島支所

サービス・支援詳細

母島支所は、母島における小笠原村役場の出先機関とし て設置されており、支所長以下9名の職員が村役場の行政サービスの窓口として様々な業務を行っています。

窓口電話番号

04998-3-2111

窓口郵便番号

100-2211

窓口住所

東京都小笠原村母島字元地

【東京都小笠原村/移動・交通】 小笠原海運

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

小笠原海運

サービス・支援詳細

おがさわら丸運賃
全等級、本人と介護者が全等級対象(運賃の50%割引)

サービス窓口

小笠原海運 営業部
受付時間
平日 9時~17時30分
※土・日・祝日・年末年始は除く

東海汽船竹芝支店(竹芝客船ターミナル)
受付時間
平日 9時~17時30分
※土・日・祝日・年末年始は除く

サービス手続き

割引該当条件、提示物など詳細はお問い合わせ下さい。

必要書類

「学割」「身体障がい者割引」、その他割引をご利用のお客様

学生証のコピー、身体障がい者手帳のコピーが片道分ずつ必要です。 申込書と併せてご提出ください。
(あらかじめ復路分をコピーしてお持ちいただくことをお勧めします)

その他の島民関連割引(医療・島学)ご利用のお客様は小笠原村役場発行の各種証明書をお持ちください。

窓口電話番号

▼小笠原海運 営業部
予約問合せ
03-3451-5171

▼東海汽船竹芝支店(竹芝客船ターミナル)
03-3433-1251

窓口郵便番号

108-0023

窓口住所

▼小笠原海運 営業部
東京都港区芝浦3-7-9 サニープレイス田町 8階

▼東海汽船竹芝支店(竹芝客船ターミナル)
東京都港区海岸1-12-2

実施施設・会場名

小笠原海運
父島営業所

施設・会場住所

東京都小笠原村父島東町

施設・会場電話番号

04998-2-2111

【東京都小笠原村/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

20歳未満の障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級51,450円、2級34,270円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。(12月期については11月に支払われます。)
特別児童扶養手当には、所得制限があります。

対象者

特別児童扶養手当を受給することができる方

20歳未満で、法令により定められた程度(「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者

[手当の受給(申請)ができない方]
(1)養育している障害児が施設等に入所している方
(2)養育している障害児が日本国内に住所を有しない方
(3)養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方

対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、東京都の医師が審査して認定します。

サービス窓口

村民課福祉係

窓口電話番号

04998-2-3939

窓口郵便番号

100-2101

窓口住所

東京都小笠原村父島字西町

【東京都小笠原村/補助金・助成金】 障害手当

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

障害手当

サービス・支援詳細

支給要件児童1人当たり月額
障害手当 15,500円

手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれそれの前月までの分を支払う。

対象者

手当は、該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、小笠原村の区域内に住所を有するものに支給する。

20歳未満の者であつて、定める程度の障害を有するもの
1 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの
2 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの
3 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

【東京都小笠原村/生活支援・減免】 児童育成手当

エリア

東京都小笠原村

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当

サービス・支援詳細

支給要件児童1人当たり月額
育成手当 13,500円

手当は、毎年2月、6月及び10月の3期にそれそれの前月までの分を支払う。

対象者

手当は、該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、小笠原村の区域内に住所を有するものに支給する。

(1) 父若しくは母が死亡し若しくは小笠原村児童育成手当条例施行規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、小笠原村長が定めるもの