【東京都八丈町/補助金・助成金】 介護保険住宅改修費支給申請

エリア

東京都八丈町

サービス・支援(他、施設名など)

介護保険住宅改修費支給申請

サービス・支援詳細

要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割または8割分の費用を支給します
住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります
着工する前に、必ず事前申請を行ってください
原則、着工後の申請は受付できません

対象者

①介護保険対象の住宅改修の着工日時点で八丈町の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者の方
②介護保険被保険者証に記載のある住所の住宅改修であること(施設入所者は除く)
※新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です

サービス窓口

八丈町福祉健康課障害福祉係

サービス手続き

 手続きの方法

1 要介護認定の申請
現在、要介護認定を受けていない方は要介護認定の申請が必要です
2 相談
(1)ケアマネジャーが相談にあたり、改修内容等を検討の上、施工事業者との打ち合わせや調整を行います(費用はかかりません)
(2)居宅サービスを利用していないなど、相談できるケアマネジャーがいない場合は福祉健康課高齢福祉係にご相談ください
要支援1・2の方は八丈町地域包括支援センターにご相談ください
(3)生活保護を受給されている方は、申請手続きが若干異なります
ケアマネジャーまたは八丈支庁福祉担当ケースワーカーにご相談ください
3 住宅改修の理由書作成
(1)本人の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載します
(2)理由書の作成者はケアマネジャーです
ケアマネジャーがいない場合は福祉健康課高齢福祉係にご相談ください
要支援1・2の方は八丈町地域包括支援センターの職員が作成します
4 事前申請
工事を行う前に下記の書類を揃えて、福祉健康課高齢福祉係へ申請してください
その際は、被保険者証とともに介護保険負担割合証の提示をお願いします

窓口電話番号

04996-2-5570

窓口郵便番号

100-1498

窓口住所

東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2

利用時間・営業時間

開庁時間 8:30~17:15(土日祝および12/29~1/3を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

福祉健康課
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/info/?page_id=3477

【東京都八丈町/生活支援・減免】 東京都心身障害者 扶養共済制度

エリア

東京都八丈町

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者 扶養共済制度

サービス・支援詳細

障害者を扶養している保護者が毎月掛け金を納めることで、保護者が死亡または重度障害となったときに終身一定額の年金が障害者に支給される任意加入の制度です

【年金の支給】
加入者の死亡または重度障害となった月から障害者に対し月額2万円を終身支給します

対象者

【加入条件】
・心身障害者の保護者であること
・東京都内に住所があること
・特別な障がいや疾病がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
・加入す年度の初日(4月1日)に年齢が65才未満であること

【障害者の範囲】
①知的障害者
②身体障害者(1級~3級)
③精神または身体に永続的な障害があり、その程度が①または②と同程度の方

サービス窓口

八丈町福祉健康課障害福祉係

窓口電話番号

04996-2-5570

窓口郵便番号

100-1498

窓口住所

東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2

利用料金

【掛金(月額)】
平成20年4月1日現在

加入者の加入時年齢
月額(1口)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

利用時間・営業時間

開庁時間 8:30~17:15(土日祝および12/29~1/3を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

福祉健康課
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/info/?page_id=3477

【東京都八丈町/生活支援・減免】 NHK受信料の免除

エリア

東京都八丈町

サービス・支援(他、施設名など)

NHK受信料の免除

サービス・支援詳細

<免除基準内容> ※世帯対象
▼全額免除
▼半額免除

対象者

<免除基準内容> ※世帯対象

▼全額免除
【障害者の方を世帯構成員に有する場合】
世帯構成員全員が市町村民税(住民税)非課税

▼半額免除
【障害者の方が世帯主で受信契約者の場合】
身体障害者
●視覚・聴覚障害者
●重度の身体障害者
※身体障害者手帳が1級または2級の方

知的障害者
世帯構成員全員が市町村民税(住民税)非課税(重度以外も対象) 重度の知的障害者
※愛の手帳1度または2度の方

精神障害者
世帯構成員全員が市町村民税(住民税)非課税 重度の精神障害者
※精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方

サービス窓口

八丈町福祉健康課障害福祉係

必要書類

◆免除申請に必要なもの
1.申請書(町役場福祉健康課にあります)
2.印鑑
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか

窓口電話番号

04996-2-5570

窓口郵便番号

100-1498

窓口住所

東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2

利用時間・営業時間

開庁時間 8:30~17:15(土日祝および12/29~1/3を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

福祉健康課
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/info/?page_id=3477

【東京都八丈町/補助金・助成金】 東京都大気汚染医療費助成

エリア

東京都八丈町

サービス・支援(他、施設名など)

東京都大気汚染医療費助成

サービス・支援詳細

気管支ぜん息の保険診療に係る自己負担分を助成
(申請に要する費用や、入院時の食事療養標準負担額などは助成対象になりません)

平成27年4月からの東京都大気汚染医療費助成制度改正にともない、マル都医療券(気管支ぜん息)の18歳以上の方の新規認定が終了します
18歳以上で新規申請をご希望の方は、平成27年3月31 日までに福祉健康課(役場1階9番窓口) で申請ください
新制度について ※現在お持ちの医療券は引き続き利用できます
◆18歳以上の方(生年月日が平成9年4月1日以前)
・平成27年4月1日以降、新規申請ができなくなります
・現在認定を受けて医療券をお持ちの方は、更新が可能です
(一度受給資格を失うと再度申請はできません)
※平成30年4月1日からは月額6,000円までは自己負担になります

対象者

◆18歳未満の方(生年月日が平成9年4月2日以降)
・医療券の有効期限は、原則18歳の誕生日が属する月の末日までとなります

サービス窓口

八丈町福祉健康課障がい福祉係

サービス手続き

【申請期間】
住民となった日から 14 日以内

必要書類

①申請者(生計の主の方)と生まれたお子さん保険証
※申請時に生まれたお子さんの保険証がない場合は、後日お持ちください。
②申請者の印鑑
③世帯全員の住民票

窓口電話番号

04996-2-5570

窓口郵便番号

100-1498

窓口住所

東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2

利用時間・営業時間

開庁時間 8:30~17:15(土日祝および12/29~1/3を除く)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

福祉健康課
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/info/?page_id=3477

【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 慢性疾患患者等通院交通費等助成事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

慢性疾患患者等通院交通費等助成事業

サービス・支援詳細

●目的
慢性疾患患者等がその治療のため、村外の医療機関に通院する必要がある場合に、予算の範囲内において当該通院に要する交通費及び宿泊費の一部又は全部を助成することにより、慢性疾患患者等の負担の軽減と治療の効果の助長を図り、もって生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

●用語の定義
「慢性疾患患者等」とは、次の各号に定めるところによる。
一 身体障害者手帳の交付を受けた者。
二 療育手帳の交付を受けた者。
三 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
四 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に定める疾患を有する者。
五 小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱により小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けた者

●助成対象者
本事業の助成対象者となる者は、本村に居住し、かつ住民基本台帳又は外国人登録に登録されている慢性疾患患者等で、村内の医療機関においての治療が困難であり、村外での医療を必要とする者とし、移動に際し介護者が必要である場合は、村長が必要と認めた場合に限りその介護者も対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は本事業の対象としない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により本要綱による助成に相当するものを受けることができる者。
二 所得(二十歳未満の者の場合にあっては、その者に係る国民健康保険法による世帯主又は組合員等(以下「世帯主等」という。)があるときは当該世帯主等の所得とし、その者に係る世帯主等がない場合(その者が世帯主等である場合を除く。)において主としてその者の生計を維持する扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)があるときは当該扶養義務者の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無に応じて、定める額を超える者。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は本事業の対象とする。

●助成の範囲
慢性疾患患者等及び介護者に対する村外の医療機関への通院に要する交通費の助成の範囲は、当村から内地または村外の伊豆諸島地域までの往復の交通費とし、交通費基準額を超えない範囲で支給する。ただし、次の各号に該当する交通費は本事業の助成の対象としない。
一 御蔵島村ヘリコミューター運賃助成事業補助要綱(平成六年要綱第一号)及び御蔵島村高齢者ヘリコミューター運賃助成事業要綱(平成十三年要綱第八号)で定めるヘリコミューター搭乗料金の助成額その他法律等により交通費の助成を受けた額。
二 内地又は伊豆諸島地域における鉄道、乗合バス、タクシー等交通機関の利用料金。
2 慢性疾患患者等及び介護者に対する村外の医療機関への通院に要する宿泊費の助成の範囲は、一泊につき宿泊費基準額を超えない範囲で当該医療機関に通院した日数分の宿泊費について支給する。ただし、次の各号に該当する費用は助成の対象としない。
一 宿泊に伴う飲食等の費用。
二 当該医療機関に通院した日数を超えた日数分の宿泊費。
三 その他法律等により宿泊費の助成を受けた額

●助成回数の限度
助成の利用回数は、原則として年度十二回を限度とする。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

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kizai@mikurasima.jp

【東京都御蔵島村/移動・交通】 移動支援事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

移動支援事業

サービス・支援詳細

●目的
屋外での移動に困難がある障害者・児について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

●事業内容
移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動の支援を行う。

●対象者
障害者又は障害児であつて、外出時に支援が必要な者とする。ただし、利用者の親族による支援が得られる場合は対象としない。

●サービスを提供する者
旧支援費制度開始時から、障害者又は障害児の居宅生活支援(移動支援)を行い、引き続き地域生活支援事業における移動支援を行える事業者とする。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kizai@mikurasima.jp

【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 日常生活用具給付等事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

日常生活用具給付等事業

サービス・支援詳細

●目的
障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

●事業内容
日常生活上の便宜を図るため、重度障害者に厚生労働大臣が定める六種の用具を給付又は貸与する。

●給付対象者
身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であつて、当該用具を必要とする者。ただし、介護保険対象者については介護保険におけるサービスを優先して利用することを原則とする。

●申請
日常生活用具給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者は申請用紙必要事項を記入のうえ、御蔵島村長に申請する。(必要添付書類・課税台帳公簿確認同意書、日常生活用具見積書)

●支給決定
日常生活用具給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者の属する世帯の所得税・住民税の課税状況を課税台帳から確認し、利用者負担徴収基準額表に照らし、利用者負担額を確定して決定内容を記載した支給決定通知書をもつて通知する。

●ストマ用装具の取扱いについて
平成十八年十月一日付けで従前の補装具給付事業から、日常生活用具給付事業へ種目見直しで移行されるが、すでに利用されている障害者又は障害児の保護者に対し手続き等の大幅変更による混乱を避けるため、給付手続きの変更は行わず申請からストマ用装具の給付、代金の支払いまで従来の取扱いをそのまま適用する。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

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kizai@mikurasima.jp

【東京都御蔵島村/その他】 相談支援事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

相談支援事業

サービス・支援詳細

●目的 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようなことができるようにすることを目的とする。

●実施主体 御蔵島村を実施主体とする。ただし、運営については常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者へ委託して実施できるものとする。

●事業内容
(1) 障害者福祉サービスの利用援助。(情報提供、相談等。)
(2) 社会資源を活用するための支援。(各支援施策に関する助言・指導等。)
(3) 社会生活力を高めるための支援。
(4) 専門機関の紹介。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kizai@mikurasima.jp

【東京都御蔵島村/生活支援・減免】 福祉用具貸与事業

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

福祉用具貸与事業

サービス・支援詳細

●目的
身体障害者、傷病者、その他日常生活において福祉用具(以下「用具」という。)の使用が必要な者に対して、用具の貸与を行うことにより、福祉の増進に資することを目的とする。

●対象者
貸与の対象者は、村の区域内に住所を有する者であって、日常生活において用具の使用が必要な者とする。

●対象となる用具
貸与の対象となる用具は、杖、歩行器等の歩行補助用具、車椅子及び介護用ベッド、エアーマット等の介護用具その他日常生活を補助する用具とする。

対象者

身体障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kizai@mikurasima.jp

【東京都御蔵島村/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当

エリア

東京都御蔵島村

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当

サービス・支援詳細

●目的
心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

●支給要件
心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、御蔵島村の区域内に住所を有する二十歳以上の者であつて心身に別表に定める程度の障害を有する者(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となつた年齢が六十五歳以上の者及び障害者となつた年齢が六十五歳未満の者で六十五歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかつたもの(御蔵島村規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)には、支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号の一に該当するときは、手当は、支給しない。
一 前年の所得(一月から七月までの手当については、前々年の所得とする)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
二 その者の御蔵島村児童育成手当条例に定める保護者が、その者にかかる同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。
三 規則で定める施設に入所しているとき。3 前項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

●手当の額
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は一月につき一五、五〇〇円とする。

対象者

障害者

サービス窓口

御蔵島村役場

窓口電話番号

04994-8-2121

窓口郵便番号

100-1301

窓口住所

東京都御蔵島村字入かねが沢

利用時間・営業時間

開庁時間 / 月曜日 ~ 金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分 ※祝休日、12月29日 ~ 1月3日を除く

問い合わせフォームURL・メールアドレス

kizai@mikurasima.jp