【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 施設入所支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 施設入所支援

サービス・支援詳細

夜間や休日、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の支援を行います。
【内容】
主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う。

対象者

・生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
・自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
・生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者
・就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 生活介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 生活介護

サービス・支援詳細

常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。
【内容】
障害者支援施設その他の施設において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。

対象者

入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他必要な援助を要する障害者
具体的には、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
障害支援区分が区分3以上(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)である者
年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)である者
障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/病院・療育】 障害福祉サービス 療養介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 療養介護

サービス・支援詳細

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練や介護、日常生活の世話などを行います。
【内容】
主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。

対象者

機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話、その他の必要な医療を要する障害者
具体的には、病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6の者
筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上の者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/ショートステイ】 障害福祉サービス 短期入所(ショートステイ)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 短期入所(ショートステイ)

サービス・支援詳細

介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
【内容】
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の施設等への短期間の入所を必要とする障害者(児)につき、当該施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行う。

対象者

(1) 福祉型(障害者支援施設等において実施)
障害支援区分が区分1以上である障害者
障害児の支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
(2) 医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 重度障害者等包括支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
【内容】
重度の障害者(児)に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供する。

対象者

常時介護を要する障害者(児)であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

類型 状態像
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、いずれかに該当する者
人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(1類型)
・筋ジストロフィー
・脊椎損傷
・ALS(筋萎縮性側索硬化症)
・遷延性意識障害 等
最重度知的障害者(2類型)
・重症心身障害者 等
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)(3類型)
・強度行動障害 等
※類型ごとに、認定調査項目等の要件が別途あります。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 行動援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 行動援護

サービス・支援詳細

行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。
【内容】
障害者(児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う。

対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する者
具体的には、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 同行援護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。

対象者

(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する者
(ア) 同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(イ) 区分2以上に該当していること
(ウ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
※障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 重度訪問介護

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 重度訪問介護

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。

対象者

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上であること(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/生活支援・減免】 障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

障害福祉サービス 居宅介護(ホームヘルプ)

サービス・支援詳細

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/移動・交通】 精神障害者都営交通乗車証

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者都営交通乗車証

サービス・支援詳細

精神障害を持つ方の社会参加を応援する制度として東京都が平成12年10月から開始しました。
平成20年4月からは、発行手数料が無料になりました。
平成22年11月1日からは、ICカード(PASMO)による乗車証の発行も始まりました。

・利用できる範囲
都営交通(都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー)の全運行区間を無料で利用できます。(座席定員制のバスその他交通局規程で定める運行系統のバス等は除きます。)

・有効期間
発行日から2年間

・乗車証の種類
1.ICカード(PASMO)
都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で発行します。
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの改札機が利用できます。
都電及び都バスのIC運賃機が利用できます。
2.磁気券
都営地下鉄又は日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で発行します。
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの自動改札機が利用できます。
都電及び都バスに乗車する際は、係員に乗車証を提示してください。
3.紙券
都電・都バスの定期券発売所、又は市町村の担当窓口で発行します。
係員に提示して御利用ください。
日暮里・舎人ライナーではインターホンで係員を呼び出し、モニターに向けて提示して御利用ください。

対象者

都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(ただし、シルバーパス又は他の障害者等の無料乗車券をお持ちの方を除きます。)

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分