【東京都利島村/補助金・助成金】 東京都重度心身障害者手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

東京都重度心身障害者手当

サービス・支援詳細

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。

対象者

東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。(所得制限あり)

条例別表

1号 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。
・問題行動が著しい
・難治性のてんかん

2号 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)一上肢の機能を全廃したもの
(5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
(8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳2級相当の障害です。
重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。

3号 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。
以下の場合は該当になりません。
(1)スプーンを保持して食事動作ができる
(2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの
「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。
両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。

次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に、1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが 困難です。)

この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。上記の障害要件に該当する必要があります。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(国制度)

対象者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
  ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
支給制限

次に該当する方は、手当を受けることができません。
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

サービス窓口

利島村役場

窓口電話番号

04992-9-0011

窓口郵便番号

100-0301

窓口住所

東京都利島村248

利用時間・営業時間

月〜金 8時30分~17時15分

【東京都利島村/補助金・助成金】 自動車税・自動車取得税の減免制度

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免制度

サービス・支援詳細

障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

自動車税の減免上限額
45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額となります。)
*グリーン化税制の適用を受ける自動車で、適用後の税額が上限額を超える場合は、その超える額の納付が必要です。
自動車取得税の減免上限額

課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
*障害者の方が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。

*減免の上限額を超える場合は、それを超えた税額分を納付していただきます。

対象者

・障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方
・生計を同じくする方(専ら障害者の方の通院、通学等のために使用する場合)
*「生計を同じくする方」とは、「障害者の方と同居している方」や「近隣(障害者の方の住所地から2㎞以内)にお住まいの親族の方」をいいます。

サービス窓口

大島支庁

サービス手続き

*申請期限等
①新規登録により取得(新車・中古車新規登録)した自動車
・申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1)
・減免対象税目及び適用年度 自動車税・自動車取得税(ともに申請年度)※2
・既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。
②移転登録により取得(名義変更)した自動車
・申請期限 登録(取得)の日から1か月以内(※1)
・減免対象税目及び適用年度 自動車取得税(申請年度)※2
・既に減免を受けている自動車がある場合 申請期限までに抹消登録(廃車)又は移転登録(名義変更)が必要です。
③既に所有している自動車
・申請期間 4月1日から5月31日まで(※1) それ以外の期間 【事前受付】
・減免対象税目及び適用年度 自動車税(申請年度) 自動車税(申請年度の翌年度)
・既に減免を受けている自動車がある場合 減免が受けられるのは障害者の方1人につき1台に限られます。

※1
申請期限及び申請期間の末日が土日、休日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
※2
①、②で自動車税・自動車取得税の課税がない場合は③の取扱いとなります。
※3
③の申請期限間際(5月末)は、窓口が大変混み合います。事前受付を行っておりますので、時間に余裕を持って申請していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

必要書類

障害者の方が所有又は取得し、運転する場合または障害者以外の方が、障害者の方の通院通学等のために運転する場合
・減免申請書
・手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
※手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)

生計を同じくする方が所有又は取得し、 障害者の方が、障害者の方の通院・通学等のために運転する場合、または障害者以外の方が、障害者の方の通院通学等のために運転する場合
・減免申請書
・手帳の原本(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
※手帳の交付申請中の場合には、交付申請中であることが確認できる書類
・運転される方の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
・所有(取得)者の方の印鑑(認印)
・所有者又は取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
・生計を同じくする方が近隣にお住まいの親族の場合は、「親族であること」が確認できる書類(戸籍謄本等)
※外国籍の方は、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください

窓口電話番号

04992-2-4421

窓口郵便番号

100-0101

窓口住所

東京都大島町元町字オンダシ222‐1

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

備考

東京都自動車税コールセンター
03(3525)4066
〔受付時間〕
平日 午前9時から午後5時まで (土日、休日、年末年始を除く)

自動車税テレホンサービス(注1)
〔24時間 音声ガイダンス〕
03(5985)7815
03(5950)7222

【東京都利島村/自立支援】 地域相談支援給付 地域定着支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域相談支援給付 地域定着支援

サービス・支援詳細

地域で居宅において単身等で生活する方への支援を行います。
【内容】
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

対象者

居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者
なお、障害者支援施設や精神科病院等から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。
※ただし、共同生活援助及び宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため対象外。

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/自立支援】 地域相談支援給付 地域移行支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

地域相談支援給付 地域移行支援

サービス・支援詳細

入所・入院中の障害者が退所・退院するための支援を行います。
【内容】
障害者支援施設等に入所している者、精神科病院に入院している精神障害者、保護施設・矯正施設等に入所している障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。

対象者

障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している者
精神科病院に入院している精神障害者
救護施設又は更生施設に入所している障害者
刑事施設又は少年院等に入所している障害者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労継続支援B型

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労継続支援B型

サービス・支援詳細

一般企業等への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。
就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(経過措置)
障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労継続支援A型

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労継続支援A型

サービス・支援詳細

一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。

対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
具体的には次のような例が挙げられる。
就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/就労支援】 訓練等給付 就労移行支援

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 就労移行支援

サービス・支援詳細

一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。

対象者

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
具体的には次のような例が挙げられる。
就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/自立支援】 訓練等給付 自立訓練(生活訓練)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 自立訓練(生活訓練)

サービス・支援詳細

知的障害者・精神障害者に対し、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。
【内容】
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者
具体的には次のような例が挙げられる。
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側

【東京都利島村/自立支援】 訓練等給付 自立訓練(機能訓練)

エリア

東京都利島村

サービス・支援(他、施設名など)

訓練等給付 自立訓練(機能訓練)

サービス・支援詳細

身体障害者等に対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション等を行い、身体機能の維持・向上を図ります。
【内容】
身体障害者等につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者等
具体的には次のような例が挙げられる。
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課

窓口電話番号

03-5320-4324(総合支援担当)

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎18階南側