エリア
東京都瑞穂町
サービス・支援(他、施設名など)
瑞穂町地域包括支援センター相談連絡所 フ ラ ワ一プラム
サービス・支援詳細
地域包括支援セン夕ー相談連絡所は、瑞穂町から委託を受けて町の地域包括支援セン夕ーと同様に総含的な相談を受ける機関です。
各種情報提供を行っています。また、地域住民の方に対して勉強会なども行っております。
窓口電話番号
042-556-5755
窓口郵便番号
190-1231
窓口住所
東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部83-1
利用料金
ご相談は無料です。
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都瑞穂町
瑞穂町地域包括支援センター相談連絡所 フ ラ ワ一プラム
地域包括支援セン夕ー相談連絡所は、瑞穂町から委託を受けて町の地域包括支援セン夕ーと同様に総含的な相談を受ける機関です。
各種情報提供を行っています。また、地域住民の方に対して勉強会なども行っております。
042-556-5755
190-1231
東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部83-1
ご相談は無料です。
東京都瑞穂町
介護タクシー (いろは)
瑞穂町の「介護タクシーいろは」は、障がいをお持ちの方や、ご高齢・ご病気・けが等で
歩行困難な方もご利用いただける、車椅子・ストレッチャー対応の介護タクシーです。
介護タクシーいろは
042-511-6628
190-1214
東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-45-5
・車いす2名+同乗者5名
・ストレッチャ1名+同乗者5名
運賃(大型車となります)
迎車運賃(2kmを限度) 750円
初乗り運賃(2kmまで) 750円
加算運賃(261mごと) 90円
時間・距離併用制(1分30秒までごとに) 2,880円
24時間対応、年中無休でご利用いただけます。
東京都瑞穂町
廃棄物処理手数料の減免 町
身体・知的・精神障がい者(障がい児)のいる世帯に、申請により町指定収集袋を交付します。 (代理申請可)
※年間交付枚数
燃やせるごみ用 110枚
燃やせないごみ用 30枚
(注意)申請月により枚数が異なります。
※袋の大きさ
4人世帯まで 中袋(20リットル)
5人世帯以上 大袋(40リットル)
次のいずれかに該当し、世帯構成員(同居者)全員が町民税非課税である世帯
1.身体障害者手帳の障がいの程度が、1級または2級である方の属する世帯
2. 精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が、1級である方の属する世帯
3.愛の手帳(療育手帳)の障がいの程度が、1度または2度である方が属する世帯
住民部 環境課 清掃係
みずほリサイクルプラザ2階
1.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、または愛の手帳(療育手帳)
2.印鑑
3.マイバッグ(交付された町指定収集袋を入れるもの)
(注意)粗大ごみ処理手数料も申請により減免になりますので、詳しい内容等については、住民部 環境課 清掃係までお問い合わせください。
042-557-7706
190-1221
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎1723
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform120402.html?PAGE_NO=1339
東京都瑞穂町
障害福祉サービス(訓練等給付)・共同生活援助(グループホーム)
日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。
福祉部 福祉課 障がい係
1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。
1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの
042-557-0574
190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327
東京都瑞穂町
障害福祉サービス(訓練等給付)・就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。
福祉部 福祉課 障がい係
1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。
1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの
042-557-0574
190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327
東京都瑞穂町
障害福祉サービス(訓練等給付)・就労移行支援
就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習等を、一定期間の支援計画に基づき行います。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。
福祉部 福祉課 障がい係
1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。
1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの
042-557-0574
190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327
東京都瑞穂町
障害福祉サービス(訓練等給付)・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。
福祉部 福祉課 障がい係
1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。
1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの
042-557-0574
190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327
東京都瑞穂町
障害福祉サービス(介護給付)・施設入所支援
介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援等のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。
(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
福祉部 福祉課 障がい係
1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。
1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの
042-557-0574
190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327
東京都瑞穂町
障害福祉サービス(介護給付)・療養介護
病院等の施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。
(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
福祉部 福祉課 障がい係
1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。
1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの
042-557-0574
190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327
東京都瑞穂町
障害福祉サービス(介護給付)・生活介護
常に介護を必要とする人に、主に日中に障害者支援施設等で行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供等を行います。
(注意)18歳未満の人は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方、
または障害者総合支援法の対象難病患者の方が対象です。
福祉部 福祉課 障がい係
1.相談・申請 瑞穂町役場または相談支援事業者に相談をします。サービス(介護給付・訓練等給付)が必要な場合、瑞穂町役場に申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼 町から利用者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.調査 調査員が本人または保護者と面接をして、現在状況等について調査をします。
4.サービス等利用計画案の作成・提出 指定特定相談支援事務所に、「サービス等利用計画案提出依頼書」または「障害児支援計画案提出依頼書」を提出し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。その後、利用者または相談支援事業所から、「サービス等利用計画案」または「障害児支援計画案」を提出していただきます。
5.審査・判定 調査の結果および医師の意見書を基に、瑞穂町障害支援区分判定等審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます(障がい児の場合、医師の意見書は不要です)。
6.決定(認定)・通知 障害支援区分等を基にサービスの支給量等が決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
7.契約サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス等利用計画の提出サービスの利用が開始となります。利用者は、指定特定相談支援事業所ならびにサービス提供事業所と一緒にサービスについて確認します。作成された計画を指定特定相談支援事業所から町に提出していただきます。
9.サービスの利用開始 障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、原則として月額負担上限額内の利用者負担(1割)を支払います。
1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証(精神通院医療)等。難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる書類(特定医療受給者証、マル都医療券、または診断書)
4.個人番号(マイナンバー)のわかるもの
042-557-0574
190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335
月額負担上限額サービスを利用した場合、原則費用の1割を負担していただきます。
ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて、月額負担上限額を定めています。
施設等でサービスを利用する場合、食費や光熱費等は全額自己負担です。
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1327