【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 特殊疾病患者福祉手当の給付 (町制度)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

特殊疾病患者福祉手当の給付 (町制度)

サービス・支援詳細

月額 5,000円
難病医療費等助成の認定を受けている方が対象です。

※支払方法
申請のあった月の分から、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、12月(8月から11月分)に希望の指定口座に振り込まれます。
毎年、「広報みずほ」4月号に年間支給日が掲載されます。

対象者

特殊疾病(対象疾患一覧参照)に該当する方が対象です。
所得制限はありませんが、児童育成手当(障害手当)を受給している方、心身障害者福祉手当を受給している方、施設等に入所している方は対象外です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.難病医療費等助成医療券(マル都医療券)または医師の証明書(診断書等)
4.振込先がわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1296

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 重度心身障害者手当の給付 (都制度)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当の給付 (都制度)

サービス・支援詳細

月額 60,000円
年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。

※支払方法
申請のあった月の分から、毎月希望の指定口座に振り込まれます。

対象者

東京都内に住所がある方で
1.重度の知的障がい(愛の手帳1・2度程度)で著しい精神症状等のため、常時複雑な介護を必要とする方。 
2.重度の知的障がい(愛の手帳1・2度程度)と重度の身体障がい(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)が重複している方。 
3.重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方。  
※前年の所得が一定の限度額以上の方(所得制限基準額表参照)、施設等に入所している方、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方、65歳以上で新規申請の方は対象外です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.診断調査票(所定のもの)
4.住民票 (世帯全員)
5.住民税課税(非課税)証明書
6.身体障害者手帳または愛の手帳
7.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1296

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 障害児福祉手当の給付 (国制度)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当の給付 (国制度)

サービス・支援詳細

※手当額
月額は毎年の消費者物価指数により変動します。
・特児等級 1級 月額51,450円
・特児等級 2級 月額34,270円  

※支払方法
・4月(12月・1月・2月・3月)
・8月(4月・5月・6月・7月)
・11月(8月・9月・10月・11月)
支払通知書は送付していませんので、通帳を記帳して確認してください。 

※支給制
限請求者、配偶者または扶養義務者等の前年(1月から7月までの月分の手当は前々年)の所得が一定以上ある場合は支給停止になります。なお、配偶者には、婚姻をしていないが事実上の婚姻関係と同様に事情がある方(内縁関係)を含みます。

対象者

※対象
次のいずれかに該当している20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方。
1.身体障害者手帳1級から3級程度、その他の内部障がい
2.愛の手帳1度から3度程度
3.その他の障がい

※条件
1.父母がともに児童を監護する場合は、生計中心者(所得の高い方)が請求者となり、町に住民登録があること。
2.父母以外の者が養育者(里親含む)として請求する場合は、児童に父母がいないか若しくは父母が監護していないこと。また、児童と同居していること。
3.児童は国内に住民登録をしていること。
4.児童が児童福祉施設等に入所していないこと。
5.児童が当該障がいを支給事由とする年金を受給していないこと。

サービス窓口

福祉部 福祉課 児童係

必要書類

1.請求者および児童の戸籍謄本
2.住民票(世帯全員・続柄表示のあるもの)
3.請求する年(1月から6月までは前年)の1月1日現在、他の区市町村に住所があった方(配偶者および扶養義務者を含む)は、請求年度(1月から6月請求の場合は前年度)の「住民税課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)」 4.身体障害者手帳、愛の手帳または医師の診断書
5.印鑑
6.請求者の銀行等の通帳
7.個人番号カード  1から3の書類は発行日から1か月以内のものに限ります。 

支給要件や世帯状況により、上記以外にも必要となる書類や調査があります。

窓口電話番号

042-557-7624

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130103.html?PAGE_NO=5115

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 障害児福祉手当の給付 (国制度)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害児福祉手当の給付 (国制度)

サービス・支援詳細

月額 14,580円
年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。

※支払方法
申請のあった月の翌月分から、5月、8月、11月、2月に希望の指定口座に振り込まれます。

対象者

東京都内に住所がある方で、20歳未満で身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部程度、愛の手帳1度および2度の一部程度、もしくはそれと同等の疾病・精神障がい)にある方が対象です。
前年の所得が一定の限度額以上の方(所得制限基準額表参照)、施設等に入所している方、当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方は対象外です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

必要書類

1.手当認定請求書
2.印鑑(認印)
3.診断書(所定のもの)
4.住民票(世帯全員)
5.所得状況届(前年度の所得額)
6.現況届
7.身体障害者手帳または愛の手帳の写し
8.支払金口座振替依頼書2枚(本人名義の口座)
9.障害年金証書の写し
10.東京都重度心身障害者手当認定書の写し(診断書省略可)
11.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1296

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 特別障害者手当の給付 (国制度)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害者手当の給付 (国制度)

サービス・支援詳細

月額 26,810円
年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。
※支払方法
申請のあった月の翌月分から、5月、8月、11月、2月に希望の指定口座に振り込まれます。

対象者

東京都内に住所がある方で、20歳以上で身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障がいが重複、もしくはそれと同等の疾病・精神障がい)にある方が対象です。 
前年の所得が一定の限度額以上の方(所得制限基準額表参照)、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方、施設等に入所している方は対象外です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

必要書類

1.手当認定請求書
2.印鑑(認印)
3.診断書(所定のもの)
4.住民票(世帯全員)
5.所得状況届(前年度の所得額)
6.現況届
7.身体障害者手帳または愛の手帳の写し
8.支払金口座振替依頼書2枚(本人名義の口座)
9.障害年金証書の写し
10.東京都重度心身障害者手当認定書の写し(診断書省略可)
11.個人番号(マイナンバー)のわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1296

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当の給付 (町制度)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当の給付 (町制度)

サービス・支援詳細

下記の条件に該当する方に、手当を支給します。
1.身体障害者手帳 3級 月額 13,000円 4級 月額 5,500円
2.愛の手帳 4度 月額 13,000円 年に一回、所得等の審査がありますが、更新の手続きはありません。

※支払方法
申請のあった月の分から、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、12月(8月から11月分)に希望の指定口座に振り込まれます。
毎年、「広報みずほ」4月号に年間支給日が掲載されます。

対象者

瑞穂町に住所がある方で、身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度の交付を受けている方が対象です。
前年の所得が一定の限度額以上の方(所得制限基準額表参照)、65歳以上で新規申請の方、児童育成手当(障害手当)を受給している方、施設等に入所している方は対象外です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
4.診断書・意見書、または判定書(身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちでない方)
5.振込先がわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1296

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 心身障害者福祉手当の給付(都制度)

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

心身障害者福祉手当の給付(都制度)

サービス・支援詳細

下記の条件に該当する方に、手当を支給します
1.身体障害者手帳1・2級 月額15,500円
2.愛の手帳1から3度 月額15,500円
3.脳性マヒ、進行性筋萎縮症月額15,500円:年に一回、所得等の審査がありますが、更新の手続きは必要ありません。

※支払方法
申請のあった月の分から、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、12月(8月から11月分)に希望の指定口座に振り込まれます。
毎年、「広報みずほ」4月号に年間支給日が掲載されます。

対象者

瑞穂町に住所がある方で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度の交付を受けている方、脳性マヒの方、進行性筋萎縮症の方が対象です。
前年の所得が一定の限度額以上の方(所得制限基準額表参照)、65歳以上で新規申請の方、児童育成手当(障害手当)を受給している方、施設等に入所している方は対象外です。

サービス窓口

福祉部 福祉課 障がい係

必要書類

1.申請書
2.印鑑(認印)
3.身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
4.診断書・意見書、または判定書(身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちでない方)
5.振込先がわかるもの

窓口電話番号

042-557-0574

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform130102.html?PAGE_NO=1296

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 特別障害給付金の給付

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金の給付

サービス・支援詳細

下記の条件に該当する方に、特別障害給付金を給付します。
1.障害基礎年金1級に相当する方 月額 51,450円(平成28年度給付額)
2.障害基礎年金2級に相当する方 月額 41,160円(平成28年度給付額)

※支払方法
認定を受けた後、請求月の翌月分から偶数月に所定の口座に振り込まれます。

対象者

次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、病気やけがで日常生活に著しく支障のある障がいをお持ちの方が対象です。
1.平成3年3月以前に、国民年金任意加入対象者であった学生。
2.昭和61年3月以前に、国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害年金1級・2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに、当該障がい状態に該当された方に限られます。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

サービス窓口

青梅年金事務所

必要書類

1.年金手帳・基礎年金番号通知書
2.戸籍謄本
3.住民票(世帯全員)
4.診断書および病歴・就労状況等申立書
5.特別障害給付金所得状況届
6.在学証明書
7.印鑑(認印)
8.請求者の金融機関等の口座番号
9.特に必要と認めたもの

窓口電話番号

0428-30-3410

窓口郵便番号

198-8525

窓口住所

東京都青梅市新町3-3-1
宇源ビル3、4階

利用時間・営業時間

平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分まで
※年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 特別障害給付金の給付

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

特別障害給付金の給付

サービス・支援詳細

下記の条件に該当する方に、特別障害給付金を給付します。
1.障害基礎年金1級に相当する方 月額 51,450円(平成28年度給付額)
2.障害基礎年金2級に相当する方 月額 41,160円(平成28年度給付額)

※支払方法
認定を受けた後、請求月の翌月分から偶数月に所定の口座に振り込まれます。

対象者

次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、病気やけがで日常生活に著しく支障のある障がいをお持ちの方が対象です。
1.平成3年3月以前に、国民年金任意加入対象者であった学生。
2.昭和61年3月以前に、国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害年金1級・2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに、当該障がい状態に該当された方に限られます。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

サービス窓口

住民部 住民課 国保係

必要書類

1.年金手帳・基礎年金番号通知書
2.戸籍謄本
3.住民票(世帯全員)
4.診断書および病歴・就労状況等申立書
5.特別障害給付金所得状況届
6.在学証明書
7.印鑑(認印)
8.請求者の金融機関等の口座番号
9.特に必要と認めたもの

窓口電話番号

042-557-7578

窓口郵便番号

190-1292

窓口住所

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

利用時間・営業時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform120102.html?PAGE_NO=1294

【東京都瑞穂町/補助金・助成金】 障害基礎年金の給付

エリア

東京都瑞穂町

サービス・支援(他、施設名など)

障害基礎年金の給付

サービス・支援詳細

下記の条件に該当する方に、障害基礎年金を給付します。
1.障害基礎年金1級 年額 974,125円(平成29年度給付額)
2.障害基礎年金2級 年額 779,300円(平成29年度給付額) 子の加算 年額 2人目まで1人につき224,500円 3人目以降74,800円

※子の加算とは、障害基礎年金を受けられるようになったとき、その人によって生計を維持されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(一定の障がいのある場合は20歳未満の子)に限ります。

※支払方法
認定の月の翌月分から偶数月に、所定の口座に振り込まれます。

対象者

1:国民年金の被保険者期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある傷病で一定の障がいのある方、過去に被保険者であった人で60歳以上65歳未満の人が、国内の住所がある間に障がい状態になったときを含む。
2:20歳前に初診日がある病気やけがで、20歳になったとき(20歳後に障がい認定日があるときはその障がい認定日)に一定の障がいの状態にある方。
※一定の保険料納付要件を満たしていること。20歳前に初診日がある障害基礎年金については、所得による支給制限があります。

サービス窓口

青梅年金事務所

必要書類

1.年金手帳・基礎年金番号通知書
2.戸籍謄本
3.住民票(世帯全員)
4.所定の診断書及び病歴・就労状況等申立書
5.印鑑(認印)
6.請求者の金融機関等の口座番号
7.身体障害者手帳または愛の手帳
特に必要と認めたもの

窓口電話番号

0428-30-3410

窓口郵便番号

198-8525

窓口住所

東京都青梅市新町3-3-1
宇源ビル3、4階

利用時間・営業時間

平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分まで
※年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/inquiry/mailform120102.html