【東京都清瀬市/生活支援・減免】 清瀬市立図書館ハンディキャップサービス

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

清瀬市立図書館ハンディキャップサービス

サービス・支援詳細

ご利用いただけるサービスは障害等により異なりますので、詳細は図書館職員におたずねください。このホームページから音声で利用案内をお聞きいただける他、カセットテープやCDによる音声版利用案内もご用意しております。ご希望の方はお気軽に図書館までお問い合わせください。

貸出期間

来館が難しい方も無理のないように4週間(29日以内)まで延長しておりますので、ごゆっくりご利用いただけます。なお、絵画につきましては90日間となります。

貸出点数

貸出点数について
図書資料 合計10点
録音図書 10タイトルまで
点字図書 10タイトルまで
布の絵本 1点まで
大活字図書 10冊まで
雑誌 10冊まで
その他の図書資料 10冊まで
視聴覚資料 DVDは1点、その他は10点
絵画 1点
対面朗読サービス
予約制で1回2時間まで、図書館に所蔵する本や雑誌・新聞等を図書館内や公共施設で、図書館音訳ボランティアがお読みいたします。
お申し込みいただく場合は、ボランティアの調整や準備がありますので、なるべくお早めにお願いいたします。またその際にご希望の日時、資料名などをお知らせください。なお、個人のプライバシーや読書に関する秘密は厳守いたします。

宅配サービス
心身の障害等により図書館への来館が困難で、代理で来館できる方もいらっしゃらない方には、図書館の開館時間内で2週間に1回、日時を調整して図書館資料を自宅や施設等へお届けします。

郵送サービス
身体障害者手帳(視覚障害)をお持ちの方には、郵便法の範囲内で録音図書・点字図書を郵送にてお届けいたします。貸出・返却とも郵送料は無料となります。

対象者

清瀬市内にお住まいの方で、障害等のため図書館を利用することが困難な方や通常の活字のままでは読書が困難な方

サービス窓口

清瀬市立図書館

サービス手続き

最寄りの図書館で、ハンディキャップサービスの登録手続きをおとりください。なお登録の際に、ご本人の氏名・住所・障害等の内容を確認させていただきますので、以下のいずれかの証明書をご持参ください。
また、ご本人が来館して登録の手続きをされることが困難な場合は、ご家族やヘルパーの方に代理で登録していただくこともできます。その際、登録をご希望の方の証明書等の他、代理の方の身分証明 書が必要となります。なお代理の方がいらっしゃらない方は、図書館にご相談ください。

必要書類

身体障害者手帳
特定疾患医療券
愛の手帳
精神障害者保健福祉手帳
介護保険被保険者証等

窓口電話番号

042-493-4326

窓口郵便番号

204-0024

窓口住所

東京都清瀬市梅園1-1-21

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 NHK放送受信料の減免

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

NHK放送受信料の減免

サービス・支援詳細

世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちの方。

対象者

全額免除
下記に掲げる障害者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の措置を受けている場合、当該世帯の構成員のいずれかの者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約
1 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者
2 所得税法(昭和40年法律第33号)または地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された者
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者

半額免除
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約
(2)下記に掲げる重度の障害者((1)に該当する者を除く。)で、住民基本台帳法にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約
1 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級または2級である重度の身体障害者
2 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が1級である重度の精神障害者

サービス窓口

NHKふれあいセンター

サービス手続き

【更新・再交付】

必要書類

・全額免除: 住民票(世帯全員用)、
       市町村民税非課税証明書(世帯全員分)
・半額免除: 住民票(世帯全員用)

窓口電話番号

0570-077-077

窓口郵便番号

150-8001

【東京都清瀬市/移動・交通】 JR東日本障害者割引制度

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

JR東日本障害者割引制度

サービス・支援詳細

身体障害者及び知的障害者(以下、「障害者」といいます。)の方はJR線について次の割引が適用となります。

対象         割引対象乗車券類 割引率 記事
第1種障害者とその介護者 普通乗車券      50%    私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。  
             回数乗車券            但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。
             普通急行券      
                                
第1種障害者とその介護者 定期乗車券(小児定期 50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
又は12歳未満の障害者と 乗車券を除きます。) 小児定期旅客運賃については割引を適用しません。
その介護者

第1種、第2種障害者が 普通乗車券    50% 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他
単独でご利用になる場合                  鉄道会社線にまたがる場合を含みます。)

対象者

身体障害者及び知的障害者

必要書類

割引のお申し出の際は、各自治体で発行する障害者手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種又は第2種の記載のあるもの)が必要となります。また、列車等をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の請求がありましたらご呈示ください。

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 軽自動車税の減免

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

軽自動車税の減免

サービス・支援詳細

軽自動車税を課税されている方が身体障がい者手帳等の交付を受けている時は、軽自動車税が減免される場合があります。

対象者

身体障がい者手帳等の交付を受けている者

サービス窓口

課税課市民税係

サービス手続き

児童相談所で判定を受ける場合は、お住まいを管轄する児童相談所(清瀬市は小平児童相談所)に直接予約申込みをお願いいたします。

窓口電話番号

042-497-2040

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 住民税非課税

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

住民税非課税

サービス・支援詳細

個人住民税は、条件を満たすと「均等割」「所得割」ともに非課税になります。

対象者

未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は給与収入が204万4,000円未満)

サービス窓口

課税課市民税係

窓口電話番号

042-497-2040

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 所得税及び住民税における障害者控除

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

所得税及び住民税における障害者控除

サービス・支援詳細

納税者や控除対象配偶者、控除対象扶養親族が障がい者である場合受けられる控除。

サービス窓口

課税課市民税係

サービス手続き

東京都心身障害者福祉センター及び同センター多摩支所で判定を受ける場合は、直接予約申込みをお願いいたします。

窓口電話番号

042-497-2040

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方に申請により手帳が交付されます。

精神障害者保健福祉手帳は、申請時の診断書等に基づいて審査を行い、等級区分を決定します。なお、この等級は障害年金に準拠したものです。

参考

1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級:日常生活または社会生活が制限を受けるか、日常生活または社会生活に制限を加えることを必要とする程度

受けられるサービス

精神障害者保健福祉手帳が交付されると様々なサービスをご利用いただくことができます。

おもなサービスについては下記のリンクから関連ページをお開きください。

なお、サービスによって障害等級、所得などの受給要件が異なります。また申請窓口も異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問合せください。

関連リンク

東京都立中部総合精神保健福祉センター(外部サイトにリンクします)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がうけられる主なサービスhttp://www.city.kiyose.lg.jp/s034/010/010/020/010/hpg000003811.html

【有効期間及び更新等の手続きについて】

手帳の有効期間は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は更新申請の手続きを行う必要があります。
更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

【手帳の記載内容の変更について】

手帳交付後、手帳の記載内容(障害程度・住所・氏名など)が変わった場合は障害福祉課まで届け出てください。

対象者

精神障害の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

必要書類

障害者手帳申請書
診断書(障害者手帳用)または精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを
証する書類(年金証書等)の写し
注:診断書は精神障害に係る初診日から6ヶ月以内を経過した日以後に作成され、作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
本人の写真 たて4cm×よこ3cm 1枚
注:脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 愛の手帳

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

愛の手帳

サービス・支援詳細

愛の手帳は東京都愛の手帳交付要綱に基づき、知的障害者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、社会の理解と協力を深める目的で交付されるもので、様々な福祉サービスを受けるために必要となります。

愛の手帳は、判定基準に基づいて、知能検査による知能指数(IQ)と日常生活の様子から、知的な障害の程度を総合的に判断して程度を決定しています。

障害の程度は1度から4度までの等級に区分されますが、数字が小さいほど障害が重く、1度が最重度、2度が重度、3度が中度、4度が軽度の区分になっています。

なお、「愛の手帳」は東京都の制度にもとづく名称で、他県では「療育手帳」などと呼ばれ、等級区分なども異なります。

受けられるサービス

愛の手帳が交付されると様々なサービスをご利用いただくことができます。
主なサービスは下記のリンクから関連ページをお開きください。

なお、サービスによって、障害程度や年齢、所得などの受給要件が異なります。また、申請窓口も異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問合せください。

関連リンク

障害者支援サービスhttp://www.city.kiyose.lg.jp/030/020/020/index.html
東京都心身障害者福祉センター(外部サイトにリンクします)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/
小平児童相談所(外部サイトにリンクします)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/info/jisou_info/kodaira.html

対象者

知的障害者(児)

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

サービス手続き

【申請】

手帳の交付を受けるためには、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センター及び同センター多摩支所、18歳未満の方は管轄の児童相談所での判定を受ける必要があります。

東京都心身障害者福祉センター及び同センター多摩支所で判定を受ける場合は、直接予約申込みをお願いいたします。

児童相談所で判定を受ける場合は、お住まいを管轄する児童相談所(清瀬市は小平児童相談所)に直接予約申込みをお願いいたします。

【更新・再交付】

愛の手帳の交付を受けた方は、3歳・6歳・12歳・18歳に達したとき、またはこの間に障害程度の著しい変化が生じたときに更新の手続きが必要となります。

手帳を紛失または破損したときの再交付の申請や、住所・氏名等が変更になったときは、東京都心身障害者福祉センターまたは児童相談所、もしくは障害福祉課にて手続きをしてください。

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、様々な福祉サービスを受けるために必要となります。

受けられるサービス

身体障害者手帳が交付されると様々なサービスをご利用いただくことができます。

主なサービスについては下記のリンクから関連ページをお開きください。

なお、サービスによって障害等級や年齢、所得などの受給要件が異なります。また、申請窓口も異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問合せください。

関連リンク

身体障害者手帳の交付を受けた方がうけられる主なサービスhttp://www.city.kiyose.lg.jp/030/020/020/index.html
東京都心身障害者福祉センター(外部サイトにリンクします)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/

対象者

手帳の交付対象となる障害

肢体不自由 視覚障害 聴覚障害 平衡機能障害 音声・言語機能障害
そしゃく機能障害 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう・直腸機能障害
小腸機能障害 免疫機能障害 肝臓機能障害
注:手帳の交付の対象となる障害及び程度を表す等級は身体障害者福祉法の別表によって定められており、
1級から6級までの区分があります。

サービス窓口

障害福祉課障害福祉係

サービス手続き

障害福祉課の窓口で申請をいただいてから、東京都心身障害者福祉センターの審査を経て通常1ヶ月程度で交付されますが、書類の内容に疑義がある場合や、より専門的な審査が必要となる場合は更に日数がかかります。

必要書類

身体障害者診断書・意見書(障害ごとの指定様式)
身体障害者福祉法第15条に定める指定を受けた医師が作成したもの。
注:用紙は障害福祉課にあります。
本人の写真(上半身で脱帽のもの) たて4cm×よこ3cm 1枚
注:このサイズに本人とわかる状態で写っているものであれば証明写真でなくてもかまいません。
★個人番号(マイナンバー)の記載について★
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(新規申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の届出の方のみ)。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の掲示をお願いいたします。
 なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は、記載されません。

窓口電話番号

042-497-2073

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

【東京都清瀬市/補助金・助成金】 未熟児の養育医療

エリア

東京都清瀬市

サービス・支援(他、施設名など)

未熟児の養育医療

サービス・支援詳細

清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000グラム以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)を対象に指定医療機関で受けた入院医療に要する費用を助成します(各種医療保険等を先に適用します。なお、世帯の収入に応じた自己負担があります)。
医療費助成が受けられる医療機関は、指定された養育医療機関です。

公費負担額

医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。

対象者

清瀬市にお住まいで、出生時体重2,000グラム以下またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示す乳児(0歳児)

サービス窓口

健康推進課母子保健係

サービス手続き

清瀬市役所健康推進課の窓口に申請します。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

必要書類(1から3・5の書類は健康推進課の窓口に置いてあります。)

 1.養育医療給付申請書

 2.養育医療意見書

 3.世帯調書

 4.所得税額証明書等

 5.同意書
   提出することによって、4「所得税額証明等」の添付を省略することができる場合があります。

 6.申請者の個人番号及び本人確認書類
   (詳しくは下記「申請者の個人番号及び身元確認について」をご参照ください。)

 7.申請者と同一世帯の方の個人番号の確認ができる書類
   申請者と同一世帯の方(配偶者・児童・扶養義務者)の個人番号カード・通知カード等

 

窓口電話番号

042-497-2077

窓口郵便番号

204-8511

窓口住所

東京都清瀬市中里5-842 健康センター1階

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi