【東京都小金井市/生活支援・減免】 フェリー旅客運賃割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

フェリー旅客運賃割引

概要URL

http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/unchin/waribiki.html(太平洋フェリー)

サービス・支援詳細

全期間、基本運賃が割引になる。

対象者

身体障害者手帳、愛の手帳を持っている人とその介護人

サービス窓口

各フェリー会社

サービス手続き

介護者の割引・割引対象船室は会社により異なる為、予め利用する会社に問い合わせしてください。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P54

【東京都小金井市/生活支援・減免】 自動車税・自動車取得税の減免

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税・自動車取得税の減免

サービス・支援詳細

申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。

対象者

障害者手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合

サービス窓口

都税事務所、都税支所、支庁、自動車税事務所、都税総合事務センター

窓口電話番号

042-522-8271(多摩自動車税事務所)
042-364-2288(立川都税事務所府中支所)

窓口郵便番号

186-0001(多摩自動車税事務所)
183-8549(立川都税事務所府中支所)

窓口住所

東京都国立市北3-30(多摩自動車税事務所)
東京都府中市宮西町1-26-1(立川都税事務所府中支所)

利用時間・営業時間

窓口開設時間は平日8時30分から17時までです。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P51

【東京都小金井市/生活支援・減免】 軽自動車税の減免

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

軽自動車税の減免

サービス・支援詳細

申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

対象者

以下のいずれかの条件に該当する場合
1「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)」の交付を受けており、その等級が減免の対象(詳細は以下の「一覧表」をご確認ください。)に該当する場合
2上記1の手帳を有し減免の対象に該当する方と、生活を共にされている方が所有している軽自動車で、手帳を有する方のために使用する場合
3 所有する軽自動車が、専ら身体障害者等の利用に供する構造のものの場合

サービス窓口

小金井市役所市民税課諸税係

サービス手続き

申請期間は、納税通知書の発送日から納期限までです。
納期限を過ぎた場合、当該年度については減免できませんが、翌年度に減免を希望する場合は市民税課までご連絡ください。翌年度の納税通知書を送付する際に、減免申請書類を同封いたします。

窓口電話番号

042-387-9820

窓口郵便番号

184-0013

窓口住所

東京都東京都小金井市前原町3-41-15

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s030599@koganei-shi.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P51

【東京都小金井市/生活支援・減免】 鉄道旅客運賃の減額

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

鉄道旅客運賃の減額

サービス・支援詳細

条件に該当する者が申請することで運賃が割引される。
①第1種障害者とその介護者
普通乗車券、回数乗車券、普通急行券が50%割引。
※私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。

②第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者
定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)が50%割引。
※私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。小児定期旅客運賃については割引を適用しません。

③第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合
普通乗車券が50%割引。
※片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。)

対象者

①第1種障害者とその介護者
②第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者
③第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合

サービス窓口

JR東日本テレホンセンター

サービス手続き

割引のお申し出の際は、各自治体で発行する障害者手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種又は第2種の記載のあるもの)が必要となります。列車等をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の請求がありましたらご呈示ください。
新幹線については、車いす対応座席を用意している列車がある為、乗車の1か月前の10時から2日前までに乗車駅へ直接又は電話で申し込み下さい。

窓口電話番号

050-2016-1600

利用時間・営業時間

6:00~24:00

備考

JR東日本のみ記載しておりますが、その他私鉄についてもJRに準じた取り扱いをしているとの事です。詳しくは各鉄道会社に確認してください。

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P52

【東京都小金井市/生活支援・減免】 都営交通無料乗車券(証) A券

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営交通無料乗車券(証) A券

サービス・支援詳細

都営地下鉄全線、都バス(江東01を除く。)、都電、日暮里・舎人ライナーでご利用いただけます。
A券は通用期間3年。

対象者

都内在住の方で次のいずれかに当てはまる方(東京都シルバーパスをお持ちの方を除きます。)
1.身体障害者手帳をお持ちの方
2.愛の手帳(東京都療育手帳)をお持ちの方
3.戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、及び第1号表ノ3の第1款症から第5款症までに該当する方
4.被爆者健康手帳をお持ちの方で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条に規定する厚生労働大臣(厚生大臣)の認定を受けた方、及び同法第27条の規定による健康管理手当の支給を受けている方

サービス窓口

※発行場所
小金井市役所自立生活支援課相談支援係

※更新場所
都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所

サービス手続き

磁気式の都営交通無料乗車券発行手続き
お住まいの区市町村の福祉関係の窓口で磁気式の都営交通無料乗車券の発行をお申し込みください。

※ICカード式(PASMO)都営交通無料乗車券への変更
磁気式の都営交通無料乗車券(通用期限が切れていないもの)をICカード式(PASMO)に変更することができます。
磁気式の都営交通無料乗車券の交付を受けている方がICカード式(PASMO)への変更を希望される場合は発行場所に直接、お越しください。(ただし、お子様の場合、12歳となる年度の3月31日までは変更できません。)

必要書類

・申請時
身体障害者手帳、愛の手帳(東京都療育手帳)、戦傷病者

・更新の場合
申請時の書類+それまで使用していた磁気式の都営交通無料乗車券もお持ちください。
手帳、被爆者健康手帳と認定書又は健康管理手当証書

・ICカードへの変更時
使用中の磁気式の都営交通無料乗車券、PASMO
※PASMOに都営交通無料乗車券の情報を付加します。
※利用可能なICカードは、鉄道またはバスの定期券情報が付加されていない大人用PASMOのみです。
※SuicaなどのPASMO以外のICカード、小児用PASMO、クレジットカード会社が発行する一体型PASMO
は、都営交通無料乗車券の情報を付加できません。
※PASMOをお持ちでない場合は、PASMOを購入する際に、デポジット(預かり金)として500円が必要になります。
※ICカード式(PASMO)へ変更した場合、通用期限が切れるまでは、磁気式の都営交通無料乗車券を再発行することはできません。
※ICカード式(PASMO)へ変更した場合、通用期限が切れるまでは、無料乗車券の使用者を変更する名義変更を行うことはできません。
※ICカード式(PASMO)の場合、紛失再発行は通用期限中何度でも可能ですが、再発行はお申し出の翌日から14日以内に、再発行整理票、公的証明書等のほか、1010円(手数料510円、デポジット(預かり金)500円)が必要になります。

・ICカード式の更新
 ・身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳と認定書又は健康管理手当証書
 ・ICカード式(PASMO)都営交通無料乗車券

窓口電話番号

※発行場所
042-387-9841

窓口郵便番号

※発行場所
184-8504

窓口住所

※発行場所
東京都東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

※発行場所
平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

※発行場所
s050299@koganei-shi.jp

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P52

【東京都小金井市/生活支援・減免】 精神障害者都営交通乗車証

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者都営交通乗車証

サービス・支援詳細

都営交通(都電、都バス、都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナー)の全運行区間を無料で利用できます。(座席定員制のバスその他交通局規程で定める運行系統のバス等は除きます。)
発行日から2年間有効

精神障害を持つ方の社会参加を応援する制度として東京都が平成12年10月から開始しました。
平成20年4月からは、発行手数料が無料になりました。
平成22年11月1日からは、ICカード(PASMO)による乗車証の発行も始まりました。

1.ICカード(PASMO)
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの改札機が利用できます。
都電及び都バスのIC運賃機が利用できます。
2.磁気券
都営地下鉄及び日暮里・舎人ライナーの自動改札機が利用できます。
都電及び都バスに乗車する際は、係員に乗車証を提示してください。
3.紙券
係員に提示して御利用ください。
日暮里・舎人ライナーではインターホンで係員を呼び出し、モニターに向けて提示して御利用ください。

対象者

都内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(ただし、シルバーパス又は他の障害者等の無料乗車券をお持ちの方を除きます。)

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課相談支援係

サービス手続き

発行窓口にある申請書に必要事項を記入し、精神障害者保健福祉手帳を添えて申し込んでください。その場で乗車証を発行いたします。(更新の場合は、お持ちの精神障害者都営交通乗車証もお持ちください。)
なお、更新手続きは、有効期間満了日の13日前から申込みができます。

必要書類

・発行窓口にある申請書
・精神障害者保健福祉手帳
※更新の場合、お持ちの精神障害者都営交通乗車証

窓口電話番号

042-387-9841

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

【東京都小金井市/生活支援・減免】 都営バス 障害者割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

都営バス 障害者割引

サービス・支援詳細

普通運賃:50%割引、定期券:30%割引(豊洲01系統指定定期券は除く。)
<利用方法>
・身体障害者・・・普通運賃については乗車時(多摩地域では降車時)に、身体障害者手帳を提示のうえ、乗務員までお申し出下さい。定期券については購入時に、身体障害者手帳を提示してください。
・知的障害者・・・東京都が発行する愛の手帳を所持する方及びその介護者の方、療育手帳制度要綱(厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する方及びその介護者の方
・精神障害者・・・普通運賃については乗車時(多摩地域では降車時)に、精神障害者保健福祉手帳を提示のうえ、乗務員までお申し出下さい。定期券については購入時に、精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

対象者

・身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する方及びその介護者の方
・東京都が発行する愛の手帳を所持する方及びその介護者の方、療育手帳制度要綱(厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する方及びその介護者の方
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持する方及びその介護者の方

【東京都小金井市/生活支援・減免】 民営バス 身体・知的障害者割引

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

民営バス 身体・知的障害者割引

サービス・支援詳細

普通運賃:50%割引、定期券:30%割引

<利用可能地域>
東京都の区域内に路線(他県に乗り入れをしている路線を含む。)を有するバス 東急、京王、西武、国際興業、小田急、京浜急行、関東、京成、東武、立川、西東京、多摩、神奈川中央交通、東海汽船、ジェイアールバス関東等

対象者

身体障害者のかた 福祉事務所・町村役場
知的障害者のかた 心身障害者福祉センター
知的障害児のかた 児童相談所

サービス窓口

東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課

サービス手続き

福祉事務所などから民営バス乗車割引証・定期券割引購入申込書の交付を受け、乗車・購入するとき提示(出)します。ただし、障害者本人の普通乗車券は、手帳の提示のみで割引が受けられます。

窓口電話番号

03-5320-4464

窓口郵便番号

163-8001

窓口住所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

【東京都小金井市/生活支援・減免】 相続税 障害者控除

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

相続税 障害者控除

サービス・支援詳細

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円(※)で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円(※)となります。
※ 平成26年12月31日以前の相続開始の場合は、1年につき6万円(特別障害者の場合は、1年につき12万円)になります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

対象者

相続人が85歳未満の障害者。
なお、障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

サービス窓口

武蔵野税務署

サービス手続き

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50

【東京都小金井市/生活支援・減免】 贈与税(特別障害者扶養信託)

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税(特別障害者扶養信託)

サービス・支援詳細

特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。

対象者

特定障害者(特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方)

サービス窓口

武蔵野税務署

サービス手続き

財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50