【東京都町田市/生活支援・減免】 小野路共働学舎 (生活介護)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

小野路共働学舎
(生活介護)

サービス・支援詳細

生活介護としての設備と自然環境を活用し、おおらかで ダイナミックな活動を行います。また、地域の人々との交流も大切にしていきます。

施設・会場住所

東京都町田市小野路町2203

施設・会場電話番号

042-735-7676

利用定員

20名

【東京都町田市/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障がいのある方が、福祉サービスを受ける為の手帳です。障がいの程度により1級~3級の区分で手帳が交付されます。この手帳の申請をご希望される方は下記に記載されている物が必要となります。

サービス窓口

町田市役所市庁舎1階障がい福祉課114窓口

サービス手続き

障がい福祉課で申請を受理した後、東京都で審査を行い審査を通過すると手帳を発行します。申請日から手帳が発行されるまで約2ヶ月ほどかかります。また、発行された手帳は原則窓口で手渡しとなります。

必要書類

(1)精神障害者保健福祉手帳用の申請書

(2)精神障害者保健福祉手帳用の診断書又は障害年金証書(最新の年金振込通知書)

初診日から6ヶ月以上経過した日以降に作成され、診断書の作成日が3ヶ月以内のものが必要です。また、障害年金証書で申請を希望される場合、障害年金を申請する際に提出した診断書が精神疾患の病名で提出され、承認された場合のみ利用できます。障害年金証書で申し込みされた場合、原則として障害年金証書と同じ等級の手帳が発行されます。

(3)同意書

同意書は障害年金証書又は年金振込通知書で申請された場合のみ必要です。

(4)写真

写真は、たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽・1年以内に撮影したものをご用意ください。また、薄紙印刷のものは使用できません。

(5)ハガキ

ハガキの宛名面にはご自身の郵送先の住所・氏名を記入してください。

(6)個人番号(マイナンバー)関係書類

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。

詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

(7)現在の手帳のコピー

手帳は写真貼付面と住所等記載面をコピーしてください。

※ただし、新規で申請をされる方は必要ありません。

(8)印かん

認印(朱肉で押印するもの)をご持参ください。(スタンプ式の印かんを使用することは出来ません。)

上記の物が申請に必要ですが、お申込される方によって必要になる物が異なります。そのため、一度障がい福祉課にご連絡ください。

窓口電話番号

042-724-2145

【東京都町田市/生活支援・減免】 NHK放送受信料の減免

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

NHK放送受信料の減免

サービス・支援詳細

障がい者(児)がいる世帯では受信料が減免される場合があります。全額免除と半額免除があります。

対象者

全額免除:
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合

半額免除:
・世帯主かつ契約者が視覚・聴覚障がい1級から6級までの場合
・世帯主かつ契約者が重度の障がい(身体障がい:1級から2級まで、愛の手帳:1度から2度まで、精神障がい:1級まで)の場合

サービス窓口

・身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方:障がい福祉課 福祉係(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方:障がい福祉課 支援係(市庁舎1階114窓口)

サービス手続き

1.申請に必要なものを持って、障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお越しください。
2.窓口で「放送受信料免除申請書」に証明を受け、NHK営業センターへご提出ください。

必要書類

1.手帳
2.印鑑
※市外から転入され、全額免除を申請される方は、転入時期により、前住所地の区市町村で発行する非課税証明書が必要となる場合があります。

窓口電話番号

申請窓口:
・身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方:障がい福祉課 福祉係 電話042-724-2148
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方:障がい福祉課 支援係 電話042-724-2145

制度についての窓口:
NHK西東京営業センター 電話:042-528-6000
NHKふれあいセンター 電話:0570-077-077

【東京都町田市/生活支援・減免】 町田すまいの会

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

町田すまいの会

サービス・支援詳細

分野の異なる会員のネットワークにより、市や市民団体と連携しながら、支援の必要な高齢者・障がい者のすまい・まちの居住環境の向上を図ることで、そのため に必要な事業をおこなっています。

窓口電話番号

042-788-2006

窓口郵便番号

194-0023

窓口住所

東京都町田市旭町2-2-19

問い合わせフォームURL・メールアドレス

info@sumainokai.jp

【東京都町田市/生活支援・減免】 介護ステーションアイケア (指定障害福祉サービス)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

介護ステーションアイケア
(指定障害福祉サービス)

サービス・支援詳細

介護ステーション アイケアの指定障がい福祉サービスでは、「居宅介護」「重度訪問介護」「同行支援」をしております。
ご利用者さまのお宅にヘルパーが訪問し、自分らしい毎日をお自宅で過ごされたいご利用者様の身の回りのサポートをいたします。

サービス窓口

アイケア

サービス手続き

1.町田市役所の障がい福祉係に相談
2.訪問調査・審査・認定
3.支給決定・受給者証交付
4.アイケアとご契約
5.サービスの利用開始

窓口電話番号

042-739-3839

窓口郵便番号

194-0023

窓口住所

東京都町田市旭町2-12-2

問い合わせフォームURL・メールアドレス

info@a-icare.co.jp

【東京都町田市/生活支援・減免】 福祉サポートまちだ

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

福祉サポートまちだ

サービス・支援詳細

福祉に関するご相談をお受けし、高齢者や障がい者などの方々が安心して生活できるよう、福祉サービスの利用や契約、財産管理などを適切にお手伝いします。

窓口電話番号

042-720-9461

利用時間・営業時間

月曜日~金曜日
9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)

【東京都町田市/生活支援・減免】 障害児相談支援

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障害児相談支援

サービス・支援詳細

障害児通所支援の利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービス種類や内容を記載した障害児支援利用計画の作成等を行います。

サービス窓口

障害者支援センター

サービス手続き

(1)相談・申請
利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。また、障害児支援利用計画等の作成も必要となります。
難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口に支給申請をしてください。

申請書ダウンロード
(2)訪問調査
生活や障がいの状況について面接調査を行います。
(3)決定通知
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。
(4)契約
受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。
(5)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。

【東京都町田市/生活支援・減免】 要約筆記者派遣制度

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

要約筆記者派遣制度

サービス・支援詳細

聴覚、言語機能、音声機能等に障がいがある障がい者(児)に対し、日常生活を営むうえで手話通訳や要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。

・主に、医療、職業、教育、保育、各種届出等に関する事項。ただし、営利目的、宗教、政治等に関することには派遣できません。
・派遣区域は、日帰り可能な範囲(基本的には、東京都と神奈川県)となります。
・費用は無料です。ただし、遠方の場合には、通訳者の交通費をご負担いただく場合があります。

対象者

町田市内にお住まいの聴覚および音声・言語機能障がいの身体障害者手帳を有する方、または前述の者を主たる構成員とする団体。

サービス窓口

町田市障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センターへお申し込みください。

東京手話通訳等派遣センターに申し込む場合
申し込み方法につきましては、東京手話通訳等派遣センターのページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。
FAX:03-3354-6868
電話:03-3352-3335
〒160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階

サービス手続き

所定の書式にご記入のうえ、FAXまたは持参にてお申し込みください。

備考

【手話通訳者派遣依頼書】
緊急の場合を除いて、土日、祝日をのぞく利用日の4日前までにはお申し込みください。

【要約筆記者派遣申込書】
緊急の場合を除いて、下記の期限までにお申込ください。
 ノートテイクの申込をする場合 土日、祝日をのぞく利用日の7日前まで
 全体投影の申込をする場合 土日、祝日をのぞく利用日の10日前まで

【東京都町田市/生活支援・減免】 補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の利用者の募集

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の利用者の募集

サービス・支援詳細

東京都では、訓練事業者が育成・訓練を行った補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を無料で給付しています。

対象者

都内在住の18歳以上で次の要件をすべて満たす方

・視覚障害1級(盲導犬)、肢体不自由1級または2級(介助犬)、聴覚障害2級(聴導犬)である
・都内におおむね1年以上居住している
・世帯の所得税課税額が月平均で7万7000円未満である
・補助犬の飼育を、家屋の所有者・管理者から認められている(自宅以外に居住している方)
・決められた訓練を受け、補助犬を適切に管理できると認められること
・補助犬の使用が、社会活動への参加に効果があると認められること

手帳の条件

盲導犬:視覚障害1級
介助犬:肢体不自由1級または2級
聴導犬:聴覚障害2級

サービス窓口

お早めに障がい福祉課またはお住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。

サービス手続き

申請時期は2回あります。

前期申請(盲導犬、介助犬、聴導犬)
後期申請(盲導犬)

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

利用料金

無料

【東京都町田市/生活支援・減免】 障がい者緊急一時保護

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

障がい者緊急一時保護

サービス・支援詳細

介護者が病気や冠婚葬祭等で障がい者(児)を介護できなくなったときに、施設で一時的に保護する制度です。

利用できる条件

病気や冠婚葬祭等のやむを得ない理由で、障がい者(児)の介護者が不在となった場合に利用できます。冠婚葬祭の中でも、結婚式や一周忌以降の法事など急を要しないものは、対象になりません。
施設により、利用できる年齢に制限があります。

対象者

身体障害者手帳、または愛の手帳(療養手帳)をお持ちの方
※介護保険制度の該当者は除きます。

サービス手続き

1.お住まいの地域の障がい者支援センターに利用希望日・利用する理由等を連絡します。休日に緊急の場合は、町田市役所代表(電話042-722-3111)へご連絡ください。
2.利用申請書(下記参照)に必要事項を記入して、お住まいの地域の障がい者支援センターまたは障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)に提出します。
3.利用施設に連絡して利用開始時間等を調整します。
4.利用を開始します。
※施設までの送迎はありません。

必要書類

緊急一時保護利用申請書(PDF・69KB)
利用申請書は、障がい福祉課とすべての障がい者支援センター窓口にご用意しています。

利用料金

無料
※別途、食費などの実費分をご負担いただきます。

利用時間・営業時間

原則として7日以内
※1泊から利用できます。