エリア
東京都台東区
サービス・支援(他、施設名など)
郵便はがきの無料配布
サービス・支援詳細
くぼみ通常郵便葉書お一人につき20枚無料で配布しています。
受付期間
毎年4月1日から5月末日
対象者
身体障害者手帳 1級.2級
愛の手帳 1級.2度
サービス窓口
お近くの郵便局にお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
サービス手続き
申込方法
手帳を持参し、郵便局に直接お申込下さい。郵送での申込も可能です。
窓口電話番号
03-5246-1203
障がい児・者、難病患者とその家族向けの生活支援情報を一括検索できる情報サイト
東京都台東区
郵便はがきの無料配布
くぼみ通常郵便葉書お一人につき20枚無料で配布しています。
受付期間
毎年4月1日から5月末日
身体障害者手帳 1級.2級
愛の手帳 1級.2度
お近くの郵便局にお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
申込方法
手帳を持参し、郵便局に直接お申込下さい。郵送での申込も可能です。
03-5246-1203
東京都台東区
携帯電話の料金割引等
内容
契約している携帯電話会社にお問い合わせください。
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳をお持ちの方
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
関税
身体障害者用に製作された器具・物品の輸入及び慈善等のため、又は社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については、関税が免除になります。
税関の各出張所へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
利子等の非課税
郵便貯金、少額預金、少額公債の各元金350万円までの利子が非課税扱いとなります。
次のいずれかに該当する方。
・身体障害者手帳の交付を受けている方。
・愛の手帳の交付を受けている方。
・戦傷病者手帳の交付を受けている方。
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
※各金融機関で所定の手続きが必要になります。
各金融機関へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
所得税・住民税の障害者控除
本人又は控除対象配偶者、及び扶養親族に障害者がいる場合、申告をすると控除が受けられます。
控除額
控除の種類 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円
特別障害者の範囲
身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1級・2度、精神障害者保健福祉手帳1級
戦傷病者手帳特別項症から第3項症、厚生労働大臣認定の原子爆弾被爆者
次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳をお持ちの方
2.愛の手帳をお持ちの方
3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
4.戦傷病者手帳をお持ちの方
5.原爆被爆者の認定を受けている方
6.成年被後見人の方
7.常に寝たきりで複雑な介護が必要な方
8.65歳以上で区長から1か2の障害に準ずると認定された方。
8については、身体障害者手帳及び愛の手帳をお持ちでない方を対象にした制度です。詳しくは高齢福祉課庶務係電話:03-5246-1221にお問い合わせください。
所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署
住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1103(区役所税務課課税係)
03-5246-1202(障害福祉課障害者総合相談)
110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)
東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)
関連情報
東京都上野税務署ホームページ(外部サイト)
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo/tokyoueno/index.htm
浅草税務署ホームページ(外部サイト)
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo/asakusa/index.htm
東京都台東区
盲人用郵便物
次の郵便物で開封のものは無料になります。
・盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの。
・盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で所定の様式により点字図書館、点字出版施設など郵政大臣の指定を受けたものから差出し、又は差出されるもの。
各郵便局へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
住民税の非課税
障害者本人の前年の合計所得が、125万円以下の場合は非課税になります。
税務課課税係(3階11番・12番・13番)
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
03-5246-1102から6(税務課課税係)
03-5246-1203(障害福祉課障害者総合相談)
東京都台東区
盲人用点字小包
盲人用郵便物として差出せない大型もの等を小包にする場合、3キログラムまでのものは冊子小包料金の半額、3キログラムを超えるものについては一般小包料金の半額。
各郵便局へお問い合わせください。
障害福祉課総合相談担当
03-5246-1203
東京都台東区
ストマ用装具の医療費控除
人工肛門又は尿路変更によるストマを持つ方のストマ用装具について、必要不可欠であると医師が認め「ストマ用装具使用証明書」を受けた方。
所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署
住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
ストマ用装具代の「領収書」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。
03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1102から6(区役所税務課課税係)
03-5246-1203(障害福祉課障害者総合相談)
110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)
東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)
東京都台東区
おむつ代にかかる費用の医療費控除
次のいずれの条件も満たし、かつ医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた方。
・傷病によっておおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる方
・その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方
所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署
住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)
障害福祉課障害者総合相談(2階10番)
「証明書」の必要期間内に使用したおむつ代の「領収書(患者氏名及び成人用おむつ代であることが明記されたもの)」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。
03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1102から6(区役所税務課課税係)
03-5246-1203(障害福祉課障害者総合相談)
110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)
東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)