【東京都台東区/生活支援・減免】 おむつ代にかかる費用の医療費控除

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

おむつ代にかかる費用の医療費控除

対象者

次のいずれの条件も満たし、かつ医師が発行する「おむつ使用証明書」を受けた方。
・傷病によっておおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められる方
・その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方

サービス窓口

所得税については、東京都上野税務署
または、浅草税務署

住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)

障害福祉課障害者総合相談(2階10番)

サービス手続き

「証明書」の必要期間内に使用したおむつ代の「領収書(患者氏名及び成人用おむつ代であることが明記されたもの)」と医師の「証明書」を確定申告時に添付(提示)してください。
証明書は税務署にご請求ください。

窓口電話番号

03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)

03-5246-1102から6(区役所税務課課税係)

03-5246-1203(障害福祉課障害者総合相談)

窓口郵便番号

110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)

窓口住所

東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)

【東京都台東区/生活支援・減免】 自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

サービス・支援詳細

障害者又はその方と生計を同じくする方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用する自動車について1人に対し1台減免されます。
※入院又は施設等に入所中の方および営業用の車は減免の対象になりません。
※手帳の種別が2種の方は、障害者本人のために使用していると都税事務所が認めた場合に対象になります。

対象者

手帳の種類(障害の区分)         障害の程度
身体障害者手帳           (障害の級別)
上肢不自由               1・2級
下肢不自由              1~6級
体幹不自由               1~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(上肢機能)        1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(運動機能)        1~6級
視覚障害               1~3級・4級の1
聴覚障害               2・3級
平衡機能障害             3・5級
音声機能または言語機能障害      3級(喉頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害             1・3・4級
じん臓機能障害            1・3・4級
呼吸器機能障害            1・3・4級
ぼうこう又は直腸機能障害       1・3・4級
小腸機能障害             1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  1~3級
                    (軽自動車税の場合は1~4級)
肝臓機能障害             1~4級
戦傷病者手帳              ※
愛の手帳                総合判定が1度~3度
療育手帳               ※
精神障害者保健福祉手帳        1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
※該当する障害の程度については申請窓口ににお問い合わせください

サービス窓口

※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。

軽自動車税
提出期限 納期限まで
申請窓口 台東区役所 税務課税務係

自動車税
提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

自動車取得税
提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

窓口電話番号

03-5246-1101(台東区役所 税務課税務係)

03-3525-4066(都税総合事務センター 問合せ:東京都自動車税コールセンター)
03-3841-1271(台東都税事務所)
03-3883-2543(足立自動車税事務所)

窓口郵便番号

171-8517(都税総合事務センター)
111-8606(台東都税事務所)
121-0062(足立自動車税事務所)

窓口住所

東京都豊島区西池袋1-17-1(都税総合事務センター)
東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)
東京都足立区南花畑5-12-1(足立自動車税事務所)

備考

関連情報
東京都主税局ホームページ(自動車税)(外部サイト)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/

【東京都台東区/生活支援・減免】 自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)

サービス・支援詳細

身体障害者等の利用に合わせた構造をもった自動車に対して減免されます。
1.身体障害者等が利用するために、車いすの昇降装置や固定装置を取り付けた自動車について自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免されます。
2.上記1と同じ装置を取り付けた自動車で、身体障害者等以外の方も利用できる自動
車は自動車取得税の一部が減免されます。
3.身体障害者等が運転するために構造変更がされている自動車(営業用に限る)は自動車取得税の一部が減免されます。

サービス窓口

※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。

軽自動車税
提出期限 納期限まで
申請窓口 台東区役所 税務課税務係

自動車税
提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

自動車取得税
提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
申請窓口 都税総合事務センター(電話問合せ:東京都自動車税コールセンター)
     台東都税事務所
     足立自動車税事務所

窓口電話番号

03-5246-1101(台東区役所 税務課税務係)

03-3525-4066(都税総合事務センター 問合せ:東京都自動車税コールセンター)
03-3841-1271(台東都税事務所)
03-3883-2543(足立自動車税事務所)

窓口郵便番号

171-8517(都税総合事務センター)
111-8606(台東都税事務所)
121-0062(足立自動車税事務所)

窓口住所

東京都豊島区西池袋1-17-1(都税総合事務センター)
東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)
東京都足立区南花畑5-12-1(足立自動車税事務所)

備考

関連情報
東京都主税局ホームページ(自動車税)(外部サイト)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/

【東京都台東区/生活支援・減免】 個人事業税の軽減

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

個人事業税の軽減

サービス・支援詳細

減免額
・上記対象の1の場合1人について5,000円、特別障害者10,000円 (納期内に減免の申請が必要です)
・上記対象の2の場合、課税対象となりません。

対象者

対象
・本人又は扶養親族が障害者で、前年中の総所得金額が370万円以下の方。
・視力障害者(0.06以下)で、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を営む方。

サービス窓口

台東都税事務所
障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-3841-1271(台東都税事務所)
03-5246-1203(障害福祉課総合相談担当)

窓口郵便番号

111-0034(台東都税事務所)

窓口住所

東京都台東区雷門1-6-1(台東都税事務所)

【東京都台東区/生活支援・減免】 相続税の控除

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

相続税の控除

サービス・支援詳細

障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、障害の程度および年齢に応じて、相続税が減額になります。

控除額
計算式は、 (85歳-現在の年齢)×10万円(特別障害者20万円)ですので、85から現在の年齢を引いた数字に、10万(特別障害者の場合は20万)を乗じた額が控除額となります。
※26年12月31日以前の場合は 10万円→6万円 20万円→12万円 となります。

対象者

身体障害者手帳1級から6級の方、愛の手帳1度から4度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級から3級の方など。

サービス窓口

東京都上野税務署
浅草税務署
障害福祉課総合相談担当

窓口電話番号

03-3821-9001(東京都上野税務署)
03-3862-7111(浅草税務署)
03-5246-1203(障害福祉課総合相談担当)

窓口郵便番号

110-8607(東京都上野税務署)
111-8602(浅草税務署)

窓口住所

東京都台東区池之端1-2-22(東京都上野税務署)
東京都台東区蔵前2-8-12(浅草税務署)

【東京都台東区/生活支援・減免】 福祉キャブ(リフト付自動車)の貸出

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

福祉キャブ(リフト付自動車)の貸出

サービス・支援詳細

高齢や障害などで歩行が困難な方のために、車いすに乗ったまま乗車できる自動車(福祉キャブ)をお貸しします。全ての車がオートマチック車で、パワーステアリングが装備されており、普通免許(3年以上)で運転できます。保険も完備しております。送迎、レクリエーション、通院等にご利用ください。
※なお、運転者は原則として各自で手配していただきますが、見つからない場合は運転ボランティア等の相談にも応じます。

対象者

車いす利用者および、高齢や障害などで歩行困難な方

サービス窓口

台東区社会福祉協議会(台東ボランティア・地域活動サポートセンター)

窓口電話番号

03-3847-7065

窓口郵便番号

110-0004

窓口住所

東京都台東区下谷1-2-11

利用料金

費用
無料(ガソリン代は自己負担となります。)

【東京都台東区/生活支援・減免】 盲導犬の給付

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

盲導犬の給付

対象者

視覚障害で身体障害者手帳1級の交付を受けている方で、次の全ての要件に該当する方
・都内におおむね1年以上居住している18歳以上の方
・4週間の宿泊訓練を受け、盲導犬の飼育ができること
・世帯の所得税平均月額が77,000円未満の方
・他人の所有する家屋に住んでいる場合は所有者又は管理人の承諾が得られる方

利用料金

費用
 無料。ただし、飼育費等は本人負担となります。

【東京都台東区/生活支援・減免】 重度障害者等包括支援

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

重度障害者等包括支援

サービス・支援詳細

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

対象者

障害者自立支援法による障害程度区分6で、意思疎通に著しい困難を有する方(児童の場合は、15歳以上で市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断されます)

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 同行援護

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

同行援護

サービス・支援詳細

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に対し、外出時において移動に必要な情報の提供(代読・代筆を含む)、移動の援護等の援助を行います。

対象者

同行援護アセスメント票の調査項目中、「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上、かつ「移動障害」の点数が1点以上の方。ただし、身体介護を伴う場合は、更に障害者自立支援法による障害程度区分2以上で、障害程度区分の認定調査のうち、「歩行」が「できない」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが「できる」以外に認定されている方。

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
原則、サービスにかかる費用の10%(区民税非課税世帯、生活保護世帯は無料)
※所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額が設けられています。

【東京都台東区/生活支援・減免】 生活サポート事業

エリア

東京都台東区

サービス・支援(他、施設名など)

生活サポート事業

サービス・支援詳細

障害者自立支援法による障害程度区分「非該当」と決定した方に対して、家事援助等生活支援を行います。
1.居宅の掃除・洗濯・買物等家事援助(単身者のみ)
2.通院の介助、その他必要と認められた家事援助等

対象者

区内に居住する65歳未満の心身障害者(児)で、次の全ての要件に該当する方
1.障害者自立支援法による障害程度区分「非該当」と決定し、日常生活を営むのに困難があると認められた方
2.単身者、又は日中独りで生活をしている方

サービス窓口

身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番)
精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当

窓口電話番号

03-5246-1202(身体・知的障害のある方:障害福祉課 総合相談(2階10番))
03-3847-9405(精神障害のある方:台東保健所 保健予防課 精神保健担当)

利用料金

費用
サービスにかかる費用は30分あたり800円

利用時間・営業時間

派遣時間
午前9時から午後5時まで(日曜・祝日および年末年始は除く)
1回の派遣時間は1時間半まで、週に2回を限度とします。